「親が書いた遺言書が見つかった。これは自筆証書遺言ということになるの?」
「自筆証書遺言が有効かどうかは、どう判断すればいい?」
「自筆証書遺言って、見つけたらどう相続手続すればいいの?」
遺言書を残す方法の1つに、「自費証書遺言」と呼ばれる方法があります。この方法は自分で遺言書を自筆し、保管する方法です。2020年度からは法務局で保管してもらえる制度も始まり、「それなら自分も自筆証書遺言を書いておこう」と考える人も増加しています。
つまり残される相続人側から考えてみても、自筆証書遺言を見つける機会が増えているのです。
そこでこの記事では、自筆証書遺言の概要や有効性を判断するポイント、見つけたあとの相続手続方法について解説します。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、「自筆で書いて作ることができる遺言書」のことを指します。手元にある紙とペンで気軽に作成できるため、思い立ったらすぐに作ることも可能です。
作成にあたって費用はかかりませんが、遺言書として効力を持つためには、次のポイントを満たしている必要があります。
- 全文を自書すること
- 日付を自書すること
- 氏名を自書すること
- 押印すること
- 加除その他の変更についても要件を満たしていること
なお、自筆証書遺言とあわせて作成する財産目録についてはExcelやワードなどを活用した作成も認められており、遺言者以外の方が代行して作ることも可能です。財産目録部分は通帳のコピーや登記簿謄本の写しを使うこともできます。ただし、財産目録は各ページに署名・押印が必要ですのでご注意ください。
自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言は自分で気軽に作れるため、「それなら作ってみようかな」と感じる人も多いでしょう。では、実際に自筆証書遺言を作るにあたっては、どのようなメリットがあるでしょうか。
- 費用がかからない
- 再作成が容易
- 内容を誰にも知られずにすむ
まず挙げられるメリットは、やはり作成に費用がかからないことでしょう。紙、ペンがあれば気軽に作ることができる上、自宅保管できる自筆証書遺言書は費用がかかりません。
今手元にあるもので、すぐに作成できるため0円遺言書を実現できます。
また、自分で気軽に作れる自筆証書遺言書なら、1度作った後でも財産の変動や家族構成の変化などに合わせて、気軽に書き直しができます。
それから、内容を誰にも知らないように保管できることも自筆証書遺言のメリットです。
自筆証書遺言書なら家族・公証人などに内容を知られることがありません。「誰にも知られずに保管したい」場合は、おすすめできる遺言書です。(公正証書遺言の場合は公証人と証人に内容を知られることになります)
なお、自筆証書遺言は自宅で保管することもできますが、自分しかわからないように保管しておくと、死後に見つけてもらえない可能性があります。また、湿気のあるところに保管しておくと、カビなどの影響で読めなくなってしまうおそれもあります。こうしたトラブルを防ぐために、自筆証書遺言を法務局で保管する方法を使うこともおすすめです。
■自筆証書遺言書保管制度とは
2020年7月からスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言を法務局にて保管できる制度を指します。自宅で保管するリスクを減らしてくれる制度として注目が集まる制度です。
遺言の形式に関しても法務局にてチェックを受けられ、修正をする機会も得られます。
また、家庭裁判所による検認も不要です。死去後は遺言書の存在があることを相続人などに通知してもらえるため、遺言書が隠れたままになってしまうおそれもありません。
合わせて読みたい:自筆証書遺言書保管制度の申請は本人以外でも可能なのか?行政書士が解説!
自筆証書遺言のデメリット
では、自筆証書遺言書のデメリットとはどのようなものでしょうか。
- 無効になる可能性がある
- 発見されない、改ざんされるなどのリスクがある
専門家のチェックを受けなくて作成できる自筆証書遺言書は、「無効」になりやすいという側面があります。これは大きなデメリットといえるでしょう。
署名や押印が抜けてしまったり、日付の記載がなかったりなど抜本的なミスが起きやすく、せっかくの遺言書が無効になってしまうおそれがあるのです。
つまり遺言書を見つけた相続人も、自筆証書遺言が有効なのか無効なのか判断しなければなりません。
自宅で気軽に保管できる自筆証書遺言書は、死後に家族に見つけてもらえない、見つかっても相続人などの手で改ざんされてしまうおそれなどがあります。また、保管場所が悪く読めなくなってしまう、誤って破棄されてしまうなどのリスクもあります。
このようなことが起きないよう、自筆証書遺言を見つけたときは、しっかりと決められた手続(検認)をする必要があります。
合わせて読みたい:自筆証書遺言のデメリットとは?行政書士が解説する4つのポイントに注目!
