限定承認とは?手続の概要や相続放棄との違いを行政書士が解説!

inheritance 相続に関連する法制度
相続に関連する法制度

「亡父の家を相続したいけど、高額の債務もある。こんな時はどうすればいい?」
「相続時に借金が見つかっているが総額がわからない。相続放棄しかない?」
「限定承認という方法を耳にしたけど、相続放棄との違いを知りたい。」

大切な家族が亡くなり、遺された相続財産を相続する場合には、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も相続する必要があります。時には高額の債務が発覚するケースもありますが、このような時は「相続放棄」ではなく「限定承認」を検討することも可能です。

そこで、本記事では限定承認について、手続の概要や相続放棄との違いを行政書士がわかりやすく解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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限定承認とは?手続の概要

限定承認とは、相続するプラスの財産を限度として、マイナスの財産も相続する制度を意味します。限定承認の手続を進める際には、家庭裁判所への申立てが必要です。プラス・マイナスの財産をいずれも放棄する相続放棄よりも家庭裁判所が受理する件数は圧倒的に少ない手続です。

令和5年の司法統計を参考にすると、相続放棄受理数は282,785件、限定承認はわずか688件に留まっています。この章では限定承認について、手続の概要を詳しく解説します。

参考URL  令和5年司法統計 年報3家事編 第9表 家事審判・調停事件の事件別新受件数―家庭裁判所別 p.22-23.

プラスの財産を限度に、マイナスの財産も引き継ぐ制度

冒頭に触れた通り、限定承認は「プラスの財産を限度内」に、マイナスの財産も引き継ぐ制度です。たとえば、1億円の債務があったとして、4,000万円の相続財産を相続したい場合、4,000万円の債務のみ継承します。残りの6,000万円は放棄できるのです。相続財産の取得の範囲内で借金の返済を行います。

よくあるケースとしては、被相続人名義の住まいを相続したくても、高額債務がある場合、相続放棄をしてしまうと住まいを失ってしまいます。そこで、限定承認を選択することで住まいを残すことが可能です。

申立先と費用

限定承認の申立先は「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。
申立先の費用は以下です。

・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(各裁判所によって異なります)

限定承認の手続には期限がある

限定承認については手続の期限があるため注意が必要です。限定承認の期限は「被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内」で、相続放棄と同様です。

もしもこの期間内に、限定承認をすべきか判断できない場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申立てしましょう。

限定承認と相続放棄の違いとは

限定承認は相続放棄と比較されることがあります。この2つの手続は被相続人に「債務」がある際に検討されるとためです。では、限定承認と相続放棄は具体的にはどのような違いがあるのでしょうか。この章で詳しく解説します。

2つの手続きにおける違い|一覧表

2つの手続の違いについて、以下の表でご説明します。

 限定承認相続放棄
どのようなケースに望ましいか・被相続人の債務総額がわからないが、相続財産もあるため慎重に判断したい             ・住まいなど、どうしても残したい相続財産がある・返済が難しい額の債務があり、プラスの財産を放棄しても良い   ・生前から被相続人と関わりがなく、一切の財産は不要である
申立て方法・相続人全員の同意が必要・相続人単独で行う
メリット・相続財産を確保しつつ、債務すべてを相続する必要がなくなる  相続手続の一切にかかわらなくてよくなり、債務も全額放棄できる
デメリット・手続が複雑で、時間を要する・一切のプラスの財産についても放棄が必要

限定承認がおすすめされるケース

限定承認はデメリットに挙げたように、手続が複雑で時間を要します。しかし、以下のケースでは限定承認がおすすめされるため、十分に検討されることがおすすめです。

・住まいや事業に関する動産など、どうしても残したい被相続人が所有していた財産がある

・被相続人の債務総額がわからないため、相続放棄の選択を決断しにくい

限定承認は受理件数自体少ないですが、その中でも住まいや事業の継続に必要な動産などをどうしても残したいために、限定承認されるケースはあります。

相続放棄がおすすめされるケース

相続放棄はプラス・マイナスの財産のいずれも一切放棄するため、以下のケースの方におすすめです。

・プラスの財産をすべて放棄してでも、被相続人の債務は放棄したい

・遺産分割協議や相続手続の一切にかかわりたくない

・債務が多く、被相続人には見るべき財産もないため、早く放棄したい

相続放棄は限定承認よりも手続が簡単です。相続人全員の同意も不要なので、ご自身が放棄したいと思ったら、その他の相続人に申し入れをしなくても手続できます。

合わせて読みたい:相続放棄しても受け取れるお金はある?注意点とあわせて行政書士が解説!

