遺言書の検認申し立てをしないとどうなる?過料や注意点、手続き方法を行政書士が解説!

遺言書の検認申し立てをしないとどうなるか? ポイントや注意点を行政書士が解説! 相続に関連する法制度
相続に関連する法制度

「遺言書を検認しないといけない意味がいまいちわかりません」
「検認をしないでいい場合ってあるんでしょうか」
「検認をする時に注意すべき点はありますか」

遺言が絡んでいる内容のドラマをご覧になったことはありますか?

映画でも、漫画でも結構です。

その中で、遺言が見つかり思ったより自分の相続分が少ない相続人が「こんな遺言は嘘に決まってる、誰かが改ざんしたんだ!」と叫ぶシーンがありませんでしたでしょうか。

遺言の内容によって相続できる財産が大きく変わってきます。

思ったよりもらえないと知った相続人が内容を疑ってしまうこともあるでしょう。

このようなドラマチックな展開を防ぐため、現実には家庭裁判所で「検認」という手続きが行われます。しかし家庭裁判所での手続きとなると、面倒に感じる方もいるかもしれません。

本日のコラムは、「遺言の検認の申し立て」をしないとどうなるか、過料や注意点を解説します。検認手続きについても解説するので、ぜひ参考にしてください。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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検認を行う目的

遺言書の検認に関する法律をまずは見てみましょう。

検認に関する具体的な内容は別の記事でも書いてありますので是非ご一読ください。

あわせて読みたい>>>自筆証書遺言の検認とは?目的や必要な状況・流れを行政書士が解説!

【遺言書の検認】
1.遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2.前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3.封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

民法第1004条

検認の目的についてより詳しく理解するために、裁判所の解説も見てみましょう。

「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

引用元の裁判所のサイト>>>遺言書の検認

つまり、検認する目的は以下の3点です。

  • 相続人の間に遺言の存在と内容を知らせること
  • 遺言書の内容を明確にすること
  • 遺言書の偽造・変造を防止すること

つまり、検認とは「遺言書があることを相続人たちに伝え、遺言の内容を見せてこれが正であると認識させる」という行為です。

もし検認がされなかったらどうなるでしょうか。

遺言書が見つかったことを知らないままの相続人が残ってしまうかもしれません。

また、遺言書が見つかったときにはAという内容だったのが、いつの間にかBという内容に変わっていてもどっちが正しいのかわからなくなる可能性があります。

家庭裁判所という公的に認められた機関が相続人を集めて遺言書を開封し、Aという内容だと皆の前で確認すればこのような混乱を避けることができます。

検認について勘違いが多いポイント

このように、検認は後々の混乱を取り除くために有効な手段ですが、勘違いしやすい点が何点かあります。

  • 遺言書の内容が正しい(有効)と証明するものではない
  • 検認が必要なのは自筆証書遺言と秘密証書遺言のみ
  • 検認に欠席しても相続で不利になったり罰則が科されることはない

それぞれ詳しく解説します。

遺言書の内容が正しい(有効)と証明するものではない

遺言書には形式が決められており、例えば日付がなかったり内容が不明瞭な遺言は無効となります。

たとえば自筆証書遺言の要件は、次のように定められています。

  • 全文を自書すること
  • 日付を自書すること
  • 氏名を自書すること
  • 遺言書へ押印すること
  • 加除その他変更の方法について

参考記事:自筆証書遺言とは?5つの要件やメリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!|横浜市の遺言書作成は長岡行政書士事務所

極端な例ですが、「私の数ある遺産のうちいくばくかを子供たちに譲る 5月吉日」とあっても、具体的にどの遺産をどの子にどれだけ譲るのかわかりません。

また、吉日ではいつなのか不明です。

このような遺言書は検認を経ても内容としては無効のままです。

あくまでも検認は「遺言書の内容がこうだよ」と相続人の間で周知徹底させる手続きです。有効無効を判断する場ではありません。

たとえば先ほどの例で、相続人Aがこっそりと「私の全ての遺産を子のAに譲る 5月1日」と書き換えてこれが本当の遺言書だと言いだしても、検認を経ていれば「裁判所で検認した時は内容が違った」と証明することができます。

検認が必要なのは自筆証書遺言と秘密証書遺言のみ

すべての遺言書が検認を必要とするわけではありません。

遺言書には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類あります。

公正証書遺言は公証人という信用の高い国家機関に作成してもらう遺言書で、作成後も原則として公証役場に原本が遺言者が170歳になるまで保管されます。

あわせて読みたい>>>公正証書遺言とは|効力や知っておきたい注意点を行政書士が紹介

よって、わざわざ検認で内容を確認する必要がありません。

自筆証書遺言は遺言を残す本人が自分で書く遺言書なので改ざんされてしまうリスクはありますが、法務局の保管制度を利用すれば遺言作成時から公的に保管されている状態になるのでこちらも検認をする必要がなくなります。

あわせて読みたい>>>自筆証書遺言書保管制度はすべき?法務局へ保管するメリット・デメリットを解説!

