管理していた財産を相続放棄したらどうなる?「財産管理」と「相続放棄」の関係を行政書士が解説!

inheritance 相続手続の基礎
相続手続の基礎

自分の親が介護状態の場合、事実上の後見人として子どもが親の財産管理をしていることも少なくないと思います。

そんな中、親が亡くなり親には借金があることが分かった場合、「相続放棄」という選択肢を取ることもあるでしょう。

相続放棄をすると自分は相続人ではなくなりますが、いままで管理していた財産はどうすればいいのでしょうか?

今回はこの「財産管理」と「相続放棄」の関係性について、あの「物語風」に解説します!

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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相続放棄とは

まずは相続放棄について見ていきましょう。

ポイントは次の2つです。

  • 相続放棄をすると初めから相続人ではないものとされる
  • 相続人全員が放棄した場合は国庫へ帰属する

※この物語は、どう考えてもフィクションです。現行法に則った相続について、わかりやすく知っていただくための、ちょっぴりオーバーな演出であることをご承知おきください。

202X年、世界の人口は増え、日本でも多くの相続問題に直面した。経済は枯れ、預金は裂け、あらゆる相続に負債が伴うかに見えた…。

しかし、二千年の歴史を刻み受け継がれてきた、恐るべき相続拳の伝承者が、救世主となって現れた!

一子相伝の「相続真拳」で悩める者たちの運命を切り開く、その男の名は…ケンタロウ!

弟分のミット、妹分のランとともに、宿命に導かれながら旅を続ける一行。今この永き血の歴史が、あらたな伝説を作る!

男性「た、助けてくれえ~~!」

悪党「ヒャッハ~~~! お前のオヤジは連帯保証人になってただろ! 相続人全員で借金返しやがれ!」

ミット「おい、あれを見ろ! ヤバめの改造バイクに乗った、見るからに『北斗の拳』に出てきそうな悪党に誰かが追われているぞ!」

ラン「いきなり元ネタの作品名思いきり言っちゃってるけど…そんなことより、ケン!」

ケン「……」

男性「そこのお方、お助け下さい! どうか!」

悪党「なんだぁ~、テメエは! 俺様の邪魔をしようってのかぁぁぁぁん?」

ケン「相続真拳…相続爆裂拳! おたたたたたたたたたぁ! お前はもう××している」

悪党「ひぇ…た…たすけてく…へでぶっ! …って、あれ、死んでない?」

ラン「そりゃ、行政書士事務所のコラムで人を死に追いやったらダメに決まってるでしょ」

ミット「よく見なよ。いつの間にか机に向かってお勉強する姿勢になってるだろ?」

悪党「か、身体が動かない! 俺様にこんな優等生のようなことをさせてどうする気だぁ?」

ラン「ケンの相続真拳は、相続の正しい理解を促すために、きちんと勉強する気にさせる拳法なのよ」

男性「た、助かりました! さっき言われた通り、うちの父が生前連帯保証人になっていまして、借金、つまりマイナスの遺産を相続しなくちゃいけないと言われて…」

ミット「それで逃げていたんだね。でももう安心だぜ。ケンが相続放棄について教えてくれるから。な、ケン!」

ケン「うむ」

相続放棄をすると初めから相続人ではないものとされる

ミット「相続放棄は、被相続人に高額の債務があったときや、生前から没交流だったときなんかによく使われるんだぜ」

法定相続人だとしても、必ずしも相続を行う必要はありません。

相続放棄を選択することもでき、放棄したら他の相続人へ相続権が移ります。

なお、相続放棄をすると、その相続人は「はじめから居なかった」ことになります。つまり、子が全員相続放棄をしても孫に相続権が移ることもありません。

合わせて読みたい:相続放棄とは?遺産相続で負債がある場合の対処法を行政書士が解説!

相続人全員が放棄した場合は国庫へ帰属する

悪党「あのよお、ケンタロウさん。もし相続人全員が相続放棄しちまったら、どうなるんだ?」

ケン「あたたたぁ!」

ラン「へえ、なるほど。相続人不存在になるんだね。遺言書がある場合は遺言書に沿って財産が承継される。でも、遺言書もなくて、なおかつ特別縁故者もない場合には最終的に相続財産は国庫に納付する

悪党「『あ』と『た』しか言ってないのに、なぜそんなに伝わってるんだ…?」

男性「国庫に納付するというのは?」

ケン「ほあたぁ!」

ミット「ほほう、そうか。引き継ぐ方がいなくなった相続財産は、最後に国のものになるってことさ。単身者が増えたり、相続人がいなかったりで、相続財産が国庫に納付されるケースは増えてるんだって」

悪党「だから…お前らのコミュニケーションはどうやって成立してんだよ…?」

ミット「まあ、細かいこと言うなよ」

相続財産清算人とは

男性「もし、相続人全員が相続放棄したあと、その財産はどうやって管理されるんです?」

ケン「あたたたぁ、ふわたぁ!」

ミット「相続放棄をすると、被相続人が遺した財産を無断で承継・処分することはできないんだってさ。んで、相続財産清算人が、被相続人の財産を管理して、債権者などに遺産を分配するってわけよ」

