「公正証書遺言があるようなのだが、どうやって相続手続を進めたらいい?」
「公正証書遺言と、その他の遺言書には効力の違いはある?」
「公正証書遺言を見つけた時の注意点はある?」
公正証書遺言は信頼性が高く、多くの方が作成しています。
それでは残された相続人側は、公正証書遺言を見つけたらどのように手続していけばいいのでしょうか。
この記事では公正証書遺言がある場合の相続はどうなるのか、横浜市の行政書士が解説します。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、原則として公証役場で作るもので、2人以上の証人を必要とする遺言書です。なお、病気などの理由で公証役場に出向けない場合には、出張を依頼することもできます。
なお、遺言書には主に3つの種類があります。自筆証書遺言、秘密証書遺言、そして今回解説する公正証書遺言です。これら種類のなかで、形式のミスが起きにくいのが公正証書遺言です。
それぞれの特徴について比べてみましょう
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
保管場所 | 自由 | 公証役場 | 自由 |
作成の方法 | 自筆 | 公証人が記述 | 自筆 |
費用 | 0円 (自筆証書遺言保管制度の場合は法務局への手数料が必要) | 財産額に応じて手数料が発生 | 11,000円および証人の費用 |
検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
死亡後の通知 | 自筆証書遺言保管制度の場合はあり | なし | なし |
公正証書遺言は、全国の公証役場で、公証人に相談をした上で遺言書の作成ができる点がポイントです。
自分で気軽に作成できる反面ミスが起きやすい自筆証書遺言とは異なり、公正証書遺言は形式上のミスが起きにくいのです。
公証人が作成する以上は「効力の無効化が起きにくい」ということを理解しておきましょう。
合わせて読みたい:遺言書を作成する場合は、公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選べばよいのか?
なお、公証人のアドバイスは、あくまでも形式上のアドバイスに留まるため、具体的な相続相談に応じてくれるものではありません。具体的な内容について相談したい場合には、行政書士などの専門家に相談する必要があります。
横浜市の長岡行政書士事務所でも遺言書作成の相談を承っているので、お気軽にご相談ください。
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公正証書遺言のメリット
公正証書遺言のメリットは以下のとおりです。
- 無効になる心配が少ない
- 自筆部分が少ない
- 検認手続きがいらず保管も安全
- 出張してもらえる
記事冒頭から紹介しているとおり、公正証書遺言の作成には裁判官や検事などの経験を持つ公証人が携わります。
そのため自筆証書遺言などと異なり、無効になる心配が少ない点がメリットです。
また、公正証書遺言は公証人が作成するため、自筆証書遺言とは異なり、自筆する部分が少なく作成できます。
署名は必要となりますが、病気などを理由に自筆ができない場合も、公証人がその旨を記せば、自筆できなくとも完成させることが可能です。
合わせて読みたい:遺言書に署名できない場合はどうする?自署できない人の遺言書作成について行政書士が解説
さらに、公正証書遺言は原本が必ず公証役場にて保管されるため、紛失や破棄のおそれがありません。
平成26年以降は二重保存システムも導入されており、極めて安全に保管されています。
また、公証人が作成に関与している特性上、死後に家庭裁判所による検認手続きも不要です。
合わせて読みたい:自筆証書遺言の検認とは?目的や必要な状況・流れを行政書士が解説!
公正証書遺言は、依頼をすると病院や自宅、介護施設などに公証人が出張してもらえるため、病に伏している状態でも作ることが可能です。
合わせて読みたい:公証役場に行けない場合も公正証書遺言は作成できる?対応方法や注意点を行政書士が解説
公正証書遺言のデメリット
メリットが多い公正証書遺言ですが、少なからずデメリットも存在します。
- 証人が必要
- 費用がかかる
- 遺言内容を秘密にできない
公正証書遺言を作るためには、公証人だけではなく、2名以上の証人を立ち会わせる必要があります。検認が要らない分、事前に証人を用意する労力がかかるのです。なお、証人になれない方もいます。詳しくは以下です。
合わせて読みたい:公正証書遺言の証人は誰に依頼する?なれない人・なれる人を行政書士が解説!
証人になれない方 | 理由 |
①未成年 | 判断能力に欠けると判断するため |
②推定相続人・受遺者とその配偶者・遺言内容の影響を受ける方 | 遺言内容に影響を受け、利害関係が発生するため |
③公証人の配偶者、四親等以内の親族や使用人など | 公証人の関係者は原則として証人にはなれない |
横浜市の長岡行政書士事務所に公正証書遺言の作成をご依頼いただく場合は、証人のご準備についても対応いたします。
それから、無料で作れる自筆証書遺言とは異なり、公正証書遺言は費用が発生します。受遺者1名あたりにおける財産価額によって手数料の金額は異なります。
また、製本や謄本の作成についても手数料が発生するため注意が必要です。
出張を依頼する場合は、別途公証人への日当も発生します。
合わせて読みたい:公正証書遺言の作成費用はどのくらい?行政書士が具体例を解説!
