遺言書に気持ちは書けるのか?付言事項の意義と有効性について行政書士が解説!

遺言書に気持ちは書けるのか?付言事項の意義と有効性について行政書士が解説! 遺言書
遺言書

遺言は、れっきとした法律行為です。つまり、定められた形式に則って遺言を書かないといけませんし、書ける内容もすべて法律で決まっています。

遺言書は「自分の遺言なんだから、好きなように書かせてよ」というわけにはいかない書類です。

でも、実際に何を書けて、何を書けないのかということを、しっかりと把握できているケースは多くありません。

同時に、遺言に、残された家族に対する自分の気持ちを書きたいという声も少なくありません。

そこで、今回は、遺言にどんなことが書けるのか? 自分の気持ちなどを書くことができるのかについて「クイズ形式」で楽しく学んでいきましょう。

本記事は、通常の法律の文章は難しいことから、楽しくわかりやすくお伝えするためにクイズ形式にしています。
そのため、法律的な表現が少し変、厳密に言うとこうだ!等あるかと思いますが、そこは温かい心で読んでいただきつつ、ぜひご参考にして頂ければと思います。

では、クイズ形式で出題しますので、家族やご友人とチャレンジしてください。さあ、あなたのまわりで遺言書クイズ王になるのは誰だ⁉

今回も、司会の私と、解説の行政書士長岡さんでお届けしいたします! 長岡さん、よろしくお願いします!

ではさっそく第1問です!

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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遺言に書いても効力が生じない事項とは?

遺言書は法律行為であることは説明いたしました。遺言書に書いてある事項で法的効果が発生するのは、財産に関する事項や身分に関する事項とイメージしやすいかもしれません。では、遺言書に書いても法律効果が発生しない事項とはどのような事項でしょうか?ぜひ以下のクイズに挑戦してみてください。

  1. 相続に関する事項
  2. 相続以外の財産の処分に関する事項
  3. 身分に関する事項
  4. 遺言の執行に関する事項
  5. 中学時代の初恋相手への甘酸っぱい気持ち

遺言書は権利義務に関わることに法的効果が発生する

正解は5ですね(笑)。遺言書には、権利義務に直接かかわることが書けるという決まりになっています。

というか、遺言で書くまで気持ちを引っ張る前に、なんとかしてほしいところですが(笑)。さて、長岡さん、1~4までは遺言書に書けるんですね。

長岡「そうですね。遺言書に書いて、法的に効果を発揮するのは権利義務に直接かかわることなんです。法的に効果がある範囲が1~4だと思っていただいていいでしょう。こちらに簡単にまとめましたので、見てみてください」

合わせて読みたい:法定遺言事項とは?遺言書に書いて効力が発生する内容を行政書士が解説!

付言事項は法的効力が発生しない

権利義務に直接関係のないことですが、相続人や相続人ではない第三者に対していわゆる「お気持ち」を書くことができます。法的効力は発生しないのですが、遺言者がどのような気持ちでこの遺言書を作成したのかを知ることができて、遺された人からすると重要なものでもあります。

長岡「この4つ以外の内容も、実は遺言に書けるのは書けるですが、法的効力をともなうものではなく、いわゆるメッセージやメモ書きのような扱いになるですね。これを付言事項といいます」

ということは、付言事項については、書かれている内容は権利義務に影響を与えないということですか?

長岡「そうです。例えば、家族に対する気持ちや葬儀やお墓に関する希望などは、付言事項になります。葬儀について、「こうしてほしい」という要望を書くことはできますが、家族が必ずそれを守らないといけないということはないんです」

なるほど。まさに自分の気持ちを伝える内容だと理解しておけばいいですね。付言事項には決まった書き方はあるんですか?

長岡「特にありませんので自由です」

ありがとうございます。ではここで第2問です。

付言事項を書く時のポイント

法的な効力が発生しないこの「付言事項」ですが、効力が生じないからと言って何でも書いて良いものでしょうか?この章では付言事項を書くにあたって「ポイント」を一緒に見ていきましょう。

  1. できるだけシンプルに書く
  2. 感情的にならないように書く
  3. 伏線たっぷりのミステリ仕立てで書く

正解は、どう考えても3ですね(笑)

遺言書を書くときは曖昧さは残さない

長岡「ミステリ仕立ての遺言書って、読むほうが困りますよね(笑) 遺言書で大事なのは、やはりあいまいさを避けることですから。ですので、付言事項もできるだけシンプルに書くのがいいでしょう」

でも、どうしてもたくさん書きたいという人もいるのでは?

