「そもそも代襲相続ってなんでしたっけ」
「確か代襲相続って親とか兄弟姉妹とかで結果が違ってくると記憶してますが」
「養子の子は相続できるのでしょうか」
相続対策の一環として、養子縁組を結ぶこともあります。この養子縁組を結ぶタイミングによって、代襲相続の扱いが変わることをご存知でしょうか。
今回は代襲相続と養子縁組の関係について、徹底的に解説します。
代襲相続とは
代襲相続とは、本来遺産を相続するはずの法定相続人が死亡等の理由で相続できない場合に、その子が代わりに遺産相続をする制度のことです。
例を使って、代襲相続への理解を深めましょう。
夫A、妻B、子C、子Cの孫D、そして夫Aの父Eがいたとします。
夫Aが遺言を残さずに亡くなり法に従って相続を進めることになったとすると(=法定相続)、配偶者である妻Bと相続の第一順位である子Cが法定相続人になります。
ところが子Cが先に亡くなっていて、そのあと夫Aが亡くなった場合はどうなるでしょう。
第一順位の子Cがいないので第二順位である両親、つまり夫の父Eが法定相続人になるようにも思えますが、法律では子Cの子、つまり孫Dがいる場合はCの相続を受ける権利がそのままDに受け継がれることになります。
よってこのケースの法定相続人は妻Bと孫Dとなり、夫の父Eは相続を受けることができません。
また、代襲相続が起きても相続分は影響を受けませんので、妻Bが遺産の半分、孫Dが遺産の半分を受け継ぐことになります。
代襲相続はどの法定相続にも等しい効果が発生するのではなく、それぞれ子、親、兄弟姉妹の場合でその効果は変わってきます。
- 子(第一順位 直系卑属):子がいなければ孫、孫がいなければひ孫と、存在する限り下の代に繰り返し代襲相続が発生する。
- 親(第二順位 直系尊属):父母がいなければ祖父母へと遺産は相続されるが、そもそも父母も祖父母も一つのグループと考えられているので代を超えて受け継がれる代襲相続にあたらない。
- 兄弟姉妹:(第三順位):兄弟姉妹がいなければその子である甥や姪に代襲相続が発生するが、甥や姪の子には相続が起きない。つまり、代襲相続は一回だけ。
注意すべきポイントとしては、代襲相続が発生すると相続人の数が増える事が挙げられます。
相続手続が終了間際になって実は別に相続人がいた、というような事態を避けるためにも、まずは相続人をしっかり確定させるところから相続を始めましょう。
代襲相続が起こる原因
代襲相続が起こる原因は、被相続人の子どものほうが先に亡くなってしまうこと以外にも挙げられます。
たとえば相続人が不正なこと等をした場合に成立する相続欠格や、相続させたくないという理由がある場合に家庭裁判所への申し立てにより成立する相続廃除によっても代襲相続は発生します。
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先ほどのケースにあてはめて考えると、子Cが何らかの理由により相続欠格もしくは相続廃除となった場合は子Cは相続を受けることができません。
しかし、孫Dがいるので代襲相続が発生し、子Cの相続分は孫Dが受け継ぎます。
似たような制度として相続放棄がありますが、こちらは自分の意思で相続を受けることを拒否するので代襲相続が発生しません。
子Cが相続放棄すると、孫Dには代襲相続が発生ないということになります。
この相続放棄は遺産の中に負債が多く含まれていたりする場合に起きますが、子や孫といった以降の代に遺産が引き継がれるなくなるので慎重に判断する必要があります。
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相続において養子は実子と同じ権利を持つ
それでは、養子縁組をした場合の相続を考えてみましょう。
養子縁組には2タイプあります。
- 普通養子縁組
- 特別養子縁組
