「遺産分割協議に期限はあるのか?」
「遺産分割協議が遅くなったらどんな不都合があるのだろう」
「遺産分割協議に付随する手続きにも期限があるのか」
大切な人が亡くなったら、その人の財産、権利や義務を遺族や関係者で分け合う相続が発生します。
そして相続をする際に、全員で話し合って合意に達するための遺産分割協議が行われます。
相続というのは民事の話であり、より具体的にいえば個人の権利義務の話です。
ですので、話し合いによって決めるというのは確かに大切なことかもしれませんが、いつまでも話し合いをすることができるのか、という疑問が生まれます。
今回はそんな遺産分割協議の期限についてお話したいと思います。
遺産分割協議とは?
そもそも遺産分割協議とは、相続人同士で話し合って相続内容を決める場のことです。
たとえば遺言書がなく故人の意思がよくわからないこともあります。
そういった場合に相続手続きを進めるためには、誰がどの遺産をどのくらい受け取るのか、ということを決めなければなりません。
遺産分割協議とはこのように相続人同士で意思疎通をして、遺産をどうするのかを決める場面になります。
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そして遺産分割協議は相続人全員で同意することが必要になります。ひとりでも反対したならば、協議はまとまりません。ですので、遺産分割協議が長引くこともあります。
また、遺言書などで故人の意思が明確に示されていて、相続内容が指定されているのなら遺産分割協議は特にしなくても構いません。
ただその場合でも、状況によっては相続内容を変える必要が生じるときがあります。そういった場合にも遺産分割協議は行われます。
遺産分割協議に期限はない
遺産分割協議には原則的に期限というものは存在しません。
さきほども話した通り、相続人同士の話なので、相続人が話し合って決めるのなら、相続内容を変更することはいつでもできます。
相続手続きには期限がある
遺産分割協議には期限はありません。しかし、各種相続手続きには期限が設けられています。
さまざまな期限が設けられていますが、とくに意識すべき手続きは次のとおりです。
相続手続き | 期限 |
---|---|
相続放棄・限定承認 | 相続開始を知ってから3か月以内 |
相続税 | 相続発生日の翌日から10カ月以内 |
個別具体的な相続分(特別受益・寄与分)の主張 | 10年以内 |
相続不動産の登記(相続登記) | 3年以内 |
それぞれ詳しく説明していきます。
相続放棄・限定承認の期限は3か月以内
相続放棄・限定承認の期限は、相続開始を知ってから、つまり被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内とされています。
そもそも相続放棄とは被相続人の財産を相続する権利をすべて放棄することで、被相続人の債務が多い場合などに用いられることが多いです。
また、限定承認とは被相続人の財産から債務などマイナスの財産を清算し、余剰分があれば引き継ぐことをさします。
3か月以内に相続放棄・単純承認を行わなければ、単純承認したとみなされます。単純承認とはプラス・マイナスの財産をすべて相続することです。
相続放棄・単純承認を判断するためには、そもそも被相続人の財産がどのような状態なのか知る必要があります。
遺産分割協議に期限がないからといって相続手続きを放置していると、思わぬ借金の存在を見逃し、債務を相続することになってしまうかもしれません。
もし被相続人の財産状況が分かっていないのであれば、3か月以内に相続放棄・単純承認を判断できるよう、速やかに財産調査する必要があります。
関連記事:相続放棄ができなくなる行為とは?法定単純承認について行政書士が解説!
なお、横浜市の長岡行政書士事務所では、被相続人の財産調査にも対応しております。どのように調査を進めるべきか分からない方は、ぜひご相談ください。初回相談は無料です。
相続税申告の期限は相続発生日の翌日から10か月以内
相続税申告の期限は、相続発生日の翌日から10か月以内とされています。
遺産分割協議が終わらなければ誰がどの財産を相続するのか不明な状態のままであり、一体誰がどのくらいの相続税を支払うかが明確にはなりません。
また、10カ月以内に相続税の申告が行われないと、次のようなデメリットが生じることは覚えておきましょう。
- 配偶者の税額の軽減など、相続税の特例措置が使えなくなる
- 納税の遅延などによって追徴課税が課せられることがある
相続税申告に間に合わせるためには、早めに遺産を整理する必要があるのです。
長岡行政書士事務所は横浜市の税理士事務所と提携しており、相続税申告が必要な場合には税理士をご紹介することも可能です。
個別具体的な相続分(特別受益・寄与分)を主張できる期限は10年以内
令和5年に民法が大幅に改正され、それに伴って相続にまつわるルールも様々に変わりました。
そしてその中で、遺産分割協議における「個別具体的な相続分の主張」には期限が設けられました。
相続開始から10年が経つと、個別の事情を遺産分割協議で主張できなくなります。
個別の事情とは具体的には、以下のようなものです。
- 特別受益
- 寄与分
特別受益とは、生前贈与などによる特別の利益のことです。
各相続人の相続分は、この特別受益の額を、相続開始時に残されている通常の相続財産と合算して決めなければなりません。
たとえば故人から教育費用として多額のお金を生前贈与されていた場合に、その分を考慮してもらった人の相続分を減らす、といった内容です。
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また、生前故人に尽くした人へのお礼の意味の相続分は「寄与分」といいます。
たとえば故人を献身的に看護したり、故人にとってかけがえのない相談相手になっていたりした場合は、その人にその働きに応じて多く遺産が与えられることがあります。
合わせて読みたい:親の介護を頑張った!相続の時には寄与分として考慮されるの?
