戸籍の広域交付制度とは|利用方法や注意点を行政書士が解説!

戸籍の広域交付制度とは 利用方法や注意点を行政書士が解説! 相続に関連する法制度
相続に関連する法制度

「令和6年3月1日から戸籍の広域交付制度が始まったと聞いた。どのような制度?」
「相続時の戸籍収集が大変なストレスだ。何か良い方法はないか?」
「戸籍を集めるときは、必ず士業に相談が必要?」

令和6年3月1日から、「戸籍の広域交付制度」がスタートしました。この制度は相続手続き時などに必要となる戸籍収集を、これまで以上にスムーズにしてくれるものです。しかし、利用時には知っておきたい注意点もあります。そこで、この記事では戸籍の広域交付制度について、利用方法や注意点を行政書士が解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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戸籍の広域交付制度とは

戸籍の広域交付制度とは、令和6年3月1日よりスタートした戸籍収集の新しい制度です。これまで、戸籍を取得する際には、本籍地のある役所に対して請求を行う必要がありました。しかし、新制度では本籍地以外の役所からでも取得できます。詳しくは以下です。

制度の概要

戸籍の広域交付制度は、戸籍法の一部を改正する法律の施行によって令和6年3月1日にスタートしました。(改正戸籍法)

これまで戸籍は、本籍地のある役所に対して請求を行う必要があり、場合によっては遠方の役所に対して請求を行っていたため収集に時間を要していました。戸籍謄本などは、相続登記や相続税の申告、相続財産の取得などに欠かせないもので、取得に大きなストレスを感じる方も多かったのです。

新制度では、本籍地以外の役所でも取得ができるようになり、戸籍収集のストレスが軽減されました。

利用方法

戸籍の広域交付制度を利用する方法を解説します。横浜市を例に紹介しましょう。

①請求できる人

本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子や孫など)

②横浜市における手続き先および受付時間

各区役所の戸籍課で、平日8:45~17:00

※祝日・年末年始および休庁日(年末年始・12月29日~翌年1月3日)、第2・第4土曜日は除く
※行政サービスコーナーにおける取り扱いは不可

③必要な費用

・戸籍全部事項証明書の場合…450円
・除籍全部事項証明書、除籍謄本、改正原戸籍謄本の場合…750円

④必要な本人確認書類

有効期限内の運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど、顔写真付きの官公庁発行による証明書。

※厳格な本人確認が必要なため、顔写真の無い健康保険証や年金手帳は使えません。

⑤手続き方法

窓口のみ、郵送やオンライン請求は不可

戸籍の広域交付制度は全国共通の新制度のため、横浜市以外の自治体も基本的な利用方法は同じですが、役所の利用時間などは異なる場合があります。利用したい各市区町村役場のホームページを確認されてからの利用がおすすめです。戸籍の状況や窓口の混雑によっては、当日交付ができない可能性もあるため注意は必要です。

参考URL  横浜市 令和6年3月1日から戸籍制度が変わりました。

従来の戸籍の収集方法との違い

従来の戸籍収集の方法とは、どのような点が異なるのでしょうか。すでに触れたとおり、従来は本籍地でしか戸籍謄本類の請求を受け付けていませんでしたが、新制度では受付できるようになりました。また、1通ずつ請求をしなくてもまとめて請求できるようになりました。

「いつでも」「どこでも」が新制度のコンセプトであり、相続手続きのスピードアップも期待できます。

また、法改正により戸籍届出時の事務負担も改善されています。本籍地ではない役所の窓口で戸籍の届出を行う場合、これまで戸籍証明書等の添付が必要でした。しかし、本籍地以外でも戸籍が確認できるしくみが出来上がったため、証明書添付も原則不要です。

戸籍の広域交付制度はいつ活かせる?

