ご親族の方が亡くなった場合、相続税の申告が必要なのか、必要な場合には相続税がどのぐらいかかるのか、心配されている方が多くいらっしゃいます。
そこで今回は、相続税申告の要否や相続税額を試算するために必要な資料について解説させていただきます。
問い合わせフォームからお問い合わせいただければ、長岡行政書士事務所の提携税理士事務所として、相続税申告の要否の判断や相続税額を試算させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、今回の記事では、あくまでも一般的な相続財産について解説していきます。
相続税の試算に必要な資料一覧
お亡くなりになった方(=被相続人)が所有されていた財産の種類ごとに、下記の資料をご準備いただければ、相続税の試算が可能です。
種類 | “試算”に必要な資料 | 備考 |
---|---|---|
現預金 | 被相続人名義の口座に係る通帳 | 亡くなった日時点の残高が分かるもの |
現預金 | 名義預金に係る通帳 | 亡くなった日時点の残高が分かるもの |
手許現金 | 財布の中や、タンス預金 | 集計していただいてコメントをしていただければOK |
土地 | 固定資産税課税明細書 | 登記事項証明書でも可 |
家屋 | 固定資産税課税明細書 | |
生命保険 | 生命保険会社が発行した明細書 | 被相続人が死亡したことによる保険金 |
生命保険 | 解約返戻金相当額がわかるもの | 被相続人が負担していた保険で積立等をしていたもの |
上場株式 | 銘柄・株式数が分かるもの | 証券会社が発行した亡くなった日時点の残高証明だと望ましい |
非上場株式 | 保有会社の直近の「決算書」と「株主名簿」 | 株主名簿がなければ法人税申告書別表二でも可 |
車両・バイク | 車検証と走行距離が分かるもの | |
生前贈与 | 贈与を受けた日と金額が分かるもの | 贈与契約書や贈与の送金したことが分かるもの |
葬式費用 | 葬儀に係る請求書等 | |
相続人の人数 | 法定相続情報一覧図 | 試算の段階では法定相続人の人数をコメントで教えていただければOK |
相続税の申告が必要になった場合には、これら以外の資料も必要になります。今回はあくまでも試算という前提でご一読をお願いいたします。
また、記載のない財産を所有されていた場合は、その旨をご連絡いただければ必要な資料をお伝えさせていただきますので、ぜひお問い合わせをお願いいたします。
被相続人名義の現預金
被相続人名義の全ての口座の亡くなった日時点の残高をご共有してください。
試算の段階では通帳があれば望ましいので、亡くなった日時点の残高が分かる箇所をご共有お願いいたします。
もし通帳が無い場合には、銀行に依頼して残高証明書を発行していただく必要があります。
名義預金となりうる現預金
被相続人名義だけの口座だけでなく、ご親族名義の口座に被相続人が積み立てていたような名義預金の口座があれば、同じように亡くなった日時点の残高が分かる箇所をご共有お願いいたします。
もし通帳が無い場合には、銀行に依頼して残高証明書を発行していただく必要があります。
関連記事:名義預金とは?注意点や対策方法を解説!【税理士監修】
手許現金
被相続人が所有していた財布にある現金やタンス預金も、手許現金(てもとげんきん)として相続税の対象になります、
そのため集計していただいて、その金額をご共有お願いいたします。
土地
固定資産税課税明細書をご共有お願いいたします。
これは毎年4~6月に市区町村から届くことになっています。
土地の登記事項証明書でも代用可能です。
いずれも無ければ、「住所」と「面積」を教えていただければ試算は可能です。
また、土地を借りている、もしくは所有土地を貸している場合には、賃貸契約書も必要です。
家屋
固定資産税課税明細書をご共有お願いいたします。
もし無ければ市区町村で名寄帳を取り寄せる必要があります。
また、所有家屋を貸している場合には、賃貸契約書も必要です。
生命保険(被相続人が被保険者)
被相続人が被保険者となっている保険で保険金を受領した場合には、その保険に係る明細書をご共有お願いいたします。
相続税に限らず所得税や贈与税が発生する可能性がありますので、内容を確認させていただきます。
関連記事:故人の生命保険契約の調べ方とは?相続手続で便利な契約照会制度を行政書士が解説!
生命保険(被相続人以外が被保険者)
被相続人以外が被保険者となっていて、被相続人が保険料を負担して積み立てているようなものは解約返戻金が発生する可能性があります。
そのため生命保険会社に問い合わせをして、解約返戻金相当額を確認しご共有お願いいたします。
上場株式
上場株式を保有している場合には証券会社が発行する残高証明書や相続税評価用資料を取り寄せていただき、ご共有お願いいたします。
もし無ければ上場株式の「銘柄」と「株式保有数」が分かれば評価は可能です。
そもそも上場株式を保有しているか不明な場合には、証券保管振替機構(ほふり)に開示請求を行うことで確認することが可能です。
関連記事:故人の株式はどう調べる?相続手続きにおける調査方法(ほふり)を行政書士が解説!
非上場株式
非上場株式の評価は非常に難解なのですが、まずは対象会社の直近の決算書と株主名簿(法人税申告書別表②でも可)をご共有お願いいたします。
対象会社が土地や家屋などを所有している場合、保険等のご契約がある場合には、別途資料のご提供をお願いすることになるかと思います。
車両・バイク
車検証と走行距離を確認していただいてご共有お願いいたします。
生前贈与
相続人の方が被相続人から贈与を受けていた場合には、その贈与が相続財産に加算される場合があります。
そのため、贈与契約書、または「贈与を受けた日」と「贈与を受けた金額」をご共有お願いいたします。
また相続時精算課税制度の適用を受けていた場合には、相続時精算課税選択届出書と贈与税申告書の控えをご共有お願いいたします。
関連記事:生前贈与の持ち戻しとは?2024年の改正を含め解説!【税理士監修】
葬式費用
被相続人の葬儀にかかった費用のうち一部は相続財産から差し引くことができますので、葬儀に関連する請求書や領収書をご共有お願いいたします。
関連記事:相続財産から控除できる債務等の種類について税理士が解説!
相続人の人数
法定相続情報一覧図を作成している場合にはご共有お願いいたします。
被相続人の親族関係を教えていただければ試算は可能です。
関連記事:法定相続情報一覧図とは?作成方法(申請方法)やメリット・注意点
相続税の試算はまず税理士へ相談!
相続税の試算は簡単ではないため、困ったら税理士へ相談することをおすすめいたします。
長岡行政書士事務所は税理士事務所と提携しておりますので、信頼できる税理士とお繋ぎいたします。
もちろん、必要な資料の取得方法が分からない場合もご相談いただいて構いません。本記事に記載する資料が無くても試算できる場合がありますし、必要な資料のうち一部は代理で取得することも可能です。
それではご連絡をお待ちしております。