遺産相続に直面したら、やはり一番に考えるのが専門家への相談です。専門家といっても、行政書士や税理士、弁護士等の専門家がいますので、「誰に相談したらいいかわからない」という声をよく聞きます。
また相続の専門家に業務を依頼すると、報酬を支払う必要が出てきます。
では、相続業務の支払いは、いったい誰がいつ支払うべきなのでしょうか?
ここで困ってしまい、相続トラブルにならないように気を付けたいものです。そこで相続手続きに直面しているAさん、Bさん、Cさんにお越しいただき、相続の専門家への依頼と報酬について、一緒に考えてみました。
遺産相続時に相談できる専門家は誰?
遺産相続時に相談できる専門家は、士業としては行政書士、司法書士、弁護士、税理士であり、不動産鑑定士や社会保険労務士に依頼するケースもあります。
A「よろしくお願いします。皆さん、いま、相続が始まったばかりで、どなたに頼んでいいかわからないという状態ですよね?」
B「そうなんです」
C「私も。『まず士業の人に相談したらいいよ』と知人から言われましたけど、士業もいろいろで」
専門家ごとの特徴
A「実は私は、先日行政書士さんにお願いしたばかりでしてね。そのときにいろいろ話を聞きましたので、参考になれば」
C「ありがたい!」
A「遺産相続というと、主には行政書士、司法書士、弁護士、税理士が相談対象となりやすいですね。主にはこのようにスタンスと役割が分かれますね」
行政書士 | 相続手続きの窓口で相続全体を見据えてアドバイスと対応をしてくれる ・戸籍謄本の収集や相続関係図の作成 ・財産目録の作成 ・遺産分割協議書の作成 ・遺言書の作成 ・車やバイクの名義変更 ・金融機関の手続き |
司法書士 | 相続した財産に不動産が含まれているケースでアドバイスと対応をしてくれる ・相続登記に対応 ※不動産を巡って相続人間でトラブルが発生している場合は、司法書士では対応できません。 |
弁護士 | 相続で争いが予想されるケースでアドバイスと対応をしてくれる ・相続人間のトラブル対応 ・遺産分割協議、遺留分に関する主張への対応 ・限定承認と相続放棄を慎重に検討するための相談 ・調停や訴訟の代理人にもなれる ・訴訟関係全般 |
税理士 | 相続税申告が必要なケースでアドバイスと対応をしてくれる ・相続税申告手続きや計算 ・財産評価などの相談 ・相続税に活用できる特例や控除の相談 |
不動産鑑定士や社会保険労務士が関わることも
A「ちなみに、不動産の価値の判定をともなう場合には不動産鑑定士、未支給年金や遺族年金などに関する相談がある場合は社会保険労務士に相談することもあるようです。意外と資格別で出来ることが分かれているので、初めての方からすれば、最初に誰に相談すればいいか分からないですよね」
B「そうか、誰がいいとか悪いとかではなく、ケースバイケースなんですか」
C「Aさんが行政書士に相談した理由は何だったんですか?」
A「うちは別段、争うような関係性の身内もいませんでしたから。行政書士さんなら、身近で相談しやすいかなと思ったんです。あ、他の士業の方が身近ではないという意味ではないですけどね。ちなみに、横浜市の長岡行政書士事務所さんが他の専門家も手配してくれました」
遺産相続の専門家に支払う費用の内訳は?
遺産相続における費用は、着手金、実費、報酬の3つに大別されます。
B「あと、気になるのは費用面ですよね。お願いするにしても、そもそも遺産相続にどんな内容のお金をいつ支払うのか…」
A「着手金、実費、報酬のことですね」
着手金
C「着手金は、まあ文字面からもわかりますね」
A「はい。手続きを開始する前に支払う着手金は、専門家への相談時に交わす委任契約の段階で支払うのが一般的だそうです。報酬支払時に一括請求を行うなど着手金がないケースもあるようです」
実費
C「実費も、まあわかりますね。手続き時に必要なお金ってことですよね?」
A「ですね。郵券(切手)代金や申請に関する手数料、税金や交通費などでしょうか」
報酬
B「報酬も、文字通り報酬…でいいのかな?」
A「その通りです。依頼した手続きが完了した段階で支払う報酬金のことですね。弁護士への依頼の場合は成功報酬と呼ぶこともあるようですよ」
C「なるほど」
A「ちなみに、報酬と着手金が一体となっている場合もありますから、委任契約時に確認をしたほうがいいですね。報酬・実費は業務終了時に支払うのが一般的です」
B「まあ、まとめて請求するというわけですね」
C「あとは、誰が専門家への費用を支払うのかが気になりますよね」
誰が専門家への費用を支払うべき?
遺産相続時に専門家に相談をしたら、相続人のうち誰がその費用を支払うべきか。いくつかのパターンがあるので見ていきましょう。
相続人全員で支払う | 法定相続分や相続財産の金額に関係なく均等に割って支払うため、円満な支払いがしやすい |
依頼した相続人だけが支払う | 相続人間で費用を割らないが、依頼者が手続き費用を払うことで、他相続人から不満が出にくい ・相続税の申告を税理士に依頼して、その申告費用を税理士へ支払う ・預貯金を継承し、口座の解約手続きを依頼する相続人だけが行政書士に費用を支払う |
相続財産の中から清算する | 特定の人が負担するのではなく、相続財産の中から費用を清算するので、公平感を感じやすい |
B「いやあ、わかりやすいな。もちろんできれば相続財産の中から清算したいけど」
C「まったくですね」
A「実際、発生する費用を支払う方法にはいろんなパターンがあるようですよ。行政書士、司法書士や税理士の場合は紛争対応じゃないですから、相続人間で話し合って決めることもできるみたいです」
遺産相続のご相談は行政書士まで
B「まあでも、実情を相談しながら依頼するほうが無難そうですね。そうなると、私はやはり法律の窓口的存在の行政書士かな」
A「それならば、私がお願いした行政書士さん、紹介しますよ。弁護士、司法書士、税理士らとも密なつながりのある方ですから、ケースバイケースでご紹介もいただけると思います」
C「ずるい、私も!」
A「わかりました(笑) ではさっそく行きましょうか」
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