では、実際に戸籍の広域交付制度は、どのような場合に活かせるでしょうか。この章では新制度を活かせる機会を詳しく解説します。

相続の戸籍収集時

戸籍謄本が多く必要となるのは、相続時です。相続時にはさまざまな手続きに必要となるため、基本的に被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本類、相続人全員の戸籍謄本類を集める必要があります。新制度を使う良い機会でしょう。

本籍地以外で婚姻・離婚届・転籍届を提出する時

戸籍の広域交付制度は婚姻・離婚に関する手続きでも便利です。転籍届も手続きが簡略化されています。戸籍謄本などの添付は不要です。

たとえば婚姻届の場合、新婚旅行先で戸籍謄本も戸籍証明書も添付することなく、提出することが可能です。

パスポートの申請時

パスポートの申請にも戸籍謄本が必要ですが、身近な役所で自身の戸籍謄本が取り寄せできます。

今後パスポートの発給申請において、申請書とあわせて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、オンラインで手続が完結できる予定です。

参考URL 法務省 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日)

戸籍の広域交付制度は便利?使用時の注意点とは

便利な戸籍の広域交付制度ですが、実際に使用する際には注意点もあります。そこで、この章では知っておきたい注意点を3つのポイントに分けて紹介します。

詳しくはこちらの記事もご一読ください:相続における戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本とは?それぞれの戸籍を徹底解説!

請求者本人による取得に限定される

この制度は、取得をしたい請求者本人が窓口に直接出向く必要があります。戸籍謄本は非常にセンシティブな個人情報であり、厳格な本人確認が運用されているためです。

請求者本人の顔写真付きの証明書を添えても、広域交付制度における郵送請求はできません。(※)
委任状を添付した親族が代理人として行うこともできません。

(※従来の本籍地への郵送請求は可能です。)

専門家による職務上の請求には使えない

戸籍収集をスムーズに実現する際には、行政書士をはじめとする法律の専門家に依頼をし、収集を代行してもらう方法があります。この方法は「職務上の請求」と呼ばれており、8士業が対応しています。
※士業とは弁護士や行政書士等の専門職のことを言います

広域交付制度は職務上の請求による取得はできないことになっており、上記で述べたとおり、請求者本人が行う必要があります。なお、従来行われていた職務上の請求は可能です。

対象外の証明書もある

戸籍の広域交付制度では、請求できない証明書もあります。以下の書類は請求の対象外のため、注意が必要です。

・戸籍抄本や除籍抄本
・コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本・除籍謄本
・戸籍の附票

相続時の戸籍収集を行政書士に相談するメリット

戸籍の広域交付制度における戸籍収集は、対象外となるものがあります。相続時にすべての戸籍謄本類を集めようとすると、従来の郵送請求と併用するケースもあるのです。そこで、スピーディーに行いたい相続時の戸籍請求については、専門家に相談をすることがおすすめです。

特に行政書士は相続の専門家として、迅速に収集対応ができます。実際に行政書士に依頼するメリットは、以下のとおりです。

詳しくはこちらの記事もご一読ください:相続手続きはどの専門家に依頼するのがいいか?各専門家についての違いを行政書士が解説!

手続きをまとめて依頼できる

戸籍の収集は時間も手間もかかることがあります。相続開始後は葬儀や遺品整理など、戸籍収集以外にもやるべきことが多く、相続人の方々は多忙を極めることもあります。

行政書士に依頼すると、戸籍収集はもちろん、遺産分割協議書の作成もご相談にも対応できるため、難解な相続手続きをまとめて依頼できます。

相続関係説明図などの作成も依頼できる

相続時には、相続関係説明図や法定相続情報一覧図などの書類を作成する場合もあります。相続手続きに必ずしも必要な書類ではありませんが、戸籍収集後にこうした説明図などを作成しておくことで、相続財産の取得などがスムーズになります。行政書士はもちろん、作成が可能です。

詳しくはこちらの記事もご一読ください:法定相続情報一覧図と相続関係説明図|書類の違いを行政書士が解説

戸籍の収集は安心の行政書士にご相談ください

この記事では、相続時に知っておきたい戸籍の広域交付制度について、利用方法や注意点を中心に詳しく解説しました。利便性が高い新制度ですが、現在新制度の利用については混雑により、窓口ですぐに取得できないケースもあり、自治体によっては注意喚起を行っています。せっかく窓口に行ったのに…と負担を感じる可能性もあるため、ご注意ください。

戸籍の収集は、新制度の対象外となるものもあるため、時間を要することもあります。行政書士へ依頼することもご検討ください。横浜市の長岡行政書士事務所では、市内・市街はもちろん、全国からの取得に迅速に対応しています。ぜひお気軽にご相談ください。

今、悩まれている方はお問い合わせください

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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