お墓や仏壇は遺産分割協議書に載せる必要がある?相続に伴う承継方法を行政書士が解説!

お墓は遺産分割協議ができる?お墓と相続の関係について行政書士が解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

相続では、お墓や仏壇の存在が問題になることがあります。実際、お墓や仏壇を誰が相続するのか、とくに決めていない方も多いのではないでしょうか。そしてそもそも、お墓や仏壇は相続財産なのでしょうか。

今回は、「童話風」に、お墓や仏壇はどのように相続するのか、遺産分割協議書に載せる必要があるのかなどを、横浜市で相続手続きをサポートしている行政書士が解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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お墓は誰が引き継ぐ?

お墓や仏壇といった祭祀財産の承継は、暗黙の了解で、家族…特に長男・長女が引き継ぐことが多いかもしれません。しかし、法律上では、ほかに承継者を選ぶことができると定められています。

そもそもお墓や仏壇を誰が引き継ぐのは相続人、と決まっているわけではありません。お墓や仏壇は、相続人以外でも引き継げるのです。

それでは物語のスタートです・・・・・

むかしむかし、あるところに三匹のこぶたがいました。石の家、木の家、ワラの家をそれぞれ作って育った兄弟ぶたたち。

隣村に住む赤ずきんちゃんと漁師さんの協力もあり、自分たちを罠にはめようとしたオオカミを見事に撃退!

その後、行政書士の資格を取得した赤ずきんちゃんたちに、相続のさまざまなことを教えてもらいながら、幸せに暮らしていました。

そんなある日のこと。

兄弟ぶたさん、そして友達の赤ずきんちゃんが、ご先祖ぶたさんの墓参りに行っていたときでした。

兄ぶた「いいかい、こっちが爺さんぶたで、こっちが曾爺さんぶたで、こっちから先、ご先祖様がずっと並んでいるからね」

弟ぶた「僕たちも今後、このお墓を守っていかなくちゃいけないんだね」

末っ子ぶた「でもさ、いまはお母さんが墓を相続しているけど、もし僕たちだけになったら誰が相続人になるんだい?」

弟ぶた「そりゃ兄さんしかいないよ、長男なんだし。ねえ、赤ずきんちゃん?」

赤ずきん「ところがそういうわけでもないの。お墓を承継する人のことを祭祀承継者というんだけど、法定相続人が承継する義務はないんだよね」

末っ子ぶた「どういうことだい?」

お墓の承継人については、法律では慣習や、被相続人の指定、そして最終手段として裁判所が決める、という風に定められています。

赤ずきん「お墓や仏壇といった祭祀財産の承継は、暗黙の了解で、家族…特に長男・長女が引き継ぐことが多いよね。でも、こんなふうに法律では定められているの」

  • 慣習にしたがって承継する
  • 被相続人の指定(遺言や口頭)に従って承継する
  • 慣習が分からない際には家庭裁判所が決める

赤ずきん「今いった長男・長女が引き継ぐ暗黙の了解が慣習ね。でも指定された人が引き継げもするし、場合によっては、お墓は兄ぶたさん、仏壇は弟ぶたさん…というように分けることもできるのよ」

なお、お墓や仏壇について遺言書に書かれていることもあります。たとえば、もし「お墓や仏壇は内縁の方に管理してほしい」という遺言書がある場合、相続人とはならない内縁の方でも祭祀財産を承継できるのです。

お墓・仏壇などの祭祀財産は遺産分割協議の対象外

墓石や墓地、仏壇、家系図や家系譜、位牌などの祭祀財産は相続財産には含まれないため、遺産分割協議の対象外とされています。

そのため、お墓や仏壇を承継する方法については、遺産分割協議書に載せる必要がありません。

祭祀財産は相続放棄しても承継できる

お墓や仏壇などの祭祀財産は相続財産ではありませんから、相続財産をたとえ相続放棄しても、承継者になれます。

そもそもお墓や仏壇は遺産ではありませんから、相続放棄が関係ないということです。

兄ぶた「ん? ちょっと待てよ。相続財産には含まれないなら、もしお墓を管理したくないときでも、相続放棄の対象にならないってことなんじゃ?」

赤ずきん「そうなの。相続放棄しても、仏壇やお墓は承継できるわ。」

合わせて読みたい:相続放棄をすると遺品整理はできない?財産の処分・管理の注意点を行政書士が解説!

お墓など祭祀財産を手放す方法

お墓など祭祀財産は相続財産ではないため、たとえ相続放棄したとしても手放すことにはなりません。

もしお墓に関わりたくないのなら、別のアプローチを探す必要があります。

赤ずきん「何らかの理由でお墓はいらないとなっても、相続財産じゃないから裁判所における相続放棄ができないのね。つまり、慣習によって承継した場合は、お墓の管理に悩んだら墓じまいを検討することになっちゃうの」

弟ぶた「相続放棄できないから、維持管理や処分については慎重に話し合わなくちゃいけないわけだね」

赤ずきん「ご明答。最近は、慣習的に長男・長女が引き継ぐというケースは少なくなっているわ。そのぶん、トラブルにならないように祭祀財産については遺産分割協議とセットで話し合うほうがいいわね」

末っ子ぶた「そうだね、ちゃんと話し合う! これ基本!」

また、相続に伴って、お墓を移動するのもよい手段です。ただしお墓を移動すること自体は可能ですが、それには法律にしたがった手続きが必要になります。

赤ずきん「そうね。もしも自宅からお墓までが遠すぎて管理がしきれないと言う場合も、墓埋法という法律にしたがって改葬(他の墓地に移す)こともできるわ。そういうところまで、家族みんなが協力してくれたら、前の承継人も安心できるよね」

兄ぶた「まずは、お墓を承継する際には一般的に墓地の管理者に対して引き継ぎの手続きを行うところからだね」

末っ子ぶた「どんな手続き?」

赤ずきん「まずは祭祀承継の決定を知らせる書類などを提出するのね。それから、所有者の名義変更手続き、墓地の使用許可証、承継理由が分かる書類(被相続人の死亡がわかる書類の提出)を提出することになるわ」

末っ子ぶた「ようし、ここまでわかったら怖いものなしだ! 母さん、安らかに眠ってね!」

兄ぶた「母さん、まだ生きてるだろ…」

このお墓を移動するための手続きは、行政へ書類を提出することになるため、行政書士へ依頼することも可能です。横浜市の長岡行政書士事務所でも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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墓じまいに悩んだら行政書士に相談しよう

以上、赤ずきんちゃんのおかげでお墓にまつわる手続きがどういうものか、わかりやすく理解できましたね。

改葬にかかる書類は行政書士が作成することができます。

横浜市の長岡行政書士事務所では、相続手続きに伴う財産調査・遺産分割協議書の作成などはもちろん、お墓に関する手続きも専門的に行っています。

もしお墓の移転、または墓じまいのことで聞きたいことがあるのなら、いつでも横浜市の長岡行政書士事務所までご相談くださいね。初回相談は無料で対応しています。

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長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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