「亡くなった父のローンを代わりに返済したが、この分は相続で戻ってくるのだろうか」
「親の借金を自分の貯金から払った。遺産分割ではどう扱えばいい?」
横浜市で相続手続をサポートしている長岡行政書士事務所には、このような立替金に関するご相談も寄せられます。
親が亡くなる前後に、その借金やローンを子が肩代わりすることは珍しくありません。督促が来て、やむを得ず支払ったという方もいるでしょう。
そこで今回は、故人の借金を立て替えた場合に相続でどう扱われるのかや、相続時にどのように精算するのか、詳しく解説します。
相続における立替金は「マイナスの遺産」
故人の借金を立替えたら相続でどのように扱うのか知るためには、まず「相続財産」とは何なのかを知らなくてはなりません。
相続といえばやはり一般的なイメージだと遺産を誰が受け取るのか、という感じだと思います。
しかし相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。そして相続では、この両方を引き継ぐのです。
プラスの財産
預貯金や有価証券、車などの動産、家や土地などの不動産、それらは財産的に価値があるものですのでプラスの財産となります。
マイナスの財産
借金や亡くなった人が何か事件を起こしてしまい、損害賠償をしなければならない時の損害賠償債務など、死亡時に故人が負っていた「お金が減っていく財産」は便宜的にマイナスの財産と呼ばれます。
そして、亡くなった親のローンを代わりに支払うといった「本来は本人が支払うべき費用を、代わりに誰かが支払っている時のお金」である立替金は、相続において、マイナスの財産として扱われます。
本来は亡くなった親が支払うべきお金を子が立替えたことで、親から子に対する、「お金を支払う義務(立替えてもらったお金を返す義務)」が生じるためです。
相手が親族だとしても、銀行や消費者金融などの第三者だとしても、お金を支払う義務があるのならそれは基本的に、債務として相続されます。
なお、親の生活費・入院費を立て替えた場合に、相続にどのような影響があるかは、下記の記事を参考にしてみてください。
関連記事:親の生活費・入院費を負担(立替)したら相続に影響する?行政書士が債務の立替金について解説!

本記事では、被相続人の借金を、相続人が返済したケースに特化して解説を続けます。
「被相続人の借金」を相続人が返済することが相続に及ぼす影響
相続人が被相続人の借金を返済した場合、相続にはどのような影響が及ぶのでしょうか。知っておきたいポイントとしては、下記の3点が挙げられます。
- 立て替えた分だけ遺産を多めに取得できる
- 立て替えた分は相続税の債務控除の対象になる
- 返済の仕方によっては相続放棄ができなくなる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
立て替えた分だけ遺産を多めに取得できる
親の借金を代わりに返済した子は、親に対して、その分を返してもらう権利(債権)を持つ立場になります。
この返してもらう権利は、相続の際に立替金として、相続財産から精算してもらうのが一般的です。つまり、立て替えた分だけ、遺産を多めに取得できるともいえます。
たとえば、相続人が長男と次男の2人で、遺産が3,000万円あるとします。単純に半分ずつ分ければ、それぞれ1,500万円を相続しますす
ここで、長男が親の借金300万円を、自分の貯金から返済していたとしましょう。この場合、まず遺産から300万円を長男へ返し、残りの2,700万円を兄弟で半分ずつ分ける流れになります。
- 長男:300万円(立替金の精算)+1,350万円=1,650万円
- 次男:1,350万円
このようなケースでは、遺産分割協議書に、下記のように記載します。
「相続人 横浜一郎 が、被相続人の○○費用等として立て替えた金額○○円については、相続財産から控除する」
立て替えた分は相続税の債務控除の対象になる
被相続人の債務は、相続税の課税対象から差し引くことができます。これを債務控除といいます。
たとえば、プラスの財産が4,000万円、借金が1,000万円ある場合、相続税の課税対象となるのは差し引き3,000万円です。
そして、被相続人→相続人への借金(つまり立替金)も、金融機関などからの借金と同じく、被相続人の債務であるため、相続税の計算上、控除の対象となります。
関連記事:相続財産から控除できる債務等の種類について税理士が解説!

ただし、税務上の債務控除を受けるには、立て替えた事実・金額や、誰が立て替えたのかを客観的に示せることが前提です。「たしか自分が払ったはず」「たぶん○○円は立て替えたはず」という、曖昧な記憶だけでは認められません。また、実際に控除できるかどうかは、個別の事情によって判断が分かれます。
なお、長岡行政書士事務所では、相続税に詳しい税理士事務所と提携しておりますので、相続税申告が必要になりそうな場合も、安心してご相談ください。
返済の仕方によっては相続放棄ができなくなる
親の借金が想像以上に大きかった場合、相続放棄を選んだほうがいいケースもあります。
しかし、返済の仕方によっては、その選択肢を失う可能性があるため注意してください。
まず、相続人が自分自身の財産から返済した場合、それを理由に相続放棄ができなくなることはありません。相続放棄ができなくなるのは、相続財産を処分したときですが、自分のお金で親の借金を支払う行為は、相続財産に手をつけたことにはならないためです。
※法定単純承認事由であるとされる”相続財産の全部または一部の処分”とは、一般的に相続財産の現状やその法的性質を変更する行為です。
処分と言いうるためには、その行為が遺産の経済的価値を減少させる行為であることが必要であると考えられています。
そして、相続人が「自身の財産を利用して債務を弁済する」という行為は、被相続人の財産を減少させる行為ではありません。むしろ財産を維持させるための「保存行為」といえます。
そのため、被相続人の借金を返済することは相続財産の処分には該当せず、法定単純承認事由ではないとされています。
詳しくは、下記の記事をご参照ください。
相続放棄ができなくなる行為とは?法定単純承認について行政書士が解説!
一方、注意が必要なのが、親の死後に「親の預貯金」を払い戻して、債務を返済するケースです。厳密には「子が立て替えた」とはいえないかもしれませんが、どのような点に気を付けるべきか知っておいて損はないでしょう。
少々難しい話になりますが、「弁済期の到来した相続債務を支払うことは保存行為→単純承認事由にならない」という考え方もありますが、被相続人の預貯金を払い戻して故人の債務を返済したことを、法定単純承認にあたると判断した裁判例も存在します。(富山家庭裁判所 昭和53年10月23日審判)
この裁判例は「返済に使われた財産が、すべての相続財産に占める割合」や「債権者の間に不公平をもたらすかどうか」などが加味されたものであるため、すべてのケースに当てはまるわけではありませんが、被相続人の預貯金に手をつけて返済すると相続放棄ができなくなる可能性があることは知っておくべきでしょう。
立替金の精算を含む遺産分割協議書の作成は行政書士へ相談!
亡くなった親の借金を立て替えていた場合、それは「被相続人のマイナスの財産」となるため、遺産分割の際にその分だけ多めに遺産を受け取ることで精算できます。また、相続税の計算上も、控除の対象になりうることもポイントです。
横浜市の長岡行政書士事務所では、立替金の精算を含む遺産分割協議書の作成を承っています。
その前提となる相続財産の調査から、作成後の預貯金の解約・名義変更まで、一括してお任せいただくことはもちろん、相続税に詳しい税理士事務所とも提携しておりますので、債務控除についてもあわせてご相談いただけます。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。



