「公正証書遺言と自筆証書遺言だと、どちらが優先されるのだろう。やはり公正証書遺言が優先?」
「公正証書遺言と自筆証書遺言の両方が見つかった。どうすればいい?」
横浜市で相続手続をサポートしている当事務所には、このような公正証書遺言と自筆証書遺言の優劣に関する問い合わせも寄せられます。
そこで今回は、公正証書遺言と自筆証書遺言が見つかった場合、どちらを優先するのかについて、詳しく解説します。相続手続にお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
公正証書遺言と自筆証書遺言はどちらが優先される?
遺言の方式にはいくつかの種類がありますが、広く知られているものは、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つです。では、この2つの遺言はどちらが優先されるのでしょうか。
公正証書遺言は公証役場で保存されることもあり、自筆証書遺言よりも優先されると思っている方がいます。しかし、遺言の種類によって優先度が異なるものではありません。遺言書の種類によって優先が決まるのではなく、遺言の作成年月日によって優先が決まります。
なお、一般的に広く活用されている遺言書は、「普通方式」と呼ばれており、以下の3つに分けられています。
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
この他に、特別方式と呼ばれる遺言書もありますが、優先順位はいずれの方式にも認められておらず、先に触れたように優先順位は作成年月日で最も新しいものが優先されています。わずか1日の違いでも、最新の方が優先されています。
たとえば、公正証書遺言の作成日が2024年5月1日、自筆証書遺言の作成日が2024年5月2日なら、自筆証書遺言が優先となるのです。
ただし、不備がある場合は最新のものであっても「無効」です。
また、全く内容が異なる遺言書が日付別にある場合は、いずれも有効です。例として、古い日付の遺言書に「すべての不動産を長男へ」と記載、後からの作成した遺言書には「すべての預貯金を長女へ」と記載がある場合、双方の遺言内容が重複していないため、いずれも有効とみなします。
複数の遺言書が見つかったときにすべきこと
それでは、実際に公正証書遺言と自筆証書遺言の両方が見つかった場合、どう手続を進めればよいのでしょうか。主な流れは次のとおりです。
- 自筆証書遺言は開封せずに保管する
- 他に遺言書がないか確認する
- 自筆証書遺言の検認を申し立てる
- それぞれの遺言の内容を突き合わせ、どこが抵触するかを整理する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
自筆証書遺言は開封せずに保管する
封がされた自筆証書遺言を家庭裁判所以外で開けてしまうと、罰則の対象になります。日付を確認したい気持ちは自然ですが、家庭裁判所で検認するまで、開けずに保管してください。
関連記事:遺言書の検認申し立てをしないとどうなる?リスクや手続き方法を行政書士が解説!

他に遺言書がないか確認する
見つかった2通が最新とは限りません。3通目が出てくると、優先関係が変わる可能性がありますから、他にもないか念のため探しておきましょう。
| 自筆証書遺言の探し方 | 本人が保管していた場合:遺品の中から探し出します。金庫や貸金庫、専門家が預かっているケースなどもあります。 |
| 自筆証書遺言保管制度を利用している場合:家の中を探してもない場合には、法務局に問い合わせをしてみてください。遺言書が保管されているかどうかの確認をすることができます。 | |
| 公正証書遺言の探し方 | 遺言証書の原本が公証役場に保管してあり、「遺言検索システム」で遺言書があるかどうか検索できます。 |
参考:遺言書の有無はどう調べる?遺言書の探し方と遺言検索システムについて行政書士が解説
「どう探したらいいか分からない」と困ってしまう場合は、この時点で当事務所のような専門家へ相談することをおすすめします。
相続手続のお悩みは
横浜市の長岡行政書士事務所
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区
平日9:00~21:00(土日祝日予約制)
自筆証書遺言の検認を申し立てる
法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が必要です。ここで開封し、日付と内容を確認します。
それぞれの遺言の内容を突き合わせ、どこが抵触するかを整理する
日付の新しい遺言書が優先されますが、先述したとおり、優先されるのは抵触する部分だけです。
そのため、それぞれの遺言の内容を突き合わせ、財産ごとに、どちらの遺言が適用されるのかを一つずつ確認していきます。
たとえば、古い遺言書に「自宅は長男へ、預貯金は長女へ」、新しい遺言書に「自宅は長女へ」とある場合、自宅については新しい遺言書が優先され長女が取得しますが、預貯金については抵触がないため、古い遺言書のとおり長女が取得します。
公正証書遺言と自筆証書遺言が見つかったときによくある質問
ここからは、公正証書遺言と自筆証書遺言を見つけた方からよく寄せられる質問について解説します。
Q. 公正証書遺言を、後から書いた自筆証書遺言で撤回できるのですか?
撤回できます。公正証書遺言を撤回するには公正証書遺言でなければならない、というルールはないためです。
そのため、公正証書遺言のあとに自筆証書遺言が作成されていれば、抵触する部分については自筆証書遺言が優先されます。公証役場で作成された遺言書だから絶対、というわけではありません。
ただし、その自筆証書遺言が方式を満たしていることが、撤回の前提です。自筆証書遺言のほうが日付が新しいとしても、不備があれば無効となり、公正証書遺言が優先されます。(公正証書遺言だから優先されるわけではない、という点には注意してください)
Q. 自筆証書遺言のほうが新しいですが、本当にそちらに従っていいですか?
方式を満たした有効な遺言書であれば、新しいほうに従うことになります。
公証役場で作成された遺言書のほうが正しいのではないか、と不安になるかもしれませんが、公正証書遺言は他の遺言書より効力が強いわけではないのです。
とはいえ、自筆証書遺言は要件を満たしていないケースも珍しくないため、この点は専門家へ相談することをおすすめします。
Q. 古いほうの遺言書は、捨ててしまっていいですか?
新しい遺言書と抵触していない部分については、古いほうの遺言書も有効なままですから、しっかり保管してください。
繰り返しとなりますが、新しい遺言書が出てきたからといって、古い遺言書が全部無効になるわけではありません。撤回されたとみなされるのは、内容がぶつかっている部分だけです。
そのため、基本的には、すべての遺言書を手元に残しておく必要があります。
Q. 遺言書が2通ある場合、金融機関にはどちらを提出するのですか?
手続きの根拠となる遺言書を提出します。その口座について定めているのがどちらの遺言書かによって変わるため、事前に金融機関へ確認してください。
自分で金融機関に確認するのはハードルが高い、と感じる場合は、当事務所のような専門家へ頼るのがおすすめです。
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公正証書遺言と自筆証書遺言の両方が見つかり困ったら専門家へ相談!
結論として、遺言書の種類による優劣はありません。公正証書遺言と自筆証書遺言が両方見つかった場合、抵触する部分については、新しいほうが優先されます。判断の基準になるのは、あくまで作成日です。
ただし、新しい遺言書が出てきたからといって、古い遺言書がすべて無効になるわけではありません。撤回されたとみなされるのは、内容がぶつかっている部分だけです。そのため財産ごとに、どちらの遺言書が適用されるのかを一つずつ確認していく必要があります。
とはいえ、実際に手続きを進めようとすると、判断に迷う場面が出てきます。内容が抵触しているのか判断がつかない、そもそも他にも遺言書があるのではないか。こうした点を相続人だけで判断するのは簡単ではないでしょう。
そのため、もし「遺言書が2通出てきたが、どちらに従えばいいのか分からない」という方は、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所へご相談ください。どちらの遺言書で相続手続を進めればいいか確認することはもちろん、その後の手続までワンストップで対応させていただきます。