限定承認があまり利用されていない理由とは

限定承認はどうしても守りたい財産がある時に、債務を全額相続する必要が無くなる制度のため、全国で使われている制度だと思う方もいるでしょう。しかし、限定承認はあまり利用されていない制度です。どうしてあまり利用されていないのでしょうか。この章で詳しく解説します。

手続が複雑で時間もかかる

まず、限定承認は以下のステップを踏む必要があり、大変複雑です。

  1. 相続財産の調査(債務も含む)
  2. 相続人全員で限定承認の検討
  3. 限定承認の申立て
  4. 相続財産清算人の選任
  5. 債権申出の公告等の手続、必要に応じて個別の催告 (期間は2か月以上)
  6. 被相続人の財産の換価と、債権者への弁済開始

債権者への弁済については、債権額の割合に応じて按分を行い返済を行います。特定の返済したい債権者にのみ、返済ができるものではありません。しかし、債権者の中には優先権(抵当権や先取特権など)を持つ債権者もあります。この場合、優先権を持つ債権者の権利は侵害できません。

公告期間も2か月以上に設定されているほか、弁済まで終えようとすると、1年以上の期間を要することも少なくありません。こうした手続きの複雑さなどから相続放棄を選択するケースもあります。

みなし譲渡所得税が発生する

限定承認を行い、被相続人の資産を相続する場合、通常の相続とは異なり「みなし譲渡所得税」が課税されます。税制上の処理で、限定承認では被相続人の財産を、相続人へ「時価」で財産を売却したとみなすためです。みなし譲渡所得税が発生したら、相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内に「準確定申告」を行う必要もあります。

債務に加えて、こうした税金の課税にも備えておく必要があるため、相続放棄へ切り替えるケースもあります。

相続税が高くなる可能性がある

限定承認を利用すると、相続税が発生した際に活用できる「小規模宅地等の特例」が使えなくなります。

この特例は相続税を大きく節税する効果がありますが、使えなくなってしまうと事実上相続税が「高くなる」ことを意味します。

合わせて読みたい:限定承認したら相続税・所得税はどうなる?税務上の注意点を税理士が解説!

限定承認を決める前にできることとは

限定承認は手続の流れが複雑なだけではなく、税金面でのデメリットもあるため慎重に検討する必要があります。では、限定承認を決める前に相続人でできることはあるのでしょうか。

熟慮期間は「延長」できる

限定承認の熟慮期間は「相続の開始を知った日から3か月」以内に行う必要があります。しかし、被相続人の債務総額の確定が3か月以内に終わらないことも多く、相続人の間で本当に限定承認すべきか、方向性がまとまらないことも多いでしょう。

このような場合、裁判所へ「熟慮期間の伸長」を申立てすると、熟慮期間を引き延ばすことができます。延長している間に方向性を固めましょう。

合わせて読みたい:熟慮期間の伸長とは?相続放棄に迷ったときの手続きについて行政書士が解説!

相続人同士でじっくり話し合う

限定承認は相続人全員の足並みを揃えて行う必要があります。まずは残したい財産や、債務の返済について相続人間で意見をまとめることが大切です。また、手続が非常に複雑であるため、相続人間でのみ話し合うだけではなく、弁護士・税理士のアドバイスも取り入れながら判断することがおすすめです。

限定承認の判断は慎重に!熟慮期間の伸長も活用しながら決めましょう

本記事では「限定承認」について、手続の概要や相続放棄との違いを行政書士が詳しく解説しました。限定承認は行われることが少ない手続であり、準確定申告をともなう可能性もあるなど、非常に複雑です。手続に悩まれる場合は、法律の専門家に相談しながら判断するようにしましょう。

横浜市の長岡行政書士事務所では、安心できる弁護士や税理士をご紹介できますので、限定承認にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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