遺産分割協議はやり直せるのか?行政書士がポイントを徹底解説!

遺産分割協議はやり直せるのか?行政書士がポイントを徹底解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「遺産分割協議ってやりなおせるの?」
「遺産分割協議をやりなおすとしたら、どんな注意点がある?」
「どんな場合に遺産分割協議をやりなおすことができるの?」

誰かが亡くなって遺産が遺されたあと、その遺産をどうするかを決めるために遺産分割協議があります。

仮に遺産分割協議成立後、それに納得がいかないことが出てきたらそれに対してどうすればいいのでしょうか。

遺産分割協議はやりなおすことができるのか、ということについて今回は解説したいと思います。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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遺産分割協議とはどういったものか

それでは遺産分割協議がどうやって成立していくのか、先にお話したいと思います。

合わせて読みたい:遺産分割協議とは~知っておきたいポイントと注意点を解説

相続人全員の合意によって成立する

遺産分割協議は相続人全員の合意によって成立します。

ここでいう相続人全員とは、本当に相続人となる権利を持つもの全員ということであり、協議に集まった人々というわけではありません。

もし相続人がどこか遠くにいるのならその人も遺産分割協議に参加してもらわなければいけません。

「全員の意思が合致する」ということが遺産分割協議では重要視されているのです。

遺産分割協議書の作成

そして遺産分割協議書という書面に、その合意の内容を記していきます。

遺産分割協議書を作成するかは本来任意なのですが、遺産の名義人変更などその後の手続きに使うため、多くの場合は作成することになります。

書面にまとめたことで、仮に再度遺産分割協議をやりなおすにしても、協議の内容を把握しやすいということもあります。

合わせて読みたい:遺産分割協議書を作成しよう|書き方の様々なパターンを行政書士が紹介!

遺産分割協議をしない場合もある

遺産分割協議の本質は、相続財産の新しい所有者を権利者同士による話し合いで決めようという点にあります

ですから、先に遺言などで相続財産の新しい持ち主などが決まっていれば特に遺産分割協議は必要ないことになります。

一応遺言がある場合でも、相続人全員で遺産分割協議をすることはできます。

合わせて読みたい:遺言書がある場合でも遺産分割協議はできるのか?手続きを行政書士が解説!

遺産分割協議はやり直せるか?

それでは本題である遺産分割協議はやりなおせるか、ということについて解説していきます。

遺産分割協議をやり直すことはできる

結論としては遺産分割協議をやりなおすことは可能です。遺産分割協議後に思わぬ事実が発覚したりすることもあるため、一定の場合にやりなおすことができるようになっています。

調停・審判により成立した協議はやりなおせない

調停・審判というとわかりづらいかもしれませんが、その遺産分割協議に裁判所が関わって成立した場合には、協議をやり直すことはできません。

合わせて読みたい:相続でもめたらどうなるの?遺産分割協議から遺産分割審判まで解説!

遺産分割協議をやり直すことができる具体例

それでは実際、どのような場合に遺産分割協議をやり直すことができるのか、その具体例を列挙していきます。

相続人全員で合意した

相続人全員で合意した場合、遺産分割協議をやり直すことができます。

最初の方で説明したように、遺産分割協議の成立には相続人全員の合意が条件となりました。

反対に、協議の解除も全員ならば大丈夫、ということです。

詐欺、脅迫、偽造、財産隠しなど不正行為があった

あまり想像したくないことですが、遺産分割協議において一人の相続人が自分を有利にしたいからという理由で、他の相続人をだましたり、脅したり、財産目録を偽造したり、財産そのものを隠して自分のものにしてしまったり、といったことが起こりえます。

こういった場合、もちろん正常な判断による合意ではありませんから、遺産分割協議の取消を主張して、再度やり直すことができます。

遺産分割協議をやり直さないといけないケース

そもそも遺産分割協議自体に欠陥があり、有効な協議が存在していないため、再度やり直さないといけないこともあります。

相続人を欠いた遺産分割協議

遺産分割協議は相続人全員の参加が必須です。

しかし相続人の調査に漏れがあって、実は前妻との間にも子がいるのに協議には呼ばれなかった、といったような事態は起こりえます。

こういった場合の遺産分割協議は有効に成立していない、つまり無効とみなされるので遺産分割協議を再度やり直さないといけません。

認知症や病気によって正常な判断ができなかった

ある相続人が認知症などによって正常な判断ができないまま遺産分割協議に合意したとしても、その合意は有効とはみなされません。

未成年者もまだ経験が少なく、自分ひとりで判断する能力に欠けるとされています。

判断能力のある代理人を立てるなどして、正常な判断のもと、全員で合意する必要があります。

合わせて読みたい:認知症の人がいる場合に遺産分割協議はできるの?対策と手続きを行政書士が解説!

