「遺産相続の手続の相談を行政書士に依頼したけど、報酬は誰がいつ払うのだろう」
「税理士に相続税申告を依頼した。複数の相続人がいるが、誰が費用を負担するべき?」
「相続手続きを始めるけど、専門家への報酬は誰が払うのか知りたい」
遺産相続時には、行政書士や税理士、弁護士等の専門家に業務を依頼することがあります。相続の専門家に業務を依頼すると、報酬を支払う必要がありますが、一体誰が支払うべきなのでしょうか。
この記事では相続の専門家への報酬について、誰が、いつ支払うべきか、横浜で相続手続の実務に携わっている行政書士が詳しく解説します。
遺産相続時に相談できる専門家一覧
遺産相続が始まると、相続手続きに関する悩みを抱えてしまうことがあります。相続にまつわる手続きにはさまざまな内容が挙げられますが、まずはどのような専門家に相談できるのか見ていきましょう。
相談先 | 主な対応業務 |
---|---|
行政書士 | 戸籍謄本の収集 相続財産の調査 相続関係図の作成 遺産分割協議書の作成 車やバイクの名義変更 など |
司法書士 | 戸籍謄本の収集 相続財産の調査 相続登記 など |
弁護士 | 相続業務全般 相続トラブル時の対応 |
税理士 | 相続税申告 |
その他 | 不動産の評価:不動産鑑定士 年金:社会保険労務士 など |
なお、遺言書に関する相談先については、下記記事もご一読ください。
あわせて読みたい:遺言書作成は誰に相談すべき?専門家・士業ごとの特徴を解説!
行政書士
相続に欠かせない戸籍謄本の収集や家系図の作成、遺産分割協議書の作成などは行政書士に依頼できます。車やバイクの名義変更なども可能です。
相続手続きの窓口として、相続全体を見据えてアドバイスをしてくれます。遺産相続をスムーズに進めたい場合におすすめの相談先です。
司法書士
相続した財産に不動産が含まれているケースでお悩みなら、相談先に司法書士が検討できます。
司法書士は相続登記に対応しています。
なお、相続人間でトラブルが発生している場合は、司法書士では対応できません。
弁護士
相続人間でトラブルがあり遺産分割協議が難航している場合や、遺留分に関する主張があるケース、限定承認と相続放棄を慎重に検討するようなケースなどは、弁護士への相談が検討できます。
弁護士は調停や訴訟の代理人にもなれます。相続で争いが予想されるケースの場合は早めに相談することがおすすめです。
税理士
相続税申告が必要なケースでは、税理士に相談します。
相続税申告に対応できる専門家は、税理士のみ(資格的には弁護士もできますがあまりやっている方はいません)です。
申告手続きや計算、財産評価などはもちろん、相続税に活用できる特例や控除の相談も可能です。
その他の専門家
相続の中に不動産が含まれている場合、不動産鑑定士に相談する場合もあります。不動産鑑定士とは、「不動産の適切な価値を客観的に判定する専門家」のことです。不動産の価値の判定は遺産分割協議や、適切な時価を決めるために不動産評価書を作成する場合があります。
この他に、年金に関する相談で社会保険労務士に相談するようなケースもあります。
専門家費用の内訳
遺産相続にはさまざまな専門家が活躍していますが、業務を依頼する場合には費用を支払う必要があります。では、専門家に支払う費用の内訳とは実際にどのような内容となるでしょうか。詳しくは以下です。
- 着手金
- 実費
- 報酬
着手金
専門家に相談をする際には、手続きを開始するにあたって「着手金」を支払います。
着手金は専門家への相談時に交わす委任契約の段階で支払います。
そして、依頼する専門家によって着手金の金額は異なります。
なお、横浜市の長岡行政書士事務所では、着手金をいただいておりません。必要な費用は明確に上限を提示しており、お客様との認識のずれがないよう、丁寧にご説明しているので、安心してください。
実費
実費とは、手続き時に必要な手数料の支払いを意味します。
郵券(切手)代金や申請に関する手数料、税金や交通費などが該当します。遠方の相続手続きに出張を要する場合は、宿泊費なども発生します。
報酬
報酬とは、依頼した手続きが完了した段階で専門家に支払う報酬金のことです。(弁護士への依頼の場合は成功報酬と呼ぶことがあります)
報酬と着手金が一体となっていることもあり、委任契約時に確認をしておくことがおすすめです。
専門家への相続手続費用は誰が支払う?
