「相続手続き終了後、財産を引き継いだ相続人が亡くなったあとの財産の行方まで決められる?」
「遺贈した相手が死亡した後の相続人まで指定することはできるの?」
「後継ぎ遺贈、という方法は無効なの?有効なの?」
相続のことを考えると、さまざまな局面を想像しては「どうしたらいいんだろう?」と不安になってしまうものですよね。
財産を引き継いだ相続人が亡くなった後の相続人まで指定することを「後継ぎ遺贈」といいます。
実はこの「後継ぎ遺贈」については、民法上、無効であると解釈されており、一般的には望ましい形ではないとされているのです。
しかし、遺言書で指定した相手が死亡した後の財産の行方まで対策したいという方もいるでしょう。
この記事では遺言書作成、相続手続きを横浜市でサポートしている行政書士として、類似制度での対策を紹介します。
本記事は、通常の法律の文章は難しいことから、楽しくわかりやすくお伝えするためにクイズ形式にしています。
そのため、法律的な表現が少し変、厳密に言うとこうだ!等あるかと思いますが、そこは温かい心で読んでいただきつつ、ぜひご参考にして頂ければと思います。
では、クイズ形式で出題しますので、家族やご友人とチャレンジしてください。さあ、あなたのまわりで、遺贈クイズ王になるのは誰だ⁉
今回も、司会の私と、解説の行政書士長岡さんでお届けしいたします! 長岡さん、よろしくお願いします!
後継ぎ遺贈とは
後継ぎ遺贈とは、遺言によって被相続人から遺贈を受けた人が死亡しても、被相続人があらかじめ他の相続人を指定して財産を受け継がせていくという遺贈です。受遺者である相続人に遺贈の目的物を相続させるのではない点に注意が必要です。
後継ぎ遺贈は有効?無効?
そもそも後継ぎ遺贈は有効なのか、無効なのか、そこが気になるところです。
ではここで第1問です!
Q:被相続人AがBに対して遺贈をした。Bに遺贈された財産のゆくえを、Bの死後まで指定することができる。〇か×か?
後継ぎ遺贈は絶対に不可能というわけではない
答えは、〇です。被相続人Aが、Bに対して遺贈した場合、Bに遺贈された財産のゆくえをBの死後まで指定すること、つまり後継ぎ遺贈は、絶対に不可能というわけではないないんですね。では長岡さん、解説をお願いします!
長岡「はい、いきなり後継ぎ遺贈の本質に迫りましたね!」
我が家にもそんな財産あったらいいけど…。
長岡「でも、後継ぎ遺贈は、「Bの死後はCに相続させなさい」というように、財産の行方を指定していく方法なんです」
なんだか院政みたいですね。引退しても権力は握っておくぞ…みたいな?
長岡「受け取り方次第ですけどね(笑) 難しい話は割愛しますが、裁判所は後継ぎ遺贈が有効か無効か、はっきりと明言したわけではないんですね。後継ぎ遺贈が争点となった裁判でも、遺言の解釈について以下のように示しています。
- 遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究すべきものである
- 遺言書の解釈は形式的に判断するのではなく、遺言書全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究して趣旨を解釈すべきである
そして後継ぎ遺贈とされる記載がある遺言書についても、次のように方向性を示しています。
- 単純に第一の受遺者に対する遺贈であって、第二の遺贈については被相続人の単なる希望として捉える余地がある
- 受遺者には遺贈の目的物を受遺者が第二の受遺者に対して遺贈する債務を負わせる内容の負担付き遺贈と解することもできる
- 第一の受遺者が亡くなるまでの不確定期限の遺贈であると解することもできる
- 後継ぎ遺贈は処分を禁止するため、実質的には当該財産に対する使用収益権を付与されたに過ぎないと解することもできる
このように、裁判所は「後継ぎ遺贈は無効であると」はっきりと明言しているわけではないのです。
法的解釈の詳細はこちら:遺言書で次の次の相続人まで指定できる?後継ぎ遺贈について行政書士が解説!
後継ぎ遺贈は無効と解されるケースが多い
長岡「でも民法上、後継ぎ遺贈は無効であると一般的には考えられています」
ん? 後継ぎ遺贈はできるという話だったり、無効だったり…どういうことですか?
長岡「実は後継ぎ遺贈は、民法の大原則である「所有権絶対の原則」に反すると言われているんです」
ありがとうございます。クイズなので、ちょくちょく挟み込んでいきますね。ではここで第2問!
Q:所有権絶対の原則は次のうちどれ?
A)人は何人からも妨害を受けることなく自分の所有物を自由に使用・収益・処分することができるという原則
B)人は自分の所有物を絶対に譲りたくないとなった場合には墓に一緒に入れられる原則
C)人のものは俺のもの、俺のものは俺のものと言ってはばからない絶対的強者がメガネをかけた弱者を空き地で圧迫する原則
答えは、Aです。
長岡「Cって絶対に嫌ですよね!(笑)」
ジャイアンですものね(笑)
長岡「所有権絶対の原則があるからこそ、遺言書を残している場合には国家のルールである法にすら縛られることなく相続人を指定することができるわけなんです。でも後継ぎ遺贈が許されるということになれば?」
遺贈や贈与などで財産を受け取った相手は、自らの所有物であるにもかかわらず、前の所有者の想いに拘束されたり制約される…あれ、これある意味ジャイアニズムでは?
