自動車の相続手続とは|名義変更に必要な書類や注意点を行政書士が解説!

自動車の相続手続とは 名義変更に必要な書類や注意点を行政書士が解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「父が亡くなったので自動車を相続したいが、どのような書類が必要?」
「亡くなった家族が所有していた自動車を処分したいが、どうすれば良い?」
「自動車の相続における名義変更はどのようにすればいいのか知りたい。」

被相続人が所有していた自動車は、相続財産に含まれるため適切に相続手続きを進める必要があります。そこで、今回の記事では行政書士が自動車の相続について、名義変更や必要書類を詳しく解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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自動車の相続とは|基本知識を紹介

被相続人が自動車を所有していた場合、自動車も相続財産に含まれます。この章では自動車の相続について、基本知識をわかりやすく解説します。

被相続人が所有していた自動車は相続財産の対象

被相続人が生前に所有していた自動車は、相続財産に含まれるため遺産分割の対象となります。相続人が複数いる場合は、自動車を誰が所有するのか話し合う必要があります。車検証に所有者が書かれているため、まずは被相続人が乗っていた愛車だったとしても、被相続人が所有者となっているか必ず確認しましょう。

自動車は所有者が使用者ではないケースがよくあります。取り扱いについては後述しますが、車両のローンが残存していたり、リース契約で使用している場合は使用者が異なります。この場合は被相続人の所有している車両ではないため注意が必要です。

相続時には名義変更が必要

被相続人名の自動車だった場合、相続する際には「名義変更」を行う必要があります。名義変更をして、新所有者へと変更するためです。自動車の相続人が決まったら速やかに名義変更を行います。

名義変更の手続きには「期限」もあります。道路運送車両法第13条により、所有者の変更があったときは、15日以内に変更手続きを行う必要があります。その自動車を誰が相続するのかが決まったら、速やかに変更手続きを進めましょう。

名義変更は、ナンバープレートを管轄する運輸支局で行います。管轄場所の運輸支局は下記国土交通省のリンクをご確認ください。

参考URL  国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト 全国運輸支局等のご案内

自賠責保険・自動車保険はどうなる?

自動車を運転する際には、強制保険である自賠責保険と任意保険である自動車保険に加入しています。こうした保険類は、相続時にどうすればよいでしょうか。

1.自賠責保険

自賠責保険は相続時に、解約もしくは名義変更ができます。相続人への名義変更を行った上で解約するか、そのまま新名義人(相続人)が自賠責保険を引き継ぐことになります。

2.自動車保険

自動車保険も自賠責保険と同様に、解約もしくは名義変更による契約の引き継ぎができます。相続人に名義変更が必要な点も同じです。なお、対象者であれば生前使用していた被相続人の「等級」も継承できます。(※)

自賠責保険も自動車保険も、被相続人名のまま継続すると事故時の対応がトラブル化するおそれがあります。自動車相続時には、保険の手続きも漏れなく行いましょう。

(※)等級は同居している家族なら引き継ぎできますが、別居されている場合はできません。

自動車相続時の名義変更手続きとは

自動車相続時の重要な手続きである「名義変更」には、どのような書類が必要でしょうか。この章でわかりやすく解説しますので、ご一読ください。

必要書類

必要な書類は以下のとおりです。

・車検証
・戸籍謄本など(所有者が亡くなったことがわかるもの、相続人全員が確認できるもの)
・新所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内)
・新所有者の実印 ・車庫証明書(必要に応じて)

上記にプラスして、相続方法によって以下も提出します。

・遺産分割協議書(遺言書がない場合)
・遺言書
・遺産分割協議成立申立書(車の価値が100万円以下の場合、遺産分割協議書に変えて提出できる)

共同相続の場合は、新所有者以外の相続人全員の印鑑証明書・実印・譲渡証明書が必要となります。以下に挙げるとおり、窓口で記入する書類もあります。

・移転登録申請書
・手数料納付書(別途500円程度の費用も発生)
・自動車税申告書

名義変更の期限

自動車の名義変更は、いつまでに終える必要があるでしょうか。車の相続手続き自体に期限はないものの、先に触れたように名義変更には、変更事由が生じたら15日以内に終えるように定められているため、遺言書で相続先が確定したり、遺産分割協議が成立したら、できる限り早く行う必要があります。

名義変更を行わないと売却などもできませんので、ご注意ください。

相続した自動車の売却時の注意点

相続した自動車を売却する際には、どのような注意点があるでしょうか。まず、自動車は相続財産に含まれるため、相続放棄をした場合は自動車の相続はできません。売却などをしてしまうと単純承認とみなされるため注意しましょう。

また、共同で相続をすると売却時に売りたい相続人・売りたくない相続人との間で対立が生まれるおそれがあります。不動産と同様、自動車も実物を分割して利用することができないため、できる限り共同相続の状態は避けることが望ましいでしょう。

リース契約や残債の扱いはどうなる?

自動車を相続しようとすると、車検証の所有者の欄が被相続人ではなくディーラー会社やリース会社名になっていることがあります。

ディーラー会社名が入っている時は、所有権留保と言いローンの残債がある可能性が高いでしょう。また、リース会社名の時は、自動車をリース契約していると考えられます。この章では残債があったり、リース契約となっている場合の相続について紹介します。

ローンの残債がある場合の手続き

ローンの残債がある場合、所有権はディーラー会社などにあります。引き続き使用したい場合は、使用者の変更手続きを行います。

注意が必要なのは残債です。残債も相続財産に含むため、亡き家族が残したローンの残債は相続する必要があります。

ローンの残債を放棄したい場合、相続放棄が考えられます。しかし、相続放棄をすると自動車だけではなく、被相続人が残した預貯金や不動産などの相続もできません。

リース契約時の手続き

リース契約となっている自動車の場合、カーリース会社側の規約を確認する必要があります。リース契約は途中で解約すると違約金が発生することがあります。原則リース契約は契約者が亡くなった時点で強制解約となり、未納となっているリース料金や違約金の清算を相続人側に請求します。そのため、その他の財産を相続する場合は相続放棄できず、債務を引き継ぐ必要があります。

自動車のリースでは中途解約が原則禁止となっている背景には、リース料のしくみが挙げられます。中途解約すると、リース会社側に損失が発生するような料金体系となっているのです。

リース契約で自動車を購入する際は注意しよう

リース契約は契約者死亡によるケースはもちろん、事故による廃車も違約金が求められています。しかし、リース会社の中には中途解約できたり、契約者死亡時には違約金がない場合もあります。

安く自動車を使用するためのリース契約が、相続時には相続人には重い負担となる可能性があります。リース契約で自動車を購入する際は家族にも契約概要を伝え、万が一の際に備えておくことがおすすめです。

自動車の相続は安心の行政書士へご相談ください

この記事では自動車の相続手続きについて、必要書類や注意点も交えながら詳しく解説しました。自動車の相続は必要書類も多く、丁寧に進める必要があります。家族が残した大切な財産を使用・売却するためにも、適切に手続きを進めましょう。

長岡行政書士事務所では、横浜市を中心に幅広く相続手続きのご相談に対応しています。自動車の相続についてもご相談頂けますので、お気軽にご相談ください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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