預貯金口座(銀行口座)の相続手続き方法を行政書士が解説!

遺産相続時に、預貯金口座はどのように相続する?手続きや注意点とは 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「父が遺した預貯金口座を相続したいけど、どのように手続きする?」
「預貯金口座の手続きを開始するけど、知っておきたい注意点はあるか。」
「亡くなった母の定期預金をこのまま継続させたいけど、できるのだろうか」

遺産にはさまざまな種類の財産が含まれますが、預貯金の相続は多くの方が経験するポピュラーな相続手続きです。

しかし預貯金口座(銀行口座)の相続手続きに慣れている、という方はいないでしょう。

そこで、この記事では預貯金口座の相続について、相続手続き実務を多く経験している行政書士事務所の立場から、手続きの流れや注意点を紹介します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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預貯金口座の相続の流れ

被相続人が遺した預貯金口座を相続するためには、一体どのような手続きが必要となるでしょうか。

まずは全体的な流れを見ていきましょう。

  • 金融機関に相続発生を連絡する
  • 必要な書類を確認する
  • 払い戻しをうける(取引を継続する)

金融機関に連絡する

亡くなられた方の預貯金口座を相続するためには、まず口座のある金融機関に相続が発生したこと(被相続人が亡くなったこと)を連絡します。

なお、金融機関側は取引のあった方が死去されたことを知ると、凍結の処理を行います。

口座凍結後はお金の引出ができなくなるほか、公共料金やスマホ代などの引き落としもできなくなるため注意が必要です。

そのため、金融機関へ連絡をするタイミングは、ある程度遺産相続の内容が固まってからの方がいいでしょう。

必要な書類を確認する

預貯金口座を引き継ぐためには、金融機関側が求める書類を確認する必要があります。

必要な書類は金融機関によって異なる可能性があり、さらに遺言書で手続きするのか、遺産分割協議書によって手続きするのかにもよって異なります。

               必要書類
遺言書がある・遺言書
・亡くなった方の死亡が分かる戸籍謄本
・相続する方の印鑑証明書および印鑑
・被相続人が使っていた通帳
・カード
・検認調書もしくは検認済証明書 (必要な場合のみ)
・遺言執行者の選任審判書の謄本 (必要な場合のみ)
遺産分割協議書がある・亡くなられた方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や除籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書  
遺産分割調停・審判を経た・裁判所が作る調停証書や審判書の謄本
・相続する方の印鑑証明書および印鑑
相続人が1名である・亡くなられた方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や除籍謄本
・相続人の印鑑証明書
・相続人の戸籍謄本

遺言書があるケース

遺言書がある場合は、次のような書類を用意することが一般的です。

  • 遺言書
  • 亡くなった方の死亡が分かる戸籍謄本
  • 相続する方の印鑑証明書および印鑑
  • 被相続人が使っていた通帳・カード

なお、遺言書の種類によっては、検認調書や検認済証明書、遺言執行者の選任審判書の謄本も必要です。

遺産分割協議を行うケース

遺産分割協議が行われる場合、遺産分割協議の完了後に手続きを行います。必要書類は次のとおりです。

  • 遺産分割協議書
  • 亡くなられた方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本(相続人全員を確認するため)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人が使っていた通帳・カード

なお、遺産分割調停や訴訟があった場合には、調停証書や審判書謄本で手続きします。

相続人が1名のケース

相続人が1名しかいない場合には、遺産分割協議は不要のため遺産分割協議書はいりません。その他の書類は②と同様です。

  • 亡くなられた方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本(相続人が1名であることを確認するため)
  • 相続人の印鑑証明書
  • 相続人の戸籍謄本
  • 被相続人が使っていた通帳・カード

払い戻しをうける(取引を継続する)

必要書類の審査を経た上で「払い戻し」が受けられます。

審査は金融機関によって期間が異なりますが、無事に審査が終われば、1〜2週間程度以内に払い戻しされます。

なお、被相続人が遺した預貯金口座の中に、金利が現在よりも優れている定期性預金が見つかることもあります。

この場合は解約して払い戻しを受けるのではなく、この契約を引き継ぎたいと感じる人もいるでしょう。このようなケースでは、継続を選ぶことも可能です。

ただし、その金融機関に相続人名の口座がない場合は、口座を開設して被相続人の口座から資金を引き継ぐ必要があります。

取引を継続したい場合は、口座開設の必要書類についても確認しておきましょう。

預貯金口座の相続時の注意点

被相続人の預貯金口座を相続するにあたっては、知っておきたい注意点もあります。

無用なトラブルを起こさないよう、次の3点には気をつけてください。

  • 電気・水道や家賃などの引き落とし口座になっていないか確認
  • 遺産分割協議が終わる前に引き出さない
  • 相続放棄するならするなら預貯金には手を触れない