検認に欠席しても相続で不利になったり罰則が科されることはない

ここまで読んでいただき急に逆のことを言うようで恐縮ですが、検認は大切でもその立ち合いに欠席することが可能です。

検認期日の通知は相続人全員に送付されますが、出席・欠席は本人が判断することができます。

検認の目的は内容を確認することなので、相続人全員が立ち会わなくても家庭裁判所が開封し内容を確認してくれます。

仮に欠席した相続人が遺言書の内容をAだと主張しても、裁判所が検認時にBであると確認しているのでAであるとの主張は通りません。

ただし、検認を申し立てた申立人は出席の義務があることに注意してください。

あわせて読みたい>>>遺言書の検認は相続人全員が出席する必要がある?欠席したら罰則は?行政書士が解説

検認をしないリスク

先ほど、検認をしても内容が正しいものと認めてくれるわけではないと解説をしました。

それでは、自分で遺言書を書いて有効な内容だと自信があれば「検認は必要ないよ」と家族に伝えてもいいのでしょうか。

実は検認をしないことで起こりうるリスクが3つあります。

  • 罰則が科される可能性がある
  • 検証済証明書が入手できないので相続手続がすすめられない
  • 相続争いの火種になる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

罰則が科される可能性がある

民法1005条では、遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人が検認手続を怠ると5万円以下の過料に処されると記されています。

過料は罪を問われる刑事罰でなく、行政のルールを守らせるための行政罰なので前科はつきませんが、遺言書を見つけたらすみやかに家庭裁判所に検認の申し立てをするに越したことはありません。

検証済証明書が入手できないので相続手続がすすめられない

検認を行うと検証済証明書という書類が発行されます。

遺産相続の手続きを進めていく中で、金融機関の口座の名義変更や解約、不動産登記の所有権移転といった重要な手続きにはこの検証済証明書が必要です。

検認をしないとこれら手続きが進められず、相続を進めるうえで大きな障害となります。

相続争いの火種になる

検認を受けてないという事は遺言書の内容が「怪しい」と思われてしまう可能性があるということです。

遺言が相続人すべてが納得できる内容だとは限りません。

もし自分の遺産取り分が予想外に少なく、遺言書を見つけた人の取り分が多くて検認をうけていなかったら「こっそり内容をいじったのではないか」と疑う人が出てくるかもしれません。

相続を「争続」にしないためにも、検認の手続きは経ておくべきです。

検認の手続き方法

遺言書の検認が完了するまでの期間は、申立てから数週間から一カ月程度かかります。

  • 必要書類を揃える
  • 家庭裁判所へ検認を申し立てる
  • 家庭裁判所にて検認に立ち会う
  • 検認済証明書を申請する

 それぞれの手続きについて、詳しくみていきましょう。

必要書類を揃える

検認の申立てに必要な書類は次のとおりです。

  • 申立書(裁判所のホームページからダウンロードできます)
  • 遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍含む)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言書が封印されてない場合は遺言書のコピー

家庭裁判所へ検認を申し立てる(検認の申し立て)

検認の申し立てができる人は、次のいずれかです。

  • 遺言書の保管者
  • 遺言書を発見した相続人
  • (弁護士へ委任することも可能)

なお、検認の申し立て先は「遺言者の最後の住所地」の家庭裁判所です。

遺言書が横浜市に住所があれば、相続人が小田原市に住んでいようとも、検認の申し立て先は「横浜家庭裁判所」になるということです。

なお、遺言者の最後の住所地は「遺言者の除住民票」か「戸籍の附票の除票」などに記載されています。また、検認の申し立てにかかる費用は次のとおりです。

  • 収入印紙800円
  • 郵便切手(連絡用)

家庭裁判所にて検認に立ち会う(検認期日)

家庭裁判所との検認実施日程調整後、「検認期日通知書」という正式な検認期日の案内が届きます。申立人は指定日時に家庭裁判所へ行く必要がありますが、申立人以外の相続人は出席しなくても問題ありません。先述したとおり、欠席したからといって相続に関して不利益なこともないため安心してください。

検認にかかる時間は10〜15分程度です。

検認済証明書を申請する

検認が完了すると「検認済証明書」を申請できます。

検認済証明書は金融機関や不動産等の名義変更手続きで必ず必要となるため、取得しておきましょう。

相続を考えた時には専門家のサポートを使う

遺言を作成した際に公正証書遺言を選んだり自筆証書遺言でも法務局の保管サービスを利用すれば、自分が亡くなった後の相続人が検認の手続きを省くことができます。

自分が相続人になった場合でも普段から相続のアドバイスしてくれる専門家が側にいれば検認を忘れることがなく、相続をスムーズに進めることができます。

普段法律とはあまり縁がなく暮らしている方でも、相続が発生すれば法律とは無関係ではいられません。また、自分が亡くなった後の事を考えた時、専門家がサポートして相続を一緒に考えてくれたら心強い限りです。

長岡行政書士事務所は相続の経験が豊富にあり、印鑑一つで済むご相談者様の負担が少ない相続を目指しています。

相続手続きについて疑問がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料で対応しています。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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