介護をしない兄弟より多く相続することは可能?寄与分制度について行政書士事務所が解説!

遺産相続時の寄与分とは? 親の介護を頑張った時の加算について行政書士が解説! 相続に関連する法制度
相続に関連する法制度

「他の兄弟より母の介護をしたのだから遺産を多くもらえて当然だ!」

「誰にどう主張すればこれまでの自分の頑張りをみとめてもらい、多く相続することができるの?」    

「頑張りをどう数値化して遺産分割に反映させるのでしょうか」 

親が高齢になると、身の回りの世話や金銭的な援助を必要とする場面が多くなります。

まだ親が元気で介護を必要としていなくても、他の兄弟姉妹が遠くに住んでいるので私が主に面倒を見ることになるのかな・・・と漠然と考えてらっしゃる方もいるでしょう。

ところで、介護を他の兄弟姉妹より多く行った場合は、その頑張りは遺産を分割するときに反映されるのでしょうか。

遺産の為に介護をするわけではないと思いますが、実際に介護の時間や費用を費やしている以上その分は反映してもらえないかと考えるのが普通です。

本日は、親の介護を頑張った時にその頑張りが遺産分割に反映されるのか、反映されるのであればどう反映されるのかを解説いたします。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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介護をしない兄弟より多く相続することは可能?

もし親の介護を頑張ったとしたら、介護をしない兄弟より多く相続することは可能なのでしょうか。結論からすると、「寄与分」が認められた場合、他の相続人より多く遺産を引き継ぐことができます。

寄与分とは、遺産を残して亡くなった方(=被相続人)の財産の維持や増加に貢献した人に対し、通常の場合より多めの財産を取得させる制度です。

寄与分に関する条文を見てみましょう。

民法第904条の2

1.共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

2.前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

3.寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

4.第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。

介護についても、寄与分が認められる要件になりえます。そのため親の介護を頑張ったとしたら、介護をしない兄弟より多く相続できる可能性もあるのです。

寄与分の要件

親の介護を頑張ったとしたら、介護をしない兄弟より多く相続できる可能性があることは事実です。

しかし、介護を頑張ったからといって、必ずしも寄与分が認められ、多く相続できるわけではありません。

寄与分が認められるためには何が必要で、どういった場合に認められるケースが多くなるのか見てみましょう。

  • 相続人であること
  • 財産の維持または増加に必要不可欠な行為であったこと
  • 特別な貢献であること
  • 無償で一定期間継続して行われていたこと

それぞれの条件について詳しく解説します。

相続人であること

寄与分を主張する為には、「相続人」であることが必要です。

先ほどの条文を見直してみてください。真っ先に「共同相続人中に」という言葉が使われていることがわかると思います。

ここで言う相続人とは「法定相続人」のことであり、具体的には配偶者、子、親、兄弟姉妹が該当します。

法定相続人に関する詳しい記述は別コラムもご参照ください。

あわせて読みたい①>>>夫の遺産を妻と子でどう相続する?法定相続の範囲や割合を行政書士が解説!
あわせて読みたい②>>>配偶者と両親が法定相続人になる第二順位を行政書士が解説!
あわせて読みたい③>>>第三順位の兄弟姉妹と配偶者が法定相続人となる場合を行政書士が解説します!

逆の見方をすれば、どんなに親の介護を頑張っても相続人でなければ寄与分は認められないという事です。

例えば、夫の父を介護した夫の妻は、夫の父が亡くなっても相続人ではないので寄与分を主張することはできません。

それでは不公平だ、ということで法改正があり、2019年から相続人以外の親族にも寄与度に応じた金銭(=特別寄与料)を請求できる「特別寄与料制度」が導入されています。この特別寄与料に関してはこのコラムの後の方で解説いたします。

最初に紹介した「親の介護をしない兄弟より多く相続することは可能なのか?」という問いについて考えてみましょう。

兄弟姉妹ということは、親から見れば全員が「子供」です。そして子供は第1順位の相続人であるため、基本的には全員が相続人となります。そのため寄与分が認められるための1つ目の条件「相続人であること」については、クリアしそうですね。

