お墓と相続の関係性|祭祀承継者ってなに?行政書士が墓じまいについても解説!

祭祀承継者とは?行政書士がお墓についても解説! 相続に関連する法制度
相続に関連する法制度

「お墓って相続でどのように扱うの?」
「祭祀承継者ってなに?」
「墓じまいは誰に相談すればいいの?」

相続はとても総合的な行為だと思っています。ひとりの人間の財産、権利、義務といった本当にすべてが他の人に受け継がれるからです。

そして一般的に人は亡くなったらお墓に入ります。当然、相続ではお墓の話も出てくることになります。

そこで今回はお墓と相続がどのような関係なのか、法律ではどのようにお墓関連のことが定められているのかを解説していこうと思います。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

今、悩まれている方はお問い合わせください

長岡行政書士事務所
まずは初回0円相談でお悩み解決!

ご予約・お問い合わせはこちら

平日9:00~21:00(土日祝日予約制)

お墓ってどんな財産なの?

意外と考えたことがないのがお墓とはどんな財産なのだろう、ということではないでしょうか。

お墓は祭祀財産と呼ばれる

相続ではお墓は祭祀財産といったあまり聞きなれない言葉で呼ばれます。祭祀とは、神々や祖先など目に見えない存在のためにお祭りのようなことをすることです。

具体的には言えばお墓の他にも仏壇などは祭祀財産に分類されます。

合わせて読みたい:お墓は誰が承継する?相続との関連、方法を横浜市の行政書士が詳しく紹介!

祭祀財産はどう受け継がれる?

祭祀財産には普通の相続財産とは違って、相続分にしたがって共有されるわけではありません。

先祖代々伝わるものですので、一般的にはひとりの人がそれを代表して受け継ぐという形をとることになります。

祭祀財産を受け継ぐ人を祭祀承継者と呼ぶ

そしてそういったお墓や仏壇といった伝統的な財産を受け継ぎ、それらを管理したりお葬式などの儀式を主催する人を専門的な言葉では祭祀承継者と呼びます。

祭祀承継者は誰になるのかというのは、相続においても重要な問題になることが多いです。

合わせて読みたい:祭祀承継者とは?選び方や祭祀財産の内容を行政書士が解説!

相続における祭祀財産の特色

祭祀財産は相続では非常にユニークな財産となっています。

この章では遺産相続での「お墓」の特色について解説をしていきます。

相続財産扱いはされない

相続財産とは亡くなった人が持っていた財産であって一般的には遺産と呼ばれたりもします。

お墓などの祭祀財産は相続財産扱いはされません。どちらかといえばそれは、個人で所有する財産というよりも、ずっと受け継がれてきた財産という感覚もどことなくわかる気がしますね。

相続放棄後でも関わることができる

相続放棄をしたら遺産を受け取ったり処分することができなくなってしまいます。もしそれをしてしまうと、相続放棄が無効になる可能性もあります。

しかしお墓のような祭祀財産は、相続財産ではありませんので、仮に相続放棄をしても祭祀財産を受け継ぐことはできます。

合わせて読みたい:相続放棄後しても受け取れるお金がある?財産の性質を踏まえて行政書士が明快に解説!

お墓を受け継ぐ人はどうやって決まる?

お墓が一般的には誰かその一家の代表者のような人に受け継がれると言いましたが、その受け継ぐ人はどんな風にして決められるのでしょうか。

長男や長女が受け継ぐことが多い

皆さんもイメージしているようにやっぱり長男や長女といったその家系を直接的に担っていく方がお墓も含めた祭祀財産を受け継ぐケースは多いです。

その方が残りの人の感情的にも納得しやすいです。また、長男や長女が遺言執行者を兼ねていることもありますので、その場合はついでにお墓に関わることもやってもらえたらと考えるのは自然なことかもしれませんね。

