エンディングノートを見つけたらどうする?相続手続きへの活用方法を行政書士が解説!

エンディングノートとは?遺言書と比較してその長所、短所を行政書士が解説! 遺言書
遺言書

「エンディングノートを見つけたのだけど、どうすればいい?」
「エンディングノートと遺言書ってなにが違うの?」
「エンディングノートを見つけたら、必ずその内容に沿って相続手続きしないといけないのかな?」

最近「終活」という言葉をよく聞くようになりました。

時が流れて、人生がそろそろ終わるかもしれない、そんなときに自分の周りを整理しよう、一般的にはそんな活動のことを言います。遺言書などはその代表例かもしれませんが、その活動のひとつにエンディングノートというものもあります。遺言書よりも気軽に書けるとの考えから、最近は遺品整理をしているときに、エンディングノートを見つけることも珍しくはありません。

さて、このエンディングノートを見つけたら、残された方々(相続人)はどうすればいいのでしょうか。必ずエンディングノートの内容に沿って相続手続きを進めるべきなのでしょうか。

今回はエンディングノートについて、遺言書とも比較しながら、相続手続きへの活用方法についてお話をしたいと思います。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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エンディングノートとは

エンディングノートは、その名の通り、人生の「終わり」に向けて自分の気持ちや何かあった時の身の回りのことについて記したものです。

例えば、自分の生きてきた証として家族へ想いを遺したり、将来の介護の希望や延命のことについて書いたりします。

エンディングノートに記載する内容に決まりはないため、希望するお葬式や今自分が抱えている感情(感謝や謝罪)、そして自分という人間の歴史、各種サービスのログインパスワードのことなど、とにかく自分が死んでしまったら他の人に伝えられないことを書いて、自分の人生の終わりに備えておくものです。

特に何歳になったら書く、あるいはある出来事が起こったら作る、という決まりも存在しません。

自分の人生の終わりを予感して、その終わらせ方にある程度、自分の希望を伝えたくなったときにいつでも作成していいものです。

そのため亡くなった方の年齢にかかわらず、エンディングノートが見つかる可能性はあります。

エンディングノートと遺言書の違い

エンディングノートは人生の終わりについて記したものですが、遺言書も同じく、故人が「自分の死後」のために残しておいたものです。ふたつの共通点は、生前の意思を伝えて死後の整理を事前に行っておく、ということでしょう。

しかしエンディングノートと遺言書には5つの明確な違いが存在しています。

  • 法的拘束力
  • 書く形式
  • 書ける内容
  • 開封のタイミング
  • 法律行為かどうか

それぞれ詳しく見ていきましょう。

法的拘束力

形式に沿った遺言書には法的な拘束力があります。

つまり、遺言書には遺言者の意思表示としての力が存在しているので、基本的には遺言書に書かれている内容が相続として実現されます。

これに対して、エンディングノートは法的な拘束力がありません。

エンディングノートは、いわば故人が遺した日記のようなものであり、遺族や他の人がエンディングノートに書かれた内容を無視しても法律的には特に問題はありません。

逆に言えば、だからこそエンディングノートの方が遺言書よりも自由に作成できるとも言えます。エンディングノートは相続法とは関係のないところで行われる行為だからです。

書く形式

遺言書には厳密な形式があります。

たとえば自分で作成する「自筆証書遺言」というものであれば、署名捺印が必要であったり、自筆で書く必要があったり、日付を書いていなければならなかったり、また「相続させる」のような法律上の文言を使ったりしなければなりません。

そしてそれに適合しない遺言書は無効になることさえあります。

合わせて読みたい:遺言書の書き方・方式・注意点を行政書士事務所の事例と共に解説!

しかしエンディングノートには形式はありません。自由に作るものですし、そもそも法的な拘束力がないから無効ということもありません。

書ける内容

遺言書には、相続のことや自分の財産のこと、遺言執行者のことなど、書くことのできる内容が法律で決まっています。

関連記事:法定遺言事項とは?遺言書に書いて効力が発生する内容を行政書士が解説!

一方、エンディングノートの場合は先ほども述べたように、どんなことを書いても構いません。単なる自分の感情を書いたって構いませんし、スマートフォンのパスワード、お葬式の希望などを書くこともできます。

開封のタイミング

遺言書の場合、故人が死亡し、遺言書について家庭裁判所の検認を受けたあと、相続人全員で開封することになります。(公正証書などの場合検認が不要になります)

合わせて読みたい:自筆証書遺言の検認とは?目的や必要な状況・流れを行政書士が解説!