普通養子縁組では、養子になったあとも実の父母との親子関係は継続しますので実父母と養父母の両方の相続権を持つことができます。
一方、特別養子縁組では実父母との親子関係が終了しますので、養父母の相続権のみになります。
そして、どちらの養子縁組でも養子は実子と同じ権利を得ます。
相続順位も法定相続分も実子と同じです。
組のタイミングと代襲相続の関係
相続において養子は実子と同じ権利を持ちますが、代襲相続の発生有無については、養子縁組のタイミングによって異なります。
- 養子縁組後に生まれた子
- 養子縁組前に生まれた子
それぞれのケースごと、代襲相続との関係を見ていきましょう。
養子縁組後に生まれた子は代襲相続人となる
まず結論として、養子縁組後に生まれた子は代襲相続人となります。
こちらも例を用いて理解を深めましょう。
夫A、妻B、(実)子Cがいたとします。
そして夫妻ABはDと養子縁組をし、Dが(養)子Dとなりました。
後に(養)子Dは妻Eと結婚し子(孫)Fを授かりましたが、その後事故により(養)子Dは亡くなってしまいました。
さて、ここで夫Aが亡くなった場合は誰が相続人になるのでしょうか。
まず配偶者である妻Bは当然に相続人となります。
実子Cも第一順位の相続人です。また養子のDも実子Cと同じく相続人になりますが、夫Aより先に亡くなってしまっているのでその子(孫)Fに代襲相続が発生し、子(孫)Fが相続人となります。
よってこの場合相続人は妻B、実子C、子(孫)Fとなり、相続分は妻Bが遺産の2分の1、実子Cと子(孫)Fが残りの遺産を等分するので子Cが4分の1、子(孫)Fが4分の1となります。
養子縁組前に生まれていた子は代襲相続人とならない
では、養子の子が養子になる前に生まれていた場合はどうなるのでしょうか。
この例を使うと、養子Dが夫婦ABの養子になる前に養子Dに子Fが生まれていた場合です。
夫Aが亡くなると妻Bと実子Cが相続人となるところまでは同じですが、子Fは養子Dが養子になる前に生まれているので代襲相続が発生せず、夫Aの相続人になることができません。
よって妻Bと実子Cの2人が相続人となり、それぞれ遺産を2分の1ずつ受け継ぐことになります。
養子縁組前に生まれた子も改めて養子とすることで相続人になる
養子縁組前に生まれていた子は代襲相続人とはなりません。
しかし先ほどの例で考えると、このままでは子Fが遺産を受け継ぐことができず、特にまだ子Fが幼いような場合、養子Dの妻Eは、子Fを抱えて経済的に困窮してしまう可能性があります。
よって、このような事態を避ける方法としては、養子Dが亡くなった際にその子Fを夫婦ABの養子にすることが挙げられます。
これにより子Fは夫婦ABの養子として実子Cと同じ権利を得ますので、夫Aが亡くなっても妻Bや実子Cと同じく養子となった子Fも相続人になることができます。
よって養子縁組をした場合は、養子になった後にその養子に子が生まれた場合は問題ないのですが、養子になる前に既に子がいる場合は相続になった時に注意が必要となります。
養子縁組と代襲相続が関係するときは相続人の範囲を要確認
養子縁組のタイミングによって相続人になる、または相続人になれないという人が出てきます。
相続人による遺産分割の話し合い(=遺産分割協議)は相続人全員の合意が必要であるため、まずは相続人を確定させなければなりません。
養子縁組のタイミングを考慮しておらず、代襲相続人である養子の子どもが遺産分割協議に参加していないと、その協議は無効となってしまいます。
結果として相続税の納付期限に間に合わず、延滞税や無申告加算税、最悪重加算税というペナルティを払わないといけなくなる可能性もあるのです。
養子縁組と代襲相続が関係するときは、相続人の範囲に注意してください。
横浜市の長岡行政書士事務所では、相続手続きの一環として相続人調査も承っています。戸籍収集や法定相続情報一覧図作成にも対応しているため、お気軽にご相談ください。