「独身の子供が自分より先に死んだ場合、相続手続はどう進めればいいのか」
「子が自分より先になくなり、さらに孫はいないのだが、相続はどうなる?」
といった疑問が、当事務所に寄せられることも珍しくありません。未婚の方や、子どもがいない方も珍しくなくなってきているため、このような相続ケースは今後も増えていくでしょう。
そこで今回は、親より先に子が亡くなった場合の相続手続について、未婚・孫なし(子に子がいない)などのケース別に解説します。
親より先に子が亡くなった場合|誰が相続人になる?
ご自身より先に大切な子が亡くなられるという、つらい事態に直面された場合、残された父母はさまざまな手続きや疑問に戸惑うことがあります。
その一つに「子の遺産を誰がどのように相続するのか」という問題が挙げられます。民法では相続人の順位や範囲が明確に定められていますが、親より先に子が亡くなったら、誰が相続人になるのでしょうか。
実は親より先に子が亡くなった場合の相続人は、その子が未婚だったのかや、孫(亡くなった子の子)がいるかどうかによって変わります。ここからは、下記のパターン別に、誰が相続人になるのか見ていきましょう。
- 亡くなった子に配偶者や子がいるケース
- 亡くなった子に配偶者のみいるケース
- 亡くなった子が独身のケース
亡くなった子に配偶者や子がいるケース
亡くなった子に生前、配偶者や子がいる場合、相続人になる人は以下です。
- 子の配偶者は常に相続人
- 子は第一順位の相続人
つまり、親より先に子が亡くなっても、その子に配偶者や子がいる場合、親は相続人にはなりません。
亡くなった子に配偶者のみいるケース
亡くなった子に配偶者はいるものの、子(孫)がいない場合、相続人になる人は以下です。
- 配偶者は常に相続人
- 父母が第二順位の相続人
この場合、配偶者と父母が共同で相続することになります。相続割合は配偶者が3分の2、父母が3分の1となります。父母が両名ともご健在の場合は3分の1を2名で分けるため、それぞれが6分の1を取得します。
合わせて読みたい:両親が相続人になるのはどういう場合?法定相続の「第二順位」を行政書士が解説!

亡くなった子が独身のケース
亡くなった子に配偶者も子や孫もいない場合、つまり独身の場合は、父母のみ相続人となり、亡くなった子の遺産をすべて相続することになります。
もし、亡くなった子の父母が両名ともご健在の場合は、それぞれ2分の1ずつ相続します。
子が亡くなり親だけが相続人となる際の注意点とは
子が亡くなり、父母だけが相続人となる場合は、相続手続に次のような注意点も存在します。
- 別居期間が長いと、子の相続財産の調査に難航する
- 高齢により遺品整理が進まない
- 一部の相続税の控除が使えない
- デジタル遺品が見落とされやすい
それぞれ詳しく見ていきましょう。
別居期間が長いと、子の相続財産の調査に難航する
親が70代、亡くなった子が50代といった場合、何十年も前に子は独立しているケースが多いでしょう。
このように子と別居期間が長かった場合、子が生前にどのような財産を持っていたのか、把握する際に時間がかかることがあります。
相続財産を調べる際には銀行口座・不動産・有価証券・加入していた保険などを1つひとつ調査していく必要がありますが、高齢の親がそうした調査を進めるのは非常に大変です。
もし、自分たちだけで亡くなった子の遺産を調査するのが大変そうな場合は、行政書士などの専門家へ相談することをおすすめします。もちろん、横浜市の長岡行政書士事務所も相続手続をサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
相続手続のお悩みは
横浜市の長岡行政書士事務所
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区
平日9:00~21:00(土日祝日予約制)
高齢により遺品整理が進まない
父母が高齢の場合、子の遺品整理をご自身で行うことが困難な場合があります。体力的な問題だけでなく、大切な子の遺品を整理することは精神的な負担も大きいため、専門の遺品整理業者に依頼することも検討が必要です。
また、遠方に別居中の子が亡くなった場合は遺品整理に出向くことが難しく、遺品整理全般を業者へ依頼せざるを得ないケースもあります。このような場合、相続手続をサポートしてもらった行政書士などに、現地の遺品整理業者などを紹介してもらうのも選択肢の一つです。
合わせて読みたい:遺産整理と遺品整理の違いとは|相続放棄への影響について行政書士が解説!

