みなし相続財産と相続財産の違いとは?行政書士が詳しく解説!

みなし相続財産と相続財産の違いとは?行政書士が詳しく解説! 相続税・贈与税
相続税・贈与税

「みなし相続財産という言葉を知った。詳細をわかりやすく教えて欲しい」
「相続する時はみなし相続財産に注意するように聞いたけど、どうして?」
「相続財産を調べているけど、みなし相続財産にはどんなものが含まれるの?」

相続が開始されると被相続人が残した相続財産を調査する必要がありますが、「みなし相続財産」というものがあることはご存じでしょうか。今回の記事ではこのみなし相続財産に焦点をあてて、行政書士がわかりやすく解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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みなし相続財産とは?相続財産との違いを解説

相続時に耳にすることがある「みなし相続財産」とは、一体どのようなものでしょうか。この章では通常の相続財産との違いに触れながら、わかりやすく解説します。

みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、民法で定められた相続財産には含まないものの、相続税法上では相続によって取得した相続財産とみなす財産のことを言います。

みなし相続財産は以下の財産が該当します。

  • 生命保険などから支払われる死亡保険金
  • 亡くなった後に支払われる勤務先からの退職金
  • 個人年金保険などの権利 など

また、生前に教育資金や結婚・子育て資金として受けた贈与の残金もみなし相続財産に含みます。

相続財産との違い

相続財産との違いをここで整理してみましょう。

①相続財産
死亡時に被相続人に帰属していた財産。預貯金や不動産、車など。相続放棄をしたら受け取れない。

②みなし相続財産
死亡によって発生した財産。死亡保険金や死亡退職金は無くなったことによって発生する財産のため、相続手続きで相続人に継承する財産ではない。死亡前には財産として存在していないため①とは異なる。相続放棄をしても受け取れる。

みなし相続財産は民法上の相続財産には含まないため、相続放棄をしても受け取ることができます。しかし、次の章で解説のとおり注意点もあります。

合わせて読みたい:死亡退職金は相続財産になる?相続財産にならない場合・なる場合を行政書士が解説!

みなし相続財産の注意点とは

みなし相続財産を受け取る際には、どのような注意点があるでしょうか。詳しくは以下です。

原則遺産分割対象外である

みなし相続財産に含まれる財産の多くは、遺産分割の対象外です。たとえば、被相続人が亡くなった時に支払われる死亡保険金は、遺産分割協議の結果を待たなくても受け取ることができます。

ただし、相続財産よりも高額のみなし相続財産がある場合、遺産分割協議がトラブルになる可能性はあります。

たとえば法定相続人が3名おり、1名だけが高額の生命保険金を受け取ったとします。生命保険金はみなし相続財産であるため、遺留分も請求できます。しかし、残りの2名が生命保険と比較すると圧倒的に小さな額の相続財産しか取得できていない場合、遺留分を主張されると納得できない可能性があります。

相続人が取得できる財産のバランスが取れていないと不公平や不満感につながることが多いため注意しましょう。

合わせて読みたい:生命保険金は相続財産?遺産分割・特別受益への影響を行政書士が解説

相続放棄をしても取得できる財産がある

先に触れたように、死亡保険金などは相続財産には含まないため相続放棄をしても取得できます。被相続人に債務が多く、相続放棄をせざるを得なくても死亡保険金や死亡退職金が取得できると生活資金に使えるため心強いでしょう。

しかし、みなし相続財産である以上相続税の課税対象になることは覚えておく必要があります。死亡保険金にも死亡退職金にも非課税枠はありますが、高額のみなし財産の取得がある場合は注意が必要です。

・死亡保険金の非課税枠…500万円×法定相続人数 ただし、相続放棄をした人は非課税枠が使えません。

・死亡退職金の非課税枠…500万円×法定相続人数 ただし、相続放棄をした人は非課税枠が使えません。

なお、死亡保険金と死亡退職金の非課税枠は同じ計算式ですが、別枠で併用することができます。いずれの計算にも法定相続人の人数を使って計算するため、内縁の方が死亡保険金などを取得する際には適用できません。

合わせて読みたい:相続放棄をしても受け取れるお金がある?財産の性質を踏まえて行政書士が明快に解説!

