遺言書は撤回できる?撤回方法と注意点について行政書士が解説!

遺言書は撤回できるのか? 撤回方法とその注意点について行政書士が解説! 遺言書
遺言書

「遺言って撤回できるの?」
「遺言が撤回できるとして、撤回方法は?」
「遺言を撤回する時の注意点を教えて欲しい」

遺言書を書いたあと、また違った心境になったり事情が変わったりして、遺言を作り直したいということも起こるでしょう。

けれども、遺言を作成するには様々なことに注意し、厳密な法律行為として行う必要があるように、遺言書を撤回するときもまた法律行為として注意すべきことがあります。

中には「遺言を撤回できるかわからないから作りたくない」という方もいるかもしれませんので、今回の記事を読んで少しでも安心していただけたら幸いです。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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遺言はいつでも撤回ができる

結論として、遺言は撤回をすることができます。民法にも以下のように書かれています。

民法1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

いつでも遺言が撤回できるのなら、安心して作成できますよね。

そもそも遺言というのは、あくまでも個人的な意思表示です。そしてそれは亡くなったあとのことを念頭に作成されるものです。

亡くなる前に事情が変われば、遺言内容も変更するのは当たり前のことでしょう。

ですからいつでも撤回できるというのも非常に納得できると思います。

また、遺言に関しては全部または一部を撤回することができるとされています。

つまり、遺言をすべて作り直すこともできるし、一部だけ(たとえば、土地の相続人だけを変えたり)ということも可能です。

また、何度でも遺言を作り直すことは可能です。

遺言を撤回する方法

遺言書はいつでも撤回が可能ですが、実は遺言にも様々な種類があります。

、遺言書の種類ごとにそれぞれ性質が違いますので、遺言の撤回も遺言の種類ごとに方法が違うのです。利用されることが多い遺言書は次の2種類です。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言

それぞれの撤回方法を見ていきましょう。

自筆証書遺言の撤回方法

自筆証書遺言とは、故人が自分で作成する遺言書です。パソコンなどで文章を作成することは認められておらず、自分の手で書く必要があります(財産目録などの部分はパソコンなどで作成することが認められるようになりました)

合わせて読みたい:2018年(平成30年)の遺言・相続の法改正!施行によるの各制度の取り扱いについて解説

すぐに作れたり、費用がかからないなどが自筆証書遺言のメリットです。基本的に自分で保管するものですが、法務局で保管してもらうこともできます。

しかし、遺言には法的に定められた形式があるため、自筆証書遺言を作成してもそれが無効になることもありますので、注意が必要です。

合わせて読みたい:自筆証書遺言とは|効力やその他の遺言書との違いを行政書士が解説!

そんな自筆証書遺言の撤回方法は、大きく分けて二種類あります。

自分で保管している場合:その遺言を破棄すればそれで撤回となる。
法務局で保管してもらっている場合:撤回書を法務局に提出し、返してもらった遺言を破棄すれば撤回となる。

基本的には自筆証書遺言は自分で任意に作成したものであるため、自分で破棄すればそれで遺言は撤回されます。

法務局に預けている場合は、撤回書だけでは遺言を撤回したことにはならず、返してもらったものを自分で破棄しなければならないことに注意しましょう。

合わせて読みたい:自筆証書遺言書保管制度はすべき?法務局へ保管するメリット・デメリットを解説!

また、新しい遺言を作成すれば古い遺言は撤回されたことになります。

公正証書遺言の撤回方法

公正証書遺言とは、公証人という法律のプロが作成してくれる遺言書です。遺言者、公証人のほか、証人が2人立ち会って、それぞれが署名と押印をすることにより、遺言が完成します。

公証人が作成している分、文書の信用性が高く、かつ形式的にも無効になりにくい遺言になります。
また、公証役場という公証人が働いている事務所で一定期間遺言が保管されるため、紛失した際にも安心です。

デメリットとしては、公証役場への費用が発生することでしょう。

合わせて読みたい:公正証書遺言とは|効力や知っておきたい注意点を行政書士が紹介

公正証書遺言を撤回する場合には、再び公証役場に行って、遺言を作成したときのように、遺言を撤回する本人、公証人、ふたりの証人で遺言を撤回する旨を述べて、それぞれ署名押印することによって遺言が撤回されることになります。

