「名寄帳」(なよせちょう)をご存じでしょうか?これは相続手続を行う際にとても重要になるものです。市区町村ごとに不動産の情報がまとまっているので、被相続人の所有不動産情報をつぶさに調べたい時に活用されています。
相続をするとき、頭を抱えてしまうこんなお悩み。
「お父さん、あちこちに不動産を持っているけど、どこにどんな土地や建物を持っているか、家族に教え切らないまま亡くなっちゃった…」
実はこのままだと、納税面で困ったことになります。というのも、被相続人名義で登録されている場合、被相続人の死亡後に賦課期日が来たら、相続人が納税しなくてはいけないからです。
ある日突然、まったく知らない土地の税金督促がやってきて、支払いできず大パニック…なんてことが実際あったりも。
でも亡くなってしまった被相続人に聞きだすことはできませんから、自分たちでどこになにがあるか調べるしかありません。その強い味方が名寄帳なのです。
今回はこの相模原市への不動産の名寄帳について解説します!
合わせて読みたい:名寄帳とは?取得方法や相続時の活用方法を行政書士が解説!
相模原市で名寄帳を入手する窓口と申請者は?
相模原市で名寄帳を取得する場合、窓口に行くか郵送取得するかの2通りの方法が選べます。手数料は1年度1件につき300円がかかります(キャッシュレス決済もできます)
【相模原市で名寄帳を発行している窓口】
- 市民税課
- 緑市税事務所
- 南市税事務所
- 城山まちづくりセンター
- 津久井まちづくりセンター
- 相模湖まちづくりセンター
- 藤野まちづくりセンター
- 串川出張所
- 鳥屋出張所
- 青野原出張所
- 青根出張所
- 牧野連絡所
- 佐野川連絡所
【相模原市に名寄帳を申請できる人】
- 本人もしくは相続人
- 現在相模原市内で住民票上同一世帯の親族
- 上記以外の代理人による申請は委任状を持参した人
相模原市への名寄帳の申請に必要なもの
- 申請書
- 窓口に来る人の本人確認書類
- 委任状(※代理人による申請の場合のみ)
- 被相続人の死亡日、被相続人との続柄がわかる戸籍謄本や、法務局発行の法定相続情報一覧図など(相続人からの申請の場合のみ、コピー可)

準備するときはここに注意
・本人確認書類は以下のうちから1点が必要
運転免許証
写真付住民基本台帳カード
マイナンバーカード(個人番号カード)
在留カード
身体障害者手帳など
※健康保険証・年金手帳・社員証など顔写真のないものは2点必要
・委任状の委任者となれるのは本人のみ(住民票上同一世帯の親族であっても、親族の証明書を委任することはできない)
・別紙がある場合、ホッチキスで留め、各ページにかかるようにすべてに割印を押す
・法人の場合には法人代表者印(実印)もしくは法人代表者印(実印)が押印された委任状が必要
・発行可能年度は最新年度及び過去4年間
【申請可能な曜日と受付時間】
- 受付できる曜日→月曜日~金曜日(土・日曜日、祝日等、12月29日から1月3日までは申請できない)
- 受付時間→8:30~17:00
相模原市へ郵送による申請をしたい場合
名寄帳は、郵送で申請することも可能です。相模原市の準備する申請用紙をダウンロードするのが最も早いですが、自分で書類を用意することもできます。なお電子メールや電話のみでの申請はできません。
規定申請用紙を使わない場合の申請に必要な要項
- 申請者の住所(転出した人は転出前の相模原市での住所と現住所)
- 氏名、ふりがな(転出後に氏名が変わった場合は以前の氏名も記入)
- 押印(法人のみ、法人代表者印/実印)
- 生年月日
- 電話番号(日中に連絡がとれる連絡先)
- 必要な証明書の種類、年度、部数
- 使用目的
【郵送による申請時に同封するもの】
1)委任状(代理人による申請の場合のみ、ホッチキスで留め、各ページにかかるようにすべてに割印を押す)
2)手数料(手数料に相当する郵便定額小為替を郵便局で購入の上、同封)1年度1件につき300円
住宅用家屋証明書は1件につき1,300円
軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)は無料
地方税法第422条の3価格決定通知書(土地・家屋)は無料
※お釣りがないように準備しましょう
※郵便定額小為替には何も記入しないでください
※郵便定額小為替に変えて収入印紙や切手は使えません
3)返信用封筒
切手(50gまでは110円)を貼って返信先(申請者の住所地)を記入
4)本人確認書類
上記本人確認ができる書類のコピー
※個人番号の通知カードは本人確認書類として取り扱いできません
【郵送請求の送付先】
〒252-5277
相模原市中央区中央2-11-15
相模原市役所 市民税課 諸税証明班
相模原市への名寄帳の請求で困ったら専門家に相談!
いざ名寄帳を取り寄せても、名寄帳のどこをチェックすればいいのでしょうか? 大事なのは、以下の3つの項目です。
- 不動産の所有者に関する情報
- 種類、所在地、用途など不動産そのものの情報
- 固定資産税の評価額と課税標準額
なお、注意したいのが、名寄帳に記載される情報の鮮度です。
名寄帳には、その年の1月1日現在の情報が載ります。つまり、もし1月2日以降に変更があっても、翌年の1月1日がくるまで情報が更新されません。
このような場合は不動産契約書など、名寄帳以外の方法で不動産の有無を確認する必要がでてきます。
また、売却済みなのに名寄帳に記載があるままというケースもあります。
このように複雑な状況になって困らないよう、事前に長岡行政書士事務所にご相談ください。相続手続全般に寄り添ってサポートしております。