法定相続情報一覧図の作成を行政書士に依頼できる?依頼前に知っておきたいポイント

法定相続情報一覧図の作成を行政書士に依頼できる?依頼前に知っておきたいポイント 相続手続の基礎
相続手続の基礎

法定相続情報一覧図は、自分で作成することも可能ですが、戸籍の収集や相続関係の整理に手間がかかるため、不安があれば行政書士へ相談すると安心です。

本記事では、法定相続情報一覧図の作成を行政書士に依頼するメリットや手続きの流れ、必要書類、注意点を解説します。相続手続きをスムーズに進めたい方は、ぜひ参考にしてください。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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法定相続情報一覧図の作成を行政書士に依頼できる!

法定相続情報一覧図とは、相続関係をわかりやすく証明する書類のことです。そもそも相続手続きでは、誰が亡くなり、誰が相続人になるのかを金融機関や法務局などに示す必要があります。

従来は戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍などを一式提出し、手続き先ごとに確認してもらう必要がありました。しかし、この方法では同じ戸籍一式を何度も提出したり、各窓口で同じ内容を確認してもらったりするため、手続きに時間がかかりやすくなります。

そこで利用できるのが法定相続情報一覧図です。法務局で相続関係の確認を受けた一覧図の写しを取得しておけば、戸籍謄本一式の代わりとして使えます。手続き先ごとに戸籍を一から確認してもらう負担を減らせるため、銀行の相続手続きや相続登記などを効率よく進めやすくなるのです。

このように、法定相続情報一覧図を作成すれば、その後の「相続手続の手間」は減らせます。

しかし、法定相続情報一覧図を作成するには、戸除籍謄本などを集めたり、相続関係を整理して一覧図を作成したり、手間がかかるのです。

そのため、法定相続情報一覧図を作成する手間も何とかしたい、という場合には、行政書士へ相談するのがおすすめです。

行政書士に依頼すれば、戸籍関係書類の収集や相続人の確認、法務局への申出に必要な書類の準備などもサポートしてもらえます。

参考:法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」

法定相続情報一覧図の作成を行政書士に依頼する流れ

法定相続情報一覧図の作成を行政書士に依頼する場合、大まかに以下の流れで進みます。

  1. 行政書士への相談・依頼決定
  2. 必要書類の準備
  3. 法定相続情報一覧図の作成
  4. 申出書の記入、登記所へ申出
  5. 法定相続情報一覧図の交付

行政書士への相談・依頼決定

まずは行政書士に相談し、相続の状況を伝えます。被相続人の氏名や本籍、最後の住所、亡くなった日、相続人の候補となる家族構成などを共有します。すでに取得している戸籍謄本や住民票、遺言書、相続関係がわかる資料があれば、相談時に持参すると話がスムーズに進みます。

この段階で戸籍収集から任せるのか、銀行手続きや遺産分割協議書の作成まで相談したいのかなども確認します。依頼範囲によって費用や必要書類が変わるため、見積もりや対応内容を事前に確認しておきましょう。

必要書類の準備

依頼内容が決まったら法定相続情報一覧図の作成に必要な書類を準備します。主な書類は次のとおりです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の戸籍謄抄本
  • 申出人の本人確認書類

戸籍は本籍地の市区町村で取得します。被相続人が転籍している場合や結婚・離婚、養子縁組などがある場合は、複数の役所から戸籍を取り寄せます。

とても面倒に感じるかもしれませんが、これらはすべて行政書士が代行してくれるため安心してください。

参考:法務局「必ず用意する書類/必要となる場合がある書類」

法定相続情報一覧図の作成

戸籍関係書類がそろったら、行政書士が相続関係を整理し法定相続情報一覧図を作成します。

古い戸籍は、慣れていない方には何が書いてあるのか分かりづらいこともありますが、行政書士に依頼すれば、正確な一覧図を作成してくれます。

申出書の記入、登記所へ申出

法定相続情報一覧図が完成したら申出書を作成し、必要書類とともに登記所へ提出します。申出先は、以下から選べます。

  • 被相続人の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

提出方法は窓口への持参または郵送です。行政書士に依頼している場合は、委任状に基づき申出書の作成や提出手続きをサポートしてもらえます。提出後は法務局で戸籍関係書類と一覧図の内容が確認され、不備があれば修正や追加書類の提出を求められることがあります。

法定相続情報一覧図の交付

法務局での確認が完了すると、登記官の認証文が付いた法定相続情報一覧図の写しが交付されます。この写しを銀行や証券会社、不動産の相続登記などの手続きで利用できます。

法定相続情報一覧図の作成を行政書士に依頼するメリット

法定相続情報一覧図の作成を行政書士に依頼すると、以下のメリットが期待できます。

  • 戸籍収集から作成までまとめて任せられる
  • 書類の記載ミスや不備による差し戻しリスクを回避できる
  • 相続人の確認や除籍のチェックを正確に行える

それぞれ詳しく見ていきましょう。

戸籍収集から作成までまとめて任せられる

法定相続情報一覧図の作成には、戸籍関係書類を集める必要があります。

戸籍は本籍地の市区町村で取得するため、被相続人が何度も転籍している場合は、複数の役所へ請求しなければならないことがあります。古い戸籍は読み慣れていないと内容を理解しにくく、どの戸籍が足りないのか判断に迷うこともあります。

