「令和6年3月1日から戸籍の広域交付制度が始まったと聞いた。どのような制度?」
「相続時の戸籍収集に手間がかかる。広域交付制度を使えば、相続手続は楽になる?」
令和6年3月1日から、「戸籍の広域交付制度」がスタートしました。この制度は相続手続き時などに必要となる戸籍収集を、これまで以上にスムーズにしてくれるものです。
しかし、相続手続のために利用する時には、知っておきたい注意点もあります。そこで、この記事では戸籍の広域交付制度について、利用方法や注意点を、横浜市で相続手続をサポートしている行政書士が解説します。
戸籍の広域交付制度とは
戸籍の広域交付制度は、戸籍法の一部を改正する法律の施行によって令和6年3月1日にスタートした、戸籍収集の新しい制度です。(改正戸籍法)
これまで戸籍は、本籍地のある役所に対して請求を行う必要があり、場合によっては遠方の役所に対して請求を行っていたため、収集に時間を要していました。
とくに、相続手続では、相続人調査・金融機関での名義変更などに戸籍が欠かせませんが、本籍地のある役所が遠方だと、戸籍を集めるだけで一苦労だったのです。
しかし新制度では、本籍地以外の役所でも取得ができるようになり、戸籍収集のストレスが軽減されました。
利用方法
戸籍の広域交付制度を利用する方法を、横浜市を例に解説します。
①請求できる人
本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子や孫など)
※兄弟姉妹は、戸籍の広域交付制度を利用できません。そのため故人に子・親がおらず、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、従来どおり本籍地へ請求することになります。
②横浜市における手続き先および受付時間
各区役所の戸籍課で、平日8:45~17:00
※祝日・年末年始および休庁日(年末年始・12月29日~翌年1月3日)、第2・第4土曜日は除く
※行政サービスコーナーにおける取り扱いは不可
※戸籍の広域交付制度の利用希望者が増え、待ち時間が2時間を超える日が増えたことから、横浜市神奈川区では令和6年3月1日以降、原則午後2時以降は広域交付の利用申請を受付できないとのお知らせが発表されました。参考:戸籍証明書の広域交付の受付時間について
他の区でも、早めの時間帯で申請することをおすすめします
③必要な費用
・戸籍全部事項証明書の場合…450円
・除籍全部事項証明書、除籍謄本、改正原戸籍謄本の場合…750円
④必要な本人確認書類
有効期限内の運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど、顔写真付きの官公庁発行による証明書。
※厳格な本人確認が必要なため、顔写真の無い健康保険証や年金手帳は使えません。
⑤手続き方法
窓口のみ
※郵送やオンライン請求は不可
戸籍の広域交付制度は全国共通の新制度のため、横浜市以外の自治体も基本的な利用方法は同じですが、役所の利用時間などは異なる場合があります。利用したい各市区町村役場のホームページを確認されてからの利用がおすすめです。戸籍の状況や窓口の混雑によっては、当日交付ができない可能性もあるため注意してください。
参考URL 横浜市 令和6年3月1日から戸籍制度が変わりました。
従来の戸籍の収集方法との違い
従来の戸籍収集の方法とは、どのような点が異なるのでしょうか。すでに触れたとおり、従来は本籍地でしか戸籍謄本類の請求を受け付けていませんでしたが、新制度では受付できるようになりました。また、1通ずつ請求をしなくてもまとめて請求できるようになりました。
「いつでも」「どこでも」が新制度のコンセプトであり、相続手続きのスピードアップも期待できます。
また、法改正により戸籍届出時の事務負担も改善されています。本籍地ではない役所の窓口で戸籍の届出を行う場合、これまで戸籍証明書等の添付が必要でした。しかし、本籍地以外でも戸籍が確認できるしくみが出来上がったため、証明書添付も原則不要です。
戸籍の広域交付制度はいつ活かせる?
