遺産分割協議書の書き方(記載例)を行政書士が紹介!ひな形と注意点もあわせて解説

遺産分割協議書を作成しよう 書き方の様々なパターンを行政書士が紹介! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「遺産分割協議書を作りたいが、どうやって作ればいいのか知りたい」
「遺産分割協議書の書き方にはどのようなパターンがあるの?」
「法定相続人のパターンにあわせた遺産分割協議書の作り方を教えてほしい」

遺産分割協議書には法的な書式が用意されているわけではありません。つまり、その時々のパターンに合わせて作成する必要があります。

しかしゼロから遺産分割協議書の文章を作っていくとしたら、それは非常に大変です。そのため、ある程度のパターン(ひな形)を知っておくといいでしょう。

そこで今回は、横浜で相続手続をサポートしている行政書士事務所として、遺産分割協議書の代表的なパターンについていくつか紹介していきます。

作り方や注意点も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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遺産分割協議が必要なケース

まずはじめに、そもそも遺産分割協議が必要なケースについて解説します。

遺産分割協議の開催が必要なのは、次のようなときです。

  • 有効な遺言書がなく、なおかつ法定相続分と異なる割合で遺産分割するとき
  • 遺言書と異なる遺産分割するとき
  • 遺言書に記載のない遺産があるとき

もし有効な遺言書がある場合には、遺産分割協議は不要です。そのため相続が開始されたら、実務的にはまず遺言書を探さなければなりません。

もし遺言書もなく、法定相続分と異なる割合で遺産分割するとなったら遺産分割協議を開催し、そこで合意した内容を「遺産分割協議書」として書き残します。

そして法定相続どおりに財産を分割するとしても、後々「そんなことは言っていない」などと相続人同士でトラブルになる可能性もあります。このようなトラブルを防ぐため、やはり相続内容を書面で残しておくことは重要です。

また、たとえ法定相続どおりの相続だとしても、預貯金を解約するときには金融機関所定の依頼書に、相続人全員の署名捺印しなければなりません。これは実質的には遺産分割協議書を作るのと変わらないため、やはり遺言書がない場合には、遺産分割協議書を作成したほうがスムーズに相続手続きを進められます。

関連記事:遺産分割協議とは|目的や条件・注意点を行政書士が解説!

遺産分割協議書を作成する流れ

遺産分割協議書を作成する、つまり遺言書がない状態で相続手続を進める流れは次のとおりです。

  • 相続人全員を特定する
  • 相続財産を特定する
  • 遺産分割協議を行う
  • 遺産分割協議書を作成する

それぞれのステップごと、やるべきことを見ていきましょう。

相続人全員を特定する

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。そのため、協議の前に相続人を特定する必要があり、被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本類を確認する必要があります。認知している子、養子縁組した子も相続人となるため、漏れなく調査が必要です。下記の相続人順位を参考に、調査を進めましょう。

■相続人の順位
常に相続人となる:配偶者
第1順位:子や孫(直系卑属)
第2順位:父母や祖父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹

合わせて読みたい:相続人全員の戸籍謄本はどうやって集める?注意点やコツを行政書士が解説!

なお、相続人を確定させる作業は、相続人の順位などを把握したうえで戸籍を集め、さらに戸籍情報を読み解かなければならないため、思った以上に手間がかかります。

もし自分での調査を負担に感じる場合は、行政書士へ依頼することも可能です。横浜市の長岡行政書士でも承っています。

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相続財産を特定する

相続人調査と並行して、被相続人が生前に残してくれた相続財産を特定する必要があります。

現金や預貯金、有価証券、不動産などが含まれます。生前にローンなどの借入があった場合は、債務も相続財産に含むため注意しましょう。プラスの財産を相続する際には、セットでマイナスの財産も相続する必要があります。

財産の全容が判明したら、財産目録を作っておきましょう。財産目録とは、被相続人の財産を一覧化したものです。例として預貯金口座がある場合は、金融機関名や預金の種類(普通預金など)、口座番号および口座名義人(被相続人名)を記載します。

合わせて読みたい:相続財産の調べ方とは?遺産の探し方や注意点を行政書士が解説!