全員が相続放棄したときの流れ

全員が相続放棄した場合、次のような流れで手続きが進みます。

  • 相続財産清算人の申立て
  • 相続権主張の催告
  • 請求申出の催告
  • 清算

相続財産清算人の申立て

ラン「まずは相続財産清算人の申立てだな。10~100万程度の範囲の予納金をまず裁判所に納める。

家庭裁判所に対して申立てを行うと、裁判所が相続財産清算人を選任してくれるってこと」

相続権主張の催告

ラン「相続財産清算人が決まったら、すぐに相続権主張の催告を行うの」

男性「なんです、それ?」

ラン「相続権主張の催告とは、『本当にこの相続に関して、相続人はいませよね? 大丈夫ですよね?』という呼びかけのような手続きね」

請求申出の催告

ラン「相続権主張の催告でも相続人が見つからなかったら、債権者や受遺者に対して請求申出の催告を行うの」

清算

悪党「あのさ、ひとつ聞くけど…債権者が見つかったらどうなるんだ?相続放棄しているってことは、結局借金はチャラになるってこと?」

ミット「そうじゃねえよ。必要に応じて、相続財産清算人が相続財産の中から債権者・受遺者に対して弁済を進めるんだ」

悪党「弁済できる資金が無いときは?」

ミット「不動産を競売するとかで、財産の処分をするわけだ。でも、相続財産がすべて弁済でなくなった場合は、清算は終了するけどな。弁済完了後にも被相続人の相続財産が残っていたら、国庫行きってわけさ」

悪党「…そうか、一応、弁済はされるんだな…これでレオウ様に大目玉食らわずにすむぜ…」

ラン「レオウ…ケンの兄で、相続真拳もうひとりの使い手…」

ミット「ああ…いつかはケンと対峙するときが来るのかもな…」

相続放棄後も財産の管理責任が発生する

相続放棄が完了したら、被相続人の財産を勝手に使ったり処分をすることはできません。

しかし、相続財産の内容によっては管理責任を負う場合もあります。

ラン「ちなみに、相続放棄をする前から完了後にかけては、被相続人の財産の取り扱いに注意が必要なの。管理責任が発生することもあるから」

男性「管理責任?」

ミット「たとえば、車を病院の駐車場に置いたまま亡くなっちゃったとするだろ?そうしたら病院は困るから、別の場所に移してくれって言われるんだよ。つまり相続放棄したとしても、被相続人の財産を管理しないといけないわけだ。」

男性「なるほど。そりゃごもっともですね」

ラン「ほかにも、相続放棄後から相続財産清算人の選任までの間に、被相続人が所有していた空き家が近隣トラブルになったりしたら、いま権利を持っている人が管理しなくちゃいけないのよ」

悪党「たしかに、相続放棄したあと、まったく何も『知ーらね』となったら、俺らちのような悪党でも『そりゃねえだろ』と思うもんな」

ラン「もし相続放棄が予想されているなら、賃貸物件にも注意が必要ね」

ミット「ああ、遺されている遺品類などの処分があるからな」

男性「相続放棄が完了したら、そのあとは晴れて自由の身ではないんですね」

ミット「そのとおりだ。あと、当然ながら、相続放棄をした後、被相続人の財産を勝手に使ってはいけないぞ」

悪党「もし相続放棄前に、勝手に預貯金を使いこんだりすると、どうなるんだ?」

ラン「法定単純承認とみなされて、相続放棄ができなくなるわ」

男性「ひでぶ!」

ミット「いや、あんたがダメージ受けてどうするんだよ…」

相続放棄した後の財産管理は慎重に

男性「だんだんわかってきました。そうか、相続放棄をしないと相続人が辛い思いをすることがあるかもしれない。でも、正しい知識を知っておかなくては、相続放棄したあとも困ることがある…そうですよね、ケンタロウさん」

ケン「うむ。お前はもう、前に進んでいる」

ミット「困ったことがあったら、いつでも俺たちを呼びなよ。じゃあな、悪党も心を入れ替えてまじめに働けよ」

悪党「あのう…このお勉強姿勢って、いつまで続くんですかぁ~! 帰りたい~!」

結論として、相続放棄をしたとしても、それまで相続放棄した人が管理していた財産については管理責任が残ります。また、自動車や空き家についても、相続放棄した人に管理責任が生じることがあるため注意しなければなりません。

さらに管理ではなく処分してしまうと、それが法定単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなることにも留意してください。

相続手続きをどのように進めたらいいのか分からない方は、ぜひ一度、横浜市の長岡行政書士事務所にご相談ください。

私たちの事務所で取り扱えない分野の相続手続きについても、提携している弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士等をこちらの責任で手配いたします。

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長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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