任意後見と法定後見の違いとは?おすすめの選び方を行政書士が解説!

inheritance 相続に関連する法制度
相続に関連する法制度

「任意後見と法定後見には、どのような違いがあるの?」
「もしも認知症になったら、任意後見と法定後見のどちらが必要?」
「任意後見と法定後見について、詳しく学んでみたい!」

高齢化社会が進み、認知症など判断能力が低下するご病気を抱える方も多い日本では、任意後見と法定後見のいずれの制度にも関心が集まっています。では、この2つの制度は具体的にどのように異なっているのでしょうか。本記事では任意後見と法定後見の違いや、おすすめの選び方を行政書士が詳しく解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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任意後見と法定後見の違いとは?

任意後見と法定後見には、大きな違いがあります。任意後見はご自身の意志で判断能力の低下に備えて後見人や資産の管理方法などを決められるものです。

一方の法定後見は判断能力が低下した際に、本人のご家族などが家庭裁判所に申立てを行い、後見人等を選任してもらうものです。この章では任意後見と法定後見の違いについて、わかりやすく整理します。

任意後見のしくみ

任意後見は簡潔に言うと以下です。

・本人が判断能力の低下にあらかじめ備えて、将来の財産管理や見守りなどの安心できる任意後見人を見つけて、契約を交わすものです。

・本人の判断能力が低下したら自動的に後見業務が始まるのではなく、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行い、選任された後に効力が発生します。

・効力は本人が亡くなったタイミングで消滅しますが、死後事務委任契約を交わしておくことで死後のさまざまな手続きも任意後見人にまかせることができます。

つまり、任意後見は高齢となり判断能力が落ちる前に、自分自身でさまざまな手続きを任せたい方を選べるしくみです。

合わせて読みたい:高齢者を法律で守る委任契約・任意後見制度・遺言執行者について行政書士が解説!

法定後見のしくみ

法定後見のしくみとは、認知症や知的障がいなどの症状がある方にご親族等が家庭裁判所に対して申立てを行い、後見人等を選任してもらう制度です。法定後見には3つの種類があります。

・後見判断能力が欠けているのが通常の状態
・保佐判断能力が著しく不十分な方
・補助判断能力が不十分な方

法定後見では後見が適用される方の症状が最も重く、次いで保佐、補助の順となっています。
一般的に成年後見人(以下・後見人)とは後見のことを指しており、判断能力が欠けている方に代わって法律行為を行います。保佐人、補助人に与えられる権限は後見人よりも限定されています。

合わせて読みたい:相続でよく聞く成年後見制度とは?行政書士が制度の種類と具体例を解説!

任意後見と法定後見の違い

任意後見と法定後見は大きく異なります。以下わかりやすく図でまとめます。

 任意後見成年後見
利用できる方判断能力がある方 後見、保佐、補助に該当する方
後見人等の選び方本人が選ぶ家庭裁判所が選ぶ
後見業務のスタート時期判断能力が低下し、任意後見監督人の家庭裁判所へ選任申立てを行った後に監督人が選任された時後見開始の審判が家庭裁判所で下された後
財産の管理方法本人が選ぶ法律や審判の下で決める

任意後見と法定後見のメリット・デメリット

高齢者が増加し、年齢を重ねた後の財産管理などに関心を持つ方が増えています。では、任意後見と法定後見には、一体どのようなメリット・デメリットがあるでしょうか。この章で詳しく解説します。

任意後見のメリット

任意後見は自分で後見人を選べます。また、納得した上で契約を交わすためミスマッチも起きにくいしくみです。財産管理などについても柔軟な契約内容ができ、病院の選定方法や施設と契約したいかなどについても細かく決めることができます。

任意後見のデメリット

任意後見には「取消権」は与えられておらず、判断能力が低下した方が不当な契約を結んでしまっても、任意後見人が代わりに取り消すことはできません。詐欺などに巻き込まれる可能性が見えてきたら、任意後見ではなく法定後見への切替を選択する必要があります。

任意後見は「任意後見監督人」が必要

任意後見を進めるにあたっては、「任意後見監督人」が必要です。任意後見監督は任意後見人を監督する立場の人を指し、基本的に弁護士などの専門家が家庭裁判所によって選ばれるため、監督人への報酬が発生します。また。

法定後見のメリット

判断能力が低下した方が詐欺や不要な契約を結んでしまった場合に、取消できる権利が後見人に与えられています。(取消権)