また、自筆証書遺言は書いた内容を自分だけが把握し、保管することができます。秘密証書遺言も遺言内容は秘密のままで作成が可能です。
しかし、公正証書遺言は内容を公証人や証人に知ってもらう必要があるため、内容を秘密にすることができません。
もちろん、守秘義務があるため、公に広く知られてしまうことはありませんが、誰にも知られたくないと感じる方は、公正証書遺言以外の方法を検討する必要があります。
公正証書遺言を発見したあとの相続手続の流れ
それでは相続人が公正証書遺言を発見した場合、どのように相続手続を進めていけばいいのでしょうか。
まず抑えておきたいポイントは、公正証書遺言は検認が不要ということです。
検認とは相続人に対し遺言の存在・内容を知らせ、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続のことを指します。「本人などが保管していた自筆証書遺言」もしくは「秘密証書遺言」を見つけた場合、この”検認”を遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ申し立てなければなりません。
あわせて読みたい>>遺言書の検認申し立てをしないとどうなる?過料や注意点、手続き方法を行政書士が解説!
しかし公正証書遺言は、作成段階で公証人が関わっており、その原本も公証役場で保管されています。そのため検認は不要です。
これを踏まえると、公正証書遺言を見つけたあとの相続手続は次のような流れで進みます。
- 相続人の調査
- 相続財産調査
- 遺言書に沿って相続手続
それぞれ詳しく見ていきましょう。
相続人の調査
たとえ公正証書遺言があるとしても、相続人が誰なのか確定させる調査は必要です。
後ほど詳しく解説しますが、一定範囲の相続人には「遺留分」という権利が認められています。この遺留分がある相続人を確定させるためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取り寄せ、相続人を確定させる必要があるのです。
また、もし公正証書遺言に記載のない財産が見つかってしまった場合、その財産を引き継ぐ方を決めるためには相続人全員での話し合い(遺産分割協議)が必要となります。
あわせて読みたい>>相続人全員の戸籍謄本はどうやって集める?注意点やコツを行政書士が解説!
このように相続人の特定は非常に重要なステップですが、相応の手間がかかることも事実です。横浜市の長岡行政書士事務所では相続人も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
相続人調査のお悩みも
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相続財産調査
相続人調査と並行して、被相続人が遺した財産も調査します。
公正証書遺言の場合、おそらく「その他一切の財産は○○に相続させる」などの記載があるでしょう。この文言があれば、基本的には遺産分割協議が不要となり、スムーズに相続手続を進められるためです。
しかし現実的には、相続手続するために「その他一切の財産」にどのようなものがあるのか調べなければなりません。公正証書遺言とあわせて財産目録が残されている可能性も高いですが、目録作成から時間が経ってから相続が発生している場合、目録にない財産が存在している可能性もゼロではありません。
また、相続人に借金などマイナスの財産があることも珍しくありません。
財産目録から漏れている財産があるかどうか調べるためにも、やはり相続財産について一通り調べたほうが安心でしょう。
あわせて読みたい>>相続財産の調べ方とは?遺産の探し方や注意点を行政書士が解説!
長岡行政書士事務所では相続財産の調査にも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。
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遺言書に沿って相続手続
相続人・相続財産について把握したら、遺言書の内容に沿って相続手続を進めていきます。
金融機関や役所などさまざまな場所で手続することになり、それぞれ書類を用意しなければならないため、遺言書があったとしても相当の手間がかかります。
早く日常生活に戻りたいと考えている場合は、相続手続についても専門家に依頼するといいでしょう。
横浜市の長岡行政書士事務所でも相続手続を承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。(私たちの事務所で取り扱えない分野の手続は、提携している弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士等をこちらの責任で手配いたします)
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公正証書遺言の効力が及ばないこと
さて、相談手続きは、基本的には公正証書遺言の内容が反映されて進められます。
しかし公正証書遺言を作成したとしても、次の点には効力が及びません。
- 遺留分
- 欠格事由にあたる相続人への相続
- 法定遺言事項以外の部分
それぞれ詳しく見ていきましょう。
遺留分
公正証書遺言では遺留分を侵害するものを作成することはできますが、侵害された方が遺留分を巡って争うことも可能です。
遺留分の権利者は調停などを通して、侵害された部分の支払いを求めることができます。
このため相続手続時には、相続人を確定させる調査が必要なのです。
合わせて読みたい:遺留分を侵害する遺言は無効ではない!相続トラブルを防ぐポイントを行政書士が解説
欠格事由にあたる相続人への相続
故意に相続人を死に至らしめたことが分かったり、詐欺や強迫行為によって無理矢理遺言書を作らせたことが分かったら、そのような行為を行った相続人は「欠格事由」に該当するため、相続人になれません。
欠格事由にある相続人は遺言書に財産の承継について指示されていても、除外されることになります。
合わせて読みたい:相続欠格とは?法定相続人の地位を奪われてしまうことがある?
法定遺言事項以外の部分
公正証書遺言の効力は法定遺言事項部分に留まり、「付言事項」の部分には及びません。
付言事項には、相続人への感謝や、相続理由など書き遺すことができますが、法的な効力はないと覚えておきましょう。
関連記事:付言事項に効力はある?付言事項のある遺言書が相続手続に及ぼす影響を行政書士が解説!
公正証書遺言がある相続も行政書士へ相談できる
公正証書遺言がある場合、基本的にはその内容に沿って相続手続をしていくことになります。
検認が不要などのメリットはありますが、相続人調査・相続財産調査などはしっかり行う必要がありますし、実際の相続手続も少なからず手間がかかります。
公正証書遺言を見つけたものの、実際の相続手続を自分で進めるのは大変だという方は、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所にご相談ください。初回相談は無料です。