茅ヶ崎市で名寄帳を取り寄せるには?行政書士が請求方法や必要書類を解説!

inheritance 相続手続の基礎
相続手続の基礎

相続に直面する際、ぜひ思い出してほしいキーワードのひとつが「名寄帳」(なよせちょう)です。名寄帳とは、端的に言うと、市区町村ごとにまとまった不動産帳簿です。その市区町村に被相続人名義の不動産があるかどうかを調べるのに便利なのです。

いわゆる「相続あるある」のひとつに、被相続人が資産のありかを伝えきる前に亡くなってしまい、遺族が資産を探し出すのに苦労する…なんてことがあります。

不動産投資など事情はさまざまでしょうが、被相続人がどこに土地や家を持っていたかを把握できないと、納税トラブルになりかねません。

なぜならば、被相続人名義で登録されている土地や建物を放置してしまうと、税金督促がやってきて相続人が納税しなくてはいけなくなります。

そうなると「聞いてないですよ!いきなり、こんなに税金払えって言われても…!」と頭を抱えてしまうのがオチですよね。

ですので、「相続」と聞いたら「名寄帳」と連想するかのように思い出して、被相続人の不動産をしっかり調べていくようにしてくださいね。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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茅ヶ崎市で名寄帳を入手する方法は?

茅ヶ崎市では、窓口での申請取得郵便による申請取得の2つの方法が選べます。今回は相続による理由での取得ですので、申請者でも委任者でも申請できます。ただし、委任者の場合は「名義人に対して相続権がある」ということが証明される書類の写し(戸籍謄本等)と委任状が必要になります。

茅ヶ崎市の申請で必要なもの

①まずは申請書をダウンロードし、記入していきましょう記入の見本はこちらです。ダウンロードができない方は、窓口にて入手してください。必要年度、部数は必ず記入します。ただし物件の所在地の記載は必要ありません。

申請者ご自身の名前の確認できる写真つきの身分証明書を準備しましょう。例えば運転免許証・住民基本台帳カード・個人番号カード・パスポートなどです。もし写真つきの身分証明書を持っていない場合は、健康保険証・年金手帳などを複数提示することもできます

代理人が申請するときは、納税義務者(所有者)からの委任状を準備しましょう。委任状には決まった書式はありませんが、必要な記載事項を守りましょう。

・代理人(窓口申請する人)の住所・氏名
・委任者(代理人にお願いしている人)の住所・氏名
・委任事項の記載画筆
・委任者の自署・押印
※法人の場合には、法人の代表者印が必要

委任状は既存書式をダウンロードることもできます。書式記入の見本はこちらです。

委任状が必要ないケース

以下の場合は委任状が必要ありません。

・納税義務者(所有者)本人である場合
・納税義務者(所有者)と住民票上同一世帯の親族の場合
※市外在住の場合、納税義務者(所有者)と住民票上同一世帯の親族であっても委任状が必要
・納税管理人・相続代表人の場合(市に届出が済んでいる場合に限り)

茅ヶ崎市で名寄帳を申請できる窓口

  • 茅ヶ崎市役所資産税課
  • 小出支所
  • 辻堂駅前出張所
  • 香川駅前出張所
  • ハマミーナ出張所

※郵送請求の場合は茅ヶ崎市役所資産税課が窓口になります。郵送の際の詳しい準備についてはこちらをご覧ください。

《送付先》

〒253-8686 
茅ヶ崎市市民部資産税課 
総務担当
電話:0467-81-7140
お問合せフォームもあります

【手数料】

300円(納税義務者別)
※単名所有分と共有所有分は別々。共有所有の場合は、共有持ち分・構成員別など所有形態ごとで別々。

名寄帳請求時の注意点

これまで名寄帳を取り寄せる方法をお伝えしてきましたが、名寄帳を取り寄せること自体は難しくはありません。ここからが本番。大事なのは、取り寄せてから名寄帳を調べることです。

名寄帳のチェックポイントは以下の3つの項目です。この3つに被相続人の所有する不動産情報があれば、相続対象として手続きを開始しなくてはいけません。

  • 不動産の所有者に関する情報
  • 種類、所在地、用途など不動産そのものの情報
  • 固定資産税の評価額と課税標準額

ただし、名寄帳を調べる際には1点、注意すべきことがあります。それは「すべての情報が完璧に載っているわけではない」ということ。

名寄帳に載るのは、その年の1月1日現在の情報で、翌年の1月1日がくるまで情報が更新されないのです。

ということは、1月2日以降に何らかの変更があっても、名寄帳には1月1日の情報がその年いっぱい掲載されてしまいます。また、売却済みなのに名寄帳に記載があるままというケースもあります。

ですので、「どうも怪しい」と思ったら、名寄帳を過信することなく、不動産契約書など、名寄帳以外の方法で確認していきましょう。

茅ヶ崎市へ名寄帳の請求にお困りの方は行政書士にご相談ください

不動産の相続は複雑な状況になりやすいので、相続人(遺族)だけで片付けようとしてパニックになったり、トラブルになる事例は後を絶ちません。

そして大切な方がお亡くなりになった直後というのは、慌ただしくかつ同時に相続に係る各種期限も考えなければなりません。

相続時の不動産を調査するときの名寄帳含め、ご相続に係る手続にお困りの方は横浜市の長岡行政書士事務所までお気軽にご連絡ください。

印鑑1本で手続が完了するようにお手伝いいたします。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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