相続財産調査や財産目録作成についても、少なからず手間がかかります。そのため相続人調査とあわせ、行政書士へ依頼してもいいでしょう。

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遺産分割協議を行う

すべての相続人を把握し、被相続人の財産も把握したらいよいよ遺産分割協議に進みます。相続人全員で協議し、誰がいくら相続するのか決めていきましょう。

なお、遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、対面式ではない協議も法的な問題はありません。ZOOMやLINEなどの便利なツールを活用し、遠方に暮らす相続人との協議も進めても良いでしょう。

合わせて読みたい遺産分割協議は全員集合が必要?参加方法や注意点を行政書士が紹介!

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

合意内容が分かる遺産分割協議書と財産目録を作成し、相続人全員の実印を押印します。

不動産の表記は普段お使いになられている住所ではなく、登記簿謄本上の所在地を記載しましょう。

今回の記事のテーマでもありますが、遺産分割協議書は自分で作成することももちろん可能です。しかし、遺産分割協議書は相続方法を示す重要なもので、法律的に注意しなければならないこともあります。

もし自分で遺産分割協議書を作成することが難しければ、相続人調査・相続財産調査などとあわせて、丸ごと行政書士へ依頼できます。相続手続を通して不安なことがある場合は、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所に一度ご相談ください。

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遺産分割協議書の書き方パターン

それではいよいよ、遺産分割協議書の代表的な書き方パターンを紹介します。

今回紹介するのは、次の3パターンです。

  • 現物分割
  • 換価分割
  • 代償分割

それぞれ詳しく見ていきましょう。

現物分割(不動産や有価証券をそのまま相続するとき)

現物分割とは、相続人の財産を不動産や有価証券を換価せずに、そのままの状態で相続することを意味します。たとえば、被相続人の財産が不動産と預貯金のみだった場合、不動産を妻へ、預貯金を子へと現物のまま相続させる方法です。

書き方としては、以下のように記載します。

第1条 相続人 長岡 花子は、次の不動産を相続し、取得する
1 土地 所在 神奈川県横浜市〇〇区〇〇
地番 〇〇番〇
地目 宅地
地積 〇〇.〇〇メートル

第2条 相続人 長岡 二郎は、次の預貯金を相続し、取得する
〇〇銀行 〇〇支店 普通預金
口座番号 123456 名義人名 長岡 太郎

換価分割(相続財産の売却代金を分割して相続するとき)

換価分割とは、相続財産を売却して得た売却代金を分割する方法を意味します。たとえば、誰も管理ができない被相続人が所有していた不動産は売却し、その代金を複数の相続人で分ける手法です。

換価分割の場合、遺産分割協議書は以下のように記しています。

第1条 被相続人 長岡 太郎の下記不動産を、相続人長岡 花子及び長岡 二郎が各2分の1の割合で取得する。
 
 2 前項により取得した不動産を売却し、換価した金銭を本件不動産売却に係る諸経費(測量費及び公租公課等)を控除した上で、その残額を前項に規定する割合で各相続人が相続する。

代償分割(他の相続人に代償金を支払うとき)

代償分割とは、特定の財産を取得する相続人が別の相続人に対して代償としてお金を支払う相続方法です。たとえば、ある相続人が不動産を取得した代わりに代償金を支払うケースが挙げられます。

書き方としては、以下のように記載します。

第1条 相続人 長岡 花子は、被相続人 長岡 太郎の下記不動産を相続し、取得する。
所在 神奈川県横浜市〇〇区〇〇
地番 〇〇番〇
地目 宅地
地籍 〇〇.〇〇メートル  

2 相続人 長岡 花子は相続人 長岡 二郎に対し、前項の遺産取得の代償として金100万円を支払うこととし、これを令和〇年〇月〇日に限り、相続人 長岡 二郎の指定口座に振り込み送金の方法により支払う。  

遺産分割協議書を作るときの注意点

遺産分割協議書は自分で作ることも可能です。しかし遺産分割協議書のための法的な書式が用意されているわけではありませんので、無効とならないように注意しなければなりません。(記載内容に不備があると、相続手続きが上手く進まない場合があります)