一部の相続税の控除が使えない
配偶者や子が相続人となる場合には、相続税の配偶者控除や未成年者控除といった税制上の優遇措置がありますが、父母が子の相続人となる場合にはこれらの控除は適用されません。
そのため、相続税が発生する場合は納税額が高くなりやすく、納税資金に苦慮するおそれがあります。また、そもそも相続税が発生するのかどうかを計算するのも大変でしょうから、早めに税理士へ相談したほうが安心でしょう。
なお、長岡行政書士事務所では税理士事務所とも提携しておりますので、何か不安なことがある場合はお気軽にお問い合わせください。
合わせて読みたい:相続税の基礎控除額とは?計算方法や相続税申告が必要な例を紹介!【税理士監修】
デジタル遺品が見落とされやすい
近年インターネットバンキングの口座情報、ダイレクト型保険やSNSのアカウント、仮想通貨などのデジタル遺品も増えています。こうしたデジタル遺品は通帳や取引履歴、保険証券などの形がないため、見落とされやすい傾向があります。
子のパソコンやスマートフォンなどを確認する場合、画面やアプリにロックがかかっていることも多く、解除を専門家に依頼するケースも少なくありません。
特に高齢の父母がこの遺品を整理する際には、デジタル遺品を見落とす可能性があります。加えて、解約や整理に手間がかかることがあるため行政書士等の相続の専門家に相談した上で相続手続全般を進めることがおすすめです。
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親が相続人になるケースで相続開始後にやるべき2つのこと
自身より先にお子様が亡くなるという事態は予測できるものではありません。では、子の相続を迎えたらどのように手続を進めるべきでしょうか。
相続開始後の手続にについて、できる対応を2つに分けて解説します。
- 相続手続の専門家へ相談する
- 相続手続の期限を把握しておく
相続手続の専門家へ相談する
お子様を亡くされた悲しみは計り知れません。加えて、相続の手続は戸籍謄本類の収集や相続財産の特定など、複雑な手続を進めていく必要があります。心身に大きな負担を感じる前に、相続手続の専門家へご相談ください。
横浜市の長岡行政書士事務所でも、お子さんがお亡くなりになったという方から、相続手続についてご依頼いただくことがあります。当事務所は、ご依頼者様になるべく負担をかけず、相続手続を何から何まで私たちが働くことをポリシーとしておりますので、相続手続でお困りの方は一度ご相談ください。
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平日9:00~21:00(土日祝日予約制)
相続手続の期限を把握しておく
相続が発生した場合、さまざまな手続きを行う必要に迫られます。これらの手続きには法律で定められた期限があるものが多いため注意が必要です。あらかじめ期限を把握し、遅れないように手続を進めましょう。
以下に、特に注意しておきたい相続手続期限をまとめています。
① 相続放棄・限定承認の熟慮期間:相続の開始を知った時から【3ヶ月以内】
相続放棄とは、亡くなった方の財産を一切引き継がないという手続です。一方、限定承認は、相続によって得た財産の範囲内で、亡くなった方の債務を弁済するという手続です。
これらの手続を行うかどうかは、相続の開始を知った時から原則として3ヶ月以内に決定し、家庭裁判所に申し立てる必要があります。財産状況が不明な場合は、この期間内に慎重に検討しましょう。
② 相続税の申告・納付期限:相続の開始を知った日の翌日から【10ヶ月以内】
相続税は、亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合に課される税金です。相続税の申告と納税は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、延滞税や加算税が課される可能性があるため、注意が必要です。なお、準確定申告が必要な場合は「相続の開始から4か月以内」です。
③ 相続登記:相続で不動産を取得したことを知った日から【3年以内】
2024年4月1日からは相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得した相続人は、その事実を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。正当な理由なくこの義務を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
合わせて読みたい:遺産相続の流れや期限について行政書士が解説!

子の相続手続は横浜市の長岡行政書士事務所へお尋ねください
港南中央駅から徒歩1分の位置にある横浜市の長岡行政書士事務所では、お客様一人ひとりの状況やご希望を丁寧に伺い、最適な相続手続をサポートしています。
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