停止条件付遺言とはどんなものか?行政書士がポイントと注意点を解説!

停止条件付遺言とはどんなものか?行政書士がポイントと注意点を解説! 遺言書
遺言書

「遺言に条件がつけられていたのだけど、どうすればいい?」
「負担付遺言と何が違うの?」
「停止条件遺言は何か気を付けるべきポイントってあるの?」

一言で遺言といっても、それには様々な種類があります。相続させる財産を特定するものもあれば、全部を相続させるという遺言もあります。

自筆証書遺言、公正証書遺言など、遺言書自体にも種類があります。今回はそんな遺言のなかでもちょっと特殊だけど、それなりに役に立つ、停止条件付遺言についてお話したいと思います。

この内容を知っておくことで取れる選択肢は多い方がいいでしょう。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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停止条件とは?

停止条件付遺言というと、ちょっと難しいように感じます。停止条件という言葉が何を意味するのか理解しづらいからだと思います。

しかしそれほど難しいことではありませんので、一緒に見ていきましょう。

効果が“停止”していると考える

なぜ停止条件というかといえば、契約の効果が停止しているからです。

例えば「行政書士試験に合格したら、100万円をあげる」という条件があったとします。これは言い換えれば、「行政書士試験に合格するまでは100万円はあげない」と贈与の意思を停止させていることになります。

そういったストップの条件をつけているから、停止条件と言います。

解除条件というものもある

似たようなものとして解除条件というものもあります。

たとえば「行政書士試験に合格したら、貸していた100万は返さなくていいよ」という感じです。

こちらは条件が成就すると、契約がなかったものにされます。

「試験に合格したら、何かが起こる」→停止条件

「試験に合格したら、何かが終わる」→解除条件

と具体例で考えてみるとおぼえやすくなるかもしれません。

遺言の停止条件とは

さて、ここからが本題です。

それでは停止条件が遺言に適用されるとどうなるのでしょうか。

遺言に停止条件はつけることができる

遺言も意思表示であり、法的効果を発生させるものですから停止条件をつけることができます。

民法985条 1 項 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。2項 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

通常の停止条件と同様に、条件が成就したらやっと効力が発生する、ということになります。

停止条件付遺言の具体例

停止条件は具体例で考えるとわかりやすいので、具体的に停止条件付遺言とはどのようなものかを考えてみましょう。

たとえば、父親が遺言書で「起業をするなら、預金の1,000万は長男が引き継いでもいい」というようなものです。

ここでは起業して会社を興すことを条件としていて、長男がそれをするまではお金を受け取ることができないという停止条件が入っています。

遺言者の死亡前に条件が成就してしまったら?

それでは、仮に条件が死亡前に達成されてしまったらどうなるでしょう。

たとえばさきほどの例で、遺言を書いた父親が亡くなる前にもう長男が起業をしてしまった、というようなケースです。

遺言は書いた人の死後に効力が発生します。そして効力発生時にはもはや条件が成就されていたとすると、それは無条件で相続させる旨の遺言になります。

つまり、また新しく起業する必要はなく、1,000万円を相続させるの遺言となります。

このように、遺言と実際の状況との間に少しズレが生じてしまった場合は、解釈によって遺言内容が整理されることがあります。

負担付遺言との違い

停止条件付遺言のほかに、負担付遺言というものもあります。この二つは似ているのですが、違うものですので整理しておぼえていきましょう。

合わせて読みたい:負担付遺贈とは?条件(義務負担)付の遺言活用方法を行政書士が解説!

負担の意味

まずは負担の意味を整理したいと思います。こちらは何かの義務を課すものということになります。

負担付遺言の具体例

例えば「私の死後妻の面倒を見てくれるのならば、土地と家は長男に相続させる」といった内容が一般的です。

ここでは自分の代わりに妻(母)の面倒を見ることを義務付けることによって、死後も安心して妻が暮らせるようにしています。

また、負担よりも利益の方が大きいのが一般的です。

停止条件付遺言との違い

停止条件付遺言も「○○したら、○○を相続させる」といった形式で、非常に似ているように思えるかもしれません。

負担と停止条件の最大の違いは、そこに法的な義務の意図があるかどうかです。停止条件の場合は、起業しようがしまいが本人の自由で別に遺産が要らないのならそれをする必要はありません。

しかし負担の場合は、義務の側面がありますので、課せられた行為をする必要があります。

義務と言えるかどうかは大きな違い

たとえば「長男が妻に500万を払えば、家や土地を相続させる」という条件で遺言があったとします。

このときそれが義務ではなく単なる条件、つまりは停止条件だった場合は、妻は長男に対して「500万払ってください」とは言えません。あくまでも停止条件の場合、条件を成就させるかどうかは当事者の自由だからです。

遺贈にも停止条件や負担がある

また停止条件付遺言と非常に似ているものとして、停止条件付遺贈というものもあります。負担も同じように遺贈にもあります。

こちらも内容はほとんど同じもので遺贈と遺言の違いになりますので、さらっと違いをおさえておきましょう。

遺贈は相続人以外の人に財産を遺す行為

相続というものが成立するのは、被相続人(死亡者)と相続人との間のみです。それ以外の誰かに対しては相続ではなく遺贈、つまりは贈与するという性質になります。

合わせて読みたい:特定遺贈とは?包括遺贈との違いやメリット・デメリットをわかりやすく解説

遺贈における具体例

例えば「結婚したら、500万円を遺贈する」というような形のように条件や負担をつけて、最後に相続ではなく遺贈という言葉を使うことになります。

なお、相続人にも遺贈という言葉を使って財産を移転させることは可能です。

停止条件付遺言作成における注意点

停止条件付遺言を作成する際も、その性質上様々な注意点が存在します。ここでは最低限これくらいは気を付けておこうというものを列挙していきます。

条件は明確にしよう

何かに条件をつける際、当たり前ですが、その条件は明確なものであればあるほどいいでしょう。

仮に条件がよくわからないもの、主観的だったり感覚的なものになっていると、条件が成就したのかわからず法的な関係がうやむやになってしまうことになります。

たとえば、「○○が困っていたら、助けてあげて欲しい。そしたらお礼に100万円を相続させる」と書かれていたとします。

困っている、という状況があいまいですし、助ける、という行為もあいまいです。このような書き方の場合、トラブルに発展することがありますので注意しましょう。

効力が発生しない期間のことも考える

停止条件付遺言によって効力発生が停止されているとき、その期間内は権利関係が不安定な状況になってしまいます。

具体的には停止条件によって停止されている期間、その財産に相続税が発生した場合、法定相続分で相続されたものとしてとりあえず相続税を支払うことになります。

そして条件が成就され権利関係が整った段階で、相続税の更正を求めることになります。

相続と停止条件という特有の状況が絡まっていますので、考慮すべきことも当然に増えることになります。

停止条件付遺言を検討する際は行政書士に相談

こうして停止条件付遺言についてまとめて解説してきましたが、色々と考慮すべきことが多いことがわかったと思います。

たとえば、

  • それは停止条件か、負担か
  • 条件は明確か
  • 効力発生に時間がかかったらどうするか

などなど、おさえておくべきポイントはとても多いです。

特に停止条件なのか負担なのか、ということは解釈が絡む非常に難しい問題になりますので、法律に詳しかったり判例などを読み慣れてないと難しいところもあると思います。

もし迷ったら、印鑑一本で手続き完了する横浜市の長岡行政書士事務所にご相談ください。お客様のご負担が無いようにサポートいたします。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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