では、実際に戸籍の広域交付制度は、どのような場合に活かせるでしょうか。
すでに「相続時に役立つ」と紹介しましたが、せっかくなので、いくつか活用例を紹介します。
相続の戸籍収集時
戸籍謄本が多く必要となるのは、相続時です。相続時にはさまざまな手続きに必要となるため、基本的に被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本類、相続人全員の戸籍謄本類を集める必要があります。新制度を使う良い機会でしょう。
本籍地以外で婚姻・離婚届・転籍届を提出する時
戸籍の広域交付制度は婚姻・離婚に関する手続きでも便利です。転籍届も手続きが簡略化されています。戸籍謄本などの添付は不要です。
たとえば婚姻届の場合、新婚旅行先で戸籍謄本も戸籍証明書も添付することなく、提出することが可能です。
パスポートの申請時
パスポートの申請にも戸籍謄本が必要ですが、身近な役所で自身の戸籍謄本が取り寄せできます。
今後パスポートの発給申請において、申請書とあわせて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、オンラインで手続が完結できる予定です。
参考URL 法務省 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日)
戸籍の広域交付制度を使用する時の注意点
便利な戸籍の広域交付制度ですが、実際に使用する際には注意点もあります。
- 請求者本人による取得に限定される
- 専門家による職務上の請求には使えない
- 対象外の証明書もある
請求者本人による取得に限定される
この制度は、取得をしたい請求者本人が窓口に直接出向く必要があります。戸籍謄本は非常にセンシティブな個人情報であり、厳格な本人確認が運用されているためです。
請求者本人の顔写真付きの証明書を添えても、広域交付制度における郵送請求はできません。(※従来の本籍地への郵送請求は可能です)
委任状を添付した親族が、代理人として行うこともできません。
専門家による職務上の請求には使えない
戸籍収集をスムーズに実現する際には、行政書士をはじめとする法律の専門家に依頼をし、収集を代行してもらう方法があります。この方法は「職務上の請求」と呼ばれており、8士業が対応しています。
※士業とは弁護士や行政書士等の専門職のことを言います
広域交付制度は職務上の請求による取得はできないことになっており、上記で述べたとおり、請求者本人が行う必要があります。なお、従来行われていた職務上の請求は可能です。
なお、士業が戸籍証明書などをオンラインで請求できる仕組みの整備も進んでおります。まだ全国一斉の利用開始日は明示されていない制度ですが、また改めて別記事で解説いたします。
対象外の証明書もある
戸籍の広域交付制度では、請求できない証明書もあります。以下の書類は請求の対象外のため、注意が必要です。
- 戸籍抄本や除籍抄本
- コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本・除籍謄本
- 戸籍の附票
このうち「コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本・除籍謄本」は、相続人調査で”ほぼ必須の書類”といえます。
そもそも電子データで管理する様式への変更は、平成6年法務省令による改製で実施されました。
そして相続人を確定するには、被相続人の出生までさかのぼって戸籍を集める必要があります。
まだ電子データ化されて30年ほどしか経っていませんから、被相続人の出生まで遡ると、電子化される前の古い戸籍(改製原戸籍など)が、ほぼ必ず含まれてくるのです。
そのため相続手続のための戸籍収集では、広域交付だけで必要な戸籍がすべてが揃うケースは稀であることを知っておきましょう。
関連記事:なぜ相続手続で戸籍謄本が必要?理由や注意点を行政書士が詳しく解説!

相続手続においては「広域交付制度」に限界があることも事実
ここまで見てきたとおり、戸籍の広域交付制度は相続手続に役立つケースがある一方で、「兄弟姉妹の戸籍」や「電子化前の古い戸籍」は取得できないなど、制限があることも事実です。
そのため実務的には、「広域交付で取れる戸籍」と「従来どおり本籍地へ請求する戸籍」を見極め、両者を組み合わせて集めていく必要があります。
しかし、「どの戸籍が広域交付で取れて、どれが本籍地への請求になるのか」「そもそも、あと何の戸籍を集めればいいのか」を、慣れない方が正確に判断するのは簡単ではありません。
また、「平日に何度も役所へ行く時間がない」といった方もいるでしょう。
そのため、相続手続をスムーズに完了させたい場合は、ぜひ戸籍収集の段階から行政書士などの専門家へ相談してみてください。
たとえば横浜市の長岡行政書士事務所では、戸籍収集はもちろん、相続人調査・相続財産調査・法定相続情報一覧図の作成・遺産分割協議書の作成、その後の名義変更などまで、相続手続に関するさまざまな作業を代行しています。
戸籍の広域交付制度の活用も含め、相続の戸籍収集でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。


