「遺産分割協議ってやりなおせるの?」
「遺産分割協議をやりなおすとしたら、どんな注意点がある?」
「どんな場合に遺産分割協議をやりなおすことができるの?」
この遺産分割協議を何らかの理由で「やり直したい」と思う方もいるかもしれません。今回は遺産分割協議をやり直す期限や条件、やり直す方法を相続手続きをサポートしている行政書士の立場から解説します。
遺産分割協議とは
遺産分割協議をやり直せるのか知るために、そもそも「遺産分割協議」とはどのようなものなのか見ていきましょう。
遺産分割協議とは、被相続人(故人)の財産についてどのように分割するか、法定相続人全員で話し合うことです。
そして、遺産分割協議は相続人全員の合意によって成立します。
ここでいう相続人全員とは、「協議に集まった人」というわけでなく、「相続人となる権利を持つもの全員」ということです。
もし相続人がどこか遠くにいるのならその人も遺産分割協議に参加してもらわなければいけません。
「全員の意思が合致する」ということが遺産分割協議では重要視されているのです。
そして協議がまとまったら、「遺産分割協議書」という書面に、その合意の内容を記していきます。
遺産分割協議書を作成するかは本来任意なのですが、遺産の名義人変更などその後の手続きに使うため、多くの場合は作成することになります。
書面にまとめたことで、仮に再度遺産分割協議をやりなおすにしても、協議の内容を把握しやすいということもあります。
合わせて読みたい:遺産分割協議書の書き方(記載例)を行政書士が紹介!ひな形と注意点もあわせて解説
なお、遺産分割協議の本質は、相続財産の新しい所有者を権利者同士による話し合いで決めようという点にあります
ですから、先に遺言などで相続財産の新しい持ち主などが決まっていれば特に遺産分割協議は必要ないことになります。
ただし遺言がある場合でも、条件が満たされた場合には相続人全員で遺産分割協議をすることはできます。
合わせて読みたい:遺言書がある場合でも遺産分割協議はできるのか?手続きを行政書士が解説!
遺産分割協議はやり直せるか?
それでは本題である遺産分割協議はやりなおせるか、ということについて解説していきます。
ポイントは次の2つです。
- 条件を満たせばやり直せる
- 調停・審判により成立した協議はやり直せない
それぞれ詳しく見ていきましょう。
条件を満たせばやり直せる
結論としては、条件を満たせば遺産分割協議をやりなおすことは可能です。
遺産分割協議後に思わぬ事実が発覚したりすることもあるため、たとえ一度合意した遺産分割協議であっても、条件を満たせばやり直せるようになっているのです。(条件については後ほど紹介します。)
調停・審判により成立した協議はやり直せない
ただし、調停・審判により成立した遺産分割協議はやり直せません。
調停・審判というとわかりづらいかもしれませんが、その遺産分割協議に裁判所が関わって成立した場合には、協議をやり直すことはできないのです。
合わせて読みたい:相続でもめたらどうなるの?遺産分割協議から遺産分割審判まで解説!
遺産分割協議をやり直せる条件
それでは実際、どのような場合に遺産分割協議をやり直すことができるのでしょうか。主な条件は次のとおりです。
- 相続人全員で合意した
- 詐欺、脅迫、偽造、財産隠しなど不正行為があった
相続人全員で合意した
相続人全員で合意した場合、遺産分割協議をやり直すことができます。
最初の方で説明したように、遺産分割協議の成立には相続人全員の合意が条件となりました。
反対に、協議の解除も全員ならば大丈夫、ということです。
詐欺、脅迫、偽造、財産隠しなど不正行為があった
あまり想像したくないことですが、遺産分割協議において一人の相続人が自分を有利にしたいからという理由で、他の相続人をだましたり、脅したり、財産目録を偽造したり、財産そのものを隠して自分のものにしてしまったり、といったことが起こりえます。
こういった場合、もちろん正常な判断による合意ではありませんから、遺産分割協議の取消を主張して、再度やり直すことができます。
遺産分割協議をやり直さないといけないケース
そもそも遺産分割協議自体に欠陥があり、有効な協議が存在していないため、再度やり直さないといけないこともあります。たとえば次のようなケースです。
- 相続人が全員そろっていなかった
- 参加していた相続人の中に判断能力のない人がいた
それぞれ詳しく見ていきましょう。
相続人が全員そろっていなかった
遺産分割協議は相続人全員の参加が必須です。
しかし相続人の調査に漏れがあって、実は前妻との間にも子がいるのに協議には呼ばれなかった、といったような事態は起こりえます。
こういった場合の遺産分割協議は有効に成立していない、つまり無効とみなされるので遺産分割協議を再度やり直さないといけません。
このような事態を避けるためには、あらかじめ相続人をしっかりと調査しておく必要があります。横浜市の長岡行政書士事務所では相続人調査も対応しているため、もし不安なことがある方はお気軽にお問い合わせください。
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参加していた相続人の中に判断能力のない人がいた
ある相続人が認知症などによって正常な判断ができないまま遺産分割協議に合意したとしても、その合意は有効とはみなされません。
未成年者もまだ経験が少なく、自分ひとりで判断する能力に欠けるとされています。
判断能力のある代理人を立てるなどして、正常な判断のもと、全員で合意する必要があります。
合わせて読みたい:認知症の人がいる場合に遺産分割協議はできるの?対策と手続きを行政書士が解説!
