遺産分割協議がまとまらない場合でも相続税申告はするの?【みんなで学ぶ遺言クイズ】

遺産分割協議がまとまらない場合でも相続税申告はするの?【みんなで学ぶ遺言クイズ】 相続税・贈与税
相続税・贈与税

相続人が複数いて遺言書がないときは、遺産分割協議をしなくてはいけません。でも話し合いがまとまらず、何年も協議が長引いてしまうようなこともあります。

ここで困ったことになるのが相続税の話。そこで今回は、遺産分割協議と相続税の申告について、「クイズ形式」で楽しく学んでいきましょう。

本記事は、通常の法律の文章では難しいことから、楽しくわかりやすくお伝えするためにクイズ形式にしています。そのため、法律的な表現が少し変、厳密に言うとこうだ!等あるかと思いますが、そこは温かい心で読んでいただきつつ、ぜひご参考にして頂ければと思います。

では、クイズ形式で出題しますので、家族やご友人とチャレンジしてください。さあ、あなたのまわりで相続税クイズ王になるのは誰だ⁉

今回も、司会の私と、解説の行政書士長岡さんでお届けしいたします! 長岡さん、よろしくお願いします!

ではさっそく第1問です!

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

今、悩まれている方はお問い合わせください

長岡行政書士事務所
まずは初回0円相談でお悩み解決!

ご予約・お問い合わせはこちら

平日9:00~21:00(土日祝日予約制)

遺産分割協議が終わっていなくても相続税申告は必要?

遺産分割協議は、どの遺産を、誰が、どの程度もらうかを決めて、最終的には遺産分割協議書として分割内容をまとめるわけですが、その協議が終わらないこともあります。そのような時に相続税申告との関係も気になりますよね。

正解は〇です。遺産分割協議が確定しなければ、各相続人の取り分が決まらないのが悩ましいところです。長岡さん、いかがでしょうか?

長岡「相続人それぞれの納税額が分からない。だから申告なんてできっこないじゃないか、と思われるケースはよくあります」

合わせて読みたい:相続税申告はどうすればいい?手続き方法や期限・税率を解説!【税理士監修】

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要

遺産分割協議は相続人全員の合意がなくては成立しませんから、協議が長引いて預貯金の解約ができず手続きが進まず困るという話もよく聞きますね。

長岡「そこなんですよ。結論から言うと、遺産分割協議がまとまらなくても申告・納税をしていかなくてはいけません法定相続分といって、相続財産を各相続人がどれだけ相続するか決められているんですね。これに従って相続税の計算を行うことはできると考えられているんです」

相続税申告期限後に申告を行った場合は?

長岡「納付すべき税額に対して、延滞税・無申告加算税のようなペナルティが加算されてしまいます。遺産分割協議が整っていない場合であっても、相続税の申告期限が伸びるわけではないというのはしっかり覚えておきましょう」

ありがとうございます。ではここで第2問です。

相続税の申告と納税期限は?

遺産分割協議がまとまらなくても相続税申告や納税については期限通りに対応していかなければならないことを知りました。ではその期限についてこの章では見ていきたいと思います。

相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から○日以内でしょうか?

A)10秒以内
B)10ヵ月以内
C)10年以内

正解はBです。被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内という短い期限になります。では、遺産分割協議が整わなかった場合の相続税の申告の流れをご紹介します。相続税の申告は、大きく6つのステップに分かれています。

遺産分割未了の場合の相続税申告の流れ

ステップ1 申告書作成
遺産分割協議がまとまっていなくても、ひとまず、法定相続分で分割したことにして申告書を作成する。

ステップ2 分割見込書添付
申告期限後3年以内に遺産分割協議をまとめると再申告して減税などの特例を受けることができます。それを見越して、あらかじめ分割見込書を相続税の申告書に添付して提出します。分割見込書は国税庁のHPからダウンロードできます。

ステップ3 申告・納付
お亡くなりになったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に上記の相続税の申告と納税を済ませます。このときはまだ減税等の特定が適用できないので、一時的に収める相続税額が多くなることは理解しておきましょう。

ステップ4 遺産分割協議再開
相続税申告に分割見込書を添付した効果で、3年以内に再申告ができる状態になっています。この時間を無駄にせず、すみやかに協議を再開しましょう。
合わせて読みたい:遺産分割協議書の書き方(記載例)を行政書士が紹介!ひな形と注意点もあわせて解説

