相続放棄後に「受け取れる財産」と「受け取れない財産」の違いを行政書士が解説!

相続放棄後に財産は受け取れる?生命保険金や死亡退職金等の扱いを行政書士が解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

相続で、ときおり聞かれる相続放棄。これは、裁判所に対して申立てをする制度のひとつで、その相続をする権利自体を放棄してしまうということですね。

相続放棄は、「遺産は受け取らない」という申述ではありますが、実は故人に関連する財産のすべてが受け取れなくなるわけではないのです。

そこで今回は、相続放棄後でも「受け取れる財産」と「受け取れない財産」の違いについて、「クイズ形式」で楽しく学んでいきましょう。

本記事は、通常の法律の文章は難しいことから、楽しくわかりやすくお伝えするためにクイズ形式にしています。

そのため、法律的な表現が少し変、厳密に言うとこうだ!等あるかと思いますが、そこは温かい心で読んでいただきつつ、ぜひご参考にして頂ければと思います。

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では、クイズ形式で出題しますので、家族やご友人とチャレンジしてください。さあ、あなたのまわりで相続放棄クイズ王になるのは誰だ⁉

今回も、司会の私と、解説の行政書士長岡さんでお届けしいたします! 長岡さん、よろしくお願いします!

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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相続放棄とは

ではさっそく第1問です!まずは相続放棄の概要について見ていきましょう。

相続放棄は遺産分割協議で出来るのか?です、お考え下さい!

法律で定められている相続放棄とは、遺産分割協議に参加する以前に家庭裁判所に対して申し立てます

そして相続放棄が認められると、最初から相続人ではなかったことになります。

つまり、遺産分割協議で「財産を要らない」というのは相続放棄ではありません。正解は×です。

長岡「相続放棄は、遺産が借金だらけだったり、あるいは遺産をめぐるトラブルが予想されるようなときに選択されがちです。すべての権利や義務を放棄することで、相続人の立場から外れ、自分の生活や基盤を守るわけですね」

トラブルが起きるような相続を背負わされちゃたまったものじゃないですからね…。

長岡「ですが、気をつけなくてはいけないのが期間です。自分のために相続があったことを知った時から3ヵ月以内に裁判所に申し立てなければ、相続放棄ができないんです」

「自分のために相続があったことを知ったとき」って、日本語として難しいですね。

長岡「法律にはときどきこういう言い回しが出てきますよね(笑) 正確には➀被相続人の死亡 ②自分が相続人であると知った という2つの条件がそろったタイミングと覚えてください」

なるほど。ちなみに、もし「もうすでに遺産を受け取っちゃった」という場合、その遺産を返上して放棄するということはできるんですか?

長岡「もし遺産を受け取ってしまっていたら、相続放棄ができなくなる可能性があります。反対に、相続放棄後に遺産を受け取ってしまったら、相続放棄が無効になってしまうこともあるんですよ」

うひゃ。これは知らないと大変なことになりそうだ…。

長岡「ですので、どんな財産なら相続放棄後でも関与して大丈夫なのか、注意深く見極めなくてはいけないんです」

ありがとうございます。ではここで2問目です。

相続放棄後に「受け取れる財産」と「受け取れない財産」の違い

先ほどの章で相続放棄後には財産を受け取ると放棄が認められなくなる可能性があるとお伝えしていきました。

ではその反対に、相続放棄後でも受け取れる財産はあるのでしょうか?この章では相続放棄後でも受け取れる財産について解説致します。

問 以下の中から相続放棄をしても受け取れる財産は何でしょうか?

  1. 葬儀の香典
  2. 医療保険や税金の還付金
  3. 未払い給料

正解は1です。では実際に、相続放棄をしても受け取ることのできる財産、できない財産とはどんなものなのでしょうか。その財産の共通点を見ていきましょう。

相続放棄後も受け取れる財産は「受取人の固有財産」か「死後に発生している財産」

長岡「まず相続放棄をしても受け取ることのできる財産をまとめましたので、ご覧ください」

受取人が相続人の生命保険金
受取人が受け取る権利を持っている固有の財産財産であるため遺産ではない

合わせて読みたい:生命保険金は相続財産?遺産分割・特別受益への影響を行政書士が解説

受取人が自分の死亡退職金
「受取人が相続人の生命保険金」と同様、受け取った人の固有の財産であるため遺産ではない
※退職金の意味合いによって少し結果が変わることもあるので注意

合わせて読みたい:死亡退職金は相続財産になるのか?行政書士が解説する死亡退職金と相続の関係

葬儀の香典
故人の死後に発生している財産であるため遺産ではない

葬祭費等の補助金
本人の死後に発生した財産であるため遺産ではない

遺族年金等
遺族のためにある固有の財産であるため遺産ではない

このような「受取人の固有財産」や「死後に発生している財産」は、相続放棄後も受け取ることが可能です。

長岡「問題にあった葬儀の香典などはわかりやすい例ですね。死後に発生した財産なら相続放棄の後に受け取っても大丈夫ですし、受取人が被相続人ではない他の人になっている財産は、そもそもその受取人の財産だったという扱いになり、相続放棄後に受け取っても大丈夫になりやすいんですよ」

相続放棄後に受け取れない財産は「故人の財産」

相続放棄後に受け取ることができるか微妙なものもありますので、その財産も見てみましょう。

医療保険や税金の還付金
高額医療保険の還付金や、払いすぎた税金の還付金などは相続財産だとみなされます。

未払い給料
故人にまだ支払われていなかった給料は生前故人が働いたことに対する報酬ですから、故人のもの。つまり相続財産になります。

なるほど、「故人の財産なのかどうか」が、相続放棄後に受け取れない財産かどうか見極めのポイントと言えそうですね。

相続放棄後にはできる限り財産には手を付けない

ではここで第3問です。

問 相続放棄後に受け取って良い財産か分からない時にはどうすればいい?

  1. 遺産に該当するかわかるまで手をつけない
  2. 遺産に該当するかわかるまで手はつけないが足をつけてみる
  3. 遺産に該当するかわかるまで足はつけないが頭をつけてみる

正解は1ですね(笑) 

この記事で紹介してきたように、相続放棄後は財産の受取は相当慎重にやらなければいけないことは分かりました。

もし、受け取って良いか分からない財産があるときは弁護士や行政書士等の専門家に相談するなどしてからの方が確実です。

長岡「無理やりな問題ですね(笑) もし仮に相続放棄後に財産を受け取ってしまったら、まずは遺産に該当するのかどうかを調べるのが先決です。結論が出るまでその財産には手をつけないほうがいいですから、預金口座などは特に注意しましょう」

合わせて読みたい:相続放棄後の財産処分の可否とは?遺産の管理義務等も行政書士が解説!

そもそも相続放棄していこうとしているわけですから、「もらわない」を徹底して考えないといけませんね。

長岡「そうなんです。なるべく亡くなった方にまつわる財産は受け取らない。これが一番確実に、相続放棄という立場を守る方法です。もっとも自分だけで判断せず、専門家に相談するのがベストですよ」

長岡さん、ありがとうございました!

今回は相続放棄後も受け取れる財産についてお伝えしてきました。

せっかく相続放棄をしたのに、財産を受け取ったために放棄が認められなくなってしまっては困りますよね。
もしご相続でお困りの方がございましたら、お気軽に横浜市の長岡行政書士事務所までご相談ください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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