預貯金額が書かれた遺言書の相続はどうなる?ポイントを行政書士が解説!

相続手続の基礎
相続手続の基礎

遺言書に銀行口座の残高を書いてもいい?

口座残高の一部を特定の相続人に譲りたい場合はどう書けばいい?

遺言書を作成するとき、遺産の詳細をどこまで書けばいいかという悩みは案外少なくありません。

また、遺言書に預貯金額が書かれていたら、相続手続きはどうなるのでしょうか。

せっかく遺言書を書くので遺産を明確にしておきたいものの、預金残高が減ってしまって無効になったりしないかという不安をお持ちの方もいます。

ということで、今回は遺言書にかかれた貯金残高と相続の関係について、クイズ形式で楽しく学んでいきましょう。

預貯金額が書かれた遺言書の相続はどうなるのか知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

なお、通常の法律の文章は難しいことから、この記事では楽しくわかりやすくお伝えするためにクイズ形式にしています。

そのため、法律的な表現が少し変、厳密に言うとこうだ!等あるかと思いますが、そこは温かい心で読んでいただきつつ、ぜひご参考にして頂ければと思います。

では、クイズ形式で出題しますので、家族やご友人とチャレンジしてください。さあ、あなたのまわりで、遺贈クイズ王になるのは誰だ⁉

今回も、司会の私と、解説として相続手続きに精通した横浜市の行政書士長岡さんでお届けしいたします! 長岡さん、よろしくお願いします!

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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預貯金額が書かれた遺言書の相続リスク

遺言書を書く大きなメリットに、遺産分割協議を避けられることが挙げられます。遺産分割協議では相続人全員が集まって遺産の分割案を協議しますが、相続人全員が合意に至る必要があります。

合わせて読みたい>>遺産分割協議とは~知っておきたいポイントと注意点を解説

どんなに仲良い家族でもお金がからんでくると、なかなか意見が合致せずもめてしまう…なんてことも。家族がバラバラになってしまったりと思わぬ結果を招かないよう、しっかりと遺言で自分の意思を伝えることが大事ですね。

ではここで第1問です!

Q:遺言書に預金残高は記載すべき。〇か×か?

答えは×ですね。長岡さん、解説をお願いいたします!

長岡「はい、よろしくお願いします。結論から言うと、やはり預金残高を遺言書に記載するのは避けたほうがいいと考えられます。死亡時に預金残高が増えているケースと減っているケース、それぞれで理由を考えてみましょう。

  • 預貯金額が増えていると遺産分割協議が必要になる
  • 預貯金額が減っていると補填が必要になる

なるほど…。記載した金額と違うことによって、遺産分割協議をしなくてはいけなくなったり、他の遺産からの補填でトラブルになる可能性が出てくると言うわけですか。

長岡「そういうことなんです。だから、具体的な金額を記載しないほうがいいんですね」

預貯金額が増えていると遺産分割協議が必要になる

遺言書記載の預貯金額より増えている場合には、遺言書があるにもかかわらず遺産分割協議が必要になってしまいます。

  • 超過分が遺言書に記載のない財産という扱いになる
  • 超過分につき別途相続人全員による遺産分割協議をしなくてはならない

遺産分割協議って、どうも壮絶なバトルのイメージが浮かびやすいんですよね…。

長岡「すべての遺産分割協議がもめるとは限らないですよ(笑) 中には円満に進むこともあります。でも、全員参加と同意が必須なので、やはり負担にはなりやすいですよね」

預貯金額が減っていると補填が必要になる

遺言書記載の預貯金額より減っている場合には、他の遺産より補填しなければならないかもしれません。

  • 遺言の書き方により他の遺産より補填する可能性がある
  • 遺言の書き方により遺言者の生前処分として撤回されたものと解釈される可能性がある
  • ただし他の遺産が既に他の相続人に割り振られていたら補填できない
  • 預金残高が不足したまま相続を進めると、相続人間で不満の種になりかねない

遺言書に記載されている預貯金額より、実際の口座残高が減っていると、このように相続人へ思わぬ負担をかけてしまうかもしれません。

遺言書の記載内容別の銀行預貯金相続方法

ここからは、遺言書の記載内容別の銀行預貯金相続方法について紹介します。

  • 口座別や銀行別にで指定されているケース
  • 預貯金の割合が指定されているケース

口座別や銀行別にで指定されているケース

《銀行ごとに指定する文例》
第1条 遺言者は、死亡時に有するA銀行の全ての預金を長男 △△△△に相続させる。
第2条 遺言者は、死亡時に有するB銀行の全ての預金を次男 □□□□に相続させる。

《口座ごとに指定する文例》
第1条 遺言者は、死亡時に有する下記の口座を長男△△△△に相続させる。
A銀行B支店 普通預金 口座番号 ×××××××
第2条 遺言者は、死亡時に有する下記の口座を次男□□□□に相続させる。
C銀行D支店 普通預金 口座番号 ×××××××

上記のように口座別や銀行別に記載されている遺言書があれば、口座残高にかかわらず、記載されているとおりに相続人へ相続します。

預貯金の割合が指定されているケース

《預貯金を合計して割合で指定する文例》
第1条 遺言者が死亡時に有する全ての預貯金の合計額の2分の1を長男△△△△に、同じく2分の1を次男□□□□に相続させる。

なるほど。預貯金を合計して割合で指定する遺言書だと、

相続方法が具体的でわかりやすいですし、もめる要素も見当たりませんね。

長岡「そうなんです。ほかにも、預貯金を割合で指定しつつ、最低限の金額レベルを特定の相続人に保障するなんてこともできます。例えばこんなふうに」

《預貯金を割合で指定し、最低限の金額レベルを特定の相続人に保証する文例》
遺言者が死亡時に有する全ての預貯金の合計額の3分の2を長男△△△△に、3分の1を次男□□□□に相続させる。
ただし、長男が相続する預貯金が300万円以下になる場合には、300万円を長男に相続させ、残りの預貯金の金額を次男に相続させる。

長岡「もっとも、遺産を特定の相続人に集中させるときは各相続人の遺留分に注意しなくてはいけません」

合わせて読みたい:遺留分とは?具体例や侵害された遺留分請求方法を分かりやすく解説!

遺言書に基づく預貯金相続は記載内容に注意

わかりました。やはり遺言書に預金残高は書くべきではないということがよくわかりましたね!

長岡「ほかにも預金を相続させる書き方はいくつかありますので、これから遺言書を作成するのであれば、ご自身の状況に応じて使い分けてみるほうがいいですね」

その場合は自分の遺志と違う形になってしまわないよう、やはり専門家に相談したほうが間違いないですね。

この記事で紹介したとおり、預貯金が指定されている遺言書に基づいて相続するときは、その記載内容と実際の口座残高状況によって対応が異なります。

もし、遺言書に書かれている金額と、実際の口座残高が異なり、どのように相続手続きを進めていいか分からない方がいれば、遠慮なく横浜市の長岡行政書士事務所にご相談ください。初回相談は無料で対応しています。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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