特別受益、寄与分などの個別具体的な状況を考慮した相続分のことを具体的相続分といいます。
これらの具体的相続分が相続開始から10年経つと主張できなくなってしまうということは、つまり10年経過後は法律で決められた相続分(法定相続分)、遺言などで指定された相続分(指定相続分)で決まってしまう、ということになります。
特別受益・寄与分を主張するためにも、速やかに遺産分割協議を開始したほうがいいでしょう。
相続した不動産の登記(相続登記)の期限は3年以内
さらに、これから不動産を相続した際に、不動産の名義変更が義務づけられることになりました。いわゆる相続登記の義務化です。
相続登記は以下のいずれかの時から3年以内に行う必要があります。
- 相続が発生し、自分が不動産を相続したことがわかったとき
- 遺産分割協議が終わり、それが成立したとき
厳密には遺産分割の期限というわけではありませんが、不動産が自分に相続されたとわかったときなどはなるべく早く登記をするようにした方がよいでしょう。
上記の期限から3年以内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料を支払うことになるかもしれません。
遺産分割協議を開催せず、さらに相続登記も怠っていると、その不動産にまつわる権利関係が複雑になってしまいます。
将来的に売却・解体するときにもスムーズに手続きが進められないため、可能な限りはやく相続登記しておきましょう。
遺産分割協議は速やかに開始したほうがいい理由
今のところ、遺産分割協議自体には期限はありません。
しかし遺産分割協議には期限がないからといって、放置しておくのは得策ではないでしょう。遺産分割協議は速やかに開始したほうがいい理由としては、次のような点が挙げられます。
- 相続手続きの期限にまつわるルールが増えている
- 期限を過ぎるとペナルティの対象となる相続手続きもある
相続手続きの期限にまつわるルールが増えている
この記事で紹介してきたように、相続手続きの期限にまつわるルールが増えてきています。
遺産分割協議は実質的に10年、不動産の所有者が決まったら登記は3年。どうしてこのように新しい期限が定められているのでしょうか。
それは住んでいる人の死亡によって空き家となった家が日本中に増えているからです。だから法律はその所有者を特定させ、空き家の管理や処分を促すために期限を設けているという背景があります。
日本の状況を考えても、相続手続きの期限にまつわるルールはさらに増えていくかもしれません。次の世代の負担を減らすためにも、速やかに遺産分割協議を完了させておいたほうがいいでしょう。
期限を過ぎるとペナルティの対象となる相続手続きもある
相続放棄などの期限は、過ぎてしまったとしてもペナルティはありません。(マイナスの財産を相続するリスクはあります)
しかし相続税申告や相続登記など、期限を過ぎるとペナルティの対象となる相続手続きもあることは覚えておくべきでしょう。
遺産分割協議など相続手続きは行政書士へ相談できる
遺産分割協議そのものには期限がないからこそ放置してしまい、付随した問題が生じやすいともいえます。
相続の話し合いは大変ですし、その後の手続きも簡単ではないため、放置してしまいがちなことは事実です。
しかし期限がないからと放っておくと、今回紹介したような様々なデメリットを被ってしまうことになってしまいます。
最適な相続内容を実現するためには、新しい法律や相続法のことまで総合的に判断できる行政書士など専門家の助けを借りることがよいと思います。
横浜市の長岡行政書士事務所では、印鑑1本をご用意いただければ実現する相続手続きをサポートしています。
行政書士のほか、弁護士や司法書士、税理士の先生とも当事務所は連携しているため、皆様の手を煩わせることはありません。
もし相続手続きが面倒だと感じていたり、何から手を付けたらいいのか分からずでお悩みなら、ぜひ一度長岡行政書士事務所へご相談ください。初回相談は無料で対応しています。