「遺産が預貯金だけだったので、相続人2人で法定相続を行う。遺産分割協議書は必要?」
「遺産分割協議書は絶対作る必要があるのか知りたい」
「法定相続分どおりの相続なら、遺産分割協議書はいらないと聞いたけど本当?」
遺産分割協議書とは、遺産相続を行う際に相続人全員で「誰が・どの財産を、いくら相続するのか」を決める書類です。実は、遺産分割協議書は相続時に必須の書類ではなく、作らなくても良いケースがあります。
そこで、この記事では法定相続時の遺産分割協議書について、行政書士が詳しく解説します。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、被相続人が残した財産を複数人の相続人で分割する際に作られる書類のことです。誰が、いくら、どの財産を相続するのか、正しく記載し記録として残すために作成されます。
合わせて読みたい:遺産分割協議書の書き方とは|文例や注意点を行政書士が解説!
金融機関などは、遺産分割協議書の内容を確認した上で現金の払戻しなどの相続手続きを行っています。そのため、多くの相続時には遺産分割協議書が作成されています。
法定相続分どおりの相続なら遺産分割協議書は必須ではない
遺産分割協議書は必ず作らないといけない、と思っている方が多いですが実は異なります。
実は法定相続分通りに相続する場合、遺産分割協議書は必須ではありません。
法定相続分とは民法で定められている、相続人が複数いるときの、それぞれの相続人の相続割合のことです。
法定相続人の構成 | 法定相続分 |
配偶者&子や孫 (直系卑属) | 配偶者:2分の1 子や孫:2分の1 |
配偶者&親や祖父母(直系尊属) | 配偶者:3分の2 親や祖父母:3分の1 |
配偶者&兄弟姉妹 | 配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1 |
たとえば次のようなケースでは、遺産分割協議書がなくても構いません。
■例 亡夫の財産を、妻と子2名で不動産を法定相続分通りに相続する
- 妻は2分の1を相続する(配偶者の法定相続分は2分の1)
- 子2名はそれぞれ4分の1を相続する(直系卑属の法定相続分は2分のため、2名で分割)
ただし、金融機関等の手続きの際は金融機関所定の書面に相続人全員の署名捺印が必要となります。そのため実質的に遺産分割協議書を作るのと変わらないため、法定相続分通りに相続するとしても、実務的には最初から遺産分割協議書を作成しておいたほうがいいことは覚えておきましょう。
遺産分割協議書が不要となるケース
次のようなケースも、遺産分割協議書は不要です。
- 遺産が現金や預貯金のみ
- 遺言書のある相続
- 相続人が1名
それぞれ概要を紹介します。
遺産が現金や預貯金のみ
被相続人が残した遺産に複雑な相続手続きを要するものがなく、現金や預貯金のみだった場合には、遺産分割協議書がなくても相続手続きを進められます。
金融機関の多くは相続手続き時の必要書類に遺産分割協議書を挙げていますが、なくても解約自体はできることが一般的です。
ただし、先述したとおり、金融機関所定の書面に相続人全員の署名捺印が必要となります。
例・三菱UFJ銀行の必要書類(遺言書・遺産分割協議書のない相続手続き)
- 相続届(銀行側が指定する所定の書類)
- 法定相続人の方全員の署名・捺印(実印)
- 戸籍謄本等 (法定相続情報一覧図も可)
- 印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)法定相続人の方全員分
- 被相続人の通帳(証書)・キャッシュカード・貸金庫の鍵など
法定相続人全員が必要書類に実印を押印し、かつ実印を証明する印鑑証明書の提出によって、異論のない相続であると証明できます。そのため解約手続きが必要な金融機関先が多い場合には、遺産分割協議書があった方が手続きがスムーズです。
(ただし、銀行の判断によっては追加の書類を求めるケースもあるため注意が必要です)
遺言書のある相続
遺言書がある相続の場合も、遺産分割協議書を作る必要はありません。ただし、相続人全員の同意の下で、遺言書どおりの相続ではなく遺産分割協議を行う場合には遺産分割協議書が必要です。
合わせて読みたい:遺言書がある場合でも遺産分割協議はできるのか?手続きを行政書士が解説!
