公正証書遺言とは|特徴や作り方・メリット・デメリットについて行政書士が解説!

公正証書遺言とは 効力や知っておきたい注意点を行政書士が紹介 遺言書
遺言書

「いくつかある遺言書の中で、公正証書遺言がおすすめと聞いたけどなぜ?」
「公正証書遺言と、その他の遺言書には効力の違いはある?」
「公正証書遺言を作りたいけど、知っておくべき注意点があれば知りたい。」

公正証書遺言を作る場合には、効力やその他の遺言書との違いなど、気になる点があるのではないでしょうか。そこで、この記事では公正証書遺言について、効力や知っておきたい注意点を行政書士の視点から解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、原則として公証役場で作るもので、2人以上の証人を必要とする遺言書です。なお、病気などの理由で公証役場に出向けない場合には、出張を依頼することもできます。

なお、遺言書には主に3つの種類があります。自筆証書遺言、秘密証書遺言、そして今回解説する公正証書遺言です。これら種類のなかで、形式のミスが起きにくいのが公正証書遺言です。

公正証書遺言は、全国の公証役場で作ることができ、公証人に相談をした上で遺言書の作成ができます。

自分で気軽に作成できる反面ミスが起きやすい自筆証書遺言とは異なり、公正証書遺言は形式上のミスが起きにくいのです。

ただし公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言と種類が違えど、遺言書としての効力はすべて同じです。また、自筆証書遺言や秘密証書遺言とは異なり、公証人が作成する以上は「効力の無効化が起きにくい」ということを理解しておきましょう。

合わせて読みたい:遺言書を作成する場合は、公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選べばよいのか?

なお、公証人のアドバイスは、あくまでも形式上のアドバイスに留まるため、具体的な相続相談に応じてくれるものではありません。具体的な内容について相談したい場合には、行政書士などの専門家に相談する必要があります。

横浜市の長岡行政書士事務所でも遺言書作成の相談を承っているので、お気軽にご相談ください。

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公正証書遺言のメリット

公正証書遺言のメリットは以下のとおりです。

  • 無効になる心配が少ない
  • 自筆部分が少ない
  • 検認手続きがいらず保管も安全
  • 出張してもらえる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

無効になる心配が少ない

記事冒頭から紹介しているとおり、公正証書遺言の作成には裁判官や検事などの経験を持つ公証人が携わります。

そのため自筆証書遺言などと異なり、無効になる心配が少ない点がメリットです。

自筆部分が少ない(署名は必要)

公正証書遺言は公証人が作成するため、自筆証書遺言とは異なり、自筆する部分が少なく作成できます。

署名は必要となりますが、病気などを理由に自筆ができない場合も、公証人がその旨を記せば、自筆できなくとも完成させることが可能です。

合わせて読みたい:遺言書に署名できない場合はどうする?自署できない人の遺言書作成について行政書士が解説

検認手続きがいらず保管も安全

公正証書遺言は原本が必ず公証役場にて保管されるため、紛失や破棄のおそれがありません。

平成26年以降は二重保存システムも導入されており、極めて安全に保管されています。

また、公証人が作成に関与している特性上、死後に家庭裁判所による検認手続きも不要です。

合わせて読みたい:自筆証書遺言の検認って何のこと? 検認の目的と具体的な流れを解説!

出張してもらえる

公正証書遺言は、依頼をすると病院や自宅、介護施設などに公証人が出張してもらえるため、病に伏している状態でも作ることが可能です。

合わせて読みたい:公証役場に行けない場合も公正証書遺言は作成できる?対応方法や注意点を行政書士が解説

公正証書遺言のデメリット

メリットが多い公正証書遺言ですが、デメリットはあるでしょうか。主なデメリットは以下のとおりです。

  • 証人が必要
  • 費用がかかる
  • 遺言内容を秘密にできない

証人が必要

公正証書遺言を作るためには、公証人だけではなく、2名以上の証人を立ち会わせる必要があります。検認が要らない分、事前に証人を用意する労力がかかるのです。なお、証人になれない方もいます。詳しくは以下です。

合わせて読みたい:公正証書遺言の証人は誰に依頼する?なれない人・なれる人を行政書士が解説!

         証人になれない方         理由
①未成年判断能力に欠けると判断するため
②推定相続人・受遺者とその配偶者・遺言内容の影響を受ける方遺言内容に影響を受け、利害関係が発生するため
③公証人の配偶者、四親等以内の親族や使用人など公証人の関係者は原則として証人にはなれない

横浜市の長岡行政書士事務所に公正証書遺言の作成をご依頼いただく場合は、証人のご準備についても対応いたします。

費用がかかる

無料で作れる自筆証書遺言とは異なり、公正証書遺言は費用が発生します。受遺者1名あたりにおける財産価額によって手数料の金額は異なります。

また、製本や謄本の作成についても手数料が発生するため注意が必要です。

出張を依頼する場合は、別途公証人への日当も発生します。

合わせて読みたい:公正証書遺言の作成費用はどのくらい?行政書士が具体例を解説!