つまり遺言を撤回する旨の遺言書を作るということです。

また、前回作った遺言を撤回する旨の記載をして、新しく遺言を作成するという方法もあります。

どちらも再度手数料がかかるので、注意しましょう。

遺言の撤回とみなされる行為

上記の遺言の撤回方法でも触れたように、「新しい遺言を作成すると古い遺言は撤回されたとみなされる」というような、「ある行為をすると撤回とみなされる」行為は他にもあります。

  • 前遺言と後の遺言で内容が矛盾する
  • 作成した遺言と矛盾する行為がある
  • 遺言者が目的物を破棄してしまった

必ずしも遺言書そのものを撤回しなくても、これらの行為をすることによって、実質的に遺言が撤回されるということです。

なお、これらの行為で遺言が撤回されるにしても、遺言のすべてが無効になるわけではありません。

撤回されるのは新しい遺言や後に行われた行為と矛盾している部分のみです。

それでは遺言の撤回とみなされる行為について詳しく解説します。

前遺言と後の遺言で内容が矛盾する

さきほども軽く説明しましたが、新しく作った遺言と以前作った遺言の内容が矛盾する場合、新しい遺言が優先されます。つまり、この場合自動的に前の遺言は撤回されたとみなされるのです。

例えば、車は子に相続させると言いながら、次の遺言では車の相続人は妻としているような場合です。 

作成した遺言と矛盾する行為がある

遺言を作成したのちに、その遺言と矛盾するような行為を遺言者がしてしまった場合、それは遺言を撤回したとみなされます。

例えば、車は子に相続させるといいながら、まだ生きているうちに気持ちが変わり、自分の友人などに贈与してしまったような場合です。

遺言者が目的物を破棄してしまった

遺言者が自分の意思で、遺贈や相続の目的物を破棄してしまったりした場合、それは遺言の撤回とみなされます。

例えば、集めていた宝石を妻に相続させると言いながら、生前それを捨ててしまったり売ってしまったりしたような場合です。

遺言を撤回する際の注意点

こうしてみると、遺言の撤回はそれほど難しい行為ではありません。

しかし、だからといって安易に行うと危険なこともありますので注意が必要です。

遺言の撤回にまつわる注意点をざっと述べていきます。

撤回した遺言をさらに撤回することはできない

最初作成した遺言を「撤回する」旨を表明し撤回したあと、その撤回した遺言書をあらためて撤回する、ということはできません。

もし撤回したいのなら新しく遺言を作成することになります。撤回を撤回することはできない、という点に注意してもらえたらと思います。

合わせて読みたい:遺言の「撤回の撤回」は認められる?効力やトラブルを避ける方法を行政書士が解説!

要件を順守していないと新しく作成した遺言書が無効になる

遺言は形式にのっとっていないと無効になります。新しく作成した遺言が無効になった場合、以前の遺言が有効になったりします。

遺言を新しく作成するたびに、意識的に形式に注意をしましょう。

遺言は正確な知識がないと無効になってしまうため、神経を使う作業になります。新しく作成した遺言書が無効になってしまったら元も子もないですから、遺言書を作成する時は行政書士などの専門家に頼ることもおすすめします。

遺言書の撤回も行政書士に相談できる

遺言作成後に、遺言の内容と異なる行為をするとその部分だけ遺言が撤回されたことになります。遺言作成後は、いつもより少し注意しながら行為をしたほうが無難です。

また、遺言書を撤回したい(新しく作成したい)ときは、行政書士に相談してみてください。

私たち長岡行政書士事務所でも、遺言書作成に関わる業務の一環として、遺言書の撤回についてご相談いただけます。

そして撤回を含め、遺言書を確実に作成したいのであれば、公正証書遺言で遺言を作成するのがやはりおすすめです。

過去にご相談いただいた例でも、撤回後に作成したものが自筆証書遺言で、その効力に疑問を呈する場合もございました。

それぞれの状況によって対応策も変わってしまいますので、パターンによっては今回書いていない方法をとることもあります。

横浜市の長岡行政書士事務所では遺言書作成から相続手続きまで一貫してサポートしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。

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長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
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