同時死亡の推定とは?相続方法や子どもがいない夫婦が同時死亡した場合の例などを行政書士が解説!

相続人が同時に死亡した場合の相続は? 同時死亡の推定と代襲相続の関係について解説 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「同時死亡の推定とはなんですか?なぜ同時死亡を推定する必要があるのですか」          

「同じ事故で無くなった場合にだけこの推定は適用されるの」                                        

「親子が事故で一緒に亡くなってしまったのですが、この場合は孫に相続が引き継がれるのでしょうか」

残念ながら、日本は災害の多い国と言われています。例えば地震ですが、日本の国土は世界の0.25%でしかないのに、マグニチュード6以上の地震発生回数は世界の21%を占めています。

災害以外にも交通事故や火事など、家族が巻き込まれて亡くなってしまうケースが存在します。

本日のコラムでは、このようなケースにおいて、一緒に亡くなったと推測する「同時死亡の推定」を解説していきます。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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同時死亡の推定とは

「同時死亡の推定」とは、事故や災害などで複数人が同時期に死亡して、その前後がわからない場合に、それぞれの方が同時に死亡したと推定する制度です。

まずは民法を見てみましょう。

第32条の2
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

規定の通り、この同時死亡の推定とはどっちが先に亡くなったかがわからない時に同時に亡くなったと「推定」する制度です。

「同時に死亡した人同士の相続は発生しない」ということがポイントです。

なお、同時死亡の推定は同じ場所の同じ事故・災害だけに適用されるわけではありません。たとえば親が日本で火事でなくなり、子が同日に海外で飛行機事故で亡くなったような場合も同時死亡の推定が適用されます。

「同時死亡の推定」の具体例

実際どのようなケースに当てはまるのか、そしてなぜこの同時死亡の推定が必要なのかを理解するため、例を用いて理解を深めましょう。

夫Aと子Cが車に乗っている際に交通事故に巻き込まれ、救急隊員が到着した際には2人とも亡くなっていたします。

この場合、残された妻Bは家族の遺産をどのように相続するのでしょうか。

なお、夫Aには子Cと妻B以外にも自身の両親DとEがいるとします。

なお、夫Aの親族には、子Cと妻B以外にも、自身の両親DとEがいるとします。次の3パターンで考えてみましょう。

  • 親が先に死亡した後に子も死亡した場合の相続分
  • 子が先に死亡した後に親も死亡した場合の相続分
  • 同時死亡の推定の場合の相続分

親が先に死亡した後に子も死亡した場合の相続分

救急隊員が駆け付けた時には夫Aも子Cも亡くなっていましたが、もしかしたら夫Aは即死で、子Cは救急隊員が来る直前まで生存していたかもしれません。

夫Aが先に亡くなったとすると、相続する権利が配偶者の妻Bと第一順位である子Cに発生します。

よって夫Aの遺産の二分の一は妻Bが、残り二分の一は子Cが相続します。

法定相続における順位に関しては下記コラムを参考にしてみてください。

あわせて読みたい①>>>配偶者と子供の法定相続人の割合とその範囲とは?
あわせて読みたい②>>>配偶者と両親が法定相続人になる第二順位を行政書士が解説!
あわせて読みたい③>>>第三順位の兄弟姉妹と配偶者が法定相続人となる場合を行政書士が解説します!

そして、夫Aが亡くなった後に、その子Cも亡くなったので、子Cの遺産は第二順位の母(Aの妻)Bが相続します。(子Cは結婚しておらず、まだ子もいない場合、第二順位の母(Aの妻)が相続人となります)

結果として、あくまで夫Aが先に亡くなっていた場合には、夫Aと子Cの遺産は全て妻Bが相続する形となります。

夫Aと子Cがそれぞれ1,500万円ずつの財産を持っていたとすると、夫Aが先に亡くなった場合は、妻Bが全ての3,000万円を相続するということです。

子が先に死亡した後に親も死亡した場合の相続分

もしかしたら事故により即死したのは子Cの方で、夫Aは救急隊員が来る直前まで生きていたかもしれません。

子Cが先に亡くなったとすると、その遺産は夫Aが二分の一、妻Bが二分の一を相続します。

そしてすぐ夫Aも亡くなったので、夫Aの遺産は妻が三分の二、夫の両親が残り三分の一(DとEで各六分の一ずつ)を相続することになります。

夫Aと子Cがそれぞれ1,500万円ずつの財産を持っていたとすると、夫Aが先に死亡した場合には妻Bがすべてを相続しましたが、子Cが先に亡くなった場合は妻Bは2,250万円しか相続できないことになります。

