相続放棄後の財産処分の可否とは?遺産の管理義務等も行政書士が解説!

相続放棄後の財産処分の可否とは?遺産の管理義務等も行政書士が解説! 相続トラブル・事例
相続トラブル・事例

もしあなたが故人(被相続人)の財産を受け取りたくないと思ったら、相続放棄をすることができます。

預貯金や有価証券などプラスの財産も、被相続人が残した住宅ローンなどの債務といったマイナスの財産も、全部「受け取りません!」と言うことができるのです。

でもここでひと疑問が。相続放棄したあとに、故人の家財や衣類などを処分しなくてはいけないとき、相続放棄がどのように関わってくるのでしょうか?

相続放棄をしたら、故人の遺物にはもう一切手を付けられないのでしょうか?

そこで今回は相続放棄した後の遺品整理について、「クイズ形式」で楽しく学んでいきましょう。

本記事は、通常の法律の文章は難しいことから、楽しくわかりやすくお伝えするためにクイズ形式にしています。そのため、法律的な表現が少し変、厳密に言うとこうだ!等あるかと思いますが、そこは温かい心で読んでいただきつつ、ぜひご参考にして頂ければと思います。

では、クイズ形式で出題しますので、家族やご友人とチャレンジしてください。さあ、あなたのまわりで、相続放棄クイズ王になるのは誰だ⁉

今回も、司会の私と、解説の行政書士長岡さんでお届けしいたします! 長岡さん、よろしくお願いします!

ではさっそく第1問です!

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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相続放棄後の財産処分の可否とは?

相続放棄をしたあとでも、様々な事情により被相続人の財産を処分することがあります。たとえば、預貯金を処分(解約)するのは出来ないとしても、食べ物やお菓子はそのままではやがて腐ってしまいます。

すべての財産が処分出来ないとなったら、それはそれで大変なことになります。このあたり、どのようになるのでしょうか

金銭的価値のある財産は処分ができない

被相続人の財産を相続放棄したあと、できなくなるのが「金銭的価値のある遺品」の処分です。例えば預貯金や不動産、株券、さらには車やパソコン、スマートフォンといった金銭的価値があると判断されるものは処分できません。

ということで、答えは「できない」ですね。長岡さん、解説をお願いします!

長岡「はい、結論から言うと、金銭的価値があると判断されるものは処分できないんですね」

債務の支払いをしていると相続をするとみなされることも

注意しないといけないのは債務の支払いです。実は知らずに支払っていると、法律上厄介なことになるかもしれません。先に知っておいて対策したいところですね。

ひとつ疑問なのですが、スマートフォンは、そもそも本体価格が高いですから、本体を売るのはわかります。でも通信料などの契約はどうなるんですか?

長岡「まず相続放棄を携帯電話の回線会社側に伝えたほうがいですね。相続人の財産から携帯料金を支払い続けると、単純承認とみなされることがあります。携帯会社側に相続放棄予定であることを伝えて、その後どうするのがいいかを相談するのがベストでしょう」

単純承認ってなんですか?

長岡「簡単に言うと、故人の相続財産を無条件で全部まるっと相続するということですね」

合わせて読みたい:相続放棄ができなくなる?法定単純承認とは?【異説・花咲かじいさんに学ぶ!】

食べ物などは処分することが認められる

財産の種類によっては処分しなければいけないものもあるでしょう。そういったとき、その行為はどうなるのか、によって結果が変わります。

なるほど。あと、例えば冷蔵庫の中身とか、そのままにしておくと腐っちゃうものもありますよね?

長岡「その場合は、保存行為といって、処分することが認められるんです。保存行為の対象は、ほかにも建物の修繕対応とか、相続人自身の財産で被相続人の債務を弁済する行為などが挙げられますよ」

大切なものは形見分けをすることができる

遺産のなかには金銭的な価値のないものもあります。相続放棄していても、それらのものには関わることができる可能性があります。

では金銭的な価値がないものはどうでしょう? 例えば、故人と一緒に移っている家族旅行の写真とか。

長岡「その場合は、いわゆる形見分けをすることができます。金銭的価値は無くても家族の中では大切な意味を持つものは、相続放棄をしていても整理できるんです」

ありがとうございます。ではここでではここで第2問です!

債務を被相続人の財産から弁済すると単純承認に見なされるか?