なお、遺産分割協議に参加する代理人は、誰でもなれるわけではありません。
例えば、父が亡くなり、未成年者の子供の代わりに母親(妻)が代理人になったとします。
そうすると、相続人である母親が他の相続人である子を代理することになるので、自分でほとんどの内容を決めることができる、といった状況になります。
これではバランスがとれないので、民法では「利益相反」といって認められません。新たに家庭裁判所に中立な代理人を選んでくれるよう、申し立てる必要があります。
合わせて読みたい:遺産分割協議に親は子の代理人になれる?相続における利益相反と対処法を行政書士が解説!
遺産分割協議をやり直すのに期限・時効はある?
遺産分割協議のやり直しには、原則として期限・時効はありません。先述した「相続人全員が合意する」という条件を満たせば、いつでも再協議が可能です。
ただし、錯誤・詐欺・強迫などを理由とした遺産分割協議のやり直し(協議の取り消し主張)には時効があります。取消権の時効は、錯誤・詐欺などに気がついてから5年、もしくは遺産分割から20年が経過したとき消滅します(民法第126条)また、相続開始から10年が経過すると、特別受益・寄与分は原則として主張できなくなります。
遺産分割協議をやり直す際に注意すべきこと
遺産分割協議をやり直すこと自体はいいのですが、いくつか注意すべきこともあります。
- 新たに税金が発生する可能性がある
- 当初の協議時と財産状況が異なっている可能性がある
新たに税金が発生する可能性がある
前の遺産分割協議を無かったことにしたとしても、そこで払った税金を取り戻すことはできません。
そして、遺産分割協議で再度所有権の移転が起こると、それは贈与や譲渡とみなされて贈与税などが上乗せでかかってくる可能性があります。
合わせて読みたい:相続税は誰が支払うの?基礎控除など様々な控除についても行政書士が解説
遺産分割協議のやり直しに伴う税務手続きについては、相続税に詳しい税理士に相談しましょう。長岡行政書士事務所は提携している税理士事務所を紹介することも可能です。
当初の協議時と財産状況が異なっている可能性がある
遺産分割協議が終わってから時間が経過すると、それぞれの相続人が遺産を使ってしまうなどで遺産の状態が変わってしまうことが想定できます。
その場合当初と財産状況が異なっているため、協議も厄介になります。
ですので、遺産分割協議をやり直したいと思ったらなるべく早めにやりなおして、新しい協議を成立させた方がいいでしょう。
遺産分割協議をやり直す手順
最後に、どんなプロセスで遺産分割協議をやりなおしていくのかの概要をお話します。
- 解除または取消をする
- 新しい遺産分割協議書を作成する
- 再度の協議が困難な場合は調停も検討する
それぞれのステップの内容を紹介します。
解除または取消をする
まずは当初の遺産分割協議を、解除または取消します。
一般的には相続人全員で当初の遺産分割協議を解除します。
とにかく前の遺産分割協議の成立を否定する必要があるということです。
なお、そもそも相続人が全員揃っていないことで当初の遺産分割協議自体が無効ならば、元から前の遺産分割協議はない扱いになっていますので、すぐに新しい協議に移行しても構いません。
新しい遺産分割協議書を作成する
当初の遺産分割協議を解除または取消したら、やり直しの遺産分割協議を開始します。
遺産分割協議書も新しく作り直しましょう。そして、相続人全員に記名押印をしてもらう必要があります。
前回の遺産分割協議書は紛らわしいので破棄するようにしましょう。
再度の協議が困難な場合は調停も検討する
前の遺産分割協議をやめて、また新たに別の内容で遺産分割協議をするということですから、「前の内容の方がよかった」などと協議が難航することもあります。
そういった場合は管轄の家庭裁判所に調停を申し立てましょう。中立かつ公平に、調停委員が話をまとめようとしてくれます。
通常の遺産分割調停のほか、遺産分割協議無効確認の調停(相続人全員が参加していなかったときなど)など、遺産分割協議をやり直す原因ごとに、調停の種類も分かれています。
遺産分割協議をやり直す時は行政書士に相談ください
遺産分割協議は確かにやり直すことができます。しかし、やり直すにしても、再度成立させるにしても相続人全員の合意というなかなかに大変な要素であります。
更にやり直したあとの所有権の再度の移転、それにともなう税金や登記のことなどを考えると、手間がかかると言えます。
もし、遺産分割協議で手間を取りたくないのなら最初から相続人や遺産の調査、それぞれの意見を率直に話し合う場の確保など、準備や段取りが大切になってきます。
準備、段取りには経験と知識が必要ですので、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所までご連絡ください。
とことん誠実にあなたをサポートいたします。