遺言内容を秘密にできない

自筆証書遺言は書いた内容を自分だけが把握し、保管することができます。秘密証書遺言も遺言内容は秘密のままで作成が可能です。

しかし、公正証書遺言は内容を公証人や証人に知ってもらう必要があるため、内容を秘密にすることができません。

もちろん、守秘義務があるため、公に広く知られてしまうことはありませんが、誰にも知られたくないと感じる方は、公正証書遺言以外の方法を検討する必要があります。

公正証書遺言の効力が及ばないこと

相談手続きは、基本的には遺言書の内容が反映されて進められます。

しかし公正証書遺言を作成したとしても、次の点には効力が及びません。

  • 遺留分
  • 欠格事由にあたる相続人への相続
  • 法定遺言事項以外の部分

それぞれ詳しく見ていきましょう。

遺留分

公正証書遺言では遺留分を侵害するものを作成することはできますが、侵害された方が遺留分を巡って争うことも可能です。

遺留分の権利者は調停などを通して、侵害された部分の支払いを求めることができるため、遺留分を侵害する内容の遺言書を書く際には注意が必要です。

合わせて読みたい:遺留分を侵害する遺言は無効ではない!相続トラブルを防ぐポイントを行政書士が解説

欠格事由にあたる相続人への相続

故意に相続人を死に至らしめたことが分かったり、詐欺や強迫行為によって無理矢理遺言書を作らせたことが分かったら、そのような行為を行った相続人は「欠格事由」に該当するため、相続人になれません。

欠格事由にある相続人は遺言書に財産の承継について指示されていても、除外されることになります。

合わせて読みたい:相続欠格とは?法定相続人の地位を奪われてしまうことがある?

法定遺言事項以外の部分

公正証書遺言の効力は法定遺言事項部分に留まり、「付言事項」の部分には及びません。

付言事項には、相続人への感謝や、相続理由など書き遺すことができますが、法的な効力はないと覚えておきましょう。

合わせて読みたい:遺言書の効力とは?5つのポイントを項目ごとに行政書士が紹介!

公正証書遺言の作成の進め方

安全性の高い公正証書遺言ですが、誰かに相談をして作るべきでしょうか。この章では公正証書遺言を作る上での「相談先」について紹介します。

自分で作成する

公正証書遺言は、今回ご紹介のとおり自分で作ることが可能です。

公証人に記述してもらえるため、自筆が困難な状態であっても依頼することができます。証人を用意できれば、スムーズに作成ができます。

専門家に相談して作成する

公正証書遺言は、その内容によっては相続人間でトラブルが起きてしまったり、遺言の執行者を決める必要があります。せっかく遺言書を作る以上、トラブルの火種にはならないような遺言書が望ましいでしょう。

そこで、公正証書遺言であっても、まずは行政書士をはじめとする遺言書の専門家に相談することがおすすめです。特に相続人が多い、財産が高額のケースでは、安全に進めるためにも専門家に相談しましょう。

横浜市で公正証書遺言を作成する流れ

それでは実際に、横浜市で公正証書遺言を作成する場合の流れを紹介します。もし長岡行政書士事務所にご依頼いただくとすると、次のような流れです。

  1. 長岡行政書士事務所に作成サポートを相談
  2. 遺言者の要望をふまえつつ遺言の内容を考えて、遺言書の原案を作成
  3. 公正役場(上大岡公証役場、尾上町公証役場など横浜市を中心に対応)に連絡し、原案を伝えて公証人と内容の検討・確認
  4. 公証人から必要とされた書類や証明書を用意し、公証役場に届ける
  5. 公正証書遺言の作成に立ち会ってもらう証人2名を決める
  6. 遺言者、証人、公証人で公証役場に行く日程調整をする(平日のみ)
  7. 日程調整した日に遺言者、証人2名で公証役場に行く
  8. 公正証書遺言の内容を確認し、間違いがなければ遺言者、公証人、証人2名が、それぞれ署名・押印する。
  9. 公証人の手数料を現金で支払う

公証役場との調整や、必要な書類の準備などは、長岡行政書士事務所が対応しますのでご安心ください。

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公正証書遺言の作成は行政書士へ相談

公正証書遺言の概要、作成の進め方について、お分かりいただけたでしょうか。

なお、遺言書は1つしか作ってはいけない、という法律はないため、何個でも作ることが可能です。複数作成される場合には、遺言書の種類ではなく「最新の日付」のものが効力を持ちます。

つまり、今現在「自筆証書遺言」を作っていたとしても、念には念を入れて「公正証書遺言」を作成することも可能なのです。

横浜市の長岡行政書士事務所では、ご依頼にしっかりと寄り添いながら遺言書の作成をサポートしています。遺言の内容を実現する「遺言執行業務」についても承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
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