40代 男性
半年前、父が亡くなりました。
少し複雑なのですが、私は子どもの頃に祖母の養子になっています。
しかし、父の子であることには変わりないので、父の遺産を受け取るための相続手続きを家族と行っていたのですが、先日祖母まで急逝してしまいました。
私は、祖母にとっては孫であり養子でもあります。
父の遺産を受け取る権利は別途考えられるとしても、祖母の遺産を受け取る権利は重複してしまうことになりますよね?
私はどちらの立場で相続を受けることになるのでしょうか?
今回のご相談者様は、おばあさまから受け取る遺産について、養子としての立場で相続権を持つのか、あるいは孫としての立場で相続権を持つのか、どちらの権利を取得するのか?といったご相談です。
今回のようなケースでは、おばあさまの養子としての立場での相続権、また孫としての立場での相続権、いずれの相続権も取得することになります。
このようなケースを『相続権の重複』といいます。
今回は相続権の重複について詳しくご説明します。
相続権の重複とは
”相続権の重複”とは、2人分の相続資格が1人に対して認められることです。
今回のケースを例にご説明すると、子(養子)としておばあさまの遺産を受け取る権利と、本来お父様が受け取るはずであったおばあさまの遺産を受け取る権利をご相談者様が引き継ぐことになります。
つまり2人分の権利を、相談者様1人がまとめて相続したような場合が、”相続権の重複”と言われる状況です。
相続権の重複となるケース
相続権の重複が生じるのは一般的に以下のようなケースです。
被相続人の孫が養子の場合
被相続人の孫が養子であり、子(孫から見た親)が先に死亡しているようなケースでは、養子としての相続資格と、孫としての相続資格を併せて取得します。
今回のご相談者様のケースがまさにこのパターンですね。
相談者様のケースを例にご説明させていただきますと、孫(ご相談者様)がおばあさまの養子になっており、お父様がおばあさまよりも先にお亡くなりになっています。
この場合、おばあさまがお亡くなりになると、ご相談者様は、おばあさまにとっては子ども(養子)であり、孫です。
本来、孫には相続権は発生しません。
しかし、今回のご相談者様の場合、お父様がおばあさまの相続を受け取るはずがすでにお亡くなりになっているため、お父様が受け取るはずの権利がスライドしてお子様、つまり相談者様に権利が移ります。
これを代襲相続と言います。
代襲相続について、詳しくは以下のリンクからご確認ください。
合わせて読みたい:代襲相続、数次相続、再転相続などの法定相続人の範囲を網羅的に行政書士が解説!
つまり、ご相談者様に発生する権利は、養子(子ども)としての権利と、孫(代襲相続)としての権利が二重に発生します。
このようなケースを相続権の重複といいます。
相続権の重複とならないケース
相続権が重複するためには、『同一順位の相続資格』が併存する必要があります。
相続順位について、詳しくは下記リンクを参照ください。
合わせて読みたい:配偶者と子供の法定相続人の割合とその範囲とは?
2つ以上の相続資格があっても、順位が異なれば相続権の重複ということにはなるわけではありません。
以下で間違いやすいケースをご紹介いたします。
妻が夫の親の養子となり、夫が死亡している場合
妻が夫の親の養子となっており、夫が亡くなった場合、夫婦に子どもがおらず、かつ尊属である親も死亡していた場合は”配偶者”と”兄弟姉妹”の地位が併存するように思われます。
しかし、実際には、配偶者と兄弟姉妹は同一順位ではありません。
そのため、配偶者としての地位が優先されますから、妻には相続権の重複は生じません。
相続権が重複する場合の法定相続分
相続権が重複した場合、どれくらいの法定相続分が認められるのでしょうか?