財産の維持または増加に必要不可欠な行為であったこと

遺産を残した亡くなった方(=被相続人)の財産の維持や増加について必要がないような行為をしたとしても、それは寄与分として認められません。

介護については、どのように考えればいいのでしょうか。

例えば相続人自ら介護をすることにより、通常はヘルパーなどの外部に払う金額を抑えられたとか、自分の仕事を辞めて介護をしながら家業を手伝った、等であれば、寄与分を認められる可能性が高くなります。

一方で、同居をしている親の「食事の用意をしていた」という程度では、法律上当然とされている範囲内なので寄与分が認められる可能性は低くなります。

そのため「親の介護をしない兄弟より多く相続することは可能なのか?」という場合、同居の有無も関係してくるのです。同居して介護を頑張った子供としては、あまり納得できないかもしれませんが、このようなルールになっています。

特別な貢献であること

介護をしていたからといって、必ずしもそれが寄与分として認められるとは限りません。寄与分が認められるためには、特別な貢献であることも要件とされているためです。

たとえば民法では、親子間には扶養義務があるとされています。同居親の面倒を子がみることは、ある程度は当然のものとされてしまい、「特別の寄与」とみなされないのです。

反対にいうと、通常期待される扶養義務の範囲を超えて行われた行為は、寄与分として認められる可能性が高くなります。

ただし、どこまでが親子として、または夫婦として通常の範囲かという明確な基準はなく、どうしても何が特別化という点は主観的な議論になってしまいがです。

たとえば同居して親の生活を、親子の扶養義務の範囲を超えて助け、それによって親が生活費などの支出を免れていた場合には、寄与分が認められる可能性もあります。

反対に、本当に頑張って介護していたとしても、裏付ける資料がないためにほかの相続人や裁判官を説得することができず、寄与分の主張をあきらめざるを得ないケースも見受けられます。