相続人が1名
相続人が1名の場合、すべての財産を1名が相続するため遺産分割協議も協議書も不要です。元々相続人が1名だったケースだけではなく、相続放棄をした相続人がおり、結果として相続人が1名となった場合も同様です。
法定相続分どおりでも遺産分割協議書を作るメリット
法定相続分通りに遺産分割を進める場合、原則として遺産分割協議書の作成は不要です。
しかし、法定相続分どおりに相続するケースでも遺産分割協議書を作ることがあります。遺産分割協議書には、以下に挙げる3つのメリットがあるためです。
- 相続トラブルの防止につながる
- 次の相続時の資料になる
- 追加書類を求められにくい
それぞれ詳しく見ていきましょう。
相続トラブルの防止につながる
財産を複数の相続人で分割する場合、「やっぱりあの財産も欲しかった!」「本当はあの土地も私が相続したはず」など、言い争いが起きてしまうことが予想されます。
遺産分割協議書が無い場合、相続時に話し合った内容を証明できる書面がないため、相続トラブルが起きると解決に時間を要する可能性があるでしょう。
遺産分割協議書は、相続人全員の実印を押して完成させるものです。内容を確認して相続人が押印しているため、協議内容を覆しトラブルが起きる可能性が低くなります。
次の相続時の資料になる
遺産分割協議書は、被相続人が残した財産を書面に残すチャンスでもあります。高齢化社会が進んでいる日本では、相続手続きが終わってすぐにまた相続が起きる「相次相続」も多く、前回の相続内容がどのようなものだったか、調べたいと感じる相続人も多くなっています。
■相次相続とは
短い期間で相続が連続することを意味します。10年以内に連続して相続が発生した場合は、相続税の負担が大きくなるため「相次相続特例」が用意されています。近年高齢化社会が進行する日本では、被相続人も相続人も高齢者のケースは多く、相続が連続で起きるご家族も多くなっています。
法定相続分どおりの相続であっても遺産分割協議書が残されていると、被相続人が相続時に引き継いでいた財産が可視化されます。そのため、相次相続で相続人となった方に大いに役立ちます。
追加書類を求められにくい
法定相続分どおりの相続であっても、遺産分割協議書があると相続手続きがはかどることがあります。現金だけの分割なら金融機関での手続きは不要のため遺産分割協議書は不要です。
しかし、多数の金融機関や不動産がある場合は、遺産分割協議書に各相続人の相続分を明記した方がわかりやすいでしょう。追加資料を求められることも少なくなりやすく、大きなメリットがあります。
結局は金融機関での手続きにしても、相続人全員の署名捺印が必要となりますので、遺産分割協議書を作成する方が望ましいと言えます。
遺産分割協議書を用意しないことを目的に不動産を法定相続分で分割することは要注意
遺産分割協議書の作成には専門知識を要します。そのため、「遺産分割協議書の作成は面倒だから、不動産もを法定相続分どおりに分割して相続しよう」と考える人もいるでしょう。
確かに法定相続分どおりに不動産を相続すれば、遺産分割協議書を作らなくても手続きは進められます。
しかし、不動産相続の場合、複数人で法定相続どおりに分割、つまり共有持ち分が発生するように相続することにはデメリットも存在するのです。
不動産を共有状態で遺産分割協議を終えること自体には、法的な問題はありません。しかし、1つの土地や建物を複数人で共有状態にしてしまうと、以下のようなデメリットも生まれます。
- 売却時に全員の同意が必要となり、時間がかかる
- 管理や売却の方針が相続人間でまとまらず、紛争化する
- 共有者が亡くなってしまうと、相続が発生しさらに共有者が増えてしまう
遺産分割協議がわずらわしくても、不動産がある相続では、しっかりと話し合い、一つの不動産につき所有者が一人となるように相続することをおすすめします。
特に売却を検討している場合は、早期の換価分割や、共有状態ではなく代償分割での所有を検討することがおすすめです。
あわせて読みたい:遺言書で指定する分割方法〜現物分割・代償分割・換価分割とは〜
法定相続分どおりの相続でも遺産分割協議書を用意した方が便利
今回の記事では、遺産分割協議書の作成が不要なケースについて詳しく解説を行いました。
法定相続分どおりに相続する場合、遺産分割協議書は必ずしも作成しなくても相続手続きを進められます。
しかし実務的には、遺産分割協議書を用意しておいた方が相続手続きを進めやすく、後日のトラブルを防止する観点からも安心です。
遺産分割協議書の作成を含め、横浜市の長岡行政書士事務所では相続手続き全般をサポートしています。法定相続どおりの相続をどのように進めたらいいのか悩んでいる方は、ぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料で対応しています。