例えば、今回の相談者様のケースのように、孫(養子)が代襲相続人となって、子どもと代襲相続人の地位が認められる場合、1人分の相続権、あるいは2人分の相続権いずれが認められるのか判断しなければなりません。
2人分の相続権が認められる
結論から申し上げますと、相続権が重複している場合には”2人分”の相続権が認められます。
相続資格が2人分ある以上、相続分も2人分と解釈すべきと考えられているからです。
では、今回もご相談者様のケースで具体的にご説明します。
ご相談者様のケースでは、孫が祖母の養子になっていましたね。
その祖母には他に3人の子どもがいたとしましょう。
つまり、祖母には3人の子ども、A・B(父)・C+養子(孫)1人、全部で4人の子どもがいたということです。
孫と子(養子)の地位が併存する
このような場合、子どもたちの法定相続分は平等ですから、1人につき4分の1ずつが相続割合となります。
ただし、子どもの4人のうち1人(B)はご相談者様のお父様です。
そのBの権利については代襲相続が発生し、孫が相続することとなります。 つまり、孫と子(養子)の地位が併存することとなります。
そのため、孫は自らの養子としての権利+Bの代襲相続権、合わせて2つの権利を取得することとなります。
結果的に、
- A ⇨ 4分の1
- B ⇨ 死去のため代襲相続が発生、Bの子どもが相続権を取得
- C ⇨ 4分の1
- 孫 ⇨ 父Bについて生じた代襲相続 + 孫としての権利 = 4分の2の権利を取得
上記のようになります。
相続権が重複している人の相続放棄
相続権が重複する場合、いずれの財産も引き継ぐのであれば何ら問題ありません。
しかし、相続放棄がしたい場合はどのようになるのでしょうか? 一方の人はお世話になった、だから大切に引き継いでいきたい。
他方で、こいつの遺産だけは受け取ってなるものか・・・!! そんな場合もあるのではないでしょうか?
では、相続放棄をしたいような場合にはどのようにすれば良いのでしょうか?
原則は二つとも相続放棄した扱いとなる
相続権が重複しているような場合に、相続放棄をすると基本的には”いずれの権利についても相続放棄した”として扱われます。
しかし、”一方のみ相続放棄”をしたい場合にはその旨を相続放棄の手続きを行う際に留保することで、一方のみを相続放棄することができます(平成27.9.2 民二363)。
両方の相続資格を放棄したくない、そのような場合には『一方だけを放棄します』という申述が必要となりますので注意してください。
異なる順位の相続資格がある場合
相続資格の重複ではありませんが、異なる順位での相続資格を有している場合も想定できます。
例えば、兄弟姉妹が養子となっているケースです。
この場合、まずは養子の相続資格(第1順位)が存在し、次に兄弟姉妹としての相続資格(第3順位)が存在します。
この場合、先順位の相続人の地位で相続放棄をしたとしても、後順位の資格では相続放棄したことにはなりません。
何ら留保しなければいずれの相続権も放棄したとみなされる”相続権の重複”とは逆に、何ら留保しなければ一方の資格のみを放棄したとみなされます。
両方の相続資格を放棄したければ、『いずれの権利も放棄します』と申述しなければならないため、注意が必要です。
相続権が重複している人の欠格事由・廃除事由
相続権が重複している場合、相続欠格や廃除事由にも通常の相続と異なる点はあるのでしょうか。
以下で詳しくご説明します。
相続欠事由がある場合
相続資格が重複している場合、片方の資格について相続欠格事由がある場合、同時にもう一方の相続資格でも欠格事由に当たると考えられています。
そのため、重複する相続資格、双方について権利を失うことになります。
相続欠格事由は、被相続人に対する違法行為などが該当します。
一方の資格が被相続人に関する違法行為であれば、もう一方も同様に被相続人に対する違法行為が認められます。
そのため、いずれの資格も失うものと考えられます。
合わせて読みたい:相続欠格とは?法定相続人の地位を奪われてしまうことがある?
相続権の廃除事由がある場合
相続資格が重複している場合に、片方の資格について廃除されていたような場合、もう一方の資格についての相続権も失うと解されています。
廃除は、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、または相続人の著しい非行といったような事由があったときに、被相続人の希望により相続人としての資格を剥奪するのです。
そのため、被相続人の意思を尊重するといった観点から、双方の相続資格を失わせるものであると考えられています。
合わせて読みたい:相続廃除とは?特定の相続人に相続させない方法を行政書士が解説
相続権の重複は複雑なため行政書士等への相談がおすすめ
孫養子が代襲相続する場合、配偶者が養子縁組をしている場合、相続資格の重複ではなくとも、1人について異なる相続資格が認められる場合は様々です。
さらに、そのようにさまざまな資格が絡まったような場合は判断しづらいケースも多々あります。
相続権が重複していると判明したとしても、法定相続人や法定相続分、相続放棄などさまざまな面で複雑な判断を要します。
したがって、自己判断で行うことは高いリスクが発生します。
様々な権利が重複するような複雑なケースでは、早い段階で専門家に相談し、意見を仰ぎながら手続きを行うことがリスクを避ける方法の一つではないかと考えます。
弊所ではそのようなお悩みも懇切丁寧にお話をおうかがいいたします。
お困りの際は、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所にいらしてください。