不動産を相続するとき、欠かせないツールになるのが名寄帳(なよせちょう)です。市区町村ごとに不動産情報がまとまっているので、誰がどんな不動産を所有しているのかがすぐにわかるため、相続では欠かせないツールになっています。
どうして相続において、名寄帳が欠かせないのか?
なぜなら、被相続人名義で登録されている不動産は、被相続人が死亡したら、相続人が登記しなくてはいけないと法律で定められています。
つまり、投資などの目的で、被相続人が居住する場所以外にも複数の不動産を購入している場合など、もし相続すべき不動産を見落としてしまうようなことがあれば、相続トラブルになりかねないのです。
ですので、「前に不動産を買ったと言っていた」など、なんとなくでも覚えがあり、所有している可能性のある市区町村には所有不動産の有無を確認しておいたほうがいいのです。
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三浦市で名寄帳を入手する方法は?
三浦市では、市役所の税務課と南下浦・初声出張所で名寄帳を取得することができます。また税務課にあてて郵送請求をすることもできます。寄帳の閲覧は、1名義ごとに1件の手数料計算となります。手数料は1件300円です。
窓口での交付・閲覧申請をする場合に必要なもの
まず申請書を用意します(ダウンロードはこちらから)。
本人または三浦市内で同居している親族が申請する場合は、申請者の本人確認書類の提示が必要となります。それ以外の人が申請される場合は、次の書類の提示が必要です。
代理人が申請する場合
・委任状など本人から委任されたことを証明する書類
・代理人の身元が分かる本人確認書類
相続人が請求する場合
・相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)
・相続人の本人確認書類
法人が請求する場合
・法人の代表者であることを証明する書類(登記簿謄本など)
・代表者の本人確認書類
本人確認書類とは?
マイナンバーカード、運転免許証など、官公署が発行した顔写真付きのもの。顔写真付きでない書類の場合(保険証や年金手帳など)は、確認のため2種類が必要となります。
代理人が請求する場合
委任状とは?
住民票上で同一世帯ではない親族の人が代理人として請求するときに、委任されたことを証明するために提出する書類です。自作する場合には、以下の事項を記載しなくてはいけません(三浦市のフォーマットダウンロードはこちからから)。
・申請者(委任者)本人の住所・氏名(自署)または住所・氏名(記名)・押印(法人の場合は、記名押印)
・証明書の内容と必要とする証明の年度
・代理人の住所・氏名
三浦市では郵送による取得も可能
三浦市では、郵送で名寄帳の請求をすることができます。三浦市が用意しているフォーマットをダウンロードして記入する方法と、自作する方法の2種類があります。なお手数料、本人確認書類および委任状については窓口申請と同じです。
申請書を自作する場合は、以下の必要事項をふまえるようにしましょう。
・請求したい証明書の種類と枚数(名寄帳が1通必要など明確に記入する)
・納税義務者の現在の住所
※転出した場合は三浦市に居住していた時の住所・氏名・連絡先
・証明書を請求する目的、提出先
また、申請書に加えて、以下のものを同封して郵送しましょう。
・返信用封筒(申請者の住所氏名を記入、返信用切手を貼付)
・手数料分の定額小為替(お釣りが出る場合は切手で返す場合も)
・申請者の本人確認書類のコピー(本人または三浦市内で同居している親族が申請するときのみ)
本人または三浦市内で同居している親族以外の人が申請するときは、次の書類も同封しましょう。
・代理人が申請する場合は、委任状など本人から委任されたことを証明する書類と、代理人の本人確認書類のコピーが必要
・相続人が申請する場合は、戸籍謄本など相続人であることを証明する書類と、相続人の本人確認書類のコピーが必要
・法人が申請する場合は、登記簿謄本など法人の代表者を証する書類と、その代表者の本人確認書類のコピーが必要
・固定資産(土地・家屋)評価証明書または公課証明書の交付を申請する場合の必要な書類
三浦市では休日交付も行っています
令和5年5月から、休日でも名寄帳を受け取ることができるようになっています。ただし、あらかじめ税務課に電話し、予約が必要になります(予約のない場合は交付不可となります)。
- 受け取れる人:本人および一世帯の家族のみ(予約受付時に名前を伝えたている人)
- 受け取れる場所:三浦市役所本館1階市民サービス課窓口
- 受け取れる日時:年末年始を除く土曜日・日曜日・祝日の午前9時~午後5時まで(正午から午後1時は除く)
- 予約方法:受取希望日の前日の午後5時までに税務課に電話し、名寄帳が必要な胸を伝える(前日が閉庁日の場合は、その前の開庁日の午後5時まで)
- 受け取り時に必要なもの:手数料(お釣りのないよう配慮)、本人確認書類
※本人確認書類を持参していない場合は交付不可となります
※予約した日に来館しなかった場合はキャンセルとみなされます(再予約が必要です)
名寄帳の請求に不安なときは行政書士にご相談ください
名寄帳を取り寄せたあと、すぐに行いたいのが「被相続人の不動産があるかどうか」のチェックです。特に以下の3つの項目には注意が必要です。
- 不動産の所有者に関する情報
- 種類、所在地、用途など不動産そのものの情報
- 固定資産税の評価額と課税標準額
ただし、名寄帳を確認するだけで、被相続人の不動産情報をチェックしきったとは言えません。不動産契約書など、名寄帳以外の方法でもチェックするようにしましょう。
なぜならば、名寄帳には、その年の1月1日現在の情報が載り、翌年の1月1日まで情報が更新されないためです。つまり、1月2日に売却済みであるにも関わらず、翌年の1月1日まで名寄帳に情報が載り続けてしまうのです。
こうしたことからトラブルに発展しないよう、不動産情報は特に入念なチェックが欠かせないのですね。でも、自分たちだけでは自信がないという方も大勢いらっしゃいます。慣れないことですから当然でしょう。
ご不安になられる場合は、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所にご相談ください。相続手続全般のプロとして、ご依頼者様のご負担、ご不安が和らぐよう寄り添ってしております。