お墓は遺産分割協議ができる?お墓と相続の関係について行政書士が解説!

お墓は遺産分割協議ができる?お墓と相続の関係について行政書士が解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

相続では、お墓が問題になることがあります。実際、お墓が一体誰のものになるのか、というのはそれほど意識していない問題かもしれません。

ではこのお墓は遺産分割協議をして、誰かが相続するかを決められるのでしょうか?

今回は、「童話風」にお墓と相続手続きについて解説していきたいと思います。

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むかしむかし、あるところに三匹のこぶたがいました。石の家、木の家、ワラの家をそれぞれ作って育った兄弟ぶたたち。

隣村に住む赤ずきんちゃんと漁師さんの協力もあり、自分たちを罠にはめようとしたオオカミを見事に撃退!

その後、行政書士の資格を取得した赤ずきんちゃんたちに、相続のさまざまなことを教えてもらいながら、幸せに暮らしていました。

そんなある日のこと。

兄弟ぶたさん、そして友達の赤ずきんちゃんが、ご先祖ぶたさんの墓参りに行っていたときでした。

兄ぶた「いいかい、こっちが爺さんぶたで、こっちが曾爺さんぶたで、こっちから先、ご先祖様がずっと並んでいるからね」

弟ぶた「僕たちも今後、このお墓を守っていかなくちゃいけないんだね」

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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お墓は誰が引き継ぐ?

お墓や仏壇といった祭祀財産の承継は、暗黙の了解で、家族…特に長男・長女が引き継ぐことが多いかもしれません。しかし、法律上では、ほかに承継者を選ぶことができると定められています。

お墓は相続人以外でも引き継げる

お墓を誰が引き継ぐのか、という話ですが実は相続人と決まっているわけではありません。

末っ子ぶた「でもさ、いまはお母さんが墓を相続しているけど、もし僕たちだけになったら誰が相続人になるんだい?」

弟ぶた「そりゃ兄さんしかいないよ、長男なんだし。ねえ、赤ずきんちゃん?」

赤ずきん「ところがそういうわけでもないの。お墓を承継する人のことを祭祀承継者というんだけど、法定相続人が承継する義務はないんだよね」

末っ子ぶた「どういうことだい?」

合わせて読みたい:お墓や位牌は誰が継ぐ?相続や遺言書との関係を行政書士が解説!

法律で定められた承継人は?

お墓の承継人については、法律では慣習や、被相続人の指定、そして最終手段として裁判所が決める、という風に定められています。

赤ずきん「お墓や仏壇といった祭祀財産の承継は、暗黙の了解で、家族…特に長男・長女が引き継ぐことが多いよね。でも、こんなふうに法律では定められているの」

  • 慣習にしたがって承継する
  • 被相続人の指定(遺言や口頭)に従って承継する
  • 慣習が分からない際には家庭裁判所が決める

赤ずきん「今いった長男・長女が引き継ぐ暗黙の了解が慣習ね。でも指定された人が引き継げもするし、場合によっては、お墓は兄ぶたさん、仏壇は弟ぶたさん…というように分けることもできるのよ」

祭祀財産は遺産分割協議の対象外

墓石や墓地、仏壇、家系図や家系譜、位牌などの祭祀財産は相続財産には含まれないため、相続財産を相続放棄しても、承継者になれます。当然、遺産分割協議でも対象外になります。

お墓に関しては相続放棄が関係ない

そもそもお墓は遺産ではありませんから、相続放棄が関係ありません。お墓に関わりたくないのなら、別のアプローチを探す必要があります。

末っ子ぶた「そうなんだ。てっきり僕一人でと思ってたけど、兄弟と力を合わせられるなら心強いや」

兄ぶた「ん? ちょっと待てよ。相続財産には含まれないなら、もしお墓を管理したくないときでも、相続放棄の対象にならないってことなんじゃ?」

合わせて読みたい:相続放棄をすると遺品整理はできない?財産の処分・管理の注意点を行政書士が解説!

赤ずきん「そうなの。何らかの理由でお墓はいらないとなっても、相続財産じゃないから裁判所における相続放棄ができないのね。つまり、慣習によって承継した場合は、お墓の管理に悩んだら墓じまいを検討することになっちゃうの」

弟ぶた「相続放棄できないから、維持管理や処分については慎重に話し合わなくちゃいけないわけだね」

赤ずきん「ご明答。最近は、慣習的に長男・長女が引き継ぐというケースは少なくなっているわ。そのぶん、トラブルにならないように祭祀財産については遺産分割協議とセットで話し合うほうがいいわね」

末っ子ぶた「そうだね、ちゃんと話し合う! これ基本!」

コミュニケーションでお墓を円満に承継する

祭祀財産は相続財産には含みません。もし「お墓や仏壇は内縁の方に管理してほしい」という遺言書がある場合、内縁の方でも祭祀財産を承継できるのです。ほかにもスムーズに承継するために知っておくべきことがあります。

弟ぶた「でも、誰でも彼でも「承継します」となれば、誰が何を承継するのかこんがらがっちゃう」

赤ずきん「鋭い指摘ね! 複数名で祭祀財産を管理すると、たとえば家系図がどこに行ったか分からなくなっちゃったり、なくなったりしやすいよね。だから、まずは祭祀承継者を決めて、そのあとにしっかり家族・親族で話しあうのがいいわ」

末っ子ぶた「それなら押し付け合いではなく、「ここは僕が手伝うね」なんて協力的な話し合いになりそうだね」

お墓を移動するのもよい手段

お墓を移動することもできますが、それには法律にしたがった手続きが必要になります。

赤ずきん「そうね。もしも自宅からお墓までが遠すぎて管理がしきれないと言う場合も、墓埋法という法律にしたがって改葬(他の墓地に移す)こともできるわ。そういうところまで、家族みんなが協力してくれたら、前の承継人も安心できるよね」

兄ぶた「まずは、お墓を承継する際には一般的に墓地の管理者に対して引き継ぎの手続きを行うところからだね」

末っ子ぶた「どんな手続き?」

赤ずきん「まずは祭祀承継の決定を知らせる書類などを提出するのね。それから、所有者の名義変更手続き、墓地の使用許可証、承継理由が分かる書類(被相続人の死亡がわかる書類の提出)を提出することになるわ」

末っ子ぶた「ようし、ここまでわかったら怖いものなしだ! 母さん、安らかに眠ってね!」

兄ぶた「母さん、まだ生きてるだろ…」

墓じまいに悩んだら行政書士に相談しよう

以上、赤ずきんちゃんのおかげでお墓にまつわる手続きがどういうものか、わかりやすく理解できましたね。

実は、この改葬にかかる書類は行政書士が作成することができます。当事務所ではお墓に関する手続きも専門的に行っていますので、もしお墓の移転、または墓じまいのことで聞きたいことがあるのなら、いつでも横浜市の長岡行政書士事務所までご相談くださいね。

この記事を詳しく読みたい方はこちら:お墓は誰が承継する?相続との関連、方法を横浜市の行政書士が詳しく紹介!

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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