電気・水道や家賃などの引き落とし口座になっていないか確認

先に触れたように、被相続人が使っていた預貯金口座は、死去が分かったら「凍結」されてしまいます。これは、特定の相続人による引出などのトラブルを防ぐ意味もあります。

電気や水道、家賃などの引き落とし口座だった場合、凍結後は引き落としができなくなってしまいます。生活に欠かせない事柄の引き落としに使っていた預貯金口座なら、凍結に備えて、速やかにご存命の方の口座への引き落としへ変更しましょう。

遺産分割協議が終わる前に引き出さない

遺産分割協議が終わる前に、一部の相続人がお金を引き出してしまうと、「財産の使い込み」が疑われる可能性があります。疑われてしまうと、不当利得返還請求などを受けて、訴訟となる可能性があるため注意しましょう。

なお、故人の銀行口座から預金を払い出したい場合は勝手に引き出すのではなく、「葬祭費等の仮払い制度」を利用することが大切です。

2019年から始まっている本制度を使えば、急に必要となった葬祭費用などの支払いにも、被相続人のお金で支払いが可能です。

合わせて読みたい:相続時の預貯金払戻し制度とは?遺産分割前に預貯金を引き出す方法・注意点を行政書士が解説!

出金できる金額には上限があります。上限は、次の2つのうちの「低い」ほうです。

  • 死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1
  • 150万円

相続放棄するなら預貯金には手を触れない

被相続人の預貯金を、借金の有無を確認せずに使ってしまったら「単純承認」とみなされてしまい、相続放棄ができない可能性があります。

相続の方針が固まるまでは、被相続人が遺した財産には触れないことが大切です。

銀行口座の相続手続きを相談できる専門家

預貯金口座の相続手続きは、一般的に広く知られる相続手続きの1つであり、ご自身で行うことも可能です。

しかし、複数の口座があったり、高額の資金がいくつも発覚したりしていると、ご自身で手続きを行うことに不安を感じるかもしれません。

では、相続時の口座に関する手続きに迷ったら、誰に相談できるでしょうか。

代表例は次の2パターンです。

  • 金融機関
  • 行政書士などの士業

金融機関

取引にある銀行によって、必要となる書類や、書類の受け渡し方法(窓口が手続き不可のネットバンキングなども多い)が異なるため、預貯金口座の相続手続きに悩んだら、取引先である金融機関に問い合わせることがおすすめです。必要書類や書き方に関してもアドバイスを行っています。

しかし取引先金融機関が多い場合、それぞれ問い合わせる必要があるため、手間がかかってしまうことは事実です。

行政書士などの士業

複数の預貯金口座解約の手続きがあったり、遺産分割協議書の作成やその他の遺産相続にも迷った場合は、行政書士をはじめとする法律の専門家に相談することもおすすめです。

金融機関側への相続手続きも行っており、スムーズな相続を実現できます。口座の調査についても気軽に相談できるため、相続が開始されたらすぐに相談することもおすすめです。

横浜市の長岡行政書士事務所も、印鑑一本で実現する相続手続きをサポートしています。煩雑な相続手続きも丸ごとご相談いただけますので、ぜひお気軽にご連絡ください。初回相談は無料で対応しています。(税理士などとも連携しています)

合わせて読みたい:相続手続きはどの専門家に依頼するのがいいか?各専門家についての違いを行政書士が解説!

預貯金口座の相続手続きは行政書士へも依頼できる

この記事では、預貯金口座の相続について、必要書類や注意点にも触れながら詳しく解説を行いました。もちろん相続人が自分で相続手続きすることも可能ですが、手間がかかることは否めません。

横浜市の長岡行政書士事務所ご相談いただければ、預貯金口座の解約やご継続など、どのように手続きを進めるべきかに関してもアドバイスが可能です。

書類や手続きに翻弄される前に、まずはお気軽に長岡行政書士事務所にご相談ください。電話・LINE・メールのどれでも連絡いただけます。

今、悩まれている方はお問い合わせください

長岡行政書士事務所

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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