弔慰金もみなし相続財産に含まれる

亡くなられた方には、勤務先から弔慰金が支払われることがあります。弔慰金はいわゆる「お見舞金」のようなもので、死亡保険金や葬儀時の香典とも区別します。

弔慰金もみなし相続財産に含まれますが、非課税限度額を超えると死亡退職金として扱い、以下の枠を超えると相続税の課税対象となります。

(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき

被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額

(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき

被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額

なお、弔慰金が死亡退職金に該当するかどうかは、会社の退職給与規定(もしくはこれに準ずるもの)を確認して決める必要があるため、被相続人の勤務先に確認する必要があります。

詳しくは国税庁の下記リンクをご一読ください。

参考URL  国税庁No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い

みなし相続財産を有効活用する2つのヒント

みなし相続財産は相続税の課税対象とはなるものの、遺産分割の対象外となるため相続税対策に有効活用ができます。たとえば、死亡保険金は受け取る方をあらかじめ指定できるため、財産を確実に渡したい方に決めておくことがおすすめです。

  • 非課税枠がある生命保険を活用する
  • 法定相続人以外の方へ財産を承継できる

この章ではみなし相続財産を有効活用する2つのヒントをわかりやすく解説します。

非課税枠がある生命保険を活用する

生命保険は万が一の際の病気や死亡に保障を用意できる保険です。病気や死亡時には、貯蓄だけでは生活がカバーできないことがありますが、生命保険からまとまった保険金が支払われることで安定します。また、生命保険には所得税・住民税の控除があるため生前から税金面でのメリットもあります。

■生命保険で受けられる所得税・住民税の控除

 一般生命保険料控除
控除の限度額・所得税4万円まで ・住民税2.8万円まで
加入する生命保険の種類定期保険や終身保険、学資保険や養老保険など

先に触れたように生命保険には相続税の非課税枠もあるため、法定相続人が死亡保険金の受取人になっている場合は、相続開始後にもメリットがあります。生前には保障を、死亡後には家族への生活資金を用意できるため、家族にあった生命保険に加入されることがおすすめです。

法定相続人以外の方へ財産を承継できる

生命保険金や死亡退職金など、みなし相続財産は遺産分割の対象にはならないため、法定相続人以外の方に財産を確実に残したい場合にも有効活用できます。たとえば、以下のようなケースに有効活用してみてはいかがでしょうか。

■内縁関係・同性パートナー の方へ財産を遺したい

内縁関係の方は法定相続人ではないため、遺産分割協議に参加することができません。しかし、生命保険の場合保険会社の規定によっては内縁関係の方や同性パートナーを受取人指定することを認めています。死亡時における非課税枠や、生前の生命保険料控除は使えませんが、大切なパートナーに財産を遺す手法として検討しましょう。

合わせて読みたい:内縁の妻や夫は相続人になれない!相続対策になる遺贈や贈与を行政書士が解説!

一般的に内縁関係や同性パートナーの方を受取人指定する場合、以下の3点をクリアする必要があります。

  • 双方に法律婚をした配偶者がいないこと(入籍中ではないこと)
  • 一定期間同居し、生活をともにしていること
  • 一定期間生計をともにしていること

法定相続人以外の方に財産を遺すには?

法定相続人以外の方に財産を遺すためには、生命保険の活用は有効な方法です。しかし、生命保険金以外の財産ももらってほしい、という場合には、遺産分割協議に参加できないため「遺言」を残す必要があります。法定相続人と内縁の方や同性パートナーの方との間で争族とならないようにするために、以下の工夫を行っておきましょう。

共有財産も含めて遺言書を作る

内縁の方や同性パートナーと共有して大切にしてきた財産がある場合、遺言がなければ法定相続人が相続してしまいます。二人で買った不動産や共有している口座などがある場合は、渡したい財産も含めて遺言書を作り、大切な方へ確実に遺せるように対策を行いましょう。

あわせて読みたい:LGBTや同性パートナーの遺言書の残し方~相互遺言について行政書士が解説!~

みなし相続財産を有効活用し相続対策を進めよう

この記事ではみなし相続財産について、相続財産との違いや有効な活用方法を交えながら詳しく解説しました。みなし相続財産は相続財産には含まないため、原則遺産分割も不要です。特に生命保険は、法定相続人以外の方へ財産を遺せる方法ですので、この機会にぜひご検討されてみてはいかがでしょうか。

内縁の方や同性パートナーの方に、大切な財産を遺したい場合は遺言書の活用もおすすめです。法定相続人以外の方にも、安全に財産を遺す方法はあります。

詳しくはお気軽に、横浜市の長岡行政書士事務所にお問い合わせください。

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長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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