「相続時には法定相続情報一覧図があると便利と聞いた。どのような書類?」
「昔相続した時は法定相続情報一覧図というものは無かった。何に使えるの?」
「法定相続情報一覧図の使用にはどのようなメリットがある?」
相続にはいろんな書類が必要となりますが、便利な書類としては「法定相続情報一覧図」が挙げられます。
法定相続情報一覧図とは家系図のようなもので、さまざまな相続手続きに使用できるものです。
この記事では法定相続情報一覧図について、作成方法(申請方法)やメリット・注意点を詳しく紹介します。
法定相続情報一覧図とは
「法定相続情報一覧図」とは、被相続人を起点に家系図のように相続関係を可視化した書類のことを指します。
手作りの家系図とは異なり、登記所(法務局)に登記簿謄本と相続関係図(法定相続情報一覧図)をセットで提出することで、登記官から一覧図を認証してくれるものであり、公的な書類であることが特徴です。
法定相続情報一覧図は「法定相続情報証明制度」の下で作られるものです。
制度は平成29年5月29日からスタートしたものであるため、ご存知ない方も多いかもしれません。
「法定相続情報証明制度」は相続登記の促進や、相続手続きの事務負担の簡略化などを進めるために創設されました。
法定相続情報一覧図を作るためには戸籍謄本などを収集する必要があるため、面倒に感じる方もいるかもしれません。
しかし法定相続情報一覧図が作成された後には、大量の戸籍謄本等を何度も相続手続きの際に提出する必要がなくなるため、すでに多くの方が活用しています。
なお、交付にあたっては手数料なども無く、無料で作成できます。
また、法定相続情報一覧図を自分で申請するのが面倒だという方は、行政書士などの士業に依頼することも可能です。(横浜市の長岡行政書士事務所にもご相談いただけます)
法定相続情報一覧図を使用するメリット
法定相続情報一覧図が作成されると、戸籍謄本等の代わりに使うことができるため、被相続人にまつわるさまざまな手続きの負担が大きく減ります。
被相続人および相続人の戸籍謄本を揃える必要がなくなるのです。特に相続人が多いケースでは、戸籍謄本等の通数が大変多くなるため、法定相続情報一覧図の作成がおすすめです。
相続手続きの手間を減らせることが、法定相続情報一覧図を使用するメリットといえます。
法定相続情報一覧図を使用できる場面
では、法定相続情報一覧図とは具体的にどのような場面で使用できるのでしょうか。主な使用例は以下です。
使用できる場面 | 使用用途 |
---|---|
金融機関・証券会社 | 払い戻し・引き継ぎの手続きに使用 |
不動産の名義変更 | 相続登記時の資料として使用 |
自動車の名義変更 | 相続人への車両の引き継ぎ・車両の廃車、売却時に使用 |
相続税申告 | すべての相続人の戸籍謄本の代わりに使用 |
特に金融機関・証券会社に複数の預金や株式取引がある場合、1件ずつ相続手続きを行う必要があります。
それぞれの金融機関に複数の戸籍謄本を提出しようとすると、お金がかかってしまいます。
そのため、1つの金融機関の手続きごとに原本還付をしてもらう場合もありますが、それでは手続きに時間を要してします。
法定相続情報一覧図があれば何通も戸籍謄本を用意しなくても、同時進行で金融機関に手続きができるため、大きなメリットがあるのです。
法定相続情報一覧図の作り方
メリットも大きな法定相続情報一覧図ですが、実際に作成する場合にはどのように作るのでしょうか。主な流れは次のとおりです。
- 必要書類の準備
- 法定相続情報一覧図を記載
- 登記所へ申出
- 交付
この章では作成方法を詳しく解説します。
必要書類の準備
まずは必要書類を準備します
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本(出生~死亡まで)
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本・抄本 (被相続人の死亡日以降発行に限る)
- 相続人全員の住民票(戸籍の附票でも可、相続人住所の記載をする場合のみ)
- 申請者の身分証明書(運転免許証やマイナンバーなど)
- 委任状(代理人による申請の場合)
以下のリンク先にある、法務局作成のチェックシートを活用することもおすすめです。