自筆証書遺言と他の遺言書の違い
メリットもデメリットもある自筆証書遺言ですが、その他の遺言書とはどのような違いがあるでしょうか。簡潔に解説します。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
保管場所 | 自由 | 公証役場 | 自由 |
作成の方法 | 自筆 | 公証人が記述 | 自筆 |
費用 | 0円可 自筆証書遺言保管制度の場合は法務局へ手数料が必要 | 財産額に応じて手数料が発生 | 11,000円および証人の費用 |
検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
死亡後の 通知 | 自筆証書遺言保管制度の場合はあり | なし | なし |
見つけた自筆証書遺言に効力がないケース例
それでは、遺言書を見つけた相続人の立場として気になる、見つけた自筆証書遺言に効力がないケース例について見ていきましょう。よくあるのは次のような例です。
- スマホなどのデバイスへの保管は無効
- 複数人と共同で作ると無効
スマホなどのデバイスへの保管は無効
スマホやパソコンはデータの保管がしやすく、便利なものですが、自筆証書遺言は自筆にてしたためたものでなければなりません。(民法第968条第1項)
デバイスへ写真や映像、音声の保管を遺言書として代用することはできません。
合わせて読みたい:「自筆遺言証書」で自筆と言えるかの判断について解説|添え手・財産目録・ワープロなど
複数人と共同で作ると無効
遺言書は1人が1人分として作成する必要があります。たとえば、夫婦連名で子どもに対しての遺言書を残したいと考える場合には、夫・妻がそれぞれ自身の遺言書を作る必要があります。共同遺言は認められていません。(民法第975条)
合わせて読みたい:夫婦共同遺言は無効|夫婦で遺言書を作成する場合の注意点
自筆証書遺言を発見したあとの相続手続の流れ
それでは自筆証書遺言を発見したあと、どのように相続手続を進めるか見ていきましょう。
- 遺言書の検認
- 相続人の調査
- 相続財産調査
- 遺言書に沿って相続手続
遺言書の検認
見つけた遺言書が自筆証書遺言の場合、裁判所で検認をしなければなりません。(勝手に開封するのは厳禁です)
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在・その内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など、遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続のことです。
必要書類を揃えて、「遺言者の最後の住所地」の家庭裁判所へ検認を申し立てます。
なお、検認は有効・無効を判断する手続ではないことは覚えておきましょう。(遺言書の有効性が争われる場合、最終的には裁判所が判断します)
あわせて読みたい>>遺言書の検認申し立てをしないとどうなる?過料や注意点、手続き方法を行政書士が解説!
相続人の調査
たとえ遺言書があるとしても、遺留分が問題となる可能性を調べたり、遺言書に記載のない財産を引き継ぐ方を決めたりするために、相続人を調査する必要があります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取り寄せ、相続関係図を作っていきましょう。
なお、相続人の特定は意外と手間がかかるものです。横浜市の長岡行政書士事務所では、相続人も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
あわせて読みたい>>相続人全員の戸籍謄本はどうやって集める?注意点やコツを行政書士が解説!
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相続財産調査
相続人調査と並行して、被相続人が遺した財産を調査し、遺言書に記載のない財産があるか調べます。(もし遺言書に記載のない財産があった場合、その財産については遺産分割協議が必要です)
また、遺言書に「その他一切の財産は○○に相続させる」などの記載があるかもしれません。その場合、遺産分割協議は不要です。しかし相続手続するためには、その他一切の財産にどのようなものがあるのか調べる必要があります。
財産目録が残されているとしても、そこから漏れている財産がある可能性もあるため、やはり一通り調べたほうが安心でしょう。
あわせて読みたい>>相続財産の調べ方とは?遺産の探し方や注意点を行政書士が解説!
長岡行政書士事務所では相続財産の調査にも対応しています。
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遺言書に沿って相続手続
一通りの情報を把握したら、遺言書に沿って相続手続を進めていきます。
手続先は金融機関や役所など多岐にわたり、相当の手間がかかってしまうため、専門家に依頼してもいいでしょう。
長岡行政書士事務所でも相続手続を承っておりますので、お気軽にご相談ください。(私たちの事務所で取り扱えない分野の手続は、提携している弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士等をこちらの責任で手配いたします)
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遺言書を見つけたら長岡行政書士事務所にご相談ください
遺言書には今回ご紹介した自筆証書遺言という選択の他にも、公正証書遺言や秘密証書遺言があります。
遺言書の種類によって手続方法が異なり、とくに自筆証書遺言を見つけたとしても、検認するまで勝手に開封してはいけません。
もし遺言書を見つけたもののどうすればいいのか分からないという場合は、横浜市の長岡行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。