相続手続きで銀行に提出する書類を調べていると、法定相続情報一覧図という言葉を見かけることがあります。戸籍謄本を何通も集める手間を減らせる便利な書類ですが、「銀行の相続手続きでも使えるのか」「戸籍謄本の代わりになるのか」と疑問に感じる方も多いです。
本記事では、法定相続情報一覧図が銀行の相続手続きで使えるのか、手続きの流れや利用するメリット、注意点と合わせて解説します。
法定相続情報一覧図とは
ご存じの方もいるかもしれませんが、法定相続情報一覧図がどのような書類なのか、念のため紹介します。
「法定相続情報一覧図」は、被相続人を起点に、家系図のように相続関係を可視化した書類です。被相続人の氏名や生年月日、死亡年月日、相続人の氏名、続柄などが記載されています。簡単にいえば、「誰が亡くなり、誰が相続人になるのか」を一目でわかるよう整理した書類です。
手作りの家系図とは異なり、法務局に戸籍謄本と相続関係図(法定相続情報一覧図)をセットで提出し、登記官から認証をもらったものであるため、公的な相続手続で使用できます。
関連記事:法定相続情報一覧図とは?作成方法(申請方法)やメリット・注意点を行政書士が解説!
なお、一覧図は戸籍謄本の内容をもとに作成するため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本などを集める必要があります。そのため、「作成後の手続の手間」は減らせますが、作成そのものには少し手間がかかることは知っておきましょう。
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法定相続情報一覧図は銀行の相続手続きで使える?
この法定相続情報一覧図は、銀行の相続手続きで使える場合があります。
そもそも相続が発生すると、預貯金の解約や名義変更のために被相続人と相続人の関係を証明する書類が必要になります。
従来は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本などを一式そろえて銀行に提出するのが一般的でした。多くの書類を準備しなければならず、とくに遠方の金融機関に提出する際は、戸籍の束を持参するために非常に大きな手間がかかっていました。
しかし現在は、法定相続情報一覧図の写しを使えば戸籍謄本一式を提出せずに済むため、手続きの手間が削減されています。
法定相続情報一覧図を銀行の相続手続きで使う際の流れ
ここからは、法定相続情報一覧図を銀行の相続手続きで使う際の大まかな流れを見ていきましょう。
- 戸除籍謄本など必要な書類をそろえる
- 相続関係を整理して一覧図を作成する
- 申出書を作成し、登記所へ提出する
- 銀行で相続手続をする
戸除籍謄本など必要な書類をそろえる
最初に行うのは、相続関係を証明するための書類集めです。主な必要書類は、次のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄抄本
- 申出人の本人確認書類
戸籍は本籍地の市区町村で取得します。被相続人が転籍を繰り返していたり、結婚・離婚などで戸籍が複数に分かれていたりする場合、複数の役所から取り寄せる必要があります。郵送で請求する場合は日数がかかるため、手続きを急ぐ場合は早めに準備を始めましょう。
相続関係を整理して一覧図を作成する
必要書類がそろったら、戸籍の内容をもとに法定相続情報一覧図を作成します。法定相続情報一覧図には、被相続人の氏名や生年月日、死亡年月日、最後の住所、相続人の氏名、生年月日、続柄などを記載します。
一覧図は被相続人と相続人の関係が一目でわかるよう整理することが大切です。法務局のHPには家族構成ごとの記載例やひな形が用意されています。相続人が配偶者と子どもだけのような比較的シンプルなケースであれば、記載例を参考に自分でスムーズに作成できる場合もあります。
一方、代襲相続や数次相続、再婚、養子縁組、兄弟姉妹相続などがある場合は、相続関係の整理が難しくなります。相続人を一人でも漏らすと、銀行での手続きが進まないおそれがあるため、不安があれば行政書士や司法書士などの専門家に確認してもらうと安心です。
申出書を作成し、登記所へ提出する
一覧図を作成したら、申出書を記入して必要書類と一緒に登記所へ提出します。申出をする登記所は、以下の地を管轄する場所のいずれかを選べます。
- 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
申出の方法は窓口への持参または郵送です。法務局で内容の確認が行われ、問題がなければ登記官の認証文が付いた法定相続情報一覧図の写しが交付されます。交付された写しは、銀行の相続手続きで相続関係を証明する書類として利用できます。
銀行で相続手続をする
法定相続情報一覧図の写しを取得したら、手続きを行う銀行に連絡し、必要書類を確認してから提出しましょう。
法定相続情報一覧図の写し以外に必要な書類は、金融機関ごとに定められているため、あらかじめ確認するのがおすすめです。
