遺言執行者が死亡したらどうする?相続手続の進め方を行政書士が解説!

相続トラブル・事例
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遺言書を作成したときに指定される遺言執行者は、遺言の内容を実現する役割を担います。

しかし相続手続が完了する前に、遺言執行者が亡くなってしまう可能性もゼロではありません。

もしも指定した遺言執行者が亡くなってしまったら、相続手続はどうすればいいのでしょうか?

そこでこの記事では、横浜市で相続手続をサポートしている行政書士が、遺言執行者が死亡した場合の相続手続について詳しく解説します。

難しい法律の話ではなく、ストーリー仕立てで紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

・・・

ここ「虹の橋遺言相談所」は、迷える遺言執行者(故人)が、死後に訪れる神様管轄の相談所。

自分が果たせなかった遺言の行方を相談し、安心していただく場所です。

なので、相談員はみな、メイドのコスプレをしておりますが、いたって真面目な相談所です。

おや、さっそくおひとりいらっしゃいましたね。

さあ、新人相談員のバニラさん、店長の私とともに、お迎えしてくださいね。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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遺言執行者が亡くなっても遺言書は有効

バニラ「お帰りなしゃいませ、ご主人様!」

店長「違いますよ。ご主人様はメイドカフェでしょ。ここは遺言執行者の来る相談所だから、『ご執行者様』でしょ」

バニラ「はーい♡」

執行者「あの、なんでお帰りなさいなんですか? 」

店長「もちろん魂が一度帰ってくる場所、要するに天国でございますから」

執行者「はあ。あの…実は私、とある事情で死んでしまいまして…」

店長「Aさんの遺言執行者として、自分が役割を果たせず亡くなってしまったのが心残り…ですよね?」

執行者「なんでわかったんですか?」

バニラ「ビンゴー♡」

店長「バニラちゃん。いまは湿っぽいムードなんだから」

バニラ「だってー、ご執行者様を励まそうと思ったんでしゅ♡」

執行者「……。あの、いいですか? 素朴な疑問なんですが」

店長「なんなりと」

執行者「実は、Aさんの遺言書で遺言執行者に指定していただいて、私、頑張ろうと思ったんです。でもこんなことになってしまって。もしかしたら私のせいで、遺言が無効になってしまったりしないんでしょうか?」

バニラ「不安でしゅね~、バニラがイイ子イイ子してあげましゅ♡」

執行者「……」

店長「遺言の手続きをする人がいなくなるわけですから、確かに無効になるかどうか不安ですよね。でも遺言執行者が亡くなっても、遺言は有効になりますので、ご安心ください、ご執行者様」

執行者「そ、そうですか! よかった、それだけが心残りで」

バニラ「よかったでしゅね~! これで心置きなく成仏できましゅね。でも、ちゃんとバニラと遊んでからじゃないとダーメっ♡」

執行者「……あの、温度感の落差についていけないんですが」

店長「皆様そうおっしゃいますが、すぐに慣れますよ。まあ、ゆっくりとバニラちゃん特製のラブラブ♡バニラクリームほうじ茶でも飲みながら、落ち着かれてください。私も、遺言執行者が亡くなった場合の相続手続きについてお話ししますので」

執行者「お、お願いします」

遺言者より先に遺言執行者が亡くなった場合の相続手続

店長「遺言執行者が亡くなった場合に考えないといけないのが、遺言執行者が亡くなったのが『相続開始前』と『相続開始後』のどちらなのか、ということです。今回は…相続開始前ですね。まだ遺言者が生きてますね」

執行者「はい」

店長「相続開始前に遺言執行者が亡くなったということは、遺言執行者がまだ就任していない状態です。そのため新たな遺言執行者を指定するか、相続開始後に遺言執行者の選任申立てをする、という手続のいずれかがが必要になります。」

執行者「新たな遺言執行者を指定する、というのは、遺言者が新しく遺言書を書く、ということですか?」

店長「その通りです。亡くなった方の他に指定したい遺言執行を、新たに遺言書で指定するんです。」

執行者「相続開始後に遺言執行者の選任申立て、というのは何でしょうか?」

店長「たとえば、亡くなった遺言執行者のほかに指定したい人がいない場合や、すでに遺言者の判断能力が衰えてしまって新たに遺言執行者を指定することができない(新たに遺言書を作成できない)なんてこともありえますよね?」

バニラ「ぼっち、かわいそうでしゅ~、ご執行者様のせいで」

執行者「わ、私のせいで…?」

店長「バニラちゃん、言い方。ラブラブ♡バニラクリームほうじ茶はまだですか?」

バニラ「いま、ほうじ茶の茶葉を栽培してましゅ~♡」

店長「そこから? 早くしてね。失礼しました。繰り返しとなりますが、遺言者の判断能力が衰えてしまって新たに遺言執行者を指定することができない(新たに遺言書を作成できない)場合には、相続開始後に(遺言者が亡くなった後に)、利害関係人が遺言執行者の選任申立てをすることができるんです」