しかし、お墓の新しい所有者は、別に親族でなくてもなることができます。その決め方は、以下のようになっています。

遺言書で指定された人がなる

遺言書ではっきりと祭祀財産を受け継ぐ人が指定されているときは、その遺言にしたがってその人が受け継ぐことになります。

やはり遺言書はここでも強いのがわかりますね。

合わせて読みたい:お墓の相続(継承)はどうなる?遺言書でお墓の承継人を指定する方法

※実は祭祀承継者は現在の承継者からの口頭での指定も可能ですが、証拠に残らないためトラブルになることも予想されます。

慣習で決まる

慣習というその地域のしきたり等も祭祀承継者を決める基準になります。

後ほど条文を適示しますが、法律に慣習が根拠になると書かれていますので、慣習も祭祀財産や祭祀承継に関しては非常に強力なのがわかります。

家庭裁判所に助けてもらう

しかし、遺言で指定されていなく、また慣習によって祭祀承継者になる人もいないという事態もあるでしょう。

そういったときは、最後に裁判所に助けてもらうことになります。具体的には家庭裁判所が調停(裁判所を介した当事者の話し合い)や審判(話を聞いてもらったのち裁判所に判断してもらう)をして、祭祀承継者を決めることになります。

以下、根拠となる条文を見てみましょう。

民法897条1項 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

同条2項 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

墓地の使用規則も確認しよう

墓地によっては使用規則で、お墓の新しい所有権者は親族などに限っていることもあります。

法律上では親族でなくても祭祀財産を受け継ぐことはできますが、当事者の取り決めもありますのでそれはチェックをした方がいいでしょう。

祭祀承継者は何をするの?

それでは、そのようにして決まった祭祀承継者がどんなことをしているのか、もう少し詳しく解説していきます。

お墓などの管理

お墓や他の祭祀財産を管理するのが祭祀承継者の役割となります。管理とはお墓の手入れやお布施も含めて、そのお墓を維持するための費用を払うことなどやることはとても多いです

行事(祭りごと)を執り行う

先祖のために法事を主宰するのも祭祀承継者の仕事になります。親族をみんな集めて、先祖を供養するための行事を執り行います。

お墓をどうするかを決める

そして、これがとても重要なことですが、祭祀承継者はお墓を受け継いでいて、つまりは所有権があります。

ですから「お墓が遠くにあって大変だ」といった事情がある際に、墓じまいをして先祖のお墓を移動することもできます。

今は離れて住む人も多い時代ですから、お墓を移動することも多くなるかもしれませんね。

お墓を受け継ぐ際の注意点

祭祀財産を受け継いだり、祭祀承継者を定めたりする際にいくつか注意すべきポイントがあります。

一緒に確認してみましょう。

祭祀承継者の指定は拒めない

祭祀承継者に選ばれた人が「やりたくない」といった理由で拒否することは原則許されていません。

実際に法事などを主宰するかは自由ですが、祭祀承継者という立場を拒否することはできないことになっています。

もし選ばれたら、責任をもって全することが必要となります。

お墓が管理されないと撤去されることも

お墓にも管理料などの維持費がかかっていることが一般的です。誰も祭祀財産を受け継がずにお墓などが完全に放置されてしまうと、時間が経つと撤去されてしまうこともあり得ます。

大切な先祖のために、ぜひともお墓は守り続けたいですよね。

祭祀承継者は原則ひとり

最初の方にも少し触れましたが祭祀承継者は原則的に一人となります。しかし、複数いたらダメなわけではありません。

やむをえない事情がある場合には、たとえばお墓を管理する人と法事などを行う人を別々にして定めることも可能だとされています。

お墓のことも行政書士に相談してみよう

お墓がとても独特な財産であり、そのため相続でお墓をどうするかというお話になったら、さらに考えることが増えそうですね。

日々業務をしている中でも、お墓が遠かったりして、とてもじゃないがお墓参りや管理ができないという話もときどき耳に入ったりします。

お墓を動かすのも大変だし、新しい墓地を探しても受け入れてもらえるのかも不安、という方も実際に見てきました。

行政書士はお墓の移動もできる

あまり知られていないことですが、行政書士はお墓の手続きも代行できます。お墓を動かすときには改葬許可申請というものを役所に提出するのですが、行政書士ならそれをお客様の代わりに行うことができます。

墓じまいなら当事務所にお任せください

新しいお墓を見つけたり、霊園やお寺の方と話し合いをしたり、そういった墓じまいにまつわるとても骨の折れる作業を、当事務所なら書類作成から提出まですべて含めて代行することができます。

お客様が真に満足できるように日々全力を尽くしていますので、お困りの方は横浜市の長岡行政書士事務所にぜひお声がけください。

今、悩まれている方はお問い合わせください

長岡行政書士事務所

まずは初回0円相談でお悩み解決!

ご予約・お問い合わせはこちら

平日9:00~21:00(土日祝日予約制)

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

タイトルとURLをコピーしました