長岡「まあ、民法にそんな用語はありませんが(笑) いずれにせよ、所有権絶対の原則から、ご自身が相続や贈与で取得した財産については、ご自分しか次の承継先を決めることはできないとされているんです」
例えば民法では、どのように決められているんですか?
長岡「わかりやすくいうと、いかに契約と言えど、民法が決めていること以外の物権を作ってはいけないということですね」
となると…後継ぎ遺贈を有効なものとして認めてしまうと?
長岡「前所有者の意思に拘束されるので、民法に規定されている自由な使用・収益・処分ができないということになるんです」
ジャイアン、民法の前に破れたり…。でもですよ、当事者間において納得の上での後継ぎ遺贈であったらどうなんですか? どちらも、後継ぎ遺贈を希望している場合とか。
長岡「法に規定されていない所有権を生じさせるような内容の契約は無効ですから、いかに希望していたとしても無効には違いないという考え方になるでしょうね。
後継ぎ遺贈の類似の制度
長岡「後継ぎ遺贈をしたい場合には、別の方法で近しいものを検討しなくてはいけません」
はい、長岡さんストップ! では、ここでラストクエスチョンです!
Q:後継ぎ遺贈には類似の制度が3つあります。それは予備的遺言、相互遺言、あとひとつはどれ?
A)釣りの魚拓
B)博多どんたく
C)家族信託
正解は…言わずもがな、Cですね(笑)
後継ぎ遺贈以外の手段で遺言者の意思を後世に反映する方法には、予備的遺言、相互遺言、家族信託があります。
予備的遺言
長岡「予備的遺言とは、相続させたい相手が遺言者より先に亡くなった場合に備えて、第二順位の相続人を指定しておく遺言のことです」
たとえば、妻に全財産を相続させる遺言を遺して、妻の方が先に亡くなるなどのケースですよね。
長岡「その場合、妻が遺言者より先に亡くなったら、妻に相続させるとした財産を子どもなどの別の人に相続させると遺言に記載しておくわけですね」
合わせて読みたい:相続人が先に亡くなった場合どうなるの?予備的遺言について解説!
予備的遺言は、しっかりと法で認められたものであるため、安心して活用できます。
相互遺言
相互遺言はどういったものでしょうか?
長岡「これは、お互い「私が先に死んだら、全てあなたに相続させます」という内容を含んだ遺言のことです。相互遺言を行うパートナーとお互いの死後の財産の行方についてお互いに意思を確認しておけば、二次的な財産の行方までコントロールできるんです」
相互遺言+予備的遺言と組み合わせることもできそうですよね?
長岡「そうですね。予防策を取ることができるでしょうから、さらに安心な手続きができると思います」
ただし、一通の遺言書を夫婦連名で作成するような夫婦共同遺言は認められていません。
例え夫婦であっても同じ遺言書を共同で作成することはできないということになります。
この規定に反して2人以上の者が共同して作成した遺言は、無効になります。
夫婦で遺言を作成する場合には、それぞれ別々の遺言書を作成することが必要ということです。
実際に相互遺言を作成するときは、行政書士などの専門家に相談しながら作成することをおすすめします。横浜市の長岡行政書士事務所でも遺言書作成をサポートしていますから、ぜひお気軽にお問い合わせください。
関連記事:夫婦共同遺言は無効|夫婦で遺言書を作成する場合の注意点
合わせて読みたい:LGBTや同性パートナーの遺言書の残し方~相互遺言について行政書士が解説!~
家族信託
で、最後に、かぞ…。
長岡「…博多どんたくですね。これは福岡県福岡市で毎年5月に開催されるお祭りで…」
ちょちょちょ…え、ボケた? いまボケました?
長岡「失礼、たまには(笑) 家族信託ですね」
改めて、お願いします!
長岡「家族信託は、資産を持つ方が、特定の目的に従って不動産・預貯金等の資産を家族に託すという仕組みです。例えば自身の老後の生活・介護等に必要な資金の管理や給付などですね」
いわば、信頼できる家族の家族による家族のための信託ってわけですね。
長岡「家族・親族に管理を託すので、高額な報酬も発生しません。資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できるという点で注目されているんです。家族信託であれば二次相続以降の資産承継をすることもできますから」
遺言書の作成も行政書士に相談できる
なるほど。ご自身の大切な資産ですから、後の世代の手に渡っても大切にしてほしいと望むお気持ちはよくわかりますからね。こういう仕組みをどう使っていくか、しっかり考えて遺言書に書いていかないと。
長岡「はい。裁判所の見解では、遺言者の真意を重視する判例もありますが、実務上の運用では後継ぎ遺贈は無効とみられているため、後継ぎ遺贈の記載はしない方が望ましいと言えます」
皆様も、ご不安あれば長岡さんにぜひ相談してくださいね。長岡さん、ありがとうございました!
横浜市の長岡行政書士事務所では、遺言書作成から相続手続きまでサポートしています。とくに遺言書については、これまでに100名以上の方をサポートしてきましたので、ぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料で対応しています。