かかった費用の領収書を保管しておいたり、日々の活動を手帳に残しておくだけでも客観性が増し、説得力が大きく違ってきます。

ご自身が特別な貢献をしていると認識されている方は、まずは記録をとって証拠を積み上げていくことを心がけてください。

無償で一定期間継続して行われていたこと

無償で行っていた行為に対してのみ寄与分は認められます。

生活費や給与、報酬を受け取って行った行為は寄与分として認められません。

また、行為は継続して一定期間行われていたことも必要とされます。

年に数回帰省した際に介護をした・・・といった程度では認められません。

具体的にどのくらいの期間が必要とされているのかというきまりはありませんが、一般的には少なくとも3年程度の期間は必要と考えられています。

寄与分が認められやすいケース

それでは、具体的に寄与分が認められる可能性の高い場合をいくつか紹介します。

  • 家業に従事した場合
  • お金を出している場合
  • 介護をしていた場合
  • 継続的に扶養していた場合
  • 財産を管理してあげていた場合

それぞれ詳しく見ていきましょう。

家業に従事した場合

他の相続人が自身の仕事を持ち続けている中、特定の相続人が家業に就いて労務を提供し、財産の維持または形成に貢献しているという場合です。

たとえば兄弟姉妹のなかで自分だけが家業に従事していたとしたら、寄与分が認められるかもしれません。

しかし時折手伝うといったような労務の提供では不十分で、都会での仕事を辞めて家業を継ぐために実家に帰る、といった事例である必要があります。

また、報酬を受けていると他の会社で働いているのと変わらないので寄与分は認められません。

しかし、その報酬が一般的に見て著しく低いような場合は寄与分が認められる可能性があります。

お金を出している場合

兄弟姉妹の中で、自分だけがお金を出しているような場合も、寄与分が認められる可能性があります。

具体的には、被相続人である親にお金を渡して住宅ローン返済の手伝いをしてあげたり、実家の家の改修費用を払ってあげたり、といった場合があてはまります。

払ったお金が被相続人の財産の維持または形成に貢献しているのが見て取れます。

ただ、「貸し付け」をした場合は無償ではないので寄与分に認められません。

介護をしていた場合

今回のテーマでもある「介護」についても、やはり寄与分の対象となりえます。

相続人が介護をすることで外部の介護サービスを受ける必要がなくなり、結果として支出を抑えることができたという場合です。

ただ同居して家事を分担する程度では認められません。

また、被相続人が高齢というだけでなく、要介護認定されるなど介護が必要な状態にあることが条件です。

継続的に扶養していた場合

兄弟姉妹の中で自分だけが高齢の親を引き取って扶養していた、というような場合です。

単に引き取るだけでなく、身体的・経済的に扶養している状態であることが求められています。

また、扶養の度合いも時々小遣いを渡すような程度ではなく、被相続人が生活費や医療費の支出を免れることで相続財産の維持に貢献したと認められることが必要です。

財産を管理してあげていた場合

親が老齢の為アパート経営ができなくなったので、長年にわたり代わりに経営を肩代わりしてあげて財産の維持に寄与していたような場合です。

管理をしてあげる必要があったことが前提であり、つまり、例えば親が既に地元の不動産屋に経営を委任していたような場合は寄与分と認められません。

また、財産の管理も簡単なものでは寄与分とは認められません。

アパートの例を用いると時々草刈りや共用部の清掃をしていた程度ではダメで、親に代わって業者と修繕の交渉を行ったり、銀行と借り入れの計画を練ったりといったレベルの管理が必要と考えられています。

「特別寄与料」は相続人以外にも認められる

さて、ここまでは寄与分の解説をしてきましたが、寄与分はあくまでも相続人にしか認められないものです。

例えばですが、兄が弟の事を長年にわたって献身的に介護しても、弟に子がいれば、相続人になるのは第1順位である子供です。兄弟姉妹は第3順位であるため、兄は寄与分すら認められないことになってしまいます。

このような事態を避けより公平性を期すために、相続法が改正され「特別寄与料」が2019年7月1日より導入されました。

特別寄与料は相続人以外で6親等以内の血族か3親等以内の姻族が対象となります。

血族とはざっくり言うと血の繋がりある親族、つまり自分の子、親、兄弟姉妹、甥、姪などです。

対して姻族とは婚姻関係によって生じた親族の事で、配偶者の親や兄弟などが挙げられます。

相続人は寄与分が認められているので対象外ですが、この特別寄与料では血族・姻族を幅広く対象とすることでより多くの人がこの制度の恩恵を得られるような設計となっています。これにより、兄弟姉妹間での貢献も遺産相続で認められやすくなったのです。

なお、特別寄与料は金銭の供与には認められず、介護をしていた場合、事業を手伝っていた場合、そして労務の提供があった場合に限定されています。実際に自分で手を動かすような行為をしないと特別寄与料は認められない、という事です。

また、寄与分は遺産分割の修正という側面があります。つまり相続財産が200あり、元々それぞれの相続人は100ずつ相続するところを、寄与分を認めることで一方は120にしてもう一方は80にする、という具合です。そのため寄与分は遺産分割協議の中で相続人同士が協議することになります。

他方、特別寄与料は相続人に対し直接請求することになります。つまり相続財産が200あり、相続人が100ずつ相続するところ、相続人ではない兄弟姉妹などが特別寄与料を主張し、200ある財産の一部を受け取るということです。

寄与分を加味した遺産分割協議書の作成は行政書士に依頼できる

自分の寄与分をどう証明して遺産分割協議で主張するか、難しいところです。

また、普段仲良くしている親戚でも、お金の話になると急に態度が変わって今後の関係性が崩れてしまうかもしれません。

また、寄与分を話し合った結果は、後からトラブルにならないよう、遺産分割協議書にしっかりと残しておくべきでしょう。

寄与分を加味した遺産分割協議書の作成については、行政書士に依頼できます。横浜市の長岡行政書士事務所でも相談を承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で、その後の相続手続きも一貫してサポートしています。

今、悩まれている方はお問い合わせください

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長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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