「法定相続情報一覧図と、相続関係説明図は一緒な書類ではないの?」
「法定相続情報一覧図を作りたいけど、相続関係説明図も作る必要はある?」
「相続には似たような書類が多いから、詳しく教えて欲しい」
相続にはいろんな書類を準備する必要がありますが、その中には「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」という2つの書類の名前出てくることがあります。この2つの書類の違いや使い方は、一体どのようなものでしょうか。本記事で行政書士がわかりやすく解説します。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違いとは
相続に関する書類の中には、「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」という2つの書類を見かけることがあります。この2つの書類は、いずれも相続人と被相続人の関係を示すものであり、混同されることがあります。では、どのように異なっているのでしょうか。この章で詳しく解説します。
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、被相続人(故人)と相続人との関係が分かりやすく作図された書類を意味します。法務局にて登記官が証明書として交付してくれるため、公的な書類として使用できるものです。
そのため、交付と受領は法務局にて行われています。交付についての費用は無料のため、相続手続きで活躍することが多い書類です。
相続関係説明図とは
相続関係説明図もまた、被相続人と相続人との関係を一覧として作図されたものです。ただし、法定相続情報一覧図とは異なり、法務局にて交付されるものではないため、公的な証明書ではありません。ネット上に無料のテンプレートもあるため、家系図を作る要領でどなたでも気軽に作成ができます。
2つの書類の違い
では、法定相続情報一覧図と、相続関係説明図にはどのような違いがあるでしょうか。詳しくは以下の図をご参照ください。
法定相続情報一覧図 | 相続関係説明図 | |
法務局による認証の有無 | あり | ない |
交付先 | 法務局 | 自分で作成できる |
相続手続きの際の戸籍謄本の有無 | 不要 | 必要 |
書き込める内容 | 制限あり | 無制限 |
求められる役割 | 戸籍謄本類の代わり | 戸籍謄本類の原本還付や 相続登記における添付書類 |
法定相続情報一覧図は法務局が交付するものであるため、さまざまな相続手続きの中で必要書類として提出すると、戸籍謄本類を出さなくてもよくなります。一方の相続関係説明図は公的な証明書ではないため、相続手続きで使用する場合はセットで戸籍謄本類も提出する必要があります。
法定相続情報一覧図の使用方法
法定相続情報一覧図は平成29年から始まった「法定相続情報証明制度」の下で発行されている公的証明書です。戸籍謄本などの歴史と比較すると、大変新しい公的証明書ですが、どうして新設されたのでしょうか。この書類が生まれた背景には、相続時に大量の戸籍謄本類を提出することが、これまで大きな負担となっていたことが挙げられます。
では、法定相続情報一覧図は実際にどのように使用するのでしょうか。
戸籍謄本類に代わって手続きに使える
法定相続情報一覧図は被相続人と相続人の関係を公的に説明してくれるもののため、戸籍謄本類に置き換えて使用することができます。
たとえば、相続登記や自動車の名義変更、相続税申告などに使用できます。交付が無料のため、あらかじめ多く取得しておけば、複数の相続手続きを同時進行で進められます。
相続関係説明図の使用方法
相続関係説明図は、相続人が自身の相続手続きを整理する際や、相続手続きで戸籍謄本類を原本還付してほしい際に添付しておくなどに使用できます。では、公的証明書ではない相続関係説明図はどのような場面で使用できるのでしょうか。
相続登記に使える
相続関係説明書は、相続登記の手続きにも活用できる書類です。必須の書類ではないですが、添付しておくことで戸籍謄本類が原本還付してもらえます。相続によっては非常に多くの戸籍謄本類が必要となり、相続手続きごとに用意しようと思うと大変な労力です。
原本還付してもらえたら、その後は戸籍謄本類を別の相続手続きにも使えるようになります。オンライン申請時には「登記原因証明情報」としても使えるため、手続きの簡略化にもつながっています。公的な証明書ではなくても、このような使い方ができることも覚えておくと良いでしょう。
自由に記載ができるため、わかりやすく整理できる
法定相続情報一覧図とは異なり、自由に記載できることは相続関係説明図のメリットです。たとえば、法定相続情報一覧図では相続放棄をした方の情報は記載できませんが、自由度の高い相続関係説明図では記載しておくことができます。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図はどちらがおすすめ?
一見すると法定相続情報一覧図と相続関係説明図は似ているのですが、先に触れたように中身の記載については差異があり、交付してくれる機関も法務局と自己作成(※1)という違いもあります。では、実際の相続手続きにおいて、この2つの書類はどちらの作成がおすすめでしょうか。
(※1)法定相続情報一覧図は行政書士などの士業に作成を依頼することもできます。
戸籍謄本類の提出先件数で決める
相続手続きでは、被相続人が所有していた財産を引き継ぐ際に、戸籍謄本類の提出が必要です。たとえば、銀行などの金融機関口座の解約や、有価証券の解約手続き、不動産の相続登記などが挙げられます。
たとえば、多数の銀行口座に預貯金をお持ちだった場合、1行ずつ解約していく必要があります。多くの戸籍謄本類を用意するか、1行ずつ手続きを進めて、原本還付してもらうかを検討する必要があります。
戸籍謄本類の提出先件数が多い場合は、「法定相続情報一覧図」があれば、一気に相続手続きを進めていくことができます。作成をし、多めに手元に用意をしておくことがおすすめです。
相続人の変更の有無で決める
法定相続情報一覧図には、相続放棄や胎児の出生など、相続開始後に発生した「相続人の変更」に関する情報を記載することができません。しかし、相続関係説明図には記載ができます。また、遺産分割に関する情報を書くことも可能です。
相続登記では法定相続情報一覧図が使えますが、戸籍謄本だけでは読み解けない相続人の変更が発生すると、それだけでは使えなくなります。相続人の変更がある場合は、相続関係説明図を添付します。
※戸籍謄本には相続放棄や欠格は記載されませんが、廃除は記載されます
法定相続情報一覧図は作れないケースもある?
便利な書類として活躍の場が広がっている「法定相続情報一覧図」ですが、作れないケースがあることも知っておきましょう。詳しくは以下のとおりです。
外国籍の方
外国籍の方は日本国内に暮らしていても戸籍謄本がありません。戸籍謄本を基に作成する法定相続情報一覧図は作ることができません。
生前の作成
法定相続情報一覧図はあくまでも被相続人の死後に作る書類であるため、生前に相続人を予想して作成するものではありません。
相続放棄などで相続順位が変動する場合
第1順位である子が相続放棄をした場合、相続順位は移動しますが、移動した事実は戸籍謄本に記載されるわけではないため、法定相続情報一覧図を作ることができません。同様に、相続の欠格や廃除が起きたり、被相続人の死後に子の認知(※2)が発覚した場合も、現在の戸籍謄本類からは情報が読み解けないため、法定相続情報一覧図は作れません。
(※2)子の認知が遺言執行者によって手続きがなされ、認知届が反映された後なら、法定相続情報一覧図は作れます
法定相続情報一覧図と相続関係説明図は賢く使い分けをしよう!
今回の記事では、相続の重要書類である「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」について、詳しく紹介を行いました。
使いやすく汎用性も高い法定相続情報一覧図は活躍の場を広めているものの、ご紹介のとおり正しく作れないケースもあります。このような場合には、相続関係を整理しておくためにも、相続関係説明図を作っておくと良いでしょう。
長岡行政書士事務所では、相続手続きに関して必要書類のアドバイスも実施しています。相続関係説明図を作ってほしい、などのご要望にも対応していますので、お気軽にお尋ねください。