また、法定後見制度の利用は被後見人の資産を守るため、同居家族等からの使い込みを防ぐ効果もあります。

被後見人の親などが死亡したときに、被後見人自身が相続人となった場合には後見人が審判を得なくても遺産分割協議に参加できるため、相続手続きを円滑に進めることも可能です。

法定後見のデメリット

法定後見にも任意後見と同様に報酬が発生するほか、原則として途中でやめることができません。後見人を辞めてもらうためには、被後見人の判断能力の回復もしくは正当な理由が必要です。

また、法定後見が開始されると被後見人の資産を後見人や家族が「投資」をすることはできなくなるため、株式投資など元本割れが起きる運用はできなくなります。

任意後見・法定後見のおすすめの選び方とは

任意後見・法定後見のいずれにもメリット・デメリットがあるため、一体どのように選べばよいのかわからない方も多いでしょう。そこで、この章ではおすすめの選び方を行政書士がわかりやすく解説します。

自分で将来の安心できる方を後見人に決めたいなら任意後見

本人が自らの意思で資産管理などを依頼したい場合には、任意後見を選びます。任意後見なら自由に設計できるため、老人ホームなどの介護施設への入所依頼や、不要となった自宅の売却手続きなども任せられます。

また、任意後見人は親族でもなれます。通常、専門家の場合は専門家に対する後見人報酬が発生しますが、親族であれば実費以外の報酬が発生しないようにすることもできますので、この点も費用の心配な方には優れている制度いえるでしょう。

判断能力の低下がすでに進んでいる場合は法定後見

画像引用:最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況―令和5年1月~12月」(資料4) 申立人と本人との関係別件数・割合より

判断能力がすでに低下している場合は、法定後見を選ぶことになります。
3つの種類の中でも「後見」を選ぶ場合、すでにご本人は判断能力を欠いている状態です。

そのため、本人の意志で申し立てることは難しく、ご家族等の意志で選ぶことになります。ただし、後見申立ては民法第7条(※1)に基づき、本人からの申立ても可能です。保佐、補助については本人からの申立てのケースもあります。

最高裁判所事務総局家庭局がまとめた「成年後見関係事件の概況―令和5年1月~12月」によると、申立てを行った方の属性は市区町村長が最も多く全体の約23.6%を占めています。(上記画像参考)
(次に本人、本人の子と続き、親族全般本人の子や配偶者などをまとめると、ご親族からの申立てが最も多くなります。)

市区町村長が申し立てた件数が多い背景には、財産管理等を依頼できるご親族がいない方の増加があると考えられます。区長申立ては老人福祉法32条などを根拠に申立てがなされます。

参考URL  最高裁判所事務総局家庭局 「成年後見関係事件の概況―令和5年1月~12月」

(※1)民法第7条 後見開始の審判
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助人監督人又は検察官の請求により後見開始の審判をすることができる。

知っておきたい任意後見制度と遺産分割協議のしくみ

任意後見制度は法定後見にはないメリットが多く、任意後見をしたいご自身の意志で任意後見人や契約内容を決めることが可能です。しかし、契約内容は慎重に検討する必要があります。

もしも契約された本人の判断能力が低下した後に、相続人となる機会があったら任意後見人は遺産分割協議に参加できるのでしょうか。

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結論から言うと、参加可能です。ただし、任意後見契約において「遺産分割協議の代理」が記載されている必要があります。もしも将来、ご自身が相続人となる時に遺産分割協議時には任意後見人に参加してほしいと思ったら、あらかじめ契約条項に入れておく必要があるのです。

認知症などを患ったとしても、判断能力の低下を理由に相続権が失われることはありません。任意後見をご検討の場合は、相続も見据えた契約を検討しましょう。

合わせて読みたい:相続人が認知症のとき遺産分割協議はどうする?対策と手続きを行政書士が解説!

任意後見と法定後見に迷いましたら行政書士にご相談

本記事では任意後見と法定後見について、おすすめの選び方を行政書士がわかりやすく解説しました。任意後見はご自身の意志で、法定後見の多くはご家族等の意志で申立てに至りやすく、制度は大きく異なっています。

今のご自身のご状況や、家族の症状によってどちらの制度が適しているか慎重に検討するためにも、まずはお気軽に横浜市の長岡行政書士事務所にお尋ねください。

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長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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