執行者「選任申立て?」

店長「家庭裁判所に対して行い、候補者を立てて申立てることです」

執行者「どんな人を候補者にしたらいいんですか?」

店長「相続人や受遺者の一人、知り合いの専門職の者、あるいは自分自身を候補者にすることもできるんですよ」

バニラ「でもご執行者様は死んじゃってるから、無理でしゅ~♡」

執行者「あああ…」

店長「バニラちゃ~ん! …気になされないで下さいね。根はいい子なんです。さて、申立て後に、家庭裁判所で審判されたら、遺言執行者が選任されることになります。その方が、あなたに代わって相続手続きを行うんですよ」

相続開始後に遺言執行者が亡くなった場合の相続手続

執行者「そうなんですか、よかった! ちなみに、相続が始まってから遺言執行者が亡くなったら、手続はどうなるんですか?」

店長「まず前提として、相続開始は遺言者の死亡時ですが、それがすなわち遺言執行者の就任タイミングとなるわけではないんです。就任遺言執行者が引き受けることを承諾した時点で役割が生まれると考えるんです」

執行者「というと…」

バニラ「バニラのラブビームが届いたタイミングということでしゅ!」

店長「違うよ、バニラちゃん! 任務を開始したときには相続人に通知する義務がありますから、通知時点で『遺言執行者が承諾し就任した』となるわけです」

バニラ「惜しかった~♡」

店長「ということは、『遺言執行者が承諾し就任した』あとに、遺言執行者が亡くなった場合、遺言執行者の任務は終了します。亡くなったタイミングで、遺言執行者という地位ではなくなるということです。もちろん亡くなっているので、反論の余地はないですよね」

執行者「なるほど、、、」

遺言執行者の相続人の義務

執行者「その場合、遺言執行者の親族とかが、遺言執行者としての役割を引き継ぐのかな?」

店長「民法では、遺言執行者の地位の承継義務はありません。でも何もしなくてほったらかしでいいというわけではないんです。ほったらかしで思い出した! バニラちゃん、お飲み物はまだ?」

バニラ「いま牛さんのミルク絞り待ちでしゅ~♡」

店長「もうコンビニででも牛乳買っておいで…。脱線しました。遺言執行の報酬は遺言執行者が生前有していた権利になりますので、遺言執行を終えていた範囲については遺言執行者の相続人が報酬の請求権を相続することになるんです。遺言者の相続人に対して請求をすることができます。

ただし遺言執行者の相続人は、遺言者の遺族または相続人が困らないように、以下のような手続きをしなくてはいけないんですね」

手続き1:応急処分義務
それまで遺言執行者が取り扱っていた事務手続きを、遺言者の相続人が引き継ぐまでの間、必要な処分を行う。

手続き2:保管していたものの引渡し
遺言執行にあたって預かっていた通帳や遺言書などの物件は、すべて相続人や新しい遺言執行者に引き渡す。

手続き3:遺言執行業務の進捗状況の報告
遺言執行者が何の手続きをどこまで行っていたか、わかる範囲で相続人等に報告する。同時に、保管物の確認・引き渡しと共に、そこから分かる状況を可能な限り説明する。

手続き4:死亡通知
遺言執行の任務が終了した旨を、遺言者の相続人等に通知する。その際、遺言執行者の戸籍謄本等を添付して、遺言執行者の死亡の事実を明確にする。

手続き5:報酬の請求
遺言執行者が生前執り行った手続きについて権利義務が発生していた場合、それを相続人に承継する。

遺言者の相続人がすべきこと

執行者「ちなみに、遺言者の相続人は、新たに遺言執行者を選任しなくてはいけませんよね?」

店長「そうですね。家庭裁判所に選任を申し立てることができますし、新たな遺言執行者を選任せずに、すべての相続人が協力して手続きをすることも可能になります。もっとも、後者の場合は大変ですから、選任したほうがいいと思いますけどね」

遺言執行者が死亡して悩んでいる方は行政書士へ相談!

執行者「遺言執行者が死亡して悩んでいる場合は、どうしたらいいんですかね?」

店長「なかなか身近な知識ではないので、やはり遺言執行・相続手続のことについては、実務に慣れている行政書士など専門家に相談したほうがいいでしょうね。ところで…バニラちゃん、ラブラブバニラクリームほうじ茶は、そろそろ…」

バニラ「話が長くて眠たくなっちゃったので、バニラのラブが売り切れちゃいました~」

店長・執行者「出てこんのかい!」

この記事で紹介したように、遺言執行者が亡くなってしまうということも起こりえます。もし遺言執行者が死亡してしまい、相続手続をどのように進めたらいいのか分からず悩んでいる方は、ぜひ長岡行政書士事務所へご相談ください。

当事務所でも相続手続を代行いたしますし、初回相談は無料で対応しています。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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