相続放棄で重要なポイントのひとつが「単純承認とみなされないようにする」こと

もし単純承認とみなされてしまうと、相続放棄が認められなくなってしまいます。債務を被相続人の財産から弁済する行為は単純承認と見なされやすい行為です。

単純承認とみなされる行為は

さきほどもお話した通り、亡くなった方が本来払うべきものを遺産から支払うとそれは相続の意思表示をしたことになってしまう可能性があります。

被相続人の財産から弁済すると単純承認にみなされてしまうのか?

答えは「見なされる」ですね。ほかにはどんな行為が単純承認に該当しやすいのでしょうか?

長岡「例えば、不動産の売却や譲渡、車や換価価値の高い家財の売却や処分、あとは被相続人の財産を隠すような行為ですね」

単純承認とはならない行為は

葬式や生命保険金など、被相続人との関わりで生じる支払いや財産であっても、遺産とは直接関係のない財産に対する行為は単純承認とはなりません。

財産隠しはよろしくないですよね…。逆に単純承認に該当しないケースとしては?

長岡「可能性としては、葬祭費用を被相続人の財産から支払うことなどです。もちろん一般的な相場であることが前提ですが。あと、相続人が受取人名後となっている生命保険金の受取は、単純承認にはみなされないと考えることが出来ます」

合わせて読みたい:葬儀代は遺産分割の対象となる?相続における葬儀代の注意点を行政書士が徹底解説

相続放棄後は被相続人の債務は支払わない

本来被相続人が支払うものを正確に把握して、もし相続放棄がしたいのなら、それには触れないようにすることが必要です。「家賃を請求されたから、つい払ってしまった」というようなことをなくすために、事前に何が単純承認となるのかを知っておくのが大切です。

仮に故人が家賃を滞納していたり借金を抱えてした場合はどうなのでしょう?

長岡「滞納家賃や借金の督促を受けても、相続放棄したら支払う義務はないんです。たとえ家賃滞納が理由で、賃貸借契約の解除や退去を求められても、応じてしまうと法定単純承認とみなされることがあります。相続放棄前に支払いを強く求められるときは、自分一人で判断せず、法律の専門家に相談したほうがいいでしょう」

ありがとうございます。ではここで最後の問題です!

故人の車等の管理義務の問題とは?

相続放棄をしても、次の順位の相続人や相続財産清算人が管理できるまで「管理義務」が残されます。この管理義務が一体どの程度まで求められるか?それが重要な論点です。

状況により管理義務を負う

相続財産の中には管理をしなければ困ってしまうものものあります。土地が放置されて荒れてしまったら、困るのは周辺の住人です。ですから、相続放棄をしても管理しなければいけないということも起こります。

答えは「管理しなくてはいけない場合もある」ですね。ちょっと難しい問題でした。

長岡「そうですね。財産を放棄しても、次に相続人になる人や相続財産清算人がちゃんと立って、管理するようにできるまでは、きちんと対応しなくてはいけないということですね。ただし、2023年4月に法改正があり、何でもかんでも遺産を管理する義務を負うわけではなく、遺産を現に占有しているときだけ管理義務を負うこととなりました」

遺産を事実上支配しているのが現に占有している状態

車やバイクが置きっぱなしでしたら、そこの土地の管理者が困りますものね。ただ、現に占有しているというのはどのような時ですか?

長岡「現に占有とは、事実上支配・管理をしている状態です。例えば、被相続人宅に一緒に住んでいる子どもなんかは、現に住んでいるわけですから事実上管理をしていると言えると考えられます。」

相続放棄後の遺品整理をするときは行政書士に相談

相続放棄後の遺品整理は何かと難しい局面があるんですね。

長岡「もし相続放棄をするかどうかわからない段階ならば、単純承認にならないよう、遺品整理には手を付けず、先に法律の専門家に相談するのが一番ですね。債務調査中などの理由で相続放棄するかどうか決められない場合も同様です」

わかりました。長岡さん、今回もありがとうございました!

以上でクイズは終了です。みなさんは何問正解できましたか? それなりに専門的なクイズですから、ちょっと難しかった人もいるかもしれません。

それでもそんな時のために私のような行政書士がいます。ぜひ当事務所に来て、抱えているクイズの答え合わせをしてみませんか?

今、悩まれている方はお問い合わせください

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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