ステップ5 修正申告書の提出
3年の延長期限内に無事遺産分割協議が終わったら、終了日の翌日から4ヶ月以内に、提出された相続税額を修正(更生)する旨の申告書を提出します。この更生が認められれば税金が戻ってきます。

ステップ6 更生通知書が届く
更生申告から3ヶ月〜半年ほどして更生請求が認められたら、税務署から各相続人に「相続税の更生通知書」が届きます。数日後に還付金が各人の指定した口座に振り込まれて完了です。

遺産分割協議がまとまらない場合に相続税申告をするデメリットは?

遺産分割協議がまとまらない場合でも相続税申告は死亡日を知った日の翌日から10カ月以内でしなければならないことを知りました。では、このような場合に申告をするデメリット各種税額軽減の特例が使えないことともいえるでしょう。

さあここで問題です!遺産分割協議がまとまらない場合でもデメリットと言えないものは次の中のどれでしょう?

A)軽減特例が使えないため、相続税が高くなる
B)相続税の納税資金の調達に困る
C)故人が現状を憂いて相続人の枕元に立つ

正解はCです。これはデメリットというかなんというか…(笑) さて長岡さん、相続財産が未分割であるときに相続税申告をするのは、いろいろデメリットがあるんですよね。

遺産分割協議未了の申告は各種特例が使えない

長岡「ええ、特に大きなのが軽減特例が使えないということですね。つまり相続税が高くなってしまうんです」

相続税を減税できる特例とは、具体的にどういうことでしょう?

長岡「例えば、このようなイメージです」

・配偶者は1億6,000万円まで、または法定相続相当額まで無税となる
・自宅の土地であれば、評価額を最大80%減税できる

おおお…これはテレビ通販顔負けの超絶お得情報じゃないですか! 

長岡「だいぶ規模が違いますが…(笑) これらの特例は、申告期限までに遺産分割が完了していること、そして相続税申告書を提出することで受けられます。が…」

遺産分割協議が終わっていなければ特例を利用できない…!

遺産分割協議未了の場合の3つのデメリット

長岡「そうなんです。ですから一時的であっても多額の相続税を払うことは大きなデメリットですよね。ほかにも3つほどデメリット事例を挙げておきましょう」

デメリット1 相続税の申告の再提出が必要
遺産分割協議が整ったら、特例を適用した金額で再度申告書を作成して提出する手間がかかる。

デメリット2 相続税の納税資金の調達に困る
配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の特例を利用することができず、多額の納税をするために資金調達をしなければならないこともある。

デメリット3 物納ができない
相続財産が不動産ばかりの場合に、現金の代わりに不動産を納める物納という制度がある。しかし、物納を選択する場合には、申告期限内に手続きをすることと、未分割ではなく遺産分割協議が整っていることが必要。

遺産分割協議で揉めそうな場合は遺言書の作成がおススメ

ふうむ…これはもう、是が非でも遺産分割協議をまあとめていかなくてはいけませんね。

長岡「ええ。再申告についても、気を付けなくてはいけないポイントもありますので、遺産分割協議がまとまらず困っている方は、できるだけ早くご相談いただきたいですね」

長岡さん、今回もありがとうございました!

今回の場合のように遺産分割協議がまとまらず、相続税申告期限を迎えてそのまま法定相続分で申告するケースはこの記事に限らず意外とあります。

特に不動産の資産価値が高いけど、預貯金があまりない場合ですと相続人が納税に苦労することとなります。

今回のケースを回避するにはやはり遺言書を作成し、遺産分割の手続きを完了させることで納税資金をねん出することができるようになることもあります。

遺言書を作っても感情的な対立は100%防げるものではないですが、少なくとも手続きは終わらすことができますので、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所までご相談ください。

この記事を詳しく読みたい方はこちら:遺産分割協議が未了の場合も相続税申告は必要?対策法やデメリットを行政書士が解説!

今、悩まれている方はお問い合わせください

長岡行政書士事務所

まずは初回0円相談でお悩み解決!

ご予約・お問い合わせはこちら

平日9:00~21:00(土日祝日予約制)

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

タイトルとURLをコピーしました