遺産相続の手続きを実際に進めていくと、相続人だけでは解決できない問題に直面することがあります。また、トラブルはなくても高齢や遠方での手続きに負担が大きいなどの理由で、専門家の力を借りたいケースもあります。
では、遺産相続時に専門家に相談をしたら、相続人のうち誰がその費用を支払うべきなのでしょうか。
実務的には、相続手続に伴う専門家費用を支払う人は、任意で決められます。よくあるケースは次の3つです。
- 相続人全員で支払う
- 依頼した相続人だけが支払う
- 相続財産の中から清算する
相続人の負担がない方法を選択するなら、相続財産からの清算がおすすめです。しかし、相続放棄や相続人がそれぞれ弁護士に依頼するようなケースや、相続人一人だけに関係するような手続きの費用は、依頼した相続人本人が負担する必要があるでしょう。
それぞれ詳しく紹介していきます。
相続人全員で支払う
まずは、相続人全員で支払う方法が考えられます。たとえば、専門家への費用が10万円で相続人が2名だった場合に、均等に5万円ずつ支払うと不平等感も生まれません。法定相続分や相続財産の金額に関係なく均等に割って支払うため、円満な支払い方法です。
依頼した相続人だけが支払う
手続きの相談内容によっては、依頼をした相続人だけが費用を支払うことが考えられます。
主なケースは以下の通りです。
・相続税の申告を税理士に依頼して、その申告費用を税理士へ支払う
・預貯金を継承し、口座の解約手続きを依頼する相続人だけが行政書士に費用を支払う
この方法は相続人間で費用を割らないため、不公平感を覚える可能性はあります。しかし、依頼者が手続き費用を払うことで、円満にまとまる場合も多いでしょう。
弁護士への依頼は相続人間で対立しているケースが多いため、相続人がそれぞれ別の弁護士に依頼をすることがあります。このようなケースでは、依頼した方が自身の代理人となった弁護士に費用を支払います。
相続財産の中から清算する
相続人が負担したり、相続人のうち特定の方が負担したりするのではなく、相続財産の中から費用を清算する方法もあります。この方法なら費用が不安な方も安心ですし、今回紹介したケースの中からでは一番公平感があると言えるでしょう。当事務所が関与したケースでもこちらが一番多いです。
■相続放棄手続き時の注意点
相続放棄を専門家に依頼する場合は、被相続人が残した財産に触れられません。放棄をする相続人側が費用を負担する必要があります。
合わせて読みたい:相続人が相続放棄をした後の財産はどうなる?行政書士が注意点等を解説!
相続手続費用はいつ支払う?
誰かが亡くなると、葬祭費用や遺品整理、病院への支払いなども発生します。
それに追加して専門家への相続手続費用も支払うとなると、「一体いつまでにお金を用意すればいいのか」と悩む人も多いでしょう。
専門家への相続手続費用の支払いタイミングは、次の2つです。
- 着手金は業務依頼時
- 報酬・実費は業務終了時
それぞれ詳しく見ていきましょう。
着手金は業務依頼時
すでに文中で触れましたが、着手金の支払い目安は、業務の「依頼時」です。たとえば、行政書士に依頼をする場合、相談を行ってから依頼を決め、契約の段階で着手金を支払います。
着手金は「依頼をスタートさせる際に必要な費用」の意味があり、次に述べる実費を含んでいることもあります。
先述したとおり、長岡行政書士事務所では、着手金をいただいておりません。必要な費用は明確に上限を提示しており、お客様との認識のずれがないよう、丁寧にご説明しています。
報酬・実費は業務終了時
報酬や実費は、業務終了時にまとめて清算します。一般的に多くの相続手続きは、業務完了時にまとめて清算することが多く、相続財産の換価が終了してから清算する専門家が多いようです。
支払いに関しては不安も多い部分でしょう。契約の前に、必要とされる費用の総額・支払うタイミングは必ず確認し、業務終了後のトラブルとならないように注意しましょう。
長岡行政書士事務所の料金体系は、下記ページで詳しく紹介しています。
相続手続きの費用は支払う人・支払いタイミングに注意
この記事では遺産相続手続きの費用について、専門家には誰が、いつ支払うのか詳しく解説しました。
遺産相続時には、行政書士や税理士、弁護士等の専門家に業務を依頼することがありますが、発生する費用を支払う方法にはいろんなパターンがあります。
行政書士、司法書士や税理士の場合は紛争対応ではないため、相続人間で話し合って決めることも可能です。誰かがまとめて支払い、その後相続人同士で清算時期を決めることも、法的な問題はありません。
ただし着手金が発生する場合には手続き前に費用を用意する必要がありますし、依頼してから思わぬ費用を請求されて困ってしまうこともあるかもしれません。
安心して相続手続を任せるためには、料金体系が明確で、丁寧に説明してくれる専門家に依頼するといいでしょう。
長岡行政書士事務所では、着手金をいただいておらず、必要な費用は明確に上限を提示しており、お客様との認識のずれがないよう、丁寧にご説明しています。
また、私たちの事務所で取り扱えない分野の手続は、提携している弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士等をこちらの責任で手配いたします。
相続手続を専門家に依頼したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。