相続時にネット銀行やネット証券の口座はどう調べる?行政書士が通帳がない場合の調査方法を解説!

相続時にネット銀行やネット証券の口座はどう見つける? 行政書士が解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「亡父がネットバンキングを使っていたようだけど、通帳がないから、どこの銀行を使っていたのか分からない」
「亡父はネット証券口座を持っていたように思うが、どの証券会社なのか分からない」

1人1台スマホを持つ時代が到来し、以前よりもネット銀行やネット証券は身近な存在となりました。ネット銀行やネット証券は気軽に口座が開設できるため、年齢を重ねた方も積極的に活用しています。

しかし、家族がその存在を知ることなく亡くなってしまったら、デジタル資産はどのように見つければ良いでしょうか。

そこで、今回の記事では相続時におけるネット銀行やネット証券の口座について、「見つけ方」を、横浜市で相続手続をサポートしている行政書士が詳しく解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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ネット銀行・ネット証券の口座を見つける方法

相続時にはネットの銀行や証券口座も含めて、早期に遺産を調査しなければ相続税の納付や相続放棄が遅れるなどのトラブルが起きる可能性があります。

では、見つけにくいネット上の金融資産取引は、どのように見つければ良いでしょうか。詳しくは以下です。

主な方法は次のとおりです。

  • ATMカード
  • スマホのアプリ
  • 郵便物
  • メール
  • エンディングノート
  • 他の口座の入出金履歴
  • 証券保管振替機構(ほふり)
  • 相続時預貯金口座照会

それぞれ詳しく解説します。

ATMカード

ネット上の取引であっても、ATMカードは発行されています。被相続人が生前使っていた机やタンス、財布などから取引が分かる私物が見つかることは多いため、まずは慌てずに探してみましょう。

スマホのアプリ

ネット銀行や証券は、スマホで簡単に取引できるように、アプリによるサービスを提供しています。通帳やカードが見つからなくても、被相続人のスマホに取引関連のアプリが見つかれば、どこの銀行や証券会社と取引していたのかわかります。

郵便物

特に証券取引の場合は、取引報告書や配当金に関する通知書などの郵便物で、被相続人が生前に行っていた取引が見つかることがあります。

タオルやラップなどの景品が送られてきていることもあるため、手がかりがないかチェックしてみてください。

メール

ネット銀行やネット証券では、取引報告書やお知らせといった書面を、郵送ではなく「電子交付」するのが主流になってきています。

そのため、もし故人のメールアカウントにログインできる場合は、金融機関からのメールがないか確認してみてください。

「取引報告書を電子交付しました」といった件名のメールが見つかれば、どの銀行・証券会社と取引していたのかを特定する手がかりになります。

エンディングノート

エンディングノートが残されている場合、そこにネット銀行・ネット証券についての記述があるかもしれません。

そもそもエンディングノートは、その名の通り、人生の「終わり」に向けて自分の気持ちや何かあった時の身の回りのことについて記したものです。

エンディングノートに記載する内容に決まりはないため、「誰に相続させるのか」といったことは書かれておらずとも、「○○証券に口座がある。ログインID・パスワードは△△」といった事実情報だけが記載されていることもあるのです。

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他の口座の入出金履歴

被相続人名義の口座が一つでも判明していれば、その入出金履歴も有力な手がかりになります。

ネット銀行やネット証券への入金・出金、配当金の受け取り、定期的な口座振替などが記録されていれば、そこから利用していた金融機関をたどることができるためです。

たとえば、メインで使っていた銀行口座の通帳に「◯◯証券」への振込が残っていれば、その証券会社に口座があった可能性が高いと分かります。

証券保管振替機構(ほふり)

有価証券の取引の場合、証券保管振替機構(ほふり)に照会を行うと、どこの証券会社に取引があったのか回答が得られます。信託銀行などの口座もわかりますが、被相続人が生前どのような銘柄を保有していたか、までは特定ができません。銘柄の特定は証券会社に対して開示を求める必要があります。

なお、ほふりに開示請求ができる方は以下に限られます。

  • 法定相続人
  • 法定相続人の法定代理人
  • 法定相続人の任意代理人

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相続時預貯金口座照会

ネット銀行の口座については、「相続時預貯金口座照会」を活用して調べることも可能です。

相続時預貯金口座照会とは、被相続人を名義人とする「マイナンバーが紐づけされた預貯金口座」の情報を、相続人が一括して取得できる制度です。

マイナンバーが紐づけされている口座に限られますが、試してみる価値はあるでしょう。

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ネット銀行・ネット証券の口座調査でよくある質問

それでは最後に、ネット銀行・ネット証券の口座調査でよくある質問について解説します。

すべてのネット銀行・ネット証券を一括で調べる方法はある?

有価証券(株式など)については、本文でも触れたとおり、証券保管振替機構(ほふり)へ開示請求をすると、加盟する証券会社を横断して、どこに口座があったかを一括で調べられます。(分かるのは証券会社名までで、銘柄や残高は各社へ照会しなければなりません)

一方、銀行預金については、先述した「相続時預貯金口座照会」によって、マイナンバーが紐づけられた口座のみ一括照会が可能です。しかし、マイナンバーが紐づいていない銀行口座については、全国の銀行を一度に調べる仕組みがないため、心当たりのある銀行に問い合わせて、同じ銀行内の全支店を調べる「全店照会」をかけることになります。

このような実情をふまえると、「すべてのネット銀行・ネット証券を一括で調べる方法はある?」という疑問に対する答えは、「ない」と言わざるを得ません。

少しずつ仕組みが整ってきているとはいえ、調査に手間がかかるのが事実です。そのため、故人の財産を調べるのが大変な場合は、このような調査に慣れている行政書士などの専門家へ依頼することも検討してみてください。

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ネット銀行・ネット証券の口座はどのように相続手続する?

実店舗のある金融機関であれば、口座のある支店へ行けば相続手続を進めてもらえます。

しかし実店舗のないネット銀行・ネット証券の口座は、どのように相続手続をすればいいの?と疑問に思う方もいるかもしれません。

実は店舗がないといっても、ネット銀行・ネット証券も、通常の金融機関と仕組みは変わりません。相続手続用のWebページが用意されているため、そこから相続手続を申し込み、遺産分割協議書」「被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)」「相続人全員の戸籍謄本」など用意して、継承作業を進めていきます。

なお、複数の金融機関ごとに一つひとつ手続するのは大変なため、もしネット銀行・ネット証券の口座が複数ある場合は、まとめて行政書士などの専門家へ代行してもらうのもおすすめです。

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ネット銀行・ネット証券の相続手続も行政書士に相談できる

ネット銀行・ネット証券の相続手続は相続人みずからが行うことも可能ですが、集める書類も多く、手続きする金融機関の数が増えれば増えるほど面倒です。

また、実際の相続手続では、金融機関のみならず、自動車や不動産などについても名義変更していかなければなりません。

そのため、ネット銀行・ネット証券の口座を見つけるのが大変だという場合は、その他の財産調査・名義変更などの手続を、丸ごと行政書士などの専門家へ依頼するのも選択肢の一つです。

横浜市の長岡行政書士事務所も相続手続を承っており、ご依頼者様の負担が最小限となるようサポートしています。

ネット銀行・ネット証券の相続手続が必要であるものの、何から手を付けたらいいのか分からないという方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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