「横浜銀行に亡くなった母が口座を持っていたようだ、相続手続はどうしたらいいか」
「横浜銀行の口座を相続する際の注意点を知りたい」
はまぎんの愛称で横浜市を中心に展開している横浜銀行は、神奈川県以外にも支店を持つ地域密着型の銀行です。そのため、当事務所にご相談いただく方は、横浜銀行の口座をお持ちのケースが珍しくありません。
そこで今回は、横浜銀行の相続手続はどう進めるのか、必要書類や注意点とあわせて解説します。
横浜銀行における相続手続の流れ
横浜銀行における相続手続の全体像は、次のとおりです。
- Webフォームより相続発生の連絡を行う
- 必要書類の準備を行う
- 書類を提出する
- 書類の審査
- 払戻金を受け取る・名義変更を終える
それぞれのステップごと、詳しく見ていきましょう。
1.Webフォームより相続発生の連絡を行う
まずは、横浜銀行に対し口座の名義人が亡くなった旨を連絡します。この連絡を行った時点で、被相続人の口座は不正引き出しやトラブル防止のために一時凍結されます。
関連記事:口座凍結のタイミングはいつ?相続発生後の死亡届と銀行凍結の関係について行政書士が解説!

連絡方法は2つです。
- Webフォーム
横浜銀行の公式ホームページ内にある「相続受付フォーム」から、24時間365日いつでも連絡が可能です。日中に時間が取れない方でもスムーズに手続を開始できます。
- 電話または店舗窓口
Webでの入力が難しい場合は、被相続人が口座を開設していた店舗(お取引店)に直接電話を入れて連絡することも可能です。
2.必要書類の準備を行う
連絡が完了すると、横浜銀行より相続手続に必要な書類の一式が郵送されます。遺言書の有無や、遺産分割協議を行うか否かによって、必要書類が異なるのがポイントです。(参考:横浜銀行)
1.遺言書がなく法定相続分どおりに相続する場合や、法定相続人が1人の場合
- 印鑑証明書
- 法定相続情報一覧図または戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本)の原本
- 相続人(預金等の払戻しを受ける方)の実印・お届け印
- 被相続人の預金通帳、証書、カード等
なお、相続人の氏が、養子縁組・離婚・婚姻などにより変更となっている場合、相続人の最新の全部事項証明書も必要です。また、相続人の相続順位が第三順位の場合は、相続人を確定させるため、被相続人の父母それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本も求められます。
2.遺言書がなく遺産分割協議書で相続する場合
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
- 法定相続情報一覧図、または戸籍謄本の原本
- 謄本を含む一式)と相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人(預金等の払戻しを受ける方)の実印・お届け印
- 被相続人の預金通帳、証書、カード等
【遺産分割協議書で相続する場合に必要となる戸籍謄本の必要範囲】
被相続人(亡くなった方):出生から死亡までの連続したすべての戸籍(除籍謄本・改製原戸籍謄本を含む一式)
相続人全員:相続人の現在の戸籍謄本
※相続人の相続順位が第三順位(兄弟姉妹)の場合は、被相続人の父母それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本も必要です。
3.遺言書がある場合
- 遺言書(自筆証書遺言書で法務局の保管制度を利用していない場合は検認済の遺言書)
- 印鑑証明書
- 戸籍謄本(被相続人の死亡日の記載がある戸籍謄本を用意)
- 被相続人の預金通帳、証書、カード等
受遺者の氏が、養子縁組・離婚・婚姻などにより変更となっている場合、受遺者の最新の全部事項証明書も必要です。
この他に横浜銀行独自の相続手続依頼書や受取書、必要に応じて新印鑑届などの書類が求められます。詳しくは相続手続開始後に届く案内をご確認ください。
3.書類を提出する
必要書類が整ったら、口座取引店の店頭で提出するか、郵送で相続サポートセンターへ書類を提出します。なお、店頭で提出する場合は予約優先制となっているため、あらかじめ来店予約サービスにて予約しておきましょう。
4.書類の審査
提出された戸籍謄本や遺産分割協議書、相続手続依頼書などの書類に不備がないか、横浜銀行の専門部署(相続サポートセンター等)にて厳密な審査が行われます。
※書類に不備(実印の押し忘れ、戸籍の不足など)があった場合は、再提出が必要となり、その分日数がかかります。
5.払戻金を受け取る・名義変更を終える
審査が完了すると、指定した相続人の口座へ払戻金が振り込まれます。定期預金などをそのままの名義で引き継ぐ「名義変更」を希望した場合は、新しい通帳等が交付され、すべての手続が完了となります。
横浜銀行の相続手続における注意点
ここからは、横浜銀行で相続手続を進める際に知っておきたい注意点を見ていきましょう。