さらに適切に準備をしてから協議しないと、やり直しになってしまう可能性もあります。

このような背景をふまえ遺産分割協議書を作成するときは、次の点に注意してください。

  • 相続財産を漏れなく調査する
  • 一部の相続人抜きで作成をしない

それぞれ詳しく見ていきましょう。

相続財産を漏れなく調査すること

遺産分割協議時には、被相続人が残した相続財産を漏れなく調査する必要があります。まずは丁寧に相続財産の調査を行いましょう。預貯金や現金、不動産以外にも、車両や株式、保生命保険や損害保険なども含まれます。調査に時間を要しそうな場合は、専門家に相談することもおすすめです。

ただし、調査を行っていても遺産分割協議の後から財産が発覚する可能性はあります。もしもの時に備え、遺産分割協議書に以下のような文言を加えておこうとよいでしょう。

【記載例】
・「後日、被相続人の財産が新たに発見されたときは、相続人○○と相続人○○が2分の1ずつ相続する」

・「本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産は、負債も含め、相続人〇〇〇〇が全て相続する」

文言は変えていただいても問題ありません。記載に不安がある場合は、遺産分割協議書作成を専門家に依頼しましょう。

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一部の相続人抜きで作成をしないこと

遺産分割協議書を作る際には、相続人全員の同意を得る必要があります。一部の相続人を抜きにして、作成しても無効となってしまうのです。

疎遠な間柄の相続人がいても連絡をする必要があります。連絡をすることにためらいがある、会ったことがない相続人がいるなどのケースは、専門家に相談をしてみることがおすすめです。

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遺産分割協議書の作成前に専門家に相談したほうがいいケース

次のような場合には、遺産分割協議書の作成前に、一度専門家に相談したほうが安心です。

  • 相続人に未成年がいる場合
  • 借金(債務)を相続する場合

それぞれ理由を解説します。

相続人に未成年がいる場合

未成年者も相続人です。遺産分割協議では未成年者も含めて全員が同意する必要があります。しかし、未成年者は自身で法律行為ができないため、遺産分割協議もできません。

この場合のやり方として、未成年者の法定代理人が同意することになりますが、母と子の2人が相続人となるようなケースでは、母と子の間で財産の獲得について利害が対立してしまいます。

このようなケースでは通常は法定代理人となる親の代わりに、特別代理人を決める必要があるため、注意が必要です。

合わせて読みたい:遺産分割協議に親は子の代理人になれる?相続における利益相反と対処法を行政書士が解説!

借金(債務)を相続する場合

借金など債務を相続する場合も、遺産分割協議書に記載する必要があります。

ただし、債務は遺産分割したとしても、その内容を債権者が認めるとは限りません。債権者としては、相続人間で勝手に債務者が決められると、誰に何を請求すればいいのかわからなくなってしまうためです。

債権者は遺産分割協議書の中身どおりではなく、相続人に対して法定相続分どおり債務の返済を求めることができます。たとえば、相続人が2名いて1名がすべて債務を相続すると遺産分割協議が成立したとしても、債権者は2名に対して返済を請求できます。

このようなトラブルをさけるためにも、債権者に確認の上で遺産分割協議を進めることが望ましいでしょう。

また、相続人全員の合意がある場合には、相続人同士で、相続分に応じた債務の相続とは異なる割合で”相続の負担者”または負担割合を決定することが可能です。

すでに法律用語なども飛び出し、難しく感じている方も多いかもしれません。債務が遺産分割協議に関わる場合は、遺産分割協議書の作成にあたって、一度専門家に相談することをおすすめします。

横浜市や神奈川県、東京23区の方は、ぜひ長岡行政書士事務所へご相談ください。初回相談は無料で対応しています。

合わせて読みたい:遺産分割協議における債務の取り扱いとは?ポイントと注意点を行政書士が解説!

遺産分割協議書の作成も行政書士へ相談できる

この記事では遺産分割協議について、さまざまなパターンをご紹介しました。遺産分割協議書は自分で作ることも可能ですが、無効とならないように注意点も押さえておく必要があります。

長岡行政書士事務所では、横浜市を中心に多くの遺産分割協議書の作成や遺言書についてご相談に対応しています。作成後に後悔しないためにも、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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