「甥や姪が相続人になることがあると知った。どのようなケースか知りたい。」
「亡父の兄、つまり叔父が亡くなり、自分が相続人になると知った。どうすれば良いか。」
「子どものいない叔父・叔母が亡くなり、自分が相続人となったときの相続手続を知っておきたい。」
法定相続人には順位があり、時には「甥や姪」の立場にある方が相続人になることがあります。叔父や叔母が亡くなった時に、自分が相続人になる可能性がある、ということをご存じでしょうか。
この記事では、甥や姪が相続人となるケースに着目し、叔父・叔母が亡くなったときの相続手続や代襲相続のしくみ、遺産相続時のトラブルについて紹介します。
甥や姪が相続人になる条件
まずは前提知識として、叔父や叔母が亡くなった時に、甥や姪が相続人になる条件を整理しましょう。
亡くなった方(被相続人)の財産を相続する方を「法定相続人」と呼びます。
そして、法定相続人は民法で順位が定められています。
| 常に相続人になる | 配偶者 |
| 第1順位 | 直系卑属 |
| 第2順位 | 直系尊属 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 |
遺言書がない相続時には、法定相続人の順位によって相続人が決まります
しかし、先ほど紹介した法定相続の表を見ると、甥や姪は順位に入っていません。
では、なぜ甥や姪も相続人になることがあるのでしょうか。
結論から言うと、相続するべき人がいない場合には、「代襲相続」が発生するためです。
つまり法定相続人の順位には入っていない甥や姪が相続人となるためには、以下の条件が整っている必要があります。
- 遺言書がない
- 被相続人(亡くなった叔父・叔母)に子が居ない
- 被相続人の直系尊属(親や祖父母)が死亡している
- 被相続人の兄弟姉妹(甥・姪の親)が死亡している
甥や姪が相続人になるためには、まず第3順位である「兄弟姉妹」が相続人となる必要があります。つまり被相続人に子(第1順位)がおらず、直系尊属(親や祖父母|第2順位)が死亡している状況ということです。
未婚率の上昇などを背景に、子がいない方も増えていますから、結果として兄弟姉妹が相続人となるケースは増加傾向にあります。
関連記事:独身者が死亡したら相続手続きはどうなる?行政書士がポイントを解説!

そして第3順位である兄弟姉妹が相続する条件が整っている上で、さらに兄弟姉妹が被相続人より前に死去していた(あるいは相続人廃除などが起きた)場合には代襲相続が発生するため、甥や姪が相続人に該当します。なお、甥や姪からの「再代襲相続」は発生しません。
こちらの記事もご一読ください:兄弟姉妹が相続するのはどんな場合?条件・手続の注意点を行政書士が解説!

なお、配偶者は常に相続人となるため、被相続人に配偶者がいる場合であっても、上記の①~③の条件が整っている場合には、配偶者と甥・姪が相続人となります。
しかし、配偶者がいない場合(未婚・離婚・死別)場合は、甥や姪だけが相続人となります。
叔父・叔母が亡くなったときの相続手続の流れ
叔父・叔母が亡くなり、甥・姪として相続手続を進める時の流れは次のとおりです。
- 遺言書の確認
- 相続人の調査
- 相続財産調査
- 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
- 遺産分割手続完了
相続手続の流れについては、叔父叔母が亡くなった場合も、ご両親が亡くなった場合も、大きくは変わりません。(必要となる書類が増えるなど、若干の違いはあります)
しかし、ご両親と比べると、叔父・叔母とは疎遠になっている可能性が高いかと思います。
そのような状況で、遺言書を確認したり、相続人調査のために戸籍を集めたり、相続財産を調査したりすることは非常に大変でしょう。
もし叔父・叔母の相続手続をスムーズに進めることが難しいと感じる場合には、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
横浜市の長岡行政書士事務所も相続手続を代行しておりますので、お気軽にご相談ください。
甥・姪が相続人となる時のよくあるトラブル
甥・姪が叔父・叔母の相続手続をする場合も、大きな流れは自分の両親の相続手続と変わりません。
しかし甥・姪が相続人となる特性上、次のようなトラブルが発生することも多いことは知っておきましょう。
- 面識があまりない人と遺産分割協議を行う必要がある
- ある日突然督促状が届き、相続人であると知るケースもある
- 甥や姪が未成年だと相続手続が複雑になる
それぞれ詳しく解説します。
面識があまりない人と遺産分割協議を行う必要がある
甥や姪が相続人となるということは、被相続人の兄弟であるご自身の親も亡くなっているということです。
そのため生前からあまり関わりが無かった人同士で遺産分割協議をする必要があるため、協議が難航することもあります。
たとえば、実際にあったトラブルでは、配偶者と甥1名の相続のケースで、配偶者側が生前に面識がなかった甥側に相続放棄を求めるケースがありました。
甥としては、本来貰えるはずの財産を放棄してほしいと迫られるような事案が発生しているということです。
このような事態になると、両者の意見があわず、スムーズに相続手続を進められない可能性が生じてきます。
ある日突然督促状が届き相続人であると知るケースもある
相続は常にプラスの財産がもらえるわけではありません。甥や姪宛に、被相続人の借金に関する督促状が届き、自分が初めて相続人に該当していることを知るケースもあります。
生前に付き合いが無かった場合、被相続人の財産状況などを知る由もなく、慌てて財産を承継するべきか、放棄するべきなのか、検討する方も少なくありません。
甥や姪が未成年だと相続手続きが複雑になる
代襲相続によって叔父・叔母の財産を相続する甥や姪が、未成年であるケースもあります。
未成年であっても当然相続人になれますが、未成年者は自身で法律行為は行えないため、法定代理人が相続手続きに参加する必要があります。
一般的な相続手続きよりも手続きが難航、時間がかかるケースも多く、慎重に進める必要があります。
こちらの記事もご一読ください:相続人に未成年者がいる場合の相続手続きとは?注意点と遺言書の必要性を行政書士が解説
甥や姪が相続人となる際の注意点
甥や姪が相続人となる際の注意点としては、次の3つが挙げられます。
- 遺留分がない
- 再代襲相続は起きない
- 相続時に必要な書類が多くなる
- 相続税が2割加算される
それぞれ詳しく見ていきましょう。
遺留分がない
法定相続分とは異なり、相続には最低限度もらえる財産が保障されている「遺留分」という考え方があります。
遺留分は配偶者・第1順位の直系卑属・第2順位の直系尊属には法律上で保障が決められていますが、第3順位の兄弟姉妹にはそもそもありません。そのため、甥や姪が相続人となった場合も、遺留分はありません。
再代襲相続は起きない
甥や姪がいない、死去している場合であっても、「再代襲相続」は起きません。
再代襲相続とは、代襲相続の該当者が亡くなっている時に、さらに代襲相続が発生することを意味します。
再代襲相続の例
亡父が亡くなり、配偶者と子1名が相続する
→子が亡父より先にすでに死去、子の子(亡父から見たら孫)へ代襲相続が発生する
→孫も亡父より先に死去、子の子の子(亡父から見たらひ孫)へ再代襲相続する
しかし、兄弟姉妹では上記のような再代襲は起きません。代襲相続である甥や姪でストップします。
相続時に必要な書類が多くなる
甥や姪が相続人となる場合、本来相続人となるはずだった方が亡くなっているため、相続時に必要な書類が多くなります。
被相続人の戸籍謄本類だけではなく、すでに亡くなっている直系尊属や、兄弟姉妹などの戸籍謄本類も用意する必要があります。戸籍謄本類を集めるだけでも、時間を要することも多いため、注意が必要です。
自分で相続手続を進めるのが大変だという場合は、行政書士などにサポートしてもらうことも検討してみてください。横浜市の長岡行政書士事務所でも、相続手続をサポートしております。
相続手続のお悩みは
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相続税が2割加算される
相続税を計算する際、「相続」「遺贈」「相続時精算課税に係る贈与」によって財産を取得した人が、「被相続人の一親等の血族」と「配偶者」以外の人である場合、その人の相続税額に、その”相続税額の2割”に相当する金額が加算されます。
これが「相続税額の2割加算」というルールです。
甥・姪は3親等であるため、相続税額の2割加算の対象となります。これは税負担が重い、ということですから、必ず認識しておきましょう。
参考:相続税額の2割加算とは?対象者や計算方法について税理士が解説!

甥・姪が関わる相続でよくある質問
それでは最後に、甥・姪が関わる相続でよくある質問について解説します。
甥・姪の法定相続分はどれくらい?
甥・姪の相続分は、亡くなった親(被相続人の兄弟姉妹)が受け取るはずだった法定相続分を、そのまま引き継ぎます。
| 配偶者の有無 | 相続分 |
| 故人に配偶者がいる | 配偶者:4分の3兄弟姉妹(甥・姪):4分の1 |
| 故人に配偶者がいない | 兄弟姉妹(甥・姪):すべて |
なお、兄弟姉妹(甥・姪)が複数いる場合、その取り分は原則として均等に分けます。
【法定相続分の計算例】
状況:配偶者のいない叔父が亡くなった
相続財産:3,000万円
相続人:叔父の「弟」「姉」、「妹(死亡済み)の子である甥・姪」
まず、弟・姉・妹の3人で均等に分けるので、各3分の1(1,000万円)です。
そして、妹はすでに亡くなっているため、その3分の1を、甥・姪の2人で分けます。つまり甥・姪の各人の相続割合は6分の1です。
叔父と一度も会ったことがないが、相続人になる?
面識の有無や、生前の交流の有無は、相続人になるかどうかとは関係がありません。
そのため、会ったこともない叔父の遺産分割協議に、相続人として参加を求められる可能性もありえます。この場合、相続手続に関わりたくないと感じた場合、相続放棄するのも選択肢の一つです。
参考:相続放棄とは?遺産相続で負債がある場合の対処法を行政書士が解説!
一方、叔父の相続人が、甥・姪である自分だけ、というケースもあるでしょう。
この場合、一度も会ったことがないとはいえ、何とか相続手続を進めてみようか、と考える方もいるかと思います。
ただし、そこで壁になるのが情報の少なさです。
叔父がどの銀行に口座を持っていたのか。不動産を所有していたのか、借入れはあるのかなど、生前に交流がなければ、そもそも調べる手がかりの見当がつかないかもしれません。
このような理由で、相続手続が進められず困ってしまった、という場合には、相続手続をサポートしてくれる行政書士などへ相談するのがおすすめです。
横浜市の長岡行政書士事務所でも、叔父・叔母の相続手続をサポートしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。
叔父・叔母から甥・姪への相続も行政書士に相談できる
今回の記事では、甥や姪の相続について詳しく解説しました。
甥や姪の相続は、あまり面識のない方の財産を相続したり、未成年者が該当する可能性も多いなど、さまざまな問題の発生が予想されます。
もしも、甥や姪の立場にある方が相続した場合は、必要書類も多くなるため早急に相続手続きを始めることがおすすめです。
また、「おひとりさま」が相続に備える機会も増加している今、遺言書や任意後見制度についても、ご検討されることがおすすめです。明るい相続を目指したい、そんな皆さまは、どうぞお気軽に横浜市の長岡行政書士事務所にご相談ください。
叔父・叔母から甥・姪への相続手続・相続対策についても、きめ細やかに対応いたします。初回相談は無料です。



