各遺言書の撤回方法、注意点と撤回と見なされる行為を行政書士が紹介!

各遺言書の撤回方法、注意点と撤回と見なされる行為を行政書士が紹介! 遺言書
遺言書

悩めるものはなぜかこのゴルフコースにやってくる。

それはきっと元女子プロゴルファーの行政書士が色々と教えてくれるから。今回は遺言書を撤回する時の方法やポイントを「ゴルフのレッスン風」にお伝えしていきます。

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ここは、神奈川県横浜市にあるゴルフコース「ナガオカ港南カントリー」。

近年のブームからか、老若男女さまざまなゴルファーが、爽やかな風の中、プレーを楽しんでいます。

実はこのコース、他にはない一つの特徴で知られているのです。

それは、名物キャディ、白珠翔子さんがいること。

この白珠さん、元女子プロとして腕を鳴らした後、行政書士となり、今では行政書士事務所を切り盛りしながら、たまに気晴らしを兼ねてレッスンプロとしてコースにでることがあるのです。

ゴルフをしながら行政書士への相談ができるとあって、「ゴルフもうまくなるし、仕事や家庭の悩みもなくなって、一石二鳥だ」と経営者を中心に大人気。

さて、今日もお悩みを抱えたゴルファーが白珠さんのもとでコースを回っていますよ!」

白珠「ナイスショ…あっ、ファーーーーーー!」

手貝「…まーたやっちまった! さっきからティーショット全部OBだな」

白珠「いつもの手貝会長らしくないですね。ギアを変えたわけでもないですし」

手貝「ハハハ、いまさらギアのせいにはしないさ」

白珠「もしかして何かお悩みでも?」

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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遺言は撤回したり書き直したりできる?

遺言書を書いたあと、「やはり遺言を作り直したい」とおもったら、書き直すことはできるのでしょうか? 遺言を作り直したり撤回するのは、法律にのっとったやり方が必要になります。今回は、正しい遺言の撤回方法について学びましょう。

手貝「さすが白珠くんだね。実は今、遺言のことで悩んでいてさ。こないだ遺言を書いたのはいいんだけど、書き直す必要が出てきたんだよ。でも、下手に書き直して、トラブルにならないか心配でさ」

白珠「そういうことでしたか。それなら私にお任せください」

遺言はいつでも撤回ができる

遺言は亡くなったあとのことを念頭に作成される個人的な意思表示。亡くなる前に事情が変われば、遺言内容が変わるのは当然です。したがって、遺言は全部または一部を撤回することができ、何度でも作り直すことが可能です。

白珠「まずはどうやって撤回していくかを見ていきましょう。ちなみに手貝会長の遺言は、自筆証書遺言ですか?それとも公正証書遺言?」

手貝「自分で書いたから自筆証書遺言だね」

自筆証書遺言の撤回

自分で書いて作った遺言を自筆証書遺言と言います。これは自分だけで完結している遺言ですので、撤回の仕方もそれほど難しくありません。

合わせて読みたい:自筆証書遺言とは|効力やその他の遺言書との違いを行政書士が解説!

白珠「ではまず自筆証書遺言の撤回方法をお伝えしましょう。大きく分けて2つあります」

  • 自分で保管している場合⇒その遺言を自分で破棄
  • 法務局で保管してもらっている場合⇒撤回書を法務局に提出し、返却された遺言を破棄(撤回書の提出だけでは遺言を撤回したことにはなりません)

手貝「なんだ、けっこうあっさりとしているんだな。参考までに公正証書遺言の方はどうなんだい?」

公正証書遺言の撤回

公証人という法務職のプロに作ってもらった遺言を公正証書遺言と言います。こちらは公証人が作って、保管しているため、偽造や改ざんが無い点で安心ですが、厳格な方式のために公正証書に行く必要があります。

合わせて読みたい:公正証書遺言とは|効力や知っておきたい注意点を行政書士が紹介

白珠「かいつまんで言うと、遺言を撤回する旨の遺言書を作ることになります。遺言を撤回する本人、公証人、ふたりの証人で、公証役場にて遺言を撤回する旨を述べます。それから、それぞれ署名押印すると遺言が撤回されることになります」