そしてこのケースではどちらが先に亡くなったのかわからないので、このままだと相続の手続きがストップしてします。このような不都合を解決するために同時死亡の推定が設けられました。

同時死亡の推定の場合の相続分

夫Aと子Cが同時に死亡したと「推定」すると、夫Aの相続では子Cがいないものとして、子Cの相続では夫Aがいないものとして考えます。。(同時に死亡した人同士の相続は発生しません)

よって夫Aの財産は妻Bに三分の二、両親DEに三分の一が、子Cの財産は妻Bに全額が相続されることになります。

この配分だけ見ると子Cが先に死亡したケースと同じように見えますが、子Cの財産が一旦夫A経由で相続されていない点が異なります。

先ほどと同じく夫Aと子Cがそれぞれ1,500万円の財産を持っていたとすると、妻Bは2,500万円を相続することになります(子Cが先に死亡した場合は2,250万円です)

同時死亡の推定と代襲相続の関係

同時死亡の推定が働いた場合でも、代襲相続が発生します。

先ほどの例で、子Cに配偶者Fと子(孫)Gがいたとします。

夫Aと子Cは同時に死亡したと推定され、お互いに相続関係は発生しません。

夫Aの遺産は妻Bに二分の一が渡ることろまでは同じですが、孫Gが子Cの代わりに代襲相続をうけるので第一順位となります。夫Aの残りの遺産の二分の一は、第二順位である夫の両親DEでなく、孫Gに受け継がれます。

子Cの遺産は配偶者Fと子(孫)Gに半分ずつ、となります。

よって夫Aと子Cが1,500万円ずつ財産をもっていたとしたら、次のような結果となります。

妻B:750万円 (夫Aの遺産の半分)
子Cの妻F:750万円 (子Cの遺産の半分)
孫G:1,500万円(夫Aの遺産の半分と子Cの遺産の半分)

夫婦が同時死亡したら相続はどうなる?

「同時死亡の推定」でよく疑問にあがるのが、夫婦が同時死亡したらどうなるのか、ということです。

夫婦が同時死亡した場合、子の有無によって相続内容が大きく変わります。

子がいるとき

まず、子がいる夫婦が同時死亡した場合、夫婦間での相続は発生しません。

子どもがいる場合は、その子どもだけが法定相続人となります。

子がいないとき

子がいない夫婦が同時死亡した場合、夫婦間での相続が発生しないため、夫婦それぞれの両親が相続人となります。

夫の相続財産は夫の両親、妻の相続財産は妻の両親が相続するということです。

また、両親がなくなっている場合には、第3順位として兄弟姉妹が相続人となります。

たとえば子がいない夫婦が同時死亡し、夫の両親もすでに他界しているとしたら、夫の財産は「夫の兄弟姉妹」がすべてを引き継ぐということです。

同時死亡の「推定」は覆ることもある

このように同時死亡の推定は相続を前に進めるため有効な制度ですが、あくまでも「推定」であることに注意してください。

もし別のタイミングで死亡したということが判明した場合は、この推定は覆ることになります。

例えば交通事故であれば目撃者の証言や救急隊員による記録により、死亡の前後が判明する可能性があります。

このように推定が覆ると相続の結果が違ってくるので、多く遺産をもらっていた人は不当利得の受益者となり返還義務を負うことになります。

同時死亡の推定の相続で迷ったら行政書士に相談ください

今回は同時死亡の推定について分かりやすく解説いたしました。

相続人の死亡の前後で相続の順位が変わってくることから、同時死亡の推定が必要とお話ししました。

「子がいない夫婦が同時死亡した」場合など、相続方法が複雑になるケースも存在します。

もし同時死亡の推定が必要となり、どのように相続したらいいのかわからず困った場合には、横浜市の長岡行政書士事務所にご相談ください。

長岡行政書士事務所は多くの相続のお手伝いをし、「印鑑一本で負担のない相続手続き」を掲げております。

不安やご不明点がある場合は是非当事務所にご相談ください。

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長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
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