※手続しなければならない金融機関が多く、自分で手続に回るのが大変だという場合は、行政書士に任せることも可能です。
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法定相続情報一覧図を銀行の相続手続きで使うメリット
ここからは、法定相続情報一覧図を銀行の相続手続きで使うメリットを紹介します。
- 銀行での書類確認がスムーズになりやすい
- 相続登記で提出する書類を減らせる
これらに魅力を感じる方は、ぜひ法定相続情報一覧図の活用を検討してみてください。
銀行での書類確認がスムーズになりやすい
銀行で預貯金の解約や名義変更を行う際は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本などを提出するのが一般的です。銀行側は提出された戸籍を確認し、相続人に漏れがないかを調べます。
戸籍の枚数が多い場合や相続人の数が多い場合は、確認作業に時間がかかることがあります。しかし、法定相続情報一覧図を提出することで相続関係を把握しやすくなり、書類確認がスムーズに進みやすくなります。
相続登記で提出する書類を減らせる
法定相続情報一覧図は銀行の相続手続きだけでなく、不動産の相続登記でも活用できます。通常、相続登記を申請する際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など相続関係を証明する書類を提出します。
しかし、法定相続情報一覧図を提出すれば、戸籍謄本一式の提出を省略できます。銀行手続きと相続登記の両方を進める予定がある場合は、あらかじめ法定相続情報一覧図を取得しておくと書類準備の手間を抑えやすくなります。
また、相続登記では不動産を取得する相続人の住民票が必要になる場合があります。法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載しておけば、住民票の提出を省略できる場合もあります。
銀行手続のために作った法定相続情報一覧図が、他の相続手続にも役立つことも、大きなメリットといえるでしょう。
法定相続情報一覧図を銀行の相続手続きで使う際の注意点
法定相続情報一覧図の活用にはメリットだけでなく注意点もあります。ここでは、特に注意したいポイントを解説します。
- 一覧図を作るには最初に戸籍関係書類を集める必要がある
- 一覧図に誤りがあると銀行手続きが進まないことがある
一覧図を作るには最初に戸籍関係書類を集める必要がある
法定相続情報一覧図を使う場合でも、戸籍関係書類を集める作業そのものが不要になるわけではありません。一度集めた戸籍情報を一覧図にまとめ、その後の手続きを効率化するための制度だと理解しておきましょう。
一覧図に誤りがあると銀行手続きが進まないことがある
法定相続情報一覧図に記載された氏名や生年月日、続柄、住所などに誤りがあると、銀行手続きが進まないことがあります。
たとえば、相続人の氏名の漢字が戸籍と異なっていたり、続柄の記載が不正確であったり、住所の記載が古かったり、相続人の一部が漏れていたりする場合は、銀行側で確認が取れず、追加書類の提出や修正を求められる可能性があります。
また、稀ではあるものの、法務局で交付された法定相続情報一覧図に誤りが含まれるケースも考えられます。銀行手続きを滞りなく進めるためにも、法務局へ申し出る前に、戸籍の内容と一覧図の記載が一致しているかを念入りに確認しておきましょう。
法定相続情報一覧図の作成は専門家に依頼すると安心
法定相続情報一覧図の作成を専門家に依頼すると、以下のようなメリットがあります。
- 戸籍収集の負担を減らせる
- 相続人の漏れを防ぎやすい
- 一覧図の記載ミスを防ぎやすい
- 法務局への申出を進めやすい
- 銀行手続きまで見通しを立てやすい
専門家に依頼すれば、法定相続情報一覧図の作成だけでなく、遺産分割協議書や相続関係書類の準備についても相談できます。自分で作成する時間がない方、戸籍の読み取りに不安がある方、相続関係が複雑な方は、早めに専門家へご相談ください。
銀行の相続手続きを円滑に進めるために法定相続情報一覧図を使おう
法定相続情報一覧図は、銀行の相続手続きを効率よく進めるうえで役立つ書類です。被相続人と相続人の関係を一覧で確認できるため、預貯金の解約や払戻し、名義変更の際に戸籍謄本一式の代わりとして利用できます。
ただし、法定相続情報一覧図を作成するには、最初に戸除籍謄本などの戸籍関係書類を集める必要があります。相続関係が複雑な場合や一覧図の作成に不安がある場合は、専門家に相談すると安心です。
行政書士に相続手続きを依頼する場合、法律に基づいた正確な文面の作成はもちろん、相続財産調査のサポートや必要書類の収集なども可能です。
銀行の相続手続きを円滑に進めたい方は、横浜市の長岡行政書士事務所へお気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っています。


