「相続手続きが終わったはずなのに、実家の整理中に古い通帳が出てきた」
「今からでも預金が相続できるのか分からない」
たとえ数年経っていても、銀行預金は正当な相続財産として引き継ぐことが可能です。ただし、相続税の申告や手続きのやり直しが必要なケースもあるため、注意が必要です。
この記事では、相続から数年後でも手続きできるのかや、古い通帳が見つかったら何をするべきなのか、詳しく解説します。以下のような疑問をわかりやすく解説します。
相続から数年後でも預金口座は相続できる
結論としては、相続から数年後でも預金口座は相続できます。
時間が経過していても預金は自動的に消失することはありません。
ただし、一定期間取引がないと「休眠口座」として扱われ、預金保険機構に資金が移管される可能性があります。
もっとも、相続人が確定していれば、原則として預金は相続財産として正当に引き継げます。
古い通帳が見つかったときにすべきこと
相続から数年経ってから古い通帳が見つかったら、その通帳が実際に有効な預金口座かどうかを確認しましょう。
以下の点を金融機関に照会するのが第一歩です。
- 口座は現在も有効か(解約されていないか)
- 残高はいくらあるか(記載と現在の金額が異なることも)
- 最終取引日(休眠口座に該当するか)
この時点で、口座名義人が亡くなっていることを銀行に伝えると、その口座は凍結状態になり、以降は相続手続きを経ないと資金の出し入れはできなくなります。
関連記事:口座凍結のタイミングはいつ?相続発生後の死亡届と銀行凍結の関係について行政書士が解説!
古い銀行口座の相続手続
銀行口座の相続には、一般的に以下の書類が必要です
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
遺言書または遺産分割協議書
相続人の本人確認書類(運転免許証など)
銀行所定の相続届
銀行によって提出形式が異なるため、事前に問い合わせて必要書類を確認しておきましょう。
書類提出後、審査が行われます。口座凍結解除(相続手続)までの期間は2〜3週間を見込んでおきましょう。
審査が無事に完了すれば、被相続人の口座を解約して預金の払い戻しを受けるか、被相続人の口座を名義変更して引き継ぐかして、相続手続は完了です。
休眠口座になっていた場合の対処法
銀行口座が10年以上取引のないままだと、休眠預金として扱われ、資金が預金保険機構に移管される場合があります。
ただし、口座が消滅するわけではありません。
預金保険機構への払い戻し請求の方法
休眠預金が相続財産であると証明できれば、銀行口座が10年以上取引のないままだと、休眠預金として扱われ、資金が預金保険機構に移管される場合があります。
ただし、口座が消滅するわけではありません。
休眠預金が相続財産であると証明できれば、預金保険機構へ本人確認や相続関係書類を提出することで払い戻し請求が可能です。
銀行の窓口を通じて申請できることが多いため、通帳が見つかった金融機関にまずは相談してみてください。
数次相続が発生していた場合の銀行手続
相続発生後、本来の相続人の誰かがすでに亡くなっている場合、その相続人の権利はさらに次の相続人に引き継がれます。これを「数次相続」と呼びます。
関連記事:数次相続とは?特有の手続きや代襲相続・再転相続との違いを行政書士が解説!
この場合、当初の相続関係に加え、次の世代の相続関係も証明しなければなりません。必要な戸籍書類が倍以上になることもあるため、相続に詳しい専門家に依頼した方がスムーズな解決を期待できます。
横浜市の長岡行政書士事務所では、数次相続が発生していた場合の銀行手続にも対応しています。
相続手続のお悩みは
横浜市の長岡行政書士事務所
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区
平日9:00~21:00(土日祝日予約制)
古い銀行口座が見つかると相続税申告の修正が必要な可能性がある
さて、相続税は、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税するのが原則です。
しかし古い銀行口座が見つかった場合、つまり当初の申告後に新たな遺産が発見された場合には、すでに申告済みであっても、修正申告や更正の請求が必要になる場合があります。
修正申告や更正の請求が必要かどうか判断するためには、まず見つかった銀行口座をあわせた相続財産の総額がいくらになるのか確認しましょう。
相続税には基礎控除があります。
基礎控除額:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
発見された預金を含めても基礎控除の範囲内であれば、相続税の修正申告は不要です。
自己の申告していた税額が少ない場合には、5年以内に修正申告をしなければなりません。
長岡行政書士事務所では税理士事務所と提携しておりますので、ご相談いただいた場合には相続税に精通した税理士をご紹介いたします。
相続から数年経過して銀行預金(古い通帳)を見つけたときは行政書士に相談!
相続から数年経過して銀行預金(古い通帳)を見つけたものの、次のケースに該当する場合には、ぜひ行政書士に相談してみてください。
- 相続人の数が多い/一部が不明
- 数次相続が絡んでいる
- 書類の収集や手続きが煩雑
相続から数年後に見つかった銀行口座でも、法的には相続の対象になります。重要なのは、「時間が経っているからもう請求できない」と自己判断しないことです。
しっかりと相続財産を引き継ぐためにも、まずは長岡行政書士事務所へご相談ください。初回相談は無料で対応しています。