参考URL 法務局 必ず用意する書類/必要となる場合がある書類 (PDF形式 : 106KB)
法定相続情報一覧図の作成
必要書類が整ったら、法定相続情報一覧図の作成を行います。例として、配偶者と子1名の場合の記載例は以下です。
引用URL 法務局 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例 配偶者・子(1人~4人まで対応)である場合 より
この他にも上記の法務局リンクから作成方法が分かりますのでご活用ください。
登記所へ申出
必要書類の準備、法定相続情報一覧図の作成が終わったら、次に登記所への申出を行います。登記所へ提出するか郵送での手続きです。登記所への提出は、以下の4つの中から選べます。
- 被相続人の死亡時の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
交付
登記所提出後おおよそ1週間~10日間程度で、交付されます。
法定相続情報一覧図を作成できる人
法定相続情報一覧図の作成は、作成できる方が限られています。
誰でも依頼できるのではなく「被相続人の相続人のみ」です。
また、相続人から依頼された代理人、たとえば行政書士などによる作成・申出も可能です。
法定相続情報一覧図使用時の注意点
便利な法定相続情報一覧図ですが、使用時には知っておきたい注意点もあります。詳しくは以下のとおりです。
- 対応していない金融機関などもある
- 戸籍謄本の収集は必須
- 作成には時間を要するため、早期に着手が必要
- 複数枚の取得が望ましい
- 交付には期限がある
対応していない金融機関などもある
金融機関などによっては戸籍謄本の原本確認をするために、法定相続情報一覧図を使用できない場合があります。
現在多くの大手銀行・地方銀行では使用できますが、地方の組合などでは使えない可能性があるためご注意ください。
戸籍謄本の収集は必須
法定相続情報一覧図を作るにあたっては、被相続人・相続人の戸籍謄本等の収集は必須です。
相続財産の種類が少なく、手続きがスムーズに進みそうな相続の場合は、そもそも法定相続情報一覧図を作る必要がない可能性があります。
いずれにせよ相続手続きのために戸籍謄本を集める必要はあるため、自分で対応する手間を省きたい場合には行政書士などへ相談しましょう。
横浜市の長岡行政書士事務所でも、戸籍謄本収集をはじめとする相続手続き全般に対応しています。
作成には時間を要する
戸籍謄本等の収集~登記所への申出から交付まで、作成全体にはそれなりの時間を要します。法定相続情報一覧図の交付自体は無料ですが、時間が気になる場合には、早期に着手することが望ましいでしょう。
法務局にて不備が発覚した場合には修正が必要となるため、もしもご自身で申出される場合には、事前に法務局側に相談をしておくこともおすすめです。
相続手続き実務に慣れている行政書士などに依頼してもいいでしょう。
複数枚の取得が望ましい
法定相続情報一覧図は複数の相続手続きを同時に進行させる時に、大いに役立つものです。交付も無料であることから、初回の交付の段階で複数枚は取得しておくことが望ましいでしょう。
予備が多く手元にあることで、原本還付を待つことなく、相続手続きをスムーズに進められます。再交付時には「再交付申出書」も必要となるため注意してください。
参考URL 法務局 法定相続一覧図の再交付の申出書 PDF
交付には期限がある
法定相続情報一覧図は、最初の交付から5年間は、データが法務局に保存されています。この間であれば再交付が可能です。なお、再交付を受ける場合は、申出人ではない相続人は再交付ができないため注意が必要です。
法定相続情報一覧図の作成も行政書士へ相談できる
この記事では、法定相続情報一覧図について、使用のメリットや作成方法を中心に詳しく解説を行いました。
法定相続情報一覧図は制度がスタートしてから全国に制度利用が浸透し、すでに多くの相続手続きの現場で使用されています。
大量の戸籍謄本等の取得・使用は書類の管理にも大変な労力が必要となるため、法定相続情報一覧図の作成を検討することもおすすめです。
預金などの相続手続きや法定相続情報一覧図の作成については、行政書士をはじめとする専門家にご相談いただくことも可能です。
まずはお気軽に、横浜市の長岡行政書士事務所にお尋ねください。初回相談は無料で対応しています。