手貝「ふうむ、しっかりとっした手続きという感じだな」

白珠「ちなみに、前回作った遺言を撤回する旨の記載をして、新しく遺言を作成するという方法もありますね。いずれにせよ、きちんとルールにのっとっていないと、トラブルになることがあるので注意が必要です」

手貝「トラブル…特にどんなことが多いんだい?」

遺言の撤回と見なされる行為とは

新しい遺言を作成すると古い遺言は撤回されたと見なされます。

逆を言えば、撤回するつもりがないのに「ある行為」をしてしまったがために、撤回となってしまうことがあるので注意が必要です。

新旧遺言の文言が矛盾している

遺言同士の文言が相反することがあります。

白珠「新しく作った遺言と以前の遺言の内容が矛盾していると面倒ですよ。この場合、新しい遺言が優先されますから、自動的に前の遺言は撤回されたとみなされるのです」

手貝「そうか、知らず知らずに矛盾させてしまうことがあるんだな」

遺言者の遺言と行為が矛盾している

遺言と実際の行為が明らかに異なっていることがあります。

白珠「ほかに、遺言を作成したあと、その遺言と矛盾するような行為を遺言者がしてしまったら、これも撤回と見なされます

手貝「そんなことがあるのかい?」

白珠「案外知らず知らずにやってしまうんですよ。例えば、会長の愛車をお子さんに相続させる約束をしていたけど、それをすっかり忘れてお友達に売ってしまったなどの場合です」

手貝「ありうるなあ」

遺言者が財産の処分をしてしまう

先ほどと似ていますが、財産を処理してしまったりしたらもはや遺言の内容を実現はできません。

白珠「また、遺言者が自分の意思で、遺贈や相続の目的物を破棄してしまったりした場合も撤回とみなされます

遺言の撤回にまつわる細かな注意点

他にも、遺言の撤回には細かな注意点が存在します。

これらのことを意識していれば、遺言を作ったあとどのくらいのことをしていいのか、またどのくらいの決意をもって遺言を作ればいいのか見えてくると思います。

行為によって撤回される範囲

自分のミスで遺言が撤回されるとしても、それで遺言書自体が無効になったりするのでしょうか。

手貝「なるほど。注意しておくに越したことはないな。でもそういうミスで遺言が全部撤回されるなら、逆に怖くて遺言なんて書けないんじゃないか?」

白珠「撤回されるのはあくまで遺言の一部のみで、すべてではありません。また撤回されるのは新しい遺言や後に行われた行為と矛盾している部分だけすから」

撤回の撤回はできるか

撤回した遺言をさらに撤回するといったことは可能なのでしょうか。

手貝「それを聞いて安心したよ。ひとつ気になるのが、一度撤回したけど、その撤回自体を撤回したい場合はどうなるんだい?」

白珠「実は、撤回の撤回はできない決まりなんです」

手貝「そうだよな。そうじゃないと、撤回しすぎてこんがらがることになりかねん」

正確な遺言書を作成するときは行政書士にご相談ください

遺言は遺族の権利関係を指定して、トラブルなく相続を終えるための非常に優れた手段です。しかしあまりころころ内容が変わっては、それこそ遺言自体に頼りがなくなって逆にトラブルになる可能性があります。

白珠「そうですね。でも何より、作り直すときにトラブルにならないよう、正確に作成することが大事です。そういう意味でも、公正証書遺言がおすすめですね」

手貝「うん、私は自筆証書遺言だから、今回の撤回を気に公正証書遺言に切り替えよう。白珠くん、よければ詳しく教えてくれないか?」

白珠「もちろんです。悩みが晴れたらショットも冴えるかも? さあ、500ヤード越えのロングコース、ドライバーで思い切りかっとばしましょう!」

手貝「ようし…そーれっ!」

白珠「ナイスショット! フェアウェイど真ん中ですね!」

以上、白珠先生のおかげで手貝さんの悩みは解決したようです。遺言もゴルフもそうですが、やはり不安なところがなくやるべきことがわかっているからこそ、よい結果が出るのだと思います。その点では、「やりなおせばいい」ではなくて「最初から正確に」という気持ちでのぞんでもらいたいと思います。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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