2026年7月13日以降の手続はテレビ窓口設置店舗が中心となる
横浜銀行では2026年7月13日以降、神奈川県内および東京都内の一部の店舗における相続手続の対面受付を「テレビ窓口設置店」へと集約・変更します。
対象となる手続は以下の2つです。
- 相続手続依頼書の提出
- 相続手続にともなう残高証明書・取引明細表発行の手続
今後は横浜銀行店舗に設置されたモニターを通して、相続担当者が相談を受付します。テレビ窓口も事前の予約制となるため注意しましょう。
ただし、以下の手続は「口座取引店」が引き続き担当となるため、該当しないか確認が必要です。
- 被相続人が民事信託の口座を有していた
- 被相続人が金保護預かりの取引を持っていた
- 被相続人が投資信託・公共債・外貨預金などの取引があり、解約ではなく相続人が名義変更にて口座を引き継ぐ場合
- 相続財産清算人による手続 など
相続関係書類の提出後は記帳も不可
通常、口座が「凍結」された段階では、お金の出し入れ(入出金)はできなくなりますが、一部の金融機関によっては通帳記帳によって履歴を更新できます。
しかし、横浜銀行では、相続関係書類を提出した後は対象口座の通帳記帳はできなくなります。生前の資金移動や未払いの公共料金の引き落とし履歴などを通帳で確認したい場合は、通帳記帳を済ませておきましょう。
通帳の種類によっては設置されているATMでは記帳ができないため、あらかじめ店舗に確認しておくこともおすすめです。
残高証明書や取引明細表の発行には手数料が必要
被相続人の口座などの残高証明書や取引明細書が必要な場合、相続人・遺言執行者・相続財産清算人・相続権利者のうち、1名の依頼により発行することが可能です。
ただし、発行時には横浜銀行所定の手数料が必要です。Webフォームから相続発生連絡をする場合は、同時に残高証明書や取引明細書の発行も依頼できます。
- 取引明細表発行手数料(1か月分につき)330円
- 残高証明書発行手数料 3,300円
(すでに相続発生の連絡が終わっており、残高証明書・取引明細書のみをWebフォームから請求することはできません。)
横浜銀行の相続手続でよくある質問
横浜銀行の相続手続はご紹介のとおり2026年7月13日より変更点があるため、これまで経験したことがある方も戸惑われるポイントがあるかもしれません。そこで、本章では横浜銀行の相続手続時によくある質問について、わかりやすく解説します。
横浜銀行の相続手続の予約はどのように行いますか
横浜銀行の公式ホームページにある「来店予約サービス」から、希望する店舗と日時を指定して予約が可能です。
特に2026年7月13日以降、テレビ窓口設置店や地方店舗の通常窓口で対面での相談・提出を希望される場合は、待ち時間の短縮やスムーズな案内のために事前予約を忘れないようにしましょう。
横浜銀行の相続手続はどのぐらいの日数がかかりますか
必要書類がすべて不備なく横浜銀行に到着してから、おおむね2週間〜3週間程度で払戻金の振込や名義変更が完了します。
ただし、必要書類に不足があったり、追加の書類を求められる場合は1ヶ月以上かかるケースもあります。
横浜銀行の相続手続依頼書はダウンロードできますか
原則として、最初の「相続発生の連絡(Webまたは電話)」を横浜銀行側が受付した後、相続人の状況に合わせてカスタマイズされた必要書類一覧とともに、銀行独自の「相続手続依頼書」が交付されます。
横浜銀行独自の書類は公式サイトのトップページ等からいつでもダウンロードできる仕様にはなっていません。まずはWebフォーム等から相続の連絡を最初に行ってください。
相続手続は自分で進められる?行政書士へ依頼すべき?
横浜銀行の相続手続は、Webでの入力も進んでおり負担が軽減されているため、自分で進めることも十分に可能です。
しかし、効率化が進んでいるとはいえ、実際に自分でやってみると、必要書類の収集などに非常に多くの労力がかかります。
また、実際の相続手続では、他の金融機関の手続も並行して進めなければなりません。さらに金融機関で手続する前に、相続人を確定させたり、遺産を調べたり、遺産分割協議書を作成したりする必要もあり、少なからず手間がかかります。
そのため、こうした手間を負担に感じる場合には、行政書士などの専門家へ依頼するのもおすすめです。
専門家に依頼すれば、行政書士が各金融機関の手順に合わせて適切に代行してくれますから、相続人の方がいくつもの銀行を何日もかけて回る必要もなくなります。
横浜銀行の相続手続は、横浜市に密着した「長岡行政書士事務所」へ
長岡行政書士事務所では、横浜市の方々の相続手続を多数サポートしてきました。横浜銀行の相続手続にも精通しており、相続人のご負担を軽減いたします。また、横浜銀行だけでなく、メガバンクや地元の信用金庫などの手続もまとめてご相談いただけます。
「何から手をつけていいか分からない」「平日は仕事で動けない」という方は、ぜひ一度、長岡行政書士事務所へご相談ください。初回相談は無料で対応しております。