行政書士に依頼すれば、必要な戸籍の洗い出しや取得のサポートまでまとめて任せられます。仕事や家事で時間が取れない方、遠方の役所から戸籍を取り寄せるのが負担な方にとって、大きなメリットといえるでしょう。

書類の記載ミスや不備による差し戻しリスクを回避できる

法定相続情報一覧図には、氏名や生年月日、続柄、住所などを正確に記載する必要があります。戸籍の記載と一覧図の内容が一致していなかったり、相続人の一部が漏れていたりすると、法務局で差し戻しを受ける可能性があります。

また、法務局で一覧図の写しが交付された後でも、銀行や証券会社などの手続き先で内容確認が行われます。記載内容に不備があると、預貯金の解約や名義変更が進まないこともあります。

行政書士に依頼すれば、戸籍の内容を確認しながら一覧図を作成してもらえるため、記載ミスや書類不足を防ぎやすくなります。

相続人の確認や除籍のチェックを正確に行える

法定相続情報一覧図の作成にあたって、相続人が一人でも漏れてしまうと銀行の相続手続きや遺産分割協議に影響が出るおそれがあります。

相続人の確認では被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどり、配偶者や子ども、父母、兄弟姉妹など誰が法定相続人になるのかを判断します。被相続人に前婚の子がいたり、養子縁組をしていたり、相続人になるはずだった人がすでに亡くなっていて代襲相続が発生していたりする場合は、確認すべき戸籍の範囲が広がります。

また、除籍謄本や改製原戸籍には、現在の戸籍だけではわからない家族関係が記載されています。古い戸籍は手書きや旧字体で記載されていることもあり、慣れていない方が正確に読み取るのは簡単ではありません。

行政書士に依頼すれば、戸籍や除籍の内容を確認しながら相続人に漏れがないかを整理してもらえます。相続関係が複雑な場合でも正確な一覧図を作成しやすくなるため、銀行の相続手続きやその後の手続きも進めやすくなります。

法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い

法定相続情報一覧図と似た書類に「相続関係説明図」があります。どちらも亡くなった人と相続人の関係を整理して示すための書類ですが、いくつか違いがあるため、整理しておきましょう。ポイントは下記の2点です。

  • 記載内容に関するルールの有無
  • 法務局による認証の有無

法務局による認証の有無

相続関係説明図は、相続関係をわかりやすく整理するために作成する説明用の書類です。法定相続情報一覧図とは違い、法務局が相続関係を証明したものではないため、相続関係を公的に証明する効力はありません。

そのため、相続関係説明図を作成していても、銀行や法務局などの手続き先では原則として戸籍謄本や除籍謄本などの提出を求められます。相続関係説明図は、あくまで手続き先が相続関係を確認しやすくするための補助資料と考えるとわかりやすいでしょう。

記載内容に関するルールの有無

相続関係説明図には、法定相続情報一覧図のように厳密な記載ルールはありません。そのため、法定相続情報一覧図には記載できない情報を説明のために加えることもできます。

例えば、相続放棄や数次相続などの事情を補足して記載できます。相続関係が複雑な場合には、全体像を説明する資料として役立つことがあります。

法定相続情報一覧図の作成でよくある質問

最後に、法定相続情報一覧図の作成に関してよくある質問を解説します。

法定相続情報一覧図は誰が作成できる?

相続人本人や、遺言執行者などが作成できます。法務局のHPに記載例やひな形が用意されているため、相続関係がシンプルであれば、自分で作成できることもあるでしょう。

関連記事:法定相続情報一覧図は遺言執行者が請求できる?行政書士が請求方法を解説!

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相談者様:50代男性知人の男性が余命宣告をされたそうで、遺言書の作成をしているそうです。その一連の話の中で、私に遺言執行者になってほしいと打診されました。私もまだ現役で仕事をしているため、煩雑な手続きになるようであれば難しいかと思っています…

ただし、実際には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、相続人を正確に確認したうえで一覧図を作成しなければなりません。自分で作成するのが不安な場合は、行政書士などの専門家に依頼しましょう。

法定相続情報一覧図は法務局で作成してもらえる?

法務局が申出人の代わりに作成してくれるわけではありません。申出人側で戸籍関係書類を集め、相続関係を整理し、法定相続情報一覧図と申出書を作成して提出する必要があります。

法定相続情報一覧図は再交付してもらえる?

法定相続情報一覧図は、申出日の翌年から5年間は登記所で保管され、この期間内であれば再交付の申出が可能です。

ただし、再交付を申し出られるのは、最初の申出時に申出書へ申出人として記載された人に限られます。相続人であっても、当初の申出人になっていない人は、原則として再交付を受けられません。

再交付を受ける際は、再交付を申し出る人の氏名や住所を確認できる公的書類などを準備します。そのうえで再交付申出書に必要事項を記入し、最初に申出を行った登記所へ提出しましょう。

参考:法務局「一覧図の写しの再交付の申出の手続に当たって、用意していただく必要のある書類」

法定相続情報一覧図の作成は行政書士への依頼がおすすめ

行政書士に依頼すれば、戸籍関係書類の収集や相続人の確認、法務局への申出に必要な書類の準備などもまとめて相談できます。書類の記載ミスや不足による差し戻しを防ぎつつ、銀行の預貯金手続きや相続登記など後続の手続きも進めやすくなるでしょう。

戸籍の読み取りに不安があったり、相続人が多かったり、仕事や家事で手続きに時間をかけにくかったりする場合は早めに行政書士へ相談してみてください。横浜市の長岡行政書士事務所でも、相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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