長岡「その場合は、わざわざ遺言書に含めなくても、エンディングノートを準備するなど、別の形でお気持ちを残すほうがいいですね」

合わせて読みたい:エンディングノートとは?遺言書と比較してその長所、短所を行政書士が解説!

エンディングノート、最近注目されていますよね。

長岡「エンディングノートなら、絵を描いても構いませんし、詩でも短歌でもなんでもOKです。それこそ、ミステリ仕立てのものもあるかもしれませんね。さすがにミステリ仕立ては読んだことがないですが(笑)」

ちなみに、エンディングノートではなく、あえて遺言書に付言事項として書くとき、どのような内容が書かれることが多いんですか?

葬儀についての要望も書ける

長岡「やはり葬儀についての要望ですね。誰に喪主を務めてほしいかなどです。あとは、うして遺言に定めたように遺産を遺したいかの説明も多いです」

合わせて読みたい:葬儀代は遺産分割の対象となる?相続における葬儀代の注意点を行政書士が徹底解説

説明といいますと?

長岡「例えば、Aさんに遺産を多く遺したような場合、他のBさんやCさんから不満が出るかもしれませんよね。でも理由を説明することで、理解を深めてもらいやすくなるというわけです」

なるほど、説明があるとないのとでは、トラブルのリスクも変わってきますものね。

長岡「あとは、付言事項でもうひとつ多いのが…」

おーっと長岡さん、そこから先はクイズにしましょう! ということで、ラストクエスチョンです。

付言事項でよく書かれる事項とは?

「お気持ち」を書くことができる付言事項ですが、では実際にどのような事項を書かれることが多いのでしょうか?この章では付言事項で書かれることが多い事項について一緒に見ていきましょう。

  1. 遺留分に関する事項
  2. 遺留捜査に関する事項
  3. 医龍に関する事項

正解は1ですね(笑) あとの2つは有名なドラマのタイトルですね!

長岡「はい、もうひとつ多いのは遺留分に関する事項ですね。遺留分は、法定相続人であれば最低限もらえる遺産の範囲のこと。つまり、遺言によって多く遺産を受け取った人に対して、最低限の配分をするよう法律で決められているんです」

合わせて読みたい:遺留分を侵害する遺言は無効ではない!相続トラブルを防ぐポイントを行政書士が解説

付言事項を書くときは読み手の気持ちを考える

法的効力が生じない遺留分ですが、実際に読む人は残された相続人です。そんな読み手のことも考えて書くことで当事者の気持ちのすれ違いが起こらず、円満な相続を迎えることと思います。

なるほど。ちなみに付言事項を書くとき、「こんなことには気を付けたほうがいい」などのアドバイスはありますか?

長岡「そうですね。まずひとつは、読む人の気持ちを考えるということです。自分の気持ちを書けるとあって、感情的にネガティブな内容を書くというケースもなくはないんです。また、よかれと思って説明したことがうまく伝わらず、逆に不快な気持ちを生むということもありますから」

そうですよね。「〇〇は全然私の世話をしてくれなかった。正直、ずっとムカついていた。だから遺産を遺したいとは思わなかった」なんて書いたら、それって単なる悪口ですものね。

長岡「はい。付言事項は、法律行為というよりもコミュニケーションの一種ですから、相手の気持ちをしっかり考えて書いてあげてほしいですね。わからないことがあれば、行政書士など専門家に相談するのがいいでしょう」

長岡さん、ありがとうございました!

この記事を詳しく読みたい方はこちら:遺言書の付言事項って何?行政書士がその本質と注意点を解説!

今回は付言事項に関して分かりやすくお伝えするために、クイズ形式でお伝えして参りました。

実際に遺言書をいざ作成するときには付言事項を入れようか迷うものですよね。もし、遺言書の作成でお困りの方は、横浜市の長岡行政書士事務所までお気軽にご連絡ください。

安心できる相続を迎えるために一緒に歩んでいくことを約束します。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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