代理人の選び方に注意

例えば、父が亡くなり未成年者の代わりに母親が代理人になったとします。

そうすると、相続人である母親が他の相続人である子を代理することになるので、自分でほとんどの内容を決めることができる、といった状況になります。

これではバランスがとれないので、民法では「利益相反」といって認められません。新たに家庭裁判所に中立な代理人を選んでくれるよう、申し立てる必要があります。

合わせて読みたい:遺産分割協議に親は子の代理人になれる?相続における利益相反と対処法を行政書士が解説!

遺産分割協議をやり直す際に注意すべきこと

遺産分割協議をやり直すこと自体はいいのですが、その際に最初の遺産分割協議とは話が少し変わってくることは注意すべきでしょう。

新たに税金が発生するリスク

前の遺産分割協議を無かったことにしたとしても、そこで払った税金を取り戻すことはできません。

そして、遺産分割協議で再度所有権の移転が起こると、それは贈与や譲渡とみなされて贈与税などが上乗せでかかってくる可能性があります。

合わせて読みたい:相続税は誰が支払うの?基礎控除など様々な控除についても行政書士が解説

遺産分割協議のやり直しは早めに行う

遺産分割協議が終わってから時間が経過すると、それぞれの相続人が遺産が使ってしまうなどで遺産の状態が変わってしまうことが想定できます。

その場合当初と財産状況が異なっているため、協議も厄介になります。

ですので、遺産分割協議をやり直したいと思ったらなるべく早めにやりなおして、新しい協議を成立させた方がいいでしょう。

遺産分割協議をやり直すプロセス

最後に、どんなプロセスでやりなおしていくのかの概要をお話します。

解除または取消をする

一般的には相続人全員で遺産分割協議を解除するのでしょうが、とにかく前の遺産分割協議の成立を否定する必要があります。

そしてそれから遺産分割協議を再度始めることになります。

そもそも、相続人が全員揃っていないことで遺産分割協議自体が無効ならば、元から前の遺産分割協議はない扱いになっていますので、すぐに新しい協議に移行しても構いません。

新しい遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議書も新しく作り直しましょう。そして、相続人全員に記名押印をしてもらう必要があります。

前回の遺産分割協議書は紛らわしいので破棄するようにしましょう。

再度の協議が困難な場合は調停も検討しよう

前の遺産分割協議をやめて、また新たに別の内容で遺産分割協議をするということですから、「前の内容の方がよかった」などと協議が難航することもあります。

そういった場合は管轄の家庭裁判所に調停を申し立てましょう。中立かつ公平に、調停委員が話をまとめようとしてくれます。

通常の遺産分割調停のほか、遺産分割協議無効確認の調停(相続人全員が参加していなかったときなど)など、遺産分割協議をやり直す原因ごとに、調停の種類も分かれています。

遺産分割協議をやり直す時は行政書士に相談ください

遺産分割協議は確かにやり直すことができます。しかし、やり直すにしても、再度成立させるにしても相続人全員の合意というなかなかに大変な要素であります。

更にやり直したあとの所有権の再度の移転、それにともなう税金や登記のことなどを考えると、手間がかかると言えます。

もし、遺産分割協議で手間を取りたくないのなら最初から相続人や遺産の調査、それぞれの意見を率直に話し合う場の確保など、準備や段取りが大切になってきます。

あるいは、故人の側からだと自分の意思を伝えるべく遺言を作成しておくというのもよい手段だと思います。

準備、段取りには経験と知識が必要ですので、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所までご連絡ください。

とことん誠実にあなたをサポートいたします。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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