つまり、遺言書を開封するとなると、公的な検査、そして関係者の立ち合いが必要なこともあるのです。

しかしエンディングノートの場合は、開封にタイミングはありません。誰かが故人の死後すぐにエンディングノートを見てもいいですし、死ぬ前にもう確認してもいいのです。

たとえば遺品整理をしていて、遺言書らしきものを見つけたとしても、いきなりその場で開封してはいけません。(その遺言書が自筆証書遺言なのか、公正証書遺言なのか、などを判断する必要があります)

一方エンディングノートを見つけた場合であれば、その場で中身を見ても問題ないということです。

法律行為かどうか

こうして見ると、遺言はれっきとした法律行為であって、法律が定めた形式にのっとって行われるものです。

だからこそ遺言には法的な効力があり、それは後々の相続に影響を与えます。つまり遺言書は法律行為だといえます。

しかしエンディングノートは事実行為です。個人的な気持ちや情報を記した日記や手紙と同じようなものです。

エンディングノートと遺言書の最大の違いは、やはり法律行為かどうか、ということです。

エンディングノートは相続手続きにどう活用する?

遺言書とは違う性質を持つからこそ、エンディングノートは相続手続きで役立つこともあります。いくつか例を見ていきましょう。

  • エンディングノートの思いを汲み取って遺産分割協議する
  • 相続手続きに必要な情報を探す

エンディングノートの思いを汲み取って遺産分割協議する

お世話になった妻や、小さい頃は可愛かった立派になった子に、遺産(財産)を遺すのは、本来であれば遺言書の役割です。しかし現実的には、遺言書が残されていないケースも多々あります。

ただし、遺言書はないものの、エンディングノートに「息子へ、妻の生活のことはよろしく頼む」「貯金を残してあるから、孫の教育資金にでも使ってくれ」などと、気持ちが書かれていることもあります。

遺言書としての要件を満たしていなければ、法的拘束力はないため、エンディングノートの記載に従わずに相続することも可能です。しかし仲がいい家庭であれば、エンディングノートから故人の思いを汲み取って相続手続きを進めることもあります。

法定相続分とは違う割合で相続するとしたら、相続人が「遺産分割協議」によって相続方法を話し合う必要があります。この遺産分割協議の際、エンディングノートに書かれていることに配慮してもいいでしょう。

関連記事:遺産分割協議とは|目的や条件・注意点を行政書士が解説!

相続手続きに必要な情報を探す

遺言書が残されていたとしても、簡単には開封できないため、相続手続きを素早く進められないこともあります。

しかしエンディングノートは故人が亡くなってすぐでも開封できるため、あらかじめ相続手続きに必要な情報を探しておくことも可能です。

たとえばサブスクリプションのような定期購入について書かれていれば、それらの解約準備を進め、無駄な出費を抑えることもできます。

使っている有料サービスのIDとパスワードが記されていれば、やはり解約することが可能です。

もしかしたら田舎にある田んぼ・畑などの情報がエンディングノートに書かれているかもしれないため、相続手続きをスムーズに進めるため、調査を進めておいてもいいでしょう。なお、このような不動産の調査には「名寄帳」と使うと便利です。

関連記事:名寄帳とは?取得方法や相続時の活用方法を行政書士が解説! 

横浜市の長岡行政書士事務所でも相続財産調査に対応しておりますから、エンディングノートにヒントが記載されているものの、どのように調査を進めたらいいのかわからないという場合にはお気軽にご相談ください。

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エンディングノートの探し方

エンディングノートの保管場所について、特に定めのようなものはありません。

しかしたとえば、自分の使っているパスワードや、あるいは親しい人々の連絡先などをノートに記したとしたら、それは重要な個人情報になりますから、簡単には見つからない場所に保管されていることが多いです。

遺品整理でエンディングノートを探すとしたら、金庫や鍵付きの書庫などを確認してみてください。(同時に遺言書が見つかる可能性もあります)

エンディングノートを見つけたものの相続手続きに困ったら行政書士に相談!

エンディングノートと遺言書について、改めて違いをまとめてみます。

比較項目遺言書エンディングノート
法的効力
書面の形式
内容限定されている自由
開封の時期決まっている自由
自由度低い高い
  •  形式的だが、強い法的拘束力を持つ遺言書
  •  法的な効力はないが、ものすごく自由なエンディングノート

このような違いがあることは、ぜひ覚えておきましょう。

そして遺言書はないものの、エンディングノートを見つけ、できればその内容にそって相続手続きを進めたいと思う方は非常に多いです。

しかし相続手続きをどのように進めたらいいのか、分からない方もいるでしょう。

横浜市の長岡行政書士事務所は相続手続きを一貫してサポートしていますから、ぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料で対応しています。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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