「遺産整理と遺品整理という言葉は似ているが、どのような違いがある?」
「遺産整理と遺品整理、両方の注意点を知っておきたい」
故人の遺した私物を整理・処分していくにあたっては「遺品整理」という言葉を見かけることが増えています。
一方で、相続の手続きでは「遺産整理」という言葉もあります。
では、遺産整理と遺品整理にはどのような違いがあるでしょうか。
この記事では遺産整理と遺品整理の違いについて、横浜市で相続手続をサポートしている行政書士の目線から解説します。横浜市における注意点も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
遺産整理とは
「遺産整理」とは、遺産相続に関する一連の流れのことです。
家族の死去後に発生する相続では、被相続人(亡くなられた家族)が遺した財産を調査し、財産の評価を確定させて必要に応じて相続税の申告を行います。
また、相続人が複数いる場合、遺言書が無い場合は遺産全体を分割する協議を行います。
つまり、亡くなった方の残した資産(価値のあるもの)を整理し、相続する人・相続する割合などを決めるのが遺産整理ということです。
なお、相続手続の中には期限があるものもあるため、遺産整理は相続の開始後すぐに始めることがおすすめです。
参考:遺産分割協議に期限はない!ただし10か月以内の手続きが望ましい理由を行政書士が解説!

また、遺産整理は、行政書士など法律の専門家に対応を任せられます。たとえば行政書士の仕事は、日本行政書士会連合会のホームページによると、ざっくりと3つに大別されます。
- 官公署に提出する書類の作成とその代理、相談業務
- 権利義務に関する書類の作成とその代理、相談業務
- 事実証明に関する書類の作成とその代理、相談業務
このうち「権利義務に関する書類の作成とその代理、相談業務」には、権利を発生、変更、存続、消滅させる意思表示をもつ書類を作成することなどが含まれます。具体例は、「遺産分割協議書」です。
関連記事:遺産分割協議とは|目的や条件・注意点を行政書士が解説!

また、遺産整理業務に役に立つ「相続人関係図」ですが、これは亡くなった人と相続人の関係を示す事実証明に関する書類に該当します。もちろん行政書士でなくても作成することは可能です。しかし戸籍を取り寄せ、相続の関係を確認して書面に書き起こしていく作業は、慣れていない方にとっては相当の負担となるでしょう。行政書士であれば戸籍を読み解くことに慣れているので、適任なのです。
また、他にも、預貯金や株式などの相続財産調査、銀行の相続手続、自動車の名義変更なども、行政書士に依頼できます。
ただし相続人同士で争いがあるような場合、行政書士は代理して交渉することができません。しかし士業同士の繋がりがあるため、争いになってしまった場合には弁護士を紹介してもらえるでしょう。
各士業に相談できる内容は次のとおりです。
弁護士:相続人間の争いがある場合や、裁判手続きなど
司法書士:不動産登記に関することなど
行政書士:相続財産の調査や遺産分割協議書の作成、遺言書の作成など
税理士:相続税の計算や申告など
横浜市の長岡行政書士事務所も、相続手続を全般的に承っています。私たちの事務所で取り扱えない分野の手続は、提携している弁護士・税理士・司法書士などをこちらの責任で手配いたしますのでご安心ください。
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遺品整理とは
「遺品整理」とは、被相続人が遺した家財道具や衣服類など全般を整理することを意味します。
遺産相続の場合には預貯金や有価証券など、相続財産の対象となるものが対象ですが、遺品整理の場合は遺産のように価値があるものばかりではなく、遺された写真アルバムや古くなった家具・家電なども含みます。
そのため遺品整理は、相続が発生してすぐに始める必要はありません。タイミングの目安は、いくつか考えられます。
- 葬儀後
- 被相続人が住んでいたアパートなどの賃貸物件退去時
- 遺産整理後
- 49日の法要後
被相続人が生前におひとりで賃貸物件に入居していた場合、すぐに退去の準備を進めなければいけない場合があります。特に清掃が必要なケースは早期の対応を求められるため、このタイミングで遺品整理を行う必要があるでしょう。
ただし、もし相続放棄・限定承認する可能性がある場合は、賃貸業者に事情を説明し、相続財産を把握するまで猶予をもらったほうがいいでしょう。家具や家電などを含めて財産的価値があるものを処分すると、それが法定単純承認の原因となる可能性があるためです。
参考:相続放棄ができなくなる行為とは?法定単純承認について行政書士が解説!

なお、遺品整理の専門家は、行政書士や税理士などではなく、不用品回収業者や、遺品整理会社などです。業者にもよりますが、家具や家電を買い取ってくれることも多く、大型の家財類は処分も一括処分してくれます。
遺産整理と遺品整理の違い
ここまで紹介した点を踏まえ、違いを整理してみましょう。
| 比較項目 | 遺産整理 | 遺品整理 |
|---|---|---|
| 意味 | 遺産相続に関する一連の手続きの総称 | 故人が遺した家財道具・衣服類などを整理すること |
| 対象 | 預貯金・不動産・有価証券など「価値のあるもの」 | 写真アルバム・家具・家電など、価値の有無を問わないすべての遺品 |
| 主な内容 | 財産調査・評価、相続税の申告、遺産分割協議など | 仕分け・形見分け・不用品の処分など |
| 開始時期 | 相続開始後、なるべく早く | 葬儀後・49日後・退去時など、比較的柔軟に設定できる |
| 外注先 | 行政書士など法律の専門家 | 不用品回収業者や遺品整理会社 |
| 注意点 | 手続きごとに期限があるため、早期着手が重要 | 相続放棄を検討中の場合、家財の処分が「単純承認」とみなされるリスクがある |
遺産整理の流れ
それでは、遺産整理がどのような流れで進むのか、全体像を見ていきましょう。
- 財産の所在の調査
- 相続人調査
- 遺産分割協議
財産の所在の調査
遺産整理を進めるためには、まずは遺産の種類・総額を確定します。預貯金口座が開設されている金融機関の特定や、不動産の所在地なども確定し、財産の所在をあきらかにしましょう。
関連記事:相続財産の調べ方とは?遺産の探し方や注意点を行政書士が解説!

なお、財産調査については行政書士へ依頼することも可能です。横浜市の長岡行政書士事務所も、財産調査を承っております。
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相続人調査
相続財産を実際に相続し、継承や処分を進めるためには、相続人を確定する必要もあります。
相続財産を分けるための遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければ成立しないためです。
長岡行政書士事務所は相続人調査についても承っているので、お気軽にお問い合わせください。
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詳しくはこちらもご一読ください:相続人を確定させる調査方法とは?戸籍謄本と相続関係説明図についても行政書士が解説!

遺産分割協議
遺言書が無い場合は、遺産整理が完了したら遺産分割協議を行います。遺産整理で判明した相続財産を相続人間で分割するための協議です。
なお、法定相続分どおりに相続する場合や、相続人が1名のケースでは遺産分割協議は不要です。遺産分割協議が終わると、遺産分割協議書を作成し、預貯金口座の解約など財産を引き継ぐための手続きができます。
遺産分割協議書の作成も
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詳しくはこちらもご一読ください:遺産分割協議とは|目的や条件・注意点を行政書士が解説!

横浜市で遺品整理するときの注意点
さて、遺品整理をすると、処分が必要な不用品が発生しますよね。
費用を支払ってこれを処分したい場合、「一般廃棄物収集運搬業」許可を持っている業者へ依頼しなければなりません。
横浜市役所のホームページでも注意喚起されていますが、無許可業者による不用品の処分は法律違反であるため、注意してください。
なお、横浜市の許可業者リストは下記から確認できます。
参考:横浜市役所
遺産整理業務は行政書士へ依頼できる!
遺産整理とは、故人が遺した財産を調査・評価し、相続税の申告や遺産分割協議など、相続に関する一連の手続きを進めることです。
一方、遺品整理とは、故人の衣類・家具・日用品といった身の回りの品を仕分け・処分することを指します。
このうち遺産整理業務については、行政書士へ依頼すると、手間や負担なく進められます。横浜市の長岡